1. 離婚調停と離婚訴訟(離婚裁判)の違い
自分が離婚したいが配偶者が離婚に応じてくれない、子の親権や養育費の額に争いがあって話がまとまらないという場合、離婚届の署名が揃わないので協議離婚はできません。また、自分が離婚したくないのに離婚に応じろと言われている場合も、双方でいつまでも話をしていても解決しません。
そのように当事者の協議でまとめることができない場合に、離婚を成立させる制度として調停離婚と裁判離婚があります。裁判離婚は裁判を起こして強制的に離婚を成立させる手続です(その裁判を離婚訴訟といいます)。
離婚調停は、離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を用いて離婚するかどうかについて協議をする制度です。調停手続では、離婚そのものだけでなくて、子どもの親権、子との面会交流、慰謝料を払うのか、養育費をどうするのか、財産分与をどうするか、年金分割についても話し合うことができます。これを開始するのには、原則としては相手が住んでいる場所の近くの家庭裁判所に申立てをすることになります。代理人弁護士に依頼するとこの申立てからしてくれます。
申立書に、離婚を求めると書くこともできますが、離婚したくないなら、「円満解決を求める」ことを書くこともできます。調停での話合いでは、どちらに転ぶかはわかりませんが、双方が離婚しようという気持ちになる場合には、親権とか財産分与などについて話し合いを進められます。話合いを進めてきて、円満にやり直したいという気持ちになれば円満調整の方向で調停を進めるということになります。申立人は、調停での話合いをしていて調停を続ける必要がなくなったと考えたら、申立てを取り下げることも可能です。
離婚裁判(離婚訴訟)は、先に離婚の調停を経ていなければならないというルールがあり、調停前置主義といいます。離婚については裁判と言う強制的解決をする前に、当事者が自主的に解決の道を模索するべきであるという考えからこのようになっています。つまり、調停をしたけど離婚の合意ができなかった場合には、訴えを提起することで離婚裁判をすることが可能になるというわけです。
2. 調停離婚と裁判離婚では、その効果は違うのか?
調停離婚でも裁判離婚でも、しかし、離婚したという効果は同じです。調停離婚が成立したり、裁判離婚が確定したら、申立人や原告は、戸籍法による届出義務が同様にあります。調停が成立してから、裁判が確定してから10日以内に市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には、調停調書謄本とか判決正本と言うような離婚が成立したことを示す書類が必要になります。このように届をすると、その後の離婚の効果は同じです。
しかし、調停離婚と裁判離婚の大きな違いは、調停離婚は合意によって成立するのに対し、裁判離婚は判決によって成立するということです。つまり、強制的に離婚させられてしまうのが裁判離婚です。
そして、裁判官が裁判で離婚が認めるには、次の1~5のいずれかの離婚原因が必要です(民法第770条第1項号)。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(令和5年改正により削除)。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 喧嘩が多くて、夫婦関係が悪い場合「性格の不一致」というのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すれば、離婚原因になります。
- 単に不仲というだけでは、なかなかこれに該当するとされませんが、別居がある程度長期間継続しているなど諸般の事情から「復縁の余地がない」と評価されて、片方が復縁できる!と言っていても裁判で離婚が認められることになります。
3. 離婚裁判はどうやって始まるのか?
離婚裁判は、上記の調停前置主義があるので、夫又は妻のいずれかが家庭裁判所に対して調停が不成立となった後に、訴状を提出することで開始されます。つまり、片方が原告になることで始まります。
離婚調停が不成立や取下げで終了したら自動的に離婚裁判が開始されるということにはなっておらず、弁護士に訴状を書いてもらって裁判所に出すことで、始まります。
4. 離婚裁判の手続きはどうなっているのか?
調停では双方が調停委員に話をする手続きですが、訴訟は人事訴訟手続法により手続きがきまっておりますので、それに従います。
離婚調停については以下の記事に詳細が説明されていますので、ご覧ください。
離婚訴訟の進み方については以下の記事をご覧ください。






