1年以上前に子の連れ去りが起きた場合、ハーグ条約の適用対象とならないのですか?

子の国境を越えた不法な連れ去りが、1年以上前に起きた場合でも、ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることはできます。しかし、子の不法な連れ去りから1年経過した後に司法当局等が手続を開始した場合に、「子が新たな環境に適応している」ことが認められれば、子の返還は命じられない可能性があります。

子が新たな環境に適用しているかどうかは、裁判所の判断となりますが、そのような判断となる可能性は高いので、1年以内に返還申し立てをすることをおすすめします。

留置の場合には、1年が開始されたときからカウントがされますので、子どもを戻すとされていた期限が経過したときから1年のカウントがされるのが原則となると考えられます。

📝 この記事の監修者

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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