子の返還申立ての手続で、親権者や監護権者とか今後の面会交流のルールを決めてもらうことはできますか?

子の返還決定手続は、子どもをもとの国(常居所地国)に返還することを目的とする手続です。

そのため、監護権・親権を誰が持つのかということまでを裁判所が決定する手続ではないので、裁判所は決定しません。日本の裁判所が返還決定を発令した場合、子を常居所地国に返還しなければならず、それからその後にその国における手続の中で監護権・親権を誰がもつのかという判断がされるのです。

既に日本の家庭裁判所に、親権者の指定若しくは変更又は子の監護に関する処分についての審判事件が係属しているとき、日本の家庭裁判所の離婚訴訟の中でこれらの事項も審理されているというときは、ハーグ条約の事件において、子の返還決定の申立てを却下する裁判が確定しなければ,その家庭裁判所はこれらの事項について裁判をすることができません。

当事務所ではハーグ条約事件の経験が豊富ですので、具体的事案については無料相談をお申込み下さい。

📝 この記事の監修者

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

プロフィールはこちら >>

◆ 海外案件の経験が豊富
━━━━━━━━━━━━
国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

◆身近で高品質な法律事務所
━━━━━━━━━━━━
高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

◆依頼者の立場にたち共に最適な解決の道
━━━━━━━━━━━━
依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

関連記事
Home
Mail
相談予約
Search