国際離婚

夫(妻)が海外に行ってしまった!この夫(妻)との離婚はどうしたらできるか?

1. 海外に行ってしまった相手との離婚はどうするのか?

夫(妻)が外国人で、結婚していたが、海外に行ってしまった。離婚したいがどうしたらよいか、いう相談はかなり多いものです。

海外に行ってしまった外国人の相手と離婚したい方のいろいろなケース

  1. 相手と連絡が取れていて、離婚には応じなそうだ。
  2. 相手と連絡が取れていて離婚には応じてくれるかもしれない。
  3. 相手との連絡が取れない。どこにいるかわからない。

2. どうやって解決するのか?

1. 相手と連絡が取れていて、離婚には応じてくれそうもない場合

日本人であれば協議離婚をすればよい事案ですが、国際結婚では海外では協議離婚を認めない国が多いため協議離婚を回避したほうがよい場合が、かなりあります。

そうすると、国際的には標準的なのは裁判離婚ですので、離婚訴訟で判決離婚をすることが解決策になります。この場合、まずは、日本に国際裁判管轄があるかを調べます。

国際離婚の国際裁判管轄

国籍の異なる夫婦が離婚する国際離婚の場合には「国際裁判管轄」が問題となります。国際裁判管轄というのは、どの国で離婚訴訟を起こせるかという問題です。国際離婚をするのには国際裁判管轄がない場所で訴訟を提起しても却下されてしまう、管轄があるかどうかの争いが延々と続く、というような結果もありえるのです。

国際離婚事件の場合の国際裁判管轄はどのように決まるかは、各国の法律で定められています。どういう国際離婚なら、日本の裁判所で対応できるかという管轄のルールについては、日本では日本の法律で、決まっているというわけです。

日本では、国際離婚についての管轄は「民事訴訟法」ではなくて「人事訴訟法」で定められております。具体的には、人事訴訟法第3の2です。2019年4月1日に施行された改正法によって、国際裁判管轄に関する規定(人事訴訟法第3条の2)が新設されたことで明確なルールができています。

人事訴訟法第3条の2を理解すると、日本の裁判所で扱ってもらえる国際離婚がどういうものか、わかります。

<国際離婚で日本の裁判所での国際裁判管轄権が認められるケース>

  1. 被告の住所(住所がない場合・住所が知れない場合は居所)が日本国内にあるとき(第1号)
  2. 原告・被告の双方が日本国籍を有するとき(第5号)
  3. 日本国内に住所がある側が離婚訴訟を提起する場合において、夫婦が最後に同居していた住所が日本国内にあるとき(第6号)
  4. ①~③以外に、日本の裁判所が審理・裁判をすることが、当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情が認められるとき(第7号)

この4パターンのどれかの場合、日本国内で夫婦のいずれかの住所地を管轄する裁判所に対し、離婚訴訟を提起することができるのです(人事訴訟法第4条第1項)。

(人事訴訟法4条の紹介)

1 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。

2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。

相手が日本からいなくなってしまった事案では、夫婦が最後に同居していた住所が日本国内にあるときに該当するので、6号で日本の裁判所に管轄があることがわかります。よって、離婚したいという方が住所をもっている場所で訴訟を提起することができるでしょう。

相手が日本からいなくなってしまった事案でも、夫婦として最後に住んでいたのが海外の国なら、6号は適用されませんので、日本の裁判所が審理・裁判をすることが、当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情が認められるときに該当するか(7号の適用可能性)を、検討することになります。

海外に相手が住んでいる場合、離婚訴訟を提起しても国際送達が必要になり、時間が非常にかかったり、翻訳が必要になったりすることがあって、経験がある弁護士が対応する必要があります。

連絡は取れるが相手の住所がわからない場合、わかっている最後の住所に国際郵便をおくったり、SNSで連絡がとれないか努力してみて住所を知ろうとしますが、国際郵便を送っても宛先不明で返送されてきたり、SNSを利用しても相手の住所がわからないような場合は、公示送達という方法で離婚を進めることになります。これは、裁判所が公示送達を認めてくれるときにのみできることなので裁判所に上申をする等の手続きが必要です。当事務所では、裁判に公示送達を認めてもらって国際離婚をした事案が多数ありますので、ご相談下さい。

2. 連絡がとれていて訴訟までしなくても離婚に応じてくれそうなとき

連絡が取れているときには、当事務所ではメール等で離婚に応じて頂きたいと代理人として依頼してみます。応じて頂けない時には、離婚訴訟を提起するということも伝えておくと、そういうことなら応じるということもあります。

そうすると、離婚手続きをすませるため、離婚調停の期日に出席するため、来日をしていただけないかという交渉をすることになります。過去にはそういう解決策をとって離婚をした、依頼者も多々います。

離婚調停のために来日が困難な場合には、家庭裁判所にこちらが調停を申し立て、離婚には双方が応じていることを資料を示して説明して、審判(調停に代わる審判)を頂いて晴れて離婚することも可能になります。この方法で離婚された方もいますが、この方法は、家庭裁判所との弁護士を介した交渉(はなしあい)が必要となってきますし準備も必要です。

3. 国際離婚したいが、相手が連絡も取れずどこにいるかわからないとき

国際的には標準的なのは裁判離婚だから離婚訴訟で判決離婚をすることが解決策になるのはこのケースでも同じです。まずは、日本に国際裁判管轄があるかを調べまて、それがあるとなれば提訴になります

連絡も取れなくて相手の住所がわからない場合、わかっている最後の住所があれば、国際郵便をおくってみたり、知人に連絡がとれる方法がないかきくなど努力して、住所を知ろうとします。国際郵便を送っても宛先不明で返送されてきたり、知人を介しても相手の住所がわからないような場合は、やはり、公示送達という方法で離婚を進めることになります。

上記の通り、裁判所が公示送達を認めてくれるときにのみにできることなので、裁判所に上申をする等の手続きが必要となってきます。

当事務所では、海外にいってしまった夫や妻との国際離婚の実現のサポートを長年しておりますので、お悩みの方は、無料相談をご予約ください。

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