1. 遺留分とはなにか?
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。これは、不公平な遺言や贈与が行われた場合に、相手に権利を主張して遺産やお金を取り戻せるという制度であって、公平の観点で認められています。
改正前の民法では「遺留分減殺請求」という方法で、遺産そのものを取り戻す制度でしたが、「遺留分侵害額請求」に改正で変更されました。
遺留分を主張できるのは「一定範囲の相続人」だけで、相続人でないと請求できません。
2. 遺留分請求できる人は?
できる人は、以下です。
<遺留分侵害請求ができる人>
- 夫、妻(法律婚)
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
- 相続欠格者や廃除された相続人の代襲相続人
できない人は、以下です。
<遺留分侵害請求ができない人>
- 内縁の夫、妻
- 兄弟姉妹、甥姪
- 相続放棄者
- 相続欠格者
- 相続廃除された人
- 遺留分放棄した相続人
遺留分請求できる人というのはどういう人かというと、遺留分が認められる人は法的には「兄弟姉妹と甥姪以外の法定相続人」と定義されています。つまりすべての相続人が請求権をもつのではないのです。
配偶者というのは、法律婚による妻と夫であって、事実婚ではだめです。内縁の配偶者は遺留分を請求できません。
子どもや孫などの直系卑属については、認められていますから、子どもやその代襲相続人となる孫、再代襲相続人となるひ孫などの「直系卑属」に遺留分が認められます。養子や前婚の際に生まれた子ども、認知した子ども(婚外子)も遺留分請求できます。
親とか祖父母、曽祖父母などの「直系尊属」の相続人にも、遺留分が認められます。
3. 相続欠格者とは?
子どもや配偶者などの法定相続人であっても、一定事由に該当すると「相続欠格者」となって相続権を失います。相続欠格者には相続権がないので、遺留分も認められません。
相続欠格となるのは以下のようなケースです。
- 被相続人を殺害した
- 被相続人が殺されたのを知って告訴告発しなかった(ただし事理弁識能力がない場合や殺害者が相続人の配偶者、直系血族の場合には該当しません)
- 詐欺や脅迫によって遺言書の撤回、取り消しや変更を妨害した
- 詐欺や脅迫によって遺言をさせた、遺言書の撤回、取り消しや変更をさせた
- 遺言書を偽造、破棄、隠匿した
4. 廃除された相続人とは?
被相続人を虐待した場合、非行によって著しい迷惑をかけた場合には、被相続人によって「相続廃除」されることがあり、廃除がされるとその人は相続権を失い遺留分も認められません。
しかし、欠格者や廃除者の代襲相続人には遺留分が認められています。相続欠格者や相続廃除された相続人には遺留分が認められないのに、その子には認められるのです。つまり、相続欠格事由が発生したり相続廃除されたりすると「代襲相続」が起こるので、欠格者や非廃除者に子どもがいたら、その子どもが代わりに相続人になることになりますので、気を付けてください。
どうしてかというと、欠格事由や廃除は「被代襲者に固有の事情」であり、代襲者には関係がないからです。
相続欠格や廃除が発生しても子どもや孫がいたらそういった相続人には遺留分が認められることは忘れないでおきましょう。
5. 遺留分は放棄したら請求できません
遺留分の請求権者であっても、権利を放棄する方法があって、放棄すると遺留分請求権が失われるため遺留分請求ができなくなります。
遺留分を放棄する方法は以下の通りです。
<生前の遺留分放棄>
生前であれば、家庭裁判所へ遺留分放棄の申立を行って許可を受けます。
遺留分権利者が自分の意思で放棄を申し立てて、かつ放棄者へ正当な補償が行われているなどの要件を満たさなければ、遺留分放棄は認められません。
<死後の遺留分放棄>
死後の場合には、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を放棄します」と意思表示すれば遺留分を放棄でき、簡単です。
なお、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間請求しなければ時効によって遺留分を請求できなくなるから、その場合も行使できなくなります。
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