1. 遺産分割調停とはどんな調停か?
これは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で、解決を目指す調停手続きです。家庭裁判所の調停というのは、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入って、各相続人の主張や希望を整理しつつ、調整しながら、全員が納得できる解決案(合意)を模索する手続きです。つまり、遺産をどう分けるのかについてこの解決案を模索することを、家庭裁判所でするのが遺産分割調停というわけです。
これは裁判ではないので、裁判所が決定をするということはありません。
2. 遺産分割調停の主な特徴
これはあくまでも調停ですから「話し合い」をしていくことになります。裁判官が一方的に結論を下すのではなく、あくまで当事者全員の合意を目指していくわけです。
その際に、指揮者のように調停委員や裁判官が仲介をしていきます。通常、 男女1名ずつの調停委員が各相続人の話(弁護士が付いている場合には弁護士が主として話をします。)を個別に聞き、意見の整理を行っていきます。双方がどういうところで合意できているか、どういうところで合意ができていないかを、確認していく手続きになります。
この調停では、通常、相手方と直接顔を合わせずに話を進めることができます。
この調停を協議を裁判所の外でする場合を比較すると、調停では争点の整理をしてくれる指揮者がいるので、争点が明確になりますし、毎回の期日までにみなさんが宿題を出されますので、それぞれがその宿題をして、主張をまとめてくることが求められて整理がはかどります。また、どういう譲歩ができるかを検討するように求められることもあります。
争点が整理できると、調停委員会が調停案という合意の案を提案してくれることが多いです。この案は、それまでの裁判実務からして合理的な合意内容になっていることが多いので、過半の当事者がそういった調停案を基礎にして調停を成立させています。
3. 調停調書の効力
そうやって、調停で当事者が合意に達すると「調停調書」が作成されます。これは確定判決と同じ効力を持ち、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻し、強制執行の手続きに利用できます。
しかし、合意ができない場合には、調停は不成立となって終わってしまいます。そして、その後は、審判手続きが始まります。
4. 手続きの流れ
- 申立て: 相続人の一人が、他の相続人全員を相手方として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
- 調停期日: おおよそ1ヶ月〜1ヶ月半に1回のペースで裁判所に集まり、話し合いを重ねます。
- 成立または不成立:成立: 全員が合意すれば終了となります。しかし、 話し合いがまとまらない場合は不成立となって、自動的に「遺産分割審判」へ移行します。
- 審判:裁判官が法的な判断に基づき分割方法を決定します。
5. 審判との関係での注意点
注意するべきことは、裁判所での話し合いで主張した書面や出した資料はすでに裁判官が見ているということです。そういったものが基礎になって裁判官が判断をくだすのが、審判です。よって、いい加減な資料を出したり、自分には不利となるような主張を安易に言ったりしないように、当事者の方は、調停の段階から気を付けるのが良いでしょう。
そのため、調停の段階から当事者には弁護士がいることが、好ましいでしょう。






