離婚

離婚の財産分与では将来の退職金ももらえる?その方法を弁護士が解説。


すでに受け取った退職金だけでなく、将来もらえるはずの退職金についても、離婚時に財産分与の対象となります。当事者間ではこれももらうという合意がなかなかできないので弁護士に相談しながら、適切に解決しましょう。

 

1 将来の退職金や年金も財産分与の対象

離婚時の財産分与は、基本的には婚姻期間中に取得・維持した財産が対象となります。マンションや一戸建てなどの不動産、自動車や貴金属、骨とう品などの動産、また生命保険や学資保険のような貯蓄型の保険商品の他、有価証券なども分与の対象となります。

  

しかし、今後ももらえる退職金も財産分与の対象となるのです。これは、退職金は「給与の後払いだ」という考え方に基づいています。

  

1-1 すべての退職金が対象となるわけではない

財産分与の対象となるのは、退職金を受け取る人の勤続期間と婚姻期間が重なる時期が対象となります。結婚前に働いていた期間および離婚後に働く期間は、財産分与の対象にはなりません。

  

例えば、結婚してから就職もしくは転職し、離婚前に退職した場合には、その人が働いてきた勤続期間の100%が婚姻期間と重なります。そのため、この退職金すべてが財産分与の対象となります。

  

就職してから結婚した場合は、退職したのが離婚前でも離婚後でも、財産分与の対象となるのは婚姻期間と重なる部分のみです。

   

1-2 すでに退職金が支払われている場合の取り扱い

離婚時にすでに退職金が支払われている場合、これも財産分与の対象となりますが、婚姻期間と働いていた期間が重なる部分だけが対象となるため、婚姻期間中に受け取った退職金でも全額が財産分与の対象となるわけではありません。もしも、すでに受け取った退職金がまだ手元に残っている場合には、弁護士に相談して、財産分与の対象となる金額をきちんと計算しておきましょう。

   

もしもすでに退職金を使い果たして手元に残っていない場合には、残念ですが、財産分与の対象にはなりません。ただし、相手の浪費が原因で退職金が手元に残っていないのなら、他の財産分与でその分を考慮してもらうことは家裁の手続きであれば、可能でしょう。

   

1-3 計算方法は?

すでに退職金が支払われている場合には、婚姻期間に応じた割合が財産分与の対象となります。夫婦共有の財産に対する財産分与は、基本的には2分の1ルールが適用されるため、配偶者の受け取り分は2分の1となります。

   

すでに退職金を受け取っているその受け取った金額を勤続年数で割り、勤務1年あたりの退職金を割り出します。それに、婚姻期間と重なっていた年数をかけることで、対象となる金額を計算できます。これが共有財産と見なされる財産であり、配偶者が分与されるべき額はこの半額となります。

   

1-3 時間が経てば経つほど把握は困難

すでに受け取り済みの退職金の財産分与に関しては、受け取ってからの期間が長く経過すればするほど、資料がなくなりどこまでが財産分与の対象となるかの見極めが困難となります。また、使い果たして手元に残っていないという事態にもなりやすいでしょう。

   

万が一にも将来の離婚を見据えて対策をするなら、過去の銀行通帳などは捨てずに保管しておくことをおすすめします。取引明細があれば、何にいくら使ったのかが把握しやすくなるため、財産分与の際にもいろいろ役に立つことが多いです。

  

2 将来の退職金を財産分与する方法

まだ働いていて退職金を受け取っていない場合でも、離婚の際には財産分与の対象としてカウントできる場合があります。それは、上場企業などに勤務しており、退職したら退職金を受け取ることがほぼ確実となっている場合です。

   

2-1 就業規則を確認

企業によっては、退職金制度がない場合もあります。しかし、退職金制度を持つ企業の多くは就業規則の中で退職金の取り扱いを明記しており、どのような計算方法で金額を算定するかについても記載されていることが多いです。将来の退職金を財産分与に含める場合には、この算定方法を活用して、どのぐらいの退職金が財産分与の対象になるかを計算します。

   

2-2 会社の規模も考慮される

退職金制度がある会社でも、実際に退職金が支払われるかどうかは未定です。その理由は、企業の業績次第で倒産などのリスクがあるからです。そのため、まだ受け取っていない退職金の財産分与では、退職金を支払う会社の業績や経営状況なども考慮しなければいけません。

   

また、会社の規模も考慮される材料となります。大企業は経営が比較的安定していますが、個人事業主や小規模企業の場合は倒産リスクが高いと見なされます。

   

2-3 定年退職までの期間

財産分与でまだ受け取っていない退職金が考慮される場合、あと数年で定年退職するというケースが多いです。企業等に勤めていて、年齢的に定年退職まであと10年以上あるという場合でも、公務員や上場企業勤務ならば、就労規則により今退職したらいくら退職金をもらえるかが算定できるますので、それを基礎にしているのが家裁の実務です。

   

3 受け取っていない退職金から財産分与を計算する方法

まだ受け取っていない将来の退職金から現在の財産分与を計算するには、2つの方法があります。

   

3-1 今退職したら退職金はいくらかを仮定

1つ目は、今退職したら退職金はいくらもらえるのかを計算し、そこから婚姻期間が重なっている期間を割り出した上で財産分与分を算定する方法です。この計算方法は離婚後の転職などに影響を受けないため、財産を分与する側にとっては有利な計算方法と言えます。

   

ちなみに、婚姻期間とは、結婚してから別居するまでの期間を指します。別居期間が長い場合には、その期間をカウントする必要はありません。

   

3-2 定年退職まで勤めたと仮定する方法

2つ目は、定年退職まで勤務したと仮定して退職金を算定し、そこから婚姻期間と重なっている期間をもとに、財産分与を計算する方法です。会社ごとの就業規則にもよりますが、定年退職を迎えた時の退職金はまとまった金額になることが多く、分与してもらう側にとっては有利な計算方法となりますが、この方法はあまり現実には採用されていません。現実に訴訟中に、退職金が払われたような場合に使われる手法です。

   

ここで注意したいのは、この方法で財産分与する場合には、中間利息を差し引けるという点です。中間利息とは、将来受け取れるはずの金銭を前倒しで受け取ることで発生した利息のことです。つまり、財産分与を受ける側は、本来なら数年待って退職金が支給されてから受け取るべきものを現在受け取るため、そのことで生じた相手側への金銭的な負担、つまり利息分を差し引くという仕組みです。

   

4 退職金の財産分与はどのように請求する?

退職金の財産分与請求は、離婚するタイミングで行います。離婚後に請求することもできますが、その場合には、2024年の現行法では、離婚してから2年以内に請求しなければいけません。離婚後には相手が話し合いに応じてくれない可能性が高いですし、一つ一つの手続きがスムーズに進まないことも想定できます。そのため、離婚する前に、将来の退職金もしくはすでに受け取った退職金についても、財産分与の話し合いを行って合意しておくことが、とても重要です。弁護士ば介在する調停離婚であれば将来払うという約束を入れたりすることが多いです。

    

4-1 退職金の財産分与はトラブルが起こりやすい

まだ受け取っていない将来の退職金に関する財産分与は、相手からの抵抗が強くトラブルになりやすく、当事者間での話し合いで合意を得ることは難しいようです。

   

そんな時には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。弁護士を立てる場合には、弁護士がそうした手続きも代行してくれるので安心です。

   

調停では調停委員が間に入って話し合いを行いますが、相手側が話し合いに応じなければ、自動的に調停不成立となって、財産分与の調停であれば、その後、審判の手続きとなり、裁判官が財産分与について決定してくれますので、退職金についても決定します。

   

なお、離婚時の財産分与に関しては、調停を行わずに最初から審判の申し立てをすることも可能です。

  

もっとも、離婚調停を申し立てている場合には、離婚だけすることはまれで離婚訴訟(裁判)で退職金などの問題もまとめて解決することになるのが通常です。

  

4-2 仮差押えも検討しよう

すでに受け取っている退職金の財産分与を請求した場合、分与したくない相手が使いこんでしまう可能性も考えられます。すでに使ってしまった分に関しては分与できませんから、離婚する相手に渡すぐらいなら自分で使ってしまおうという考えから来る行動なのでしょう。

   

こうした事態を防ぐためには、仮差押えという方法が有効です。裁判所に申し立てを行えばできる法的な措置ですが、申し立てを認めてもらうには、退職金という財産の存在を明らかにしなければいけません。その財産があることを証明するわけです。

   

また、裁判所が仮差押えをする際には、法務局へ担保金を預けるように指示するケースが多いです。金額は退職金の2~3割程度となり、これは仮差押えによって相手が不当な損害を受けてしまった場合の備えです。その分についてもしっかり準備をする必要があります。

   

5 年金も財産分与の対象となる

まだ受け取っていない将来の退職金だけでなく、将来相手が受け取る厚生年金に関しても、離婚の際に請求をすれば取得が可能です。ただし、自動的にできるのではないので受け取りたい側が請求をすることで、初めて分与が可能になります。

   

この作業は「離婚時の年金分割」と呼ばれています。年金分割をすると保険料の記録が修正され、将来受け取る年金額がそれぞれ変わるという仕組みです。夫から妻に毎月払うようなことは不要で厚生年金基金からの支払いがそれぞれ元妻・元夫になされるための手続きになります。年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

    

●離婚時の年金分割(日本年金機構)ホームページ

      

●PDF 離婚時の年金分割について(手続きのご案内)2023年4月1日

  

こちらに手続きの詳細が説明されています。婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること、合意または裁判所の調整調書等により按分割合を定めていることが要件であり、
請求期限は原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。

   

6.弁護士に相談するのがベスト

すでに 保有している財産ではない将来の退職金や年金を財産分与するには、情報開示など法的な手続きが必要となるほか、相手からの激しい反発も予想されます。そのため、弁護士に相談するのが得策です。