遺贈とは遺言書で、特定の人に財産を渡すことを指定することです。相続との違いや、遺贈をすることのメリットやデメリットをここでは、解説します。
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1. 遺贈とは?
財産を持っている人が、誰にどのくらいの遺産を渡すかを指定する方法はいくつかあります。具体的には、相続や生前の贈与などです。
それに加えて、遺贈という方法を採ることもできます。遺贈は、明確にある財産を渡す人を指定できるという特徴がありますので、第三者や親族に確実に渡したいという時に利用できます。この制度の仕組みや特徴、メリットやデメリットを理解して、安心して財産を引き継ぎましょう。
1-1. 遺贈の仕組み
遺贈とは、死亡した際に、指定した相手に対して一定の財産を引き継ぐことを指します。事前に、財産を誰に渡すのかを遺言書などで決めておくと、死亡したときにその財産の引き継ぎが生じます。遺贈の場合、財産を渡す相手に制限はなく、家族や親族はもちろんのこと、恩があるような第三者であっても問題ありません。それをはっきりと遺言書に記載して定めておくことで、法定相続人以外の人にも、問題なく財産を渡すことができるのです。
このように、遺贈は主に、特定の人に財産を渡したい時に使うものとなります。はっきりと意思を表示していないと、死後に法定相続人の話し合いで分割されることになりますので、意思を明確にしておくという意味で、遺贈はとても重要な行為なのです。特に、法定相続人以外の第三者、もしくは相続人ではない親族とか恩がある人に渡したい時には、遺贈という手段を採らないと、実質的に財産を渡せなくなってしまいますので、必要性が高いものでもあります。
1-2. 遺贈と相続の違いとは?
相続も、やはり死亡によって財産を引き継ぐというものです。しかし、相続の場合、引き継ぐ相手は「法定相続人」(法律で決められた親族)に限定されることになります。つまり、配偶者や子どもなどで、民法が定めている家族や近い親族のみとなります。そのため、法定相続人以外に財産を渡したい場合には、相続という手段では渡せないわけです。
また、相続は特に遺言書を残さなくても発生します。しかし、遺贈の場合はしっかりと遺言書で、渡す相手と財産の内容を指定しておく必要があります。遺贈は自動的に行われるものではありませんので、生前にしっかりと手続きをしておくことが欠かせないという点も覚えておきましょう。法的に有効で、相続問題によるトラブルを回避しやすい遺贈の仕方について、弁護士に相談しながら行うとスムーズに行きます。
1-3. 遺贈の種類にはどんなものがある?
遺贈には、大まかに言って2つの種類があります。
一つは「包括遺贈」というもので、財産を一定割合で分けるように指示するものです。たとえば、全財産のうち配偶者は50パーセント、二人の子どもは20パーセントずつ、指定した第三者には10パーセントといった形です。財産の細かな内容は指定せずに、あくまでも資産価値の割合だけで決めます。こうすることで、柔軟に遺産分けができるというメリットがあります。遺言書を作成してから、資産が増えたり減ったりすることがありますので、包括遺贈であればこうした変化にも対応しやすいですね。
もう一つの方法は、特定遺贈というものです。これは、指定した人に指定した財産を引き継ぐという、財産内容を特定して渡すやり方となります。思い入れのある財産を特定の人にどうしても渡したいといった時に有効な方法です。また、特定遺贈の場合は、マイナス財産の引き継ぎがないという、受け取る側にとってのメリットもあります。ただし、包括遺贈のように財産の増減の変化には対応できませんので、あくまでも遺言書を作成した段階での指定しかできないという点に、注意が必要です。
2. 遺贈をすることのメリットとデメリット
今まで見たように、遺贈には相続にはない特徴があり、上手に利用すればとても有効な方法です。そのメリットとデメリットを考え、より安心して財産を渡すための手段を考えましょう。
2-1. 法定相続人以外にも使える
遺贈の大きなメリットは、なんといってもやはり、法定相続人でなくても自分の財産を渡せるという点です。遺贈がなければ、法定相続人が協議をして遺産を分割しますので、ほとんどの場合は法定相続人の範囲で分割が終わってしまいます。この状態だと、そもそも法定相続人以外には財産を引き継ぐ権利が存在しないからです。しかし、遺贈をすることになれば、本来権利を持っていない第三者、遠い親族なども、財産を引き継げるようになります。
たとえば、生前に大変お世話になった人や、法定相続人ではない孫などに遺してあげることができます。こうした大切な人へ想いを伝え、感謝の気持ちを遺贈という形で表現できるわけです。遺言書なしで相続が行われる相続よりも、遺贈の方がずっと自分の意思を表明できるというのが大きなメリットと言えるでしょう。頑張って生前に築いてきた財産の処分を、自分の意志で行えるというのはとても大事なことです。
2-2. 死亡時まで明らかにせずに済む
法定相続人以外に自分の財産を遺す方法は、他にもあります。たとえば、普通の贈与や養子縁組をした後に相続をしてもらうという手段です。このやり方でも問題なく財産を引き継げるのですが、どうしても他の人に知られてしまうという心配があります。隠していても、財産の移転の記録を見られたり、戸籍などを確認されたりすれば、確実な証拠を発見されてしまいます。特に、家族に内緒にして第三者に財産を渡したいという時には、こうした行為はしづらいものです。
一方、遺贈であれば、遺言書に記載しておき、死亡によって明らかになるものですので、死亡時まで明らかにせずに済むわけです。遺言書の作り方にはいくつかの手段がありますが、どの手段であっても、家族に秘密にしたまま作れます。そのため、生前に家族と揉めることなく、第三者に財産を確実に引き継がせるための方法として、遺贈はとても優れた手段と言えます。もちろん、遺言書の内容を家族に見られてしまえば、その秘密も発覚してしまいます。そのため、秘密を保つという目的で遺贈をするのであれば、遺言書は家族に内容を知られない形で作成し、保管しておくことが重要です。
2-3. 法定相続人とのトラブルになることもある!弁護士のサポートを!
メリットの多い遺贈ですが、デメリットもしくは注意点もあります。それは、実際に遺言書を遺族が確認した際に、トラブルになる可能性があるということです。法定相続人としては、第三者に財産が分与されることになれば、当然、自分たちの取り分が減ってしまうわけです。それが、孫のような近い関係であればさほどトラブルにはならないかもしれませんが、親族でもない第三者の場合だと、異議が出ることも考えられます。法定相続人が知らないような人であれば、なおさらのことです。
この状況では、法定相続人が何らかの法的な措置に出ることもあり得ます。特に、遺贈によって指定された財産の規模が大きい場合、法定相続人は法律によって保護されていて、遺留分が侵害されているという申し立てを行うことができます。つまり、法定相続人は一定の割合を相続することが法律によって規定されていて、その割合を超える場合、第三者に本来もらうべき分を返すように請求できるのです。せっかく遺贈という手段で大事な人に財産を渡したいと思っても、思うようにうまくいかないということもあり得ます。
そのような事態を避けると共に、無用なトラブルを回避するためにも、相続に強い弁護士に相談しながら遺贈をするのがベストです。