会社設立と経営

事業承継税制とは?活用にあたって専門家が頼りになる理由

事業承継に伴う株式の譲渡には多額の税金がかかることもあり、後継者個人とその後の経営に大きな負担となります。そこで役に立つのが事業承継税制です。どんな制度なのか、弁護士を頼りつつどのような点に注意して適用すべきなのかを徹底解説していきます。

  

  

個人事業にしても法人にしても、経営者の高齢化が急速に進み次の世代にどのように事業を引き継ぐかが、大きな社会問題となりつつあります。事業承継をしていくために、いくつもの効果的な制度がありますので、それらを知り有効活用することが大事です。その中でも、特に税金面で有利な形を取れるのが事業承継税制です。具体的にどのような税制なのか、どのようなケースで適用されるのか、そのメリットとデメリットと共に確認してみましょう。

  

  

1.事業承継税制の概要

まずは、そもそも事業承継税制とはどのような制度なのかを押さえておきましょう。会社もしくは事業を他の人に譲るということは、一種の資産を譲ることになりますので、通常はそれに見合った税金がかかります。その税金がどのような形で優遇されるのかに注目です。

  

  

1-1.相続もしくは贈与で利用できる制度

事業承継とは、経営者が他の人に事業を譲ることですが、それには経営権や役職を渡すだけでなく株式や関連する資産を渡すことも含まれます。特に、株式は資産価値が高く、誰かに売却したり譲ったりする場合は、不動産や貴金属などと同じように現金に換算した価値評価がなされ、そこに税金がかかってきます。そのため、事業承継をしようとしても、そこにかかる税金が大きな負担となり譲る相手が現れなかったり、事業承継ができたとしても納税負担で事業を圧迫してしまったりすることがあります。

  

  

そこで、事業承継税制では事業を譲る場合には税金をかけないという、いわば特例が適用されることになります。といっても、すべての事業承継のパターンに当てはまるわけではなく、あくまでも相続か譲渡という形に限定されます。株式を生前贈与する、相続するものについてのみ税金の免除がなされ、売却については適用外です。

  

  

1-2.事業を継続する目的で税金の免除がなされる

株式は会社そのものの価値を表すものですので、多くの場合かなりの資産価値となります。この株式に対する税金が免除されるというのはかなり大きなことです。相続税がかかるとすると、この税は累進課税制度が採用されていますので、最低でも税率は10パーセント、最高で55パーセントにもなります。

  

  

いわば会社としての資産価値の半分ほどが税金として失われてしまうということになると、次の経営者にとっては相当厳しい経営を迫られることもあります。しかし、その税負担がなくなるのですから、安心して経営を引き継げるようになるはずです。

  

  

これにより、後継者を見つけやすくなるという利点が生まれます。また、経済的な負担がかなり軽減されますから、事業を継いだ後も継続しやすくなります。税金の支払いに追われることなく、本来の業務に集中できるというのは後継者にとって大変ありがたい点でしょう。このように、事業承継税制は次の代に事業を譲る際の負担を減らし、そこで事業を途絶えさせることなく継続できるようにとの目的を持っているのです。

  

  

しかし、この制度はあくまでも事業継続を目的としたものという本筋から外れることがないよう、一定の条件が加えられています。

  

  

それは、2代目として事業を受け継いだ人が、さらに次の後継者つまり3代目を決めることを条件に税金が免除されるという制限です。3代目の後継者を決めるまでは、あくまでも税金支払いが猶予されているだけの話で、後継者が決まった段階で初めて正式に免除となるのです。こうしたことから、この事業承継税制の正式名称は「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例」とされています。事業承継をしただけでは納税猶予であり、まだ本来の税金支払いの義務は残っている状態なのです。

  

  

こうして、単なる税金逃れのために利用するのではなく、確実にずっと事業が引き継がれていくよう制度が設けられているわけです。

  

  

1-3.子どもでなくても利用できる

この制度は特に経営者の子や親族でなくても利用できます。そのため、会社の役員に譲ったり、外部の経営能力に優れている人を後継者として指名したりする時に使えるわけです。ただし、前述のように、その事業承継の仕方は贈与もしくは相続という形でないといけません。

  

  

こうなると、創業者もしくは現経営者は事業の売却ができないわけですから、経営権を無償で引き渡すことになってしまいます。子どもに対する事業承継であれば喜んで行う人もいるでしょうが、他人に無償譲渡するのはもったいないと思うかもしれません。こうした状況だとせっかくの事業承継税制も利用しづらくなってしまいます。

  

  

そこで、現経営者は役員退職金という形で、通常よりも多額の金銭を引退時に受け取ることで利益を確定することができます。こうすれば、現経営者は事業を渡すことでのメリットが得られる上、後継者は税負担を受けることなく引き継げるというわけです。

  

  

2. 事業承継税制が完全適用される条件

事業承継税制は、上記のように「納税猶予」と「免除」という2本立てでなっています。猶予というのは、納税する義務は残っていますが、支払期限を後にする、伸ばすというだけですので、実質的には税負担がなくなったわけではありません。単なる先延ばしとも言えます。

  

  

そこで、この事業承継税制を完全に利用するためには、納税猶予で終わるのではなく、免除まで適用されなければいけません。そこで、税金免除が完全適用となる条件にはどんなものがあるかを確認しておきましょう。その上で、確実にこの制度を利用できるよう、事業承継計画を綿密に立て実行できるようにしておく必要があります。

  

  

2-1.経営者自身の条件

1つ目の条件としては、経営者個人に対するものがあります。先代と後継者となる次の経営者の両方に異なる条件が付されていますので、しっかりと確認しておきましょう。まず、先代は該当する会社の代表取締役である、もしくは代表取締役となったことがあるという点です。単なる企業オーナーというだけでは適用されませんので注意しましょう。

  

  

次に、相続もしくは贈与をする直前まで、該当する会社の筆頭株主である必要があります。親族経営をしている会社などは、均等に親族同士で株式を分けていることがありますし、資本提携を受けている場合、別会社や個人に株式が多く配分されていることもあるので要注意です。事前に株式の譲渡をして筆頭株主となっていないと、その時点で制度適用外と見なされます。

  

  

もう一つは制度を適用して贈与した後は、先代が代表取締役となってはいけないという点です。相続の場合はありえない話ですが、生前贈与のケースでは事業承継した後に、一定数の株式や権限を保有し続けることはよくあります。代表取締役としての役割から引退しないと、完全なる事業承継となりませんので認められません。ただし、相談役といった代表取締権のない役職に就くことはできます。

  

  

後継者に対しても一定の条件が定められています。1つ目は、事業承継する段階で、該当する会社の代表取締役として就任していることです。単に株式だけの贈与というのは不可で、経営に携わる必要があるという意味です。2つ目の点は、事業承継税制を利用することで、その会社の筆頭株主に上がる必要があります。先代の全保有株式の一部を他人に譲ることはできますが、あくまでも一番多く株式を保有するのは後継者でないといけないのです。

  

  

贈与と相続の場合では、多少条件が異なる点もあります。たとえば、贈与による事業承継税制を適用する時は、贈与される前の3年間途切れることなく、会社役員として勤めていることが求められます。一方で、相続の場合は、相続が発生したタイミングでは代表取締役である必要はありませんが、役員として働いていることが求められます。ただし、相続が発生してから5カ月以内に代表取締役に就任しないといけません。

  

  

ここでの注意点は、特に相続の場合は自分ではコントロールできない要素があるということです。相続は先代の死亡によって発生するわけですが、当然いつ死亡するかは決められません。死亡時に役員になっていないと、その時点で事業承継税制は利用できなくなってしまいます。こうしたことが起きないように、事業承継税制を利用することを考えているのであれば、早めに後継者となる人を役員に登記しておくべきです。

  

  

2-2.法人としての条件

会社としての条件も設けられていますので、経営者個人とは別に要件をクリアしないといけません。その1つは中小企業でないといけないというものです。何を持って中小企業と定義するのかということですが、基本的には中小企業庁が定めている、資本金もしくは従業員数の設定によって決められます。

  

  

・製造業 資本金3億円以下もしくは従業員300人以下

・卸売業 資本金1億円以下もしくは従業員100人以下

・小売業 資本金5,000万円以下もしくは従業員50人以下

・サービス業 資本金5,000万円以下もしくは従業員100人以下

  

  

このように、業種ごとに中業企業の定義が異なりますので、自社が当てはまるかどうか確認しておきましょう。また、同じ業種であっても具体的な事業内容によって、この条件が変わるケースもありますので、細かくチェックしておくべきです。ちなみに、この条件は資本金か従業員の人数のどちらかを満たせば良いということですので、片方がオーバーしていても構いません。そのため、制度を利用するために事前に調整することもできます。さすがに従業員を減らすというのは大変なことが多いですが、資本金は減額できるので検討の価値があります。

  

  

従業員の数はどのように数えるのかという点も覚えておきましょう。会社によってはアルバイトや単発雇いをしているケースも多いので、判定が難しいことがあるからです。これは単純な数え方で、会社として加入している社会保険加入者の数でカウントされます。正社員でなくも社会保険に加入していることもありますので、この判定方法を間違えないようにしましょう。

  

  

もう1つ重要な点として、事業承継税制の申請をするに当たっては、会社の所在地となっている都道府県から認定をしてもらう必要があることです。中小企業として機能していることを証明するために、事前にこの認定を受けておきましょう。

  

  

2-3.期間に関する条件

この制度の目的は、事業を継続するというところにあります。そのため、事業承継税制を利用してすぐに会社を潰したり、他の人に株式を譲ったりするのは制度になじみません。株式を受け取るために税金逃れとしてこの制度を使い、すぐに株式を売り抜いたら譲渡分の税を払わずに利益を確保することになってしまうからです。そこで、事業承継税制では制度を利用し始めてから5年間はいくつかの行動について縛りが課せられています。

  

  

まず、5年間は後継者が会社代表としての地位に就くことです。そして、同じ人が株式を持ち続けることも条件となっています。さらに、雇用全体の80パーセントを維持し続けることも含まれています。

  

  

これらの条件のうち、最初の2つは後継者の問題ですので、特に難点もなくクリアできるでしょう。しかし、最後の雇用の8割を維持するというのは、経営状況によって変わることもあるので達成できるか分からないとしか言いようがありません。特に小さな企業で、もともと20人の従業員しかいないところだと、ちょっとしたことで15人以下になり8割を切るというのは十分あり得ることです。実際、この条件をクリアできないのではないかという不安から、制度利用をためらう経営者が多い状況でした。

  

  

そこで、平成27年には常に雇用8割キープをする必要はなく、制度利用開始後5年間の平均値として8割となっていれば問題ないという施行に変更されました。そのため、一時的に雇用を減らさざるを得ないとか、定年などの理由で何人も辞めてしまったという状況でも、その後採用をすれば大丈夫ということになったのです。さらに、平成30年になるとさらに条件が緩和されました。具体的には、たとえ8割雇用を守れなくても、何らかの正当な理由がある場合や、経営状況が悪くなった場合には構わないということになったのです。経営状況の悪化でも良いということですので、実質的にはこの8割雇用キープの条件はなくなったと考えることもできます。そのため、5年間は、経営者自身が会社代表であり続け、株式を持っていれば基本的には条件クリアと見てよいでしょう。

  

  

ちなみに、後継者が5年間という縛りの期間中に死亡してしまった場合は、本人の意思とは関係なく条件を満たすことができなくなりますので、自動的に税金は全額免除となります。

  

  

2-4.次の後継者についての条件

最後の条件としては、上記で軽く触れていますが、2代目が後継者を指名して事業承継するというものです。つまり、2代目が5年間経営者であり続ければ、それで税金が免除されるということではなく、次の世代に引き継いで初めて免除となるわけです。ただし、すべての事業承継手続きを完了しないと免除にならないわけではなく、後継者を定めることができれば原則として免除となります。

  

   

ここでのポイントは、生前贈与をした場合と相続では、3世代目への事業承継の条件が異なるという点です。生前贈与では、次の代に譲る場合はまた同じように事業承継税制を使うことが条件となっています。逆に言うと、生前贈与をし続ける限りは、ずっと事業承継税制をしていかないと完全に免除とはならないのです。これは、中小企業を事業承継のタイミングで潰すことなく、ずっと継続して欲しいという制度の目的が現れている内容と言えるでしょう。

  

   

一方で、相続によって制度を利用した場合は、3代目に譲る際は事業承継税制を使わなくても問題ありません。普通に相続や贈与をして税金を支払うという形で譲っても、最初の事業承継の際の税金は全額免除となります。もちろん、3代目に譲る際に事業承継税制を利用することも可能です。

  

   

このように、生前贈与をする場合には、事業承継税制を使い続ける必要が出てきますので慎重に利用を判断する必要があります。相続のケースとの違いをよく理解しておきましょう。ちなみに、3代目に会社を譲る際には、売却という手段を選ぶことはできません。贈与か相続でしか事業承継はできないのです。もしM&Aによる事業売却をした場合は、猶予されていた税金を支払う義務が生じます。これは事業承継税制が、事業を承継する際にかかる税負担が大きなものとなるので、それを助けるという目的で生まれているからです。M&Aによって売却をするということは譲渡益が発生しますので、その利益があるなら税金を支払ってもらうという考え方をしているわけです。ただし、どうしても売却以外の方法がなく、しかも経営悪化のために売却金額が少なくて猶予されていた税金を全額支払えないという場合は、一部免除されるという措置もあります。

  

   

3. 事業承継税制を利用するメリットとは?

事業承継税制を利用するメリットは、やはり税金の支払いが全額免除されるという点でしょう。

  

  

全額免除となるまでにはいくつもの条件を満たさないとならず、決して簡単とは言えません。しかし、引き続き会社を存続させていくということを願っているのであれば、クリアしやすい条件ばかりと言えますので、税負担を回避できる手段としては非常に優れています。

  

  

特に成長過程にある中小企業は、本来の資本力に比べると株式評価額が高くなります。当然、生前贈与にしても相続にしても、そこにかかってくる税金はかなりの額に上ってしまいます。事業のために使うわけでもない、税金という支出で資金を大きく削られてしまうので、次の代の経営に大きなマイナス影響となります。納税によって経営が傾いてしまうということになるのはどうしても避けたい事態ですので、この制度を利用することには大きな価値があると言えるでしょう。

  

  

また、相続の対象となる家族や親族にとっても助かる制度と言えます。というのも、多くの場合会社を相続する相続人は、他の人よりも現金や不動産などの他の資産を少なく分配される傾向があるからです。会社を相続するのであれば、現金などは少なくするというのは公平な相続方法です。しかし、実際には株式をもらっても多額の相続税がかかるのであれば、納税をするためにその株式を売却したり借金したりせざるを得なくなります。まともに事業承継ができないばかりか、相続分という意味でも大きなマイナスとなってしまうのです。結局、親の事業を継続するために、別の相続人の現金を使わせてもらうケースもあり、相続問題に発展するリスクが生じるのです。

  

  

その点、事業承継税制を使うことができれば、相続によって受け取った株式についての税金が免除され、しかもそれを少なくても5年間は手放しませんので、事業を継続する大きな助けとなります。相続に起こりがちな紛争を避けるための手段としても、この税制は実際的な役割を演じているわけです。

  

  

4. 事業承継税制を利用する際の注意点

メリットが大きな制度ではありますが、デメリットもしくは注意すべき点がいくつかあります。これを守らないと、制度が利用できなくなって後悔する羽目になります。事前にしっかりと押さえておきましょう。

  

  

4-1.廃業しづらくなる

事業承継税制は、単に経営を引き継いだだけでは税金免除とならず、単に支払い猶予されるだけです。そして、条件をクリアしないと、その猶予分を支払う必要がでてきます。しかも、猶予期間中は利息が発生しますので、元々支払うはずだった贈与税もしくは相続税よりも高くなってしまうのです。

  

  

これは、次の代に継承する前に廃業したケースでも当てはまります。経営が厳しくなって会社を倒産させるしかないという最悪の状況に加えて、利息付きの税金を支払う必要が出てきますので非常に厳しい事態となります。このように、事業承継税制を利用した場合、何としてでも経営を続けて廃業させることがないように努力しないといけないわけです。

  

  

4-2.事業売却ができない

事業承継税制を利用した場合、次の代に引き継ぐには相続か贈与をするしかありません。M&Aによる事業売却はできないのです。もちろん、事業売却自体は法律上禁止されているわけではありませんので、することはできますが税金の支払い義務が発生してしまいます。

  

  

当然、売却による利益分にかかる所得税などとは別に、本来支払うものだった贈与税もしくは相続税がかかるということになります。そうなると、よほど株式の評価額が跳ね上がるということでない限り、事業売却によって得られる最終利益はごく少ないものに終わります。こうしたことを考えると、実質的に事業売却は厳しいものとなるわけです。

  

  

4-3.手続きを続ける必要がある

事業承継税制は、事業承継のタイミングでいくつもの書類を作成して手続きをすることで利用できます。しかし、一度手続きを済ませればそれで終わりというわけでもないのです。実は、縛り期間である5年間は毎年、継続届出書を提出しなければならないのです。この書類は税務署と都道府県に出すもので、しっかりとした書式で記入事項も多いです。

  

  

継続届出書は一度でも提出をし忘れると、その時点で事業承継税制が打ち切りとなり納税する必要が出てきます。5年間が過ぎると3年に1回の提出をすることになります。税務署から毎年届出書を出してくださいという通知が来ますので、通知が来てからすぐに行動すれば大丈夫ですが、うっかり忘れがないように注意しましょう。

  

  

5. 事業承継税制を効果的に利用する方法

注意点もたくさんありますが、事業承継税制は税金免除という大きなメリットがあります。そうであるならば、デメリットをうまく回避してメリットを最大限受けられるようにするのが賢い方法です。どのように効果的な活用ができるかを考えてみましょう。

   

5-1.株式の価格が低いうちに利用する

事業承継税制はリスクのある制度であるという認識を持つことが大事です。というのも、万が一経営上の事情でM&Aによる事業売却をせざるを得ない状況が生じることもありますし、次の代にうまく承継できないこともあるからです。そのため、税金の支払いが求められる可能性についても考えて制度利用をした方が良いのです。

  

  

具体的には、株価が低いうちに制度を利用して生前贈与するというやり方を採ることができます。こうすれば、株式の評価額に応じて課される贈与税が低くなりますので、義務を負うことになる税負担が減ります。うまく制度を使い続ければ税金がゼロになると言っても、リスクがあるのであれば、そのリスクはできるだけ低くしておいた方が良いのです。その後株価が上がっていけば、事業売却することになっても、支払う税額は以前の評価額に基づいた低い金額のままです。納税を先送りすることによって、結果的に節税ができるというメリットを味わえるのです。

  

  

5-2.実績豊富な弁護士に頼る

事業承継税制は複雑なところがありますし、作成・提出する書類や踏むべき手続きも多いです。そのため、できるだけ弁護士・税理士に手続きを依頼した方が良いです。うっかりミスや知識不足による失敗を防ぐことができます。さらに、経験豊富な専門家であれば、より効果的にこの税制を利用する方法をアドバイスできますので、事業承継をより良く行うための大きな助けとなります。

  

  

どのタイミングで制度を利用して事業承継をしたら良いのか、相続か贈与のどちらが良いのか、その後の経営で気を付けるべき点は何かなどを教えてもらうことができます。こうして無駄なく制度を利用できるだけでなく、さらなる節税効果を生み出すことにもつながります。

  

  

6.上手に事業承継税制を活用しよう

事業承継は多くの中小企業経営者にとって頭の痛い問題でもあります。後継者の選定だけでなく、引き継ぐ時の経済的な負担が次の代に重くのしかかることがあるからです。しかし、事業承継税制を利用することによって、少なくても税金面での負担を減らす、もしくはゼロにすることができます。上手に制度を利用するためにも、事前にしっかりと計画と準備をすることに加え、経験豊かな専門家(弁護士など)に頼ることがとても重要です。こうして、会社を長く存続させていきましょう。