離婚

DVとは何か?保護命令とは?子どもがいるモラハラ・DVによる離婚は弁護士に相談するのがおすすめ

DVが原因で離婚を決意するケースは多くありますが、DV被害者には女性も男性もいます。DV加害者と被害者が、直接離婚の話し合いを行うのは困難でしょう。

  

離婚を決めたのであれば離婚に強い弁護士に依頼し、保護命令の申し立てや離婚の手続きを進めることがおすすめです。

  

もっとも、お子さんがいる場合には、問題は複雑です。お子さんの親である配偶者との関係をどうするのか・・・とういった観点でこれまでのDV相談は日本ではされていません。ここでは弁護士がお子さんがいる場合のDVの悩みも含めて対応策をご説明します。

  

あなたの結婚生活は幸せですか?もしも、配偶者からの日常的な暴力や人格を否定されるような言動をされるなどの精神的なDVを受けているならば、それに付き合い、あなたの人生を無駄に過ごす必要はありません。それは女性でも男性でも同じです。

  

離婚理由の上位にもあがるDVにはいろいろなレベルがあります。

  

DVを解決する方法、離婚する方法、なにがよいか考えてみましょう。

  

1 DVとは何?

DVとは、Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)の頭文字をとった略語で、配偶者や恋人などの親しい人から受ける暴力をいいます。DVは人目につきにくい家庭内で起き、加害者も罪の意識が薄かったり、無かったりするため、段々とエスカレートしてしまいがちです。

  

また、愛情があるのでなかなか別離の相談ができないこともあるでしょう。モラハラの場合には、相手はそのつもりがない場合も多く、コミュニケーションの問題があるという場合もありますし双方が疲れていて距離感がなくなっていたり、甘えから言いたい放題を家で言ってしまっていたり・・・ということもあるでしょう。一方が発達障害であること、愛着障害があるような場合もあります。

  

被害者が心身ともに傷つき、回復が困難になる前に、解決に向けて考える必要があります。

  

2 DVには種類がある

DVといってすぐに思い浮かぶのは、身体に危害を加えられて殴る・蹴るをされるといった暴力ですね。しかし、その他にもDVは存在し、DVには6種類のタイプがあります。

  

2-1 身体的DV

DV被害として最も多くのケースが報告されるのは、この身体的DVです。身体的DVとは、手拳で殴ったり、平手で打つ、足で蹴るなどといった身体に負傷を負わせる行為をいいます。このような行為は、刑法でも傷害や暴力という犯罪行為になります。警察に通報して被害届を書くことが可能です。事案によってはすぐに加害者を逮捕してもらえることもあります。

  

殴る蹴る、髪の毛を引っ張る、引っ張って引きずり回す、首を絞める、高所から突き落とすなどといった明らかな身体的暴力などの他にも、物を投げたり、包丁を突き付けたり、小突くという行為も身体的暴力に該当します。また、怪我をしているのに、病院へ行かせないというのも身体的暴力です。

  

2-2 精神的DV

DVは身体的な暴力だけではありません。人格を否定するような言葉を日常的に言い続けたり、心無い言葉を浴びせる、威圧的な態度をとるなど精神にダメージを与えることもDVの一種です。世間では「モラルハラスメント(モラハラ)」と呼ばれています。

  

身体的DVに比べると精神的DVは判断しづらい面がありますが、心的外傷後ストレス障害(PTSD )など精神に障害が生じていると判定された場合、刑法上の傷害罪にもなります。精神的な暴力の具体的な例としては、見下したり、何でも従うように強要する、脅す、発言権を与えない、さらに、大声でどなる、物に当たるといった威圧的な態度をとるということがあげられます。その他にも、行動や交友関係を制限したり、大切にしている物を捨てる、壊すというのもモラハラ行為です。

  

2-3 経済的DV

相手を経済的に困らせる行為を経済的DVといいます。生活に困窮しているわけではなく、経済的な余裕があるにもかかわらず、配偶者へのお金の管理が必要以上に厳しいというものです。経済的DVとみなされる行為は、収入を明かさず、明らかに生活費が不足しているのに、渡さなかったり、配偶者の収入や貯金を勝手に使う、配偶者が仕事をすることを妨害するなどが、あげられます。

  

2-4 性的DV

いくら夫婦といえども、同意なく、暴力や脅迫の末に性行為を行うことは刑法で禁止されています。また、中絶の強要や避妊に協力しないことも性的暴力に該当します。その他にも、子供ができないことを一方的に責めたりすることも性的暴力になります。

  

2-5 社会的隔離によるDV

社会との繋がりを絶たせることもDV行為とみなされます。配偶者の家族や友人、会社と連絡をとらせないようにして、人間関係を断絶させて社会から隔離してしまう行為です。独占欲や嫉妬からこのような行為をするとされています。

  

2-6 子供を利用したDV

中には子供を利用してDVをするケースもあります。

  

子どもにも暴力を振るうと脅したり、暴力をふるって、配偶者を従わせるというような行為です。その他、配偶者に子供の育児をさせないなど子供を配偶者から取り上げる行為や、子供が配偶者を慕わないように仕向ける行為も、DVに値します。

  

子どもの健全な発達という面からすると、これは深刻な悪影響があります。

  

3 DVから逃れるには?保護命令って何?

配偶者や同棲している交際相手から身体的DVを受けた人は、保護命令を申し立てることができます。保護命令とは、DV加害者に対して、被害者への接触や付きまといを禁止したり、被害者の住まいから加害者を退去させる命令です。つまり、被害者の平和で安全な生活の確保を目的とした命令です。

 

保護命令は裁判所から出される命令で、保護命令が発せられたあとは、警察から特別措置が受けられ、保護命令を申し立てられた加害者が命令に反した行動をした場合、懲役や罰金といった刑罰が科せられます。

  

4 保護命令の具体的な内容

保護命令は具体的には5つの命令があります。

 

4-1  接近禁止命令

加害者に対して被害者への付きまといや被害者の住居や職場など周辺での徘徊を禁止する接近禁止命令が発令されます。この接近禁止命令は発令から6か月間有効です。この接近禁止命令が発令されることにより、4-2~4-4の発令も可能になり、いずれも被害者への接近禁止命令の有効期間内有効となります。

  

もっとも、6か月で終わってしまうので、その後の問題解決が必要になってきます。

  

4-2 子供への接近禁止命令

被害者の未成年の子供へのつきまといや自宅や学校付近の徘徊を禁止する命令です。

  

4-3 電話等の禁止命令

面会を求めたり、監視していると思わせるような発言をする、無言電話をかける、連続でメールや電話、FAXを送る、深夜に電話やFAXをするなど、迷惑行為を行うことを禁止する命令です。

  

4-4 被害者に関りのある人(親族や職場等)への接近禁止命令

被害者の親族や職場の上司などへの付きまといや住宅や会社付近の徘徊を禁止した命令です。

  

4-5 退去命令

被害者と一緒に住んでいる自宅から退去して、自宅周辺を徘徊してはいけないという命令です。この有効期間は2か月間です。日本ではこのように退去命令が短期間しか認められていないので、これは被害者の保護としては不足しているといえますが、現状では二ヶ月が上限です。

  

5 保護命令を申し立てる方法

配偶者や生活を共にする交際相手からの身体的暴力を受けた人が保護命令を相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てることができますが、その前に、警察や配偶者暴力相談支援センターに支援や保護を求めていることが必要です。保護命令には、客観的な証拠が必要となることが多いです。

  

申し立ては、被害者本人または被害者の代理人として弁護士ができます。その後、被害者、加害者両方に事情聴取のため面接(審尋)が行われ、2週間程度の審理により保護命令を発令又は申し立てを却下するか決定が下ります。

  

現実には、示談のように個別の合意をすることで、取り下げをしているケースもあります。お子さんがいるような場合や別居することで相当の解決ができるような場合、双方に弁護士がいて今後の話し合いができそうな場合には、こういった解決策もあり得ます。

  

6 DVによる離婚は弁護士に依頼することがおすすめ

DVによる離婚を真剣に考えているのであれば、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。DVを受けている場合、暴力をふるう相手に対して怖くて離婚を切り出せない、離婚の話をしても相手が聞く耳を持たない、暴力を振るわれるなど話が進まない、お互い感情的になって手続きが進まないという状況になりやすいです。これは、被害者が男性でも同じことです。

  

時には、状況がさらに悪化する恐れもあります。弁護士に依頼すると、相手とのやり取りや交渉を全て代行してくれるため、冷静な話し合いができますし、モラルハラスメントの場合には夫婦カウンセリングで相手が開眼するような場合もあります。

  

また、離婚に向かう場合には、離婚調停で話し合いを進めることができます。また、第三者として客観的に被害状況を把握し、請求可能な慰謝料とか解決方法のアドバイスがもらえます。

  

お子さんがいる場合には、子どもにとっては良い母や父であったり、良い父母といえなくても重要な存在であることがほとんどでしょう。そういった親子の問題も一緒に解決しないと、今後の子の成長にも大きな悪影響があります。

  

モラルハラスメントの場合には、別居することで現実の被害は亡くなることが多く、双方が冷静になったり、被害者がメンタルに治癒されることも多いようです。

  

また、加害者が一定の反省をしたり、アンガーマネジメントをする必要があると自覚したり、服薬をするようなことで問題がある程度は解決することもあります。男性では職場のストレスから、妻にひどい言動をしたとか、子育ての注意をする際につい大きな声をだすことになってしまったというようなことも多いようです。そういったお互いの相手を尊重する気持ちの欠如から来る、モラルハラスメントもあり得ます。

  

7 まとめ

配偶者があなたにDVをするのは、決してあなたが悪いからではありません。

  

DVを受け続けることにより、DVから逃れた後でも身体的精神的にその後遺症に悩まされる場合もあります。また、DVが行われる家庭環境は、子どもにも悪影響を及ぼすと言われています。一人で悩まずに、少しでも早く、専門家や頼れる人に相談して、問題解決を検討しましょう。