離婚訴訟

1. 離婚訴訟の手続きの流れ

離婚を考えている人にとって、離婚訴訟(離婚裁判)について理解することは非常に重要です。この記事では、まず、離婚訴訟詳細な流れを説明して、それから必要書類や費用、判断基準、勝訴のポイントなどを弁護士が解説します。

離婚訴訟の流れ

① 裁判所に離婚訴訟の訴状を提出します

家庭裁判所に訴状を提出することで、訴えを提起できます。訴えを提起するほうを原告と呼び、提起された方が被告となります。管轄の家庭裁判所(事件を扱うことになる裁判所)は、離婚訴訟の被告となる配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所となりますので、自分が原告である場合、自分が住んでいる場所のそばの家庭裁判所ではありません。離婚訴訟を起こすための第一歩がこの訴状作成になりますが、訴状には、離婚を求める理由や原因となる事実、請求内容などを記載していきます。具体的には、以下を書いていきます。

  • 原告と被告の氏名、誕生日、住所
  • 請求の趣旨 (離婚を求めること以外にも、慰謝料など他の事項で原告が求めることを適宜並べて書きます)
  • 請求の原因となる事実 (夫婦の破綻の理由や具体的な過去の事実)
  • 請求している他の事項の理由 (子どもの親権、財産分与、慰謝料などをなぜ求めるのか)
  • 証拠 (請求を裏付ける証拠資料(書証))

訴状の作成は、人事訴訟の規則に定められた様式に沿って行いますので、通常は弁護士が作成しています。弁護士はこれまでの事実を聞き取り、夫婦が破綻した理由を理解して訴状を書いていきます。また、原告が求めるもの(財産分与や養育費等)を理解して、請求する事項ごとにその請求ができることが正当化される根拠となる事実や法規制・判例などを書いていきます。

② 訴状の補正

提出された訴状は担当裁判官が確認して、必要な事項が抜けているような場合にはそれを追加などするように補正が求められます。また、調停が不成立で終わったという証明をつけるなどかならず出さないといけない書類もありますので、それが抜けていると追完をするように求められます。

③ 最初の口頭弁論期日の指定

裁判所が訴状を受け取って補正が終わると、第1回目の口頭弁論の日を決めますが、原告に代理人弁護士が付いている場合には、原告側の弁護士が出頭できる日を調整して期日を決めて被告に訴状と呼び出し状を送る流れになります。

④ 被告への訴状の送達

被告に訴状が送られて受領され、これによって、訴訟が始まります。

被告はここで訴状を見ることになります。そして、最初の期日に出頭を求められます。

⑤ 被告の答弁書

被告は訴状が送達された際に、書面で答弁書の提出を求められます。これは、反論を記載した書面であり一定の記載をするルールが決まっています。

被告は訴状を受け取ると、ルールに従って答弁書を作成し、裁判所に提出します。通常は、離婚訴訟では被告も代理人弁護士をつけるので、弁護士が答弁書を裁判所に提出します。

⑥ 第1回口頭弁論

第1回目の口頭弁論は、裁判所への訴状提出から概ね1ヶ月後に行われ、審理は1ヶ月に1回のペースで開かれることが通常です。

⑦ その後は弁論準備手続の期日

代理人弁護士がいる事件では、争点を整理するために第2回からは弁論準備手続きという手続きになるのが通常です。これは公開法廷ではない弁論準備室で行われます。WEB方式で行われることもあります。

⑧ 争点の整理

この手続きでは、非公開の部屋で弁護士が書面をだして、双方の言い分を明確にして争点を整理していきます。裁判官はその指揮をします。具体的には、

原告主張と被告のそれへの反論、その反論への原告の再反論、それへの再再反論などが続きます。それぞれがその都度、自分の主張に関する証拠を出し、その証拠の説明もしていきます。

そうやって裁判官は、争点となっている事項を理解していきます。裁判官は、証拠であらかたの認定ができる場合には心証を形成していきます。財産関係の主張は通常は書面の証拠で立証がされていきます。離婚原因がどのようなものかについては、双方の陳述書や書証、尋問で裁判官は判断をしていきます。

⑨ 尋問

争点が詰められ証拠が揃うと、証人や原告と被告が法廷に出頭して「尋問」がされます。通常は、1時間くらいが双方に与えられて、本人尋問がされますが、証人をそれに追加できる場合は限られています。重要な争点について証人がいる場合のみに、認められています。

本人には、まずその弁護士が質問をして、相手の代理人弁護士が攻撃するような、いじめるような質問をする形で進みます。

裁判官は補充するような質問を最後にするのが通常です。全体で2時間半くらいで本人尋問は、終わります。

⑩ 裁判所からの和解案の提示

尋問があった後で、裁判所から和解を勧められることがあります。

これに原告と被告が応じれば、和解調書が作成され裁判は終了です。応じなければ判決を待ちます。和解のための期日は別に用意されることが通常なので、その日までに和解内容を詰めて条項にするなどをするのが弁護士の仕事です。

⑪ 離婚裁判の判決

和解ができない場合、尋問が終わってから約1~3ヶ月後に離婚に関する判決が出されます。

離婚容認の判決が出ていた場合には、相手方も控訴せずに2週間の控訴期間が経つと判決が確定し、離婚が成立します。

離婚裁判で判決が確定すると、離婚は取り消せませんので、離婚成立から10日以内に、「原告」が、離婚届に判決謄本と判決確定証明書、戸籍謄本を添えて役場に提出する義務があります。 

⑫ 離婚裁判の判決確定後の流れ

離婚訴訟の判決が出た場合、その判決内容に対して2つの行動が取れます。

まず、控訴をしないで離婚を成立させる方法です。判決内容に当事者が納得すれば、離婚成立から10日以内に以下の書類で離婚届を、原告がだします。

離婚届書(証人欄の記入不要)

戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出する場合不要)

判決書謄本(弁護士からもらえます)

確定証明書(弁護士からもらえます)

裁判の判決に納得がいかない場合は、控訴をします。家庭裁判所より上の高等裁判所に行います。

高等裁判所の結果にも納得がいかなければ、最高裁へと不服の申し立てをします。

2. 離婚訴訟で争点になること

・慰謝料を支払うかどうか

・支払うのであれば金額はいくらか

・子供がいる場合の親権はどちらが持つのか

・財産分与の金額はいくらか

・離婚がそもそも認められるのか

協議離婚や調停離婚では、夫婦の合意があれば理由は特に問われることはありませんが、離婚事由がなければ和解しない限り、離婚が認められる判決は出ません。ですから、「離婚原因があるかどうか」については、代理人弁護士とよく話し合って戦略を考えておくべきです、

3. 離婚訴訟で重要な証拠の有無・その強さ

「離婚原因」があっても、離婚をしたい側がそのことを主張して、かつ立証できないと離婚は認められません。

また、慰謝料請求は、ある行為が不法行為となるということを、立証しなければ認められません。

そのためには、裁判官に対してそのような事実があったと立証できるだけの証拠を提出することが、不可欠です。訴訟の前に、証拠(不貞行為、暴言、DV、別居の期間など)を「持っているか」、「出せるのか」あるいは、証人を立てられるのか、よく検討してから訴訟提起を決断しましょう。

離婚訴訟を行う際、訴状とともに様々な証拠書類を提出する必要がありますが、主な証拠書類は、戸籍謄本、調停が終わっている証明書、財産状況を示す書類な、学費や塾の費用の資料などです。

その他にも、探偵会社の報告書、日記、メールやSNSの画面の写真、法律解釈の資料、判例の資料なども有用です。陳述書も事実の説明と立証によく使われます。

証拠は、離婚の原因、財産分与、養育費などの請求を裏付けるために不可欠です。もっとも、証拠は準備書面とともにだんだんと出していくこともできます。

外国人が関係する場合は、証拠書類が日本語ではない場合、翻訳の提出が求められることもあります。

4. 被告が訴訟の期日に欠席している場合、離婚訴訟はどうなるのか?

訴状を提出しても、被告が答弁書も提出せず欠席しているケースでは、そのまま原告の主張を認めたとし、欠席判決ということで、離婚が成立することとなりえますが、通常の民事訴訟とは異なり、尋問は裁判官が行うことが多いです。これは、離婚訴訟は人事訴訟法という手続に関するルールにより進むことから、裁判官は一定の事項の確認をしないと判決が出せないからです。

もし、被告側が行方不明であるような場合には、訴状の送達ができません。訴状を郵便で届けることができないのです。そういうとき、「公示送達」という方法で裁判所内に一定の書類を提示することで、送達をしたのと同じ効果を得る方法があります。

この送達方法は、被告にとっては勝手に訴訟が開始することから大きな不利益となるので、裁判所としては、いろいろな方法で被告に送達を試みてから、やっと認めるものです。

このときは、掲示板に公開し2週間すると、被告への送達が完了したものとされます。

5. 離婚訴訟における別居の意味

離婚訴訟で双方が離婚には応じている場合、別居しているかどうかは、あまり重要ではありません。たとえばマンションを売ってから別居するというような場合、同居が続いてしまうこともあり得ます。

しかし、被告が「離婚しない!」と言っている場合には、別居期間が半年など短いと訴訟で離婚を認めてもらうことにハードルがあるといえます。というのは、裁判所は別居していることやり直せない、破綻していると考えるからです。

性格の不一致で別居していて、被告は離婚したくないというような場合、離婚訴訟の推移によっては離婚が認容されることもありますが、そうではないこともあります。

3年以上別居していて、さほど被告も復縁の努力をしていないような場合には、別居期間がさほど長くなくても離婚は認容される可能性が高いです。1年程度の別居でも、双方が相手を攻撃している場合には、やはり認容される可能性は高いでしょう。 

6. 離婚裁判が得意な弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士からの情報を得て、有利に進めることができる

離婚訴訟の経験が多い弁護士であれば、有利になる方法を知っていますので、そういった情報が得られます。また、不利な情報も得られますので、和解するなど具体的な選択を取っていく時に安心して進めることができます。

  • 事実の立証がしやすく、慰謝料請求、親権などが認められやすい

事実について立証をする必要があるため、立証の方法を知っている専門家である弁護士がサポートしてくれると、立証ができる可能性があがります。親権紛争でも、一定の事項を立証する必要があるので、結果が有利になり得ます。

  • 離婚裁判の手続きに必要な書類をほとんどすべて用意してくれる。

一切の書類は弁護士が作りますから、あなたは書類を用意しなくてかまいません。

証拠についても、何を出すのか、弁護士がアドバイスしてくれます。証拠は自分に不利な物もあるので、厳選が必要です。

  • 弁護士が代理人として行うため、裁判所に行く手間が省ける

あなたは裁判所に行く必要がないので、仕事を休まなくてもよく、楽に訴訟手続きが進められます。

7. 離婚裁判における弁護士費用の相場

離婚問題における弁護士費用は、だいたい「相談料」「着手金」「報酬金」で構成され、他には日当があります。一般的にこれらが弁護士費用と呼ばれ、相手に支払いをさせることは判決ではできません(和解であれば解決金として、払ってもらうことが有りえます)。

相談料:無料または1時間1万円から2万円

着手金:40万円から50万円前後(財産分与や親権争いがある場合には通常は追加があります)。

報酬金:40万円前後。

これに、財産分与がある場合には、財産に対する一定の割合が加算されます。それ以外に親権争い、養育費についてそれぞれ報酬が加算されていきます。

弁護士費用が最も高額なのは東京都のようです。物価に比例するからでしょう。財産分与があるような場合には弁護士費用は数百万円以上と高額になる可能性があります。弁護士費用は自己負担ですが、和解の際に相手に一部を払ってもらう交渉は可能でしょう。

8. 離婚裁判にかかる費用について

離婚裁判には、裁判費用が弁護士費用意外に必要ですが、裁判費用は比較的安価で、概ね数万円です。

訴状提出の際の印紙、郵便切手

証拠書類の送付費用等

判決の謄本等交付手数料

 

一般的な目安として、2万円から3万円程度の費用がかかります。

ただし、離婚と同時に慰謝料や親権などの請求を行う場合は、内容によって印紙の費用は、変動します。

9. 離婚訴訟のポイント1:離婚原因の立証

離婚訴訟では、勝訴するために、離婚原因を適切に立証しなければなりません。もっとも、別居がかなり長い場合には別居している事実が破綻を示していると判断されることが普通です。仮に、離婚原因が明確ではなくても訴訟を提起することでき、 離婚原因を立証できない場合、裁判所は離婚を認めない可能性が高くなりますが、訴訟の中で双方の対立が明確になることで破綻立証ができることも往々にしてあります。

離婚原因に関する証拠は、重要ですので、しっかり証拠を出しつつ緻密な立証をしましょう。

  1. 夫婦関係における喧嘩の多さや内容を主張
  2. 相手の言葉の暴力の内容(いつ、どんなことを言ったのか)を主張
  3. 不倫や暴力などの具体的な事実の主張
  4. 写真や録音データ、メールなどの客観的な証拠を詳細に提出
  5. 目撃者の証言があるなら尋問に証人とする

以上のような主張と立証で離婚原因があるという判断を裁判官にしてもらいます。

子どもとの関係では子の養育方針での対立が破綻を招いたということもよくありますし、子を連れて出て行った事実そのものが、夫婦の破綻を招いたと言えるでしょう。

10. 離婚訴訟ポイント2:親権(子への悪影響を考えてなるべく和解的解決をしましょう)

親権紛争では、最も重要な判断基準は「子どもの利益」です。しかし、子どもの利益といっても原告からしたら自分と暮らすことが子の利益であり、被告からしたら自分と暮らすことが子の利益になるのですから、全く対立してしまうのが通常です。

家庭裁判所での親権判断は、家庭裁判所調査官の調査とその意見に従うことが多く、そのため調査報告書を読むと結論がだいたいわかることがほとんどです。調査官は、子のこれまでの養育の状況や愛着形成の歴史、子の現在の健康や発達状態、教育状況、現状の養育・生活環境などを調査して総合的な判断で意見を書きます。通っている保育園や学校で状況を聞き取ること、住んでいる家に訪問してそこで状況を確認すること、同居親がいないところで子の意見を聞き取ることなどをします。調査には2カ月は要します。父母それぞれの考えを聴きとることもしています。

子が小さい場合には訴訟の段階において、すでに一緒に住んでいる親から子を取り上げるという判断をすることは、稀です。その状況での監護に問題がないのであれば、親権者は同居親とされることが多いでしょう(これは現状追認と言われて批判されるところが多い点です)。しかし、その親の養育状況に大きな問題がある場合には、そのような結論になりません。また、連れ去り等で養育を開始した親が訴訟段階ではすでに同居しており、離婚前において圧倒的に養育時間が長かったのが同居親ではない親であるという場合には、子が従前の主たる監護者と住むことが子の利益となるという判断もあり得ます。これは、父が連れ去りをしているケースでは多い状況でしょう。

子どもがある程度大きい場合には、これからどこに住みたいのかという「意向」がありますので、それを聞き取り、重視します。もっとも、意見を聞き取るときには子どもの心情を傷つけないようにインタビュー内容は相当に慎重にされています。また、別れて暮らす親との今後の交流の在り方も探りながら、調査官として、子の利益の観点から、総合的判断をしていきます。子どもは学校に行き始めているのであれば、転校を望まないことが

多いものの新しい学校になじめていない場合には戻りたいという意向を持つこともあります。

裁判所は、調査官の意見を基礎に、どちらの親が親権者となり子と同居するのがよいのか、最も適しているかを判断していきます。

よって、別居している親の場合には交流を通じて子との関係を良好にしておくこと、同居している親は家庭環境を整えて子を父母の対立に関与させないように子の精神的ケアをすることが重要でしょう。

そして、調査官の調査の前後において、なるべく父母で和解的解決を模索して、親権については和解的な解決をすることが、その後の親子関係にも良い影響があると思います。海外の先進国では共同親権が離婚しても標準です(そもそも婚姻しない父母の子がたくさんいるフランスのような国もあります。)が、その場合、養育方法は父母が話し合って決めており、裁判所判断が必要となるような関係を維持していることがそもそも子の利益とならないと解されています。よって、離婚に関する司法判断をもらう父母は大きな点では合意をしておいてそれを裁判官に伝えて、細かい点で判断をもらうなどをしています。あるいは、そもそも合意した上で同意判決と言う判決をもらって同意した内容で裁判所の決定をもらいます。つまり、今後の長い親子関係を維持するためには父母が最低限の譲歩が可能となる関係、話し合いができる関係があることがとても重要になってまいりますので、離婚訴訟においてもあくまでも戦うのではなく、父母の子への愛情を双方が理解でき尊重できるような関係性の確立と和解的解決が望ましいのです。

また、和解的解決を考えられる親については、調査官も好ましいという評価をされることが多いので、そういった和解的解決(子へのストレスの少ない方法での解決)を目指してくれる弁護士が好ましいでしょう。これは、慰謝料請求をするような、戦っている離婚訴訟の場では難しい采配ですので、弁護士においてそういった采配の能力も必要となってきます。

11. 離婚訴訟ポイント3:財産分与の詳細な立証・主張

財産分与の基準時は、一般的に別居時となります。別居を数回しているような場合とか、子を共同で育てているような場合、別居したのがいつなのか不明確なことがありますので、裁判官は最初にこの基準となる時点を決めたいと考えます。

よって、第1回期日からこの「基準日」をどうするから争点になることが往々にしてあります。代理人弁護士がそれぞれ主張する時点を言い、それがあまり離れていないなら、ある時点を基準日としていきますが、離れている場合、二時点を基準時点とすることもあります。

どうして別居時点を基準とするのかと言うと、その時点で夫婦の協力関係が解消したと考えられるからです。その後は夫婦で財産を形成した関係にないとされるのです。というのも、財産分与の対象は「夫婦が協力して築いてきた財産」だからです。よって、協力関係が続いていた期間において形成された財産が分与対象となるのです。

そのために、基準時が重要になり、基準時点の財産を双方が主張立証することが離婚訴訟での弁護士の大きな仕事です。また、別居時点の財産に特有財産が紛れている場合には、それが特有財産であることの綿密な立証が必要になり、複雑な財産関係がある場合、困難な立証活動となりえます。

また、財産を隠しているような相手である場合には、弁護士が「調査嘱託」「弁護士照会」と言うような制度をつかって、預金口座や証券口座の取引残高などを開示していくことができます。収益不動産などは、確定申告の内容から存在を暴いていくことができます。

また、退職金、確定拠出年金、財形貯蓄、RSUとかストックオプション等は、勤務企業などに調査直宅で裁判所は問い合わせをして明確にしていくことが出来ます。

12. 勝訴のポイント4:慰謝料の基礎となる事実、精神的打撃の程度

離婚訴訟において慰謝料の請求は重要なポイントとなりますが、通常は多くても200万円程度しか認められません。慰謝料は、離婚原因の内容、婚姻期間、子どもの有無、当事者の年収など、様々な要因を総合的に勘案して算定されますが、そもそも一方が不法行為と言えるような行為をしたことや、精神的打撃を不当な言動で与えたことなどが、立証できないとなりません。

13. 長期戦となる離婚訴訟を乗り切るには、代理人弁護士の伴走が必要

離婚訴訟は親権や財産分与と言う複雑な問題を扱い、夫婦のことが対象で葛藤が高い場合もあるので、解決までに長期間を要することがあります。そのため、メンタル面で訴訟期間の長期化に備える必要があります。

また、離婚訴訟のプロセスが子どもに大きな影響を与えます。親が裁判所で戦っていることを知っている子は、早く終わってほしいと思っています。よって、子どもの利益を最優先に考え、子どもへの配慮を忘れないことが父母にとって重要です。さらに、子どもの精神的ケアにも十分に注意を払う必要があります。プロのカウンセラーを使うことも考えましょう。

さらに、弁護士との連携を密にすることも大切であり、離婚訴訟には専門的な知識が必要とされるとともに当事者のほうで資料を集めたりする作業も不可欠です。鬱状態でなにもできないと大切な証拠を出せないまま終わるかもしれません。よって、健全なメンタル状態を維持する必要があるので、不安があったら弁護士に相談して、綿密に情報共有して進めていきましょう。心療内科に行くなど、自分の心のケアをすることも重要です。

14. 離婚訴訟におけるご自分のメンタルケアの必要

弁護士が心療内科を薦めるとか、カウンセリングを薦めると「私は病気ではない。被害者なだけである」という方がおられますが、どういう理由であれ自分が精神的に弱っている場合に、専門家のサポートを得ることは自分のための正当な行動です。自分の権利を守るためにも健全な心の状態を維持しましょう。

離婚訴訟は、平均するとだいたい14か月程度の期間を要しますし、当事者双方が出頭して尋問もします。和解できないで、判決までになると1年半程度が平均とされています。

すぐに和解できれば、4か月から6カ月程度で終了する事例もありますが、財産分与が複雑である場合には立証に時間がかかります。不動産鑑定が必要なこともあります。そうなると2年以上に及ぶケースもありえますから、精神的に長期戦に備える必要があります。また、精神面の健全のためには経済面でも安定的な暮らしが必要です。

15. 離婚訴訟時には、専門家に頼って子どもの心のケアについて考えることが大切

離婚訴訟が続くと、子どもは父母が喧嘩状態であることを気にしています。子どもの年齢や成育環境に配慮して、訴訟が子にストレスにならないように、適切な説明をする必要があります。また、スムーズな面会交流によって、父母が対立していないことを示すことも有用です。

一般的に、10歳未満の子どもは同居親に親権が認められますが、10歳以上は子どもの意見が大変に重要になります。しかし、だからといって自分に有利な意見を言ってもらおうとすると、子に大きなストレスがかかります。本音では、そもそも喧嘩をしているのをやめてほしいというのが子どもの気持ちであることが通常です。そういった子共の気持ちを理解することで、父母が共通の基盤を持てることもありますので、児童の心の専門家に子どものカウンセリングをしてもらって今後の子どもの育て方を考えるというのも有用であると思います。親が離婚訴訟のことで頭がいっぱいで、子どもの心まで考えられないという事態は避けるべきです。

子の心の状態にいつも十分配慮して、親の喧嘩状態に関与しなくてよいような状況を作ることが、将来の子の発達にも大きく寄与するのです。

16. 離婚訴訟における経済面の安定の必要(和解的な財産分与も検討しましょう!)

もしも、貴方が十分な収入や給与を得ていないのであれば、財産分与がされるまでの生活費の確保も重要になります。弁護士費用の確保も必要です。

先が不安であれば精神面にも悪影響がありますので、仕事を始めるとか、親の援助を得るなどの対応を考えましょう。あなたが子どもを育てている場合には、婚姻費用をもらえていることが多いと思いますが、それができていないなら弁護士に相談して婚姻費用がもらえないのか検討してもらいましょう。

子を育てている親であれば、離婚訴訟機関には安定した体制作りが特に必要です。祖父母の協力を得たりシッターを使ったり、あるいは面会交流を利用して、子どもが安定した暮らしをできるようにしましょう。

また、子を育てていない親は、ローンを抱えて多額の婚姻費用を払っているかもしれません。不動産担保ローンも可能な場合がありますから当座の資金はそういった方法で確保することもできます。また、和解的提案として、マンションとか自宅を売ることを提案して、売却益を早めに二人で分けてしまうという解決もできます。

弁護士に相談してどういう方法が、長期的にみて、自分と配偶者双方に「利点」があるか、検討しましょう。どうせ今後は維持ができないマンションや自宅なら、離婚判決より前に、早めに売ることで和解的な財産分与が可能となることは往々にしてあるものです。判決をもらうだけを考えている弁護士は工夫が足りないと言えますので、工夫してくれる弁護士の選択が望ましいでしょう。

17. 離婚訴訟の終わり方:判決または和解

離婚訴訟は最終的には、判決または和解で終わります。和解は訴訟中いつでも可能で、成立時点で訴訟は終了して、その後控訴されることもないので、すっきり終わることが出来ます。

判決の場合、自分も相手も控訴が可能ですので、終わらないかもしれませんし、納得できない内容でどうするべきか、悩むということもよくあります。

和解とは、裁判所が提案する内容で和解条項をつくってその条件で離婚に合意するということですが、和解ができることのメリット(裁判上の和解による離婚)は、早期解決ができることが最大でしょう。また、「和解離婚」と戸籍に表示されるので話し合って円満解決したことが明確になります。

一方の判決での離婚だと、裁判所が両当事者の主張を踏まえて、離婚を認めるか、財産分与をいくら認めるのか、親権判断などについて判断します。 また、訴訟費用の負担割合も判決で決定されます。判決であると、双方のいずれかに不満があると、高裁に控訴するため、事件がつづきます。