会社設立と経営

取締役の責任には、どんなものがありますか?弁護士が、善管注意義務・競業避止義務をわかりやすく解説!!

1. 取締役の基本的な責任

 会社の取締役は、会社の経営に関する多くの法的責任を負っていますが、特に重要なのが「善管注意義務」、「忠実義務」です。また、事業に専念しなければ成らないという意味で「競業避止義務」もあります。

こういった義務について十分に果たしていないと、取締役には損害賠償の責任が発生します。代表取締役ではなくても、通常の取締役、社外取締役でも責任がありますので、よく理解して気をつけましょう。

2. 取締役の善管注意義務とは?忠実義務の関係とは?

取締役は、会社にたいして「善良な管理者の注意義務」を負いこれは善管注意義務といわれます(会社法330条、民法644条)。これは民法の委任契約による「受任者」が負っている義務と同じ者です。委任契約とは、よく使われるのは、専門家に何かを依頼したようなときでありそういうときに発生する契約です。

会社法では、355条が「取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し株式会社のため忠実にその職務を遂行する義務」を負うとしているので、これを忠実義務と呼んでいます。

そうすると、善管注意義務と忠実義務との関係が問題となり、学者さんにおいてはいろいろ議論がされています。日本の最高裁判所は、忠実義務は、善管注意義務を敷衍して明確にしたもので、通常の委任関係に伴う善管注意義務とは「別個の高度な義務ではない」としていますので、実務ではこれに従っています(最判昭45年6月24日・民集24巻6号625頁)。

学者さんは、忠実義務は、通常の委任における善管注意義務とは別のものとする見解ももっています。しかし、実務的には、ほとんどいずれの考えをとるからといっても大きな影響がないように、思われます。

というのも、善管注意義務は、取締役が会社の業務を遂行する際に「善良なる管理者の注意」を払うことが求められる義務ですが、取締役が自分の知識や経験を最大限に活用し、会社(株主)の最大の利益を守るために最善の努力をすることを意味しますから、相当に高度な義務であるからです。取締役は、会社の利益を最優先に考えて行動する必要があり、自己の利益を追求するために会社のもっているノウハウなどを不適切に利用することもできませんし、自分の能力を最大限に生かして会社の意思決定に関与する必要があり、この善管注意義務や忠実義務に違反すると、取締役に損害賠償義務が発生することがあるのです。

3. 取締役はどんな損害賠償義務を負うのか?

取締役が善管注意義務を怠ったとされると、株式会社に対して損害賠償責任を負うことは、会社法423条1項に定められています。

この善管注意義務(ないし忠実義務)に違反して株式会社に損害を与えた場合、株式会社に対し損害賠償責任を負うのは義務違反の行為と「相当因果関係」がある限度でのものとなります。つまり、取締役が株式会社に対し賠償しなければならない損害の範囲には一定の縛りはあります。

なお、相当因果関係というのは、裁判官が判断するものですが、「会通念上、Aという行為からBという結果が生じることが相当であると考えられる場合」において、その関係にある損害の賠償をみとめるという考え方です。

また、取締役が故意や過失がなければ義務違反があったとはいえません。

取締役に課せられる「善管注意義務」(ないし忠実義務)レベルは、一定の経営者としての通常の注意能力を有する平均的な人が、特定の状況(株式会社の規模、業種等)で当然尽すべきであると考えられる注意義務のこととされているので、経営の専門家としてかなり高い注意義務を求められます。

一方で経営においてはいろいろな選択肢がありえますので、その回答は、一つではありません。どんな戦略で売上げを増やすのか、どんな広告宣伝をいくらかけてするのか・・・・毎日、経営者は多様な事項を判断することが、求められます。

東京地方裁判所の判例(平成10年5月14日判決)は、この点、以下のように言っています。

「取締役による経営判断は、当該取引等の判断の態様、相手方、その交渉等の時期、方法等はもとより、当該業界の状況、当該会社の事情、我が国のみならず国際的な社会、経済、文化の状況等の諸事情に応じて流動的であり、しかも複雑多様な諸要素を勘案してされる専門的かつ総合的な判断であり、一方、委任者たる会社または株主においては、当該取締役に会社の経営を委ねたからには、その経営判断の専門性及び総合性に照らして、基本的にその判断を尊重し、もって経営を遂行する上においてその判断を萎縮から解き放って経営に専念させるべきであるということができるから、取締役による経営判断は、自ずから広い範囲に及ぶというべきである」

このように、経営陣を萎縮させないように、取締役に会社の経営を委ねたからには、その経営判断の専門性及び総合性に照らして、基本的にその判断を尊重するべきであるということを述べているのです。

これは、経営を担う取締役には経営について裁量権があるということを意味します。結果としてそれが功を奏さない場合に、結果としての責任を問われると経営者は怖くなって積極的な経営ができませんので、そういう「決定」については尊重をするべきであるという考え方でありこれを「経営判断の原則」といいます。

4. 経営判断の原則とは?

経営判断原則とは、取締役の経営判断に関しては、判断の前提となった事実認識に不注意な誤りがなく、判断の内容に著しく不合理なものがない限り、善管注意義務違反または忠実義務違反を認定すべきでないとする考え方です。つまり、後で考えたら、不合理かもしれないというような点や要素があっても、取締役の過失を認めないというもので取締役が経営において、萎縮することを防ぐ考えです。これが裁判所の取っている立場です。違法行為をすることは明らかに不合理な選択になるので、そのような行為を選択した場合にはこの原則で許されることはありません。

そして、善管注意義務違反となるのは、「判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあり、意思決定の過程・内容が企業経営者として著しく不合理、不適切であった」場合と高等裁判所の判決は言っています(東京高等裁判所判決・平成10年8月31日)。

善管注意義務は、会社の業態や規模やとりまく状況によって異なるもので、高度な経営判断を強いられる取締役は、状況を見据えて判断をするべきでありますから、一義的にこういうことをしていたら義務違反ではないというルールを明らかにすることはできません。

しかし、一定のメルクマールはあります。東京地方裁判所の判決(平成16年9月28日)では、以下のようなポイントを示しました。

  1. 取締役の行為があった当時における会社の状況や会社を取り巻く情勢において
  2. 会社の属する業界における通常の経営者が有する知見と経験を基準として
  3. 判断の前提となる事実の認識に不注意がなかったか?
  4. その事実に基づく行為の選択と決定が不合理ではなかったか?

つまり、まずは会社がどういう状況なのかを取締役が理解してその状況において検討が必要である。

そして、その場合、通常の経営者が有するレベルの知識・判断能力を使って会社のために検討をしなければならない。

その上で、裁判所は、以下の二点を判断するというのです。

  1. 判断の前に認識した事実が不正確ではなかったか?
  2. その事実を基礎にして、選択した選択肢が不合理でなかったのか?

このような基準を理解すると、まずは会社の経営者は会社の状況を正確に理解して、その理解の上で、経営者としての能力を最大に使って、会社のために合理的な判断をする必要がありますので、判断の理由となる基礎資料を取締役などできちんと吟味して、事実認識が誤っていないのか、確認し、経営のリスクを理解しつつ選択肢を選んだ理由を明確にして、経営判断をする必要があるでしょう。そして、その資料を証拠として残すことも重要でしょう。

反対に、そのようにしてれば、結果として思い通りの業績にならなくても、それで善管注意義務違反と言われることはないものと言えるでしょう。

5. 取締役の競業避止義務

 

もうひとつ、重要な取締役の義務に「競業避止義務」があります。

取締役の競業避止義務は、取締役が、会社の業務と競合するような事業活動を取締役が従事してはいけないという義務になっています。「取締役は、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときには、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと会社法356条1項1号が定めているのです。

この条文だけ見れば、承認を得たら問題がないように見えますが、そうではありません。

まず、承認を得るのには、取締役会が設置されている会社であれば、株主総会でなくて、取締役会で、その取引に関して「重要事実」を他の取締役に説明し、承認を受ける必要があります。それのみではなく、取引後には、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告も、しなければならないのです(会社法365条)。

どうしてこのような手続きが必要なのかというと、取締役というのは、会社の業務執行に関して決定する権限を有していますから、企業の営業秘密、経営戦略、取引関係、顧客情報など経営において非常に重要な情報をもっています。また、ノウハウにも通じています。そういう取締役が、その情報や知識を利用すれば、その会社を犠牲にして、競業他社と結託したり、競業を自ら行ったりして、簡単に個人的な利益を図ることができてしまうので、これを防ぐというわけです。競業避止義務は、ですから、会社の利益を最大限に確保するために重要な役割を果たしています。違反した場合、取締役には厳しい法的制裁が課されます。

なお、これは、従業員に対して競業避止義務を課すという場合とは異なり、職業選択の自由などが問題になることはないので競業避止義務を課しても裁判所に無効と判断されることはなく、免除してあげることができるということは、ありません。会社法が定めた義務です。

6. 取締役の競業避止義務の「競業取引」とは?

競業取引とは、「市場と商品が会社が従事する事業と重複している取引」であり、会社が実際に行っている取引と商品とかサービスおよびマーケットが競合する取引をいいます。たとえば、定款に規定されている事業であっても、実際に行われていない事業なら競業避止義務に違反しないと考えられていますが、今後、はじめる可能性があるような事業であれば含まれます。

たとえば、まったく同じような商品を同じマーケットで売るような場合が、典型的ですが、塾の経営のようにサービスの提供でも同じようなサービスであり顧客を取り合う関係であれば、競業取引です。

今はまだ関西のマーケットには進出していないというような場合、同じ商品を関西で売ろうとすることはどうでしょう?その会社が、将来、関西にも店舗を広げていく可能性があったのであれば、競業取引に当たるでしょう。

有名な判例として、パン製造メーカーの東京地方裁判所の昭和56年3月26日判決がありますが、この例では、関西市場には進出していなかった会社でしたが、関西での取引は競業取引と判断されています。

<競業取引となるような事案>
  1. ある会社の取締役が、自ら新会社を立ち上げて、同じような顧客をターゲットとした同じようなサービスをする会社での事業を行う場合
  2. 製造メーカーの取締役が、同種の製造を行う別の会社の取締役に就任する場合
  3. あるソフトウェア開発の会社の取締役が、顧客を奪いあう関係の他社の顧問となって、売り上げをあげるための戦略的アドバイスを行う場合(*これは取引とはいえなくても、善管注意義務違反となる可能性があります。)

以上のように、競業取引は、他の会社の役員になる、別の会社を設立する、他の会社に知識をあたえるようなサービス提供をすることでも該当するので、取引の種類は広範です。競業取引に当たるかどうかは、会社が行っている現実の取引・今後可能性のある取引と関係で、以下の点で競っているか、競合しているかを実質的に判断することにより決定されます。

  • 販売する商品や提供するサービスの種類
  • その会社の商品・サービスの市場となっている地域
  • その会社の事業の流通段階(仕入れ先・外注先など)における市場

7. 他社の取締役に就任することは、競業取引か?

役員就任そのものは、売買などの「取引」ではなく委任契約によるものですから、「競業取引に該当しない」とも言えそうですが、他の会社の代表取締役に就任すれば、その後の競業取引が十分に予想されますので、「競業取引」に該当すると考えて承認を得ておくべきでしょう。なお、承認においては、その会社の代表取締役となるという事項についての、包括的な承認で良いとされています。

8. 競業取引かどうかの判断(慎重に判断する必要性)

取締役が、競業取引に該当なるかもしれない取引をしたい場合には、事前に、念のためでも取締役会に事実を開示して、承認を得ておくことが安全です。というのも、どのような取引が競業取引にあたるのかについては、裁判所は実質的判断をするので、判断がかなり難しいのです。

取締役は、これぐらいなら大丈夫だと思って、判断しても、誤った判断となることもあります。仮に、承認手続を踏んでいても、現実に、会社に損害が生じた場合には、損害賠償の責任を負いますので、取締役は慎重に検討するべきです。

また、名ばかりの取締役となっているというような場合も、責任が免除されません。経営者に頼まれたから無償で社外取締役となっている場合でも責任を問われると考えておくべきです。委任契約がある以上、取締役には善管注意義務がありますので、名目的であっても、その責任から逃れることはできないのです。

9. 競業取引に関しての事前の重要事実開示の後の報告

取締役が競業取引を行う場合には、上述の通り取締役会で事前の重要事実開示と承認を得る必要があります。が、その後に、重要な事実を報告する必要があります(会社法会社法365条2項)。この報告を怠っただけでも罰則の対象となっています(会社法976条23号)

10. 承認を得ないで競業取引をした取締役の責任・制裁

取締役会の承認を得ずに競業取引を行った取締役は、会社に対して、損害賠償責任を負いますし、取締役解任の正当事由にもなりますので、解任される可能性があります。

また、承認を得ても、取締役としての現実にその取引で会社に損害を生じさせた場合は、損害賠償責任を負うとされています。もっとも、十分に取引の説明をして承認を得ていた場合には、会社に害がないという判断から承認されているでしょうから、そのような取引で現実に損害をあたえるという場合は、考えにくいでしょう。

損害賠償の損害額は、本来は会社が立証しなければなりませんが、が競業取引によって取締役が得た利益と推定されていますので、会社が立証をする負担が軽減されています(会社法423条2項)。もっとも、現実にそれ以上の損害がある場合は、その損害額が賠償の対象とできます。

11. 取締役の競業取引に気がついたらどうするか?

現実の競業取引は、取締役と会社以外の第三者で行われる取引ですから、取引の当事者でない会社のほうから、取引の無効を主張することは、できません。会社は、取締役が競業を行っていることに気がついたら、損害賠償請求をしたり、被害が最小となるように違法行為差止請求をしたり、取締役の解任という対策を講じる必要があります。

また、取引先も違法行為を助長することについてコンプライアンス上の問題があるでしょうから、取引の違法性を知らせることも有効でしょう。

12. 取締役は、善管注意義務に違反したらどんな責任を負うのか?

上記は競業避止義務違反の場合の賠償責任の説明でしたが、取締役が負っている注意義務に反したらどういう責任を負うのでしょうか?

会社法423条1項

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

このように会社法423条1項で、取締役は、任務を怠ったといえる場合は、損害賠償責任をおいます。この規定は、取締役がその職務を行うにあたって善管注意義務(忠実義務)を怠って、つまり、十分に注意をしていないで会社に損害を与えた場合に、適用されます。ですから、十分に注意をして判断をしていた場合には過失は認められません。

過失が認められて、会社の財産の減少をさせて損害を与えたと判断されると、損害賠償責任をおいますし、法令違反による罰金もありえます。取締役は、ですから、常に会社に与える大きな影響を常に意識し、その責任を認識し、慎重に情報を収集して分析をしつつ、業務遂行をする必要があります。

13. 取締役の種類による責任範囲について。(平取締役なら責任を負わないのか?)

 

取締役の現実の法的責任は、種類によっても変わります。代表取締役や単なる取締役、社外役員など、責任を負う者は多様であります。

代表取締役は株主や会社自体に対して高度な責任を負っているので、業務執行においての損害賠償責任を負いますが、他の取締役も対第三者責任を負うことがあります。取締役ごとにその責任の在り方を以下、ご説明します。

(1)代表取締役などその業務を執行した取締役

第三者に損害を与えるような業務を執行した取締役は、その職務を行うについて悪意又は重過失があった場合に責任を負います。実際には、代表取締役やその業務の担当をした執行担当の取締役がこれに該当します。

(2)平取締役

取締役会には出席するものの、業務を執行したわけではないような単なる取締役では、代表取締役や他の取締役に対する取締役会などを通じた、監視・監督義務を負っています。そのため、そういった監視監督義務を怠ったことについて悪意又は重過失があれば責任を負うことになります。取締役会に上程されていなくて、隠された取引であれば、責任を問われないことはありえますが、監視監督義務が履行されたのかという点で、裁判所が最終の判断をすることになります。

(3)名目取締役

取締役として選任されてはいるものの実際の会社経営には関わっていない取締役を名目取締役といいますが、義務を免れることはありません。過失があれば責任を負うことになります。名目的な立場のため、事案によっては過失がないとされることはあります。代表取締役の行為をとめることはができなかったという判断で、損害賠償責任がないという裁判所判断となることもあります。

(4)事実上の取締役

取締役としては選任されておらず、選任の登記もないが、取締役として実際に権力を持っていたような場合です。これは、「事実上の会社の経営者」として振る舞って命令をして業務を執行していた場合、会社法429条の類推適用により第三者に対する責任を負う可能性が、あります。

(5)取締役としての登記された者の責任

登記上は取締役としての表示がなされたが、正式な選任手続きを経ていない場合には取締役ではないので、原則は、責任は負わないのですが、そのような不実の登記について承認を与えていた場合には、登記されていた者が、会社法908条の類推適用によって第三者に対する責任を負う可能性があります。よって、勝手に登記されていた場合には、抗議をするべきです。

(6)取締役を退任した者

このような者も、取締役ではないのでもはや責任を負わないのが原則です。退任後も取締役としての登記を残し、そのような不実の登記を残存させることにつき承諾を与えていた場合には、同様に会社法908条の類推適用によって第三者に対する責任を負う可能性があります。

また、退任した取締役にも、善管注意義務が一定程度、認められる場合も裁判例ではありますので、やめた後でもその会社に害を与えるような行動は控えるべきです。

*なお、退任した場合には、その役員が退任時に「誓約書」で競業禁止条項に同意していたような場合に、それが有効な合意かという点で争われることも多いです。

14. 取締役の責任の免除・軽減方法

 取締役の責任を免除・軽減する方法があります。「責任限定契約」です。

これは、会社法によって、取締役と会社の間で締結される契約としてみとめられています。取締役の損害賠償責任を一定の限度内にとどめるもので、この契約を結ぶことで、取締役が善管注意義務や忠実義務を履行していない場合、損害賠償の金額が制限される場合がありえるのです。

また、株主総会による承認による免除があります。取締役が、法的責任を免れるためには、株主総会の特別決議で、その行為について承認を得れば、取締役の行為に対する法的な責任が免除または軽減されるのですが、株主の承認を必要とするため、株主が多い場合には容易には行えません。

15.  取締役の責任、義務の履行におけるポイント(まとめ)

取締役になった場合には、ですから、善管注意義務と忠実義務、競業避止義務について日々の業務において頭に入れおく必要があります。経営判断の原則のルールからすれば、誠実に知識を用いて、情報を集め分析をして経営の選択をすればそれは過失にはならないでしょうが、そういった基礎情報すら集めていなければ「知らなかった」ということで、責任がなくなるわけではありません。経営のリスクがなにかを常に知って、経営のリスクをコントロールする姿勢が戦略的な経営においても、取締役には、必要です。

また、競業については、特に、社外取締役の場合、同種の企業に対してコンサル的な仕事の提供をするような場合には注意が必要です。故意にではなくても競業といえるようなことに従事する可能性があります。または、機密事項の流出をさせたとして善管注意義務違反となる可能性があります。取締役になったらその会社の利益を常に第一に考え、正確な法的知識や経営状況に基づいて判断を行うことが重要ですから、競業避止義務を遵守して、自身の利益が会社の利益と対立するような状況を避けるべきです。しかし、時には微妙な事案となることもありますので、適宜、弁護士にご相談ください。