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1. 海外の別居した相手(日本に住んでいない相手)との離婚はどうするのか?
夫(妻)と海外で結婚したが、今はずっと会っていないという方の相談を多くお受けしています。
海外で婚姻して、日本の戸籍には婚姻となっているが、しばらくしてうまくいかずに別居して、自分は、今は日本に住んでいるが、離婚したい。相手は、日本国内にはいないようである・・・・そのような方にはいろいろなケースがあります。
海外にいる相手と離婚したい方のいろいろなケース
- 相手と連絡が取れない。どこにいるかわからない。
- 相手と連絡が取れているが、離婚には応じてくれそうもない。
- 離婚してもよいと双方が思っているが、国際離婚であるので協議離婚では相手の住んでいる国では認められないので、どうしたらよいかわからない。
2. どうやって解決するのか?
1)国際結婚で、相手がどこにいるかわからないが、離婚したい場合。
まず、相手と連絡が取れなくて居場所もわからない場合、離婚訴訟で判決離婚をすることが解決策になります。この場合、まずは、日本に国際裁判管轄があるかを調べます。
それがあるとわかった場合には、まずはわかっている住所に国際郵便をおくったり、SNSで連絡がとれないか努力してみます。国際郵便が宛先不明で返送されてきて、SNSを利用しても相手の住所がわからない場合、公示送達という方法で離婚を進めることになります。
当事務所では、裁判に公示送達を認めてもらって国際離婚をした事案が多数ありますので、ご相談下さい。
2)連絡がとれているとき
連絡が取れるときには、メール等で離婚に応じて頂きたいと代理人として依頼してみます。応じて頂けない時には離婚訴訟を提起するということも伝えます。
そうすると、離婚に応じていただけて離婚調停のために来日をしてくれるということがあります。過去にはそういう解決策をとった依頼者もいます。離婚調停のために来日が困難な場合には、家庭裁判所にこちらが調停を申し立て、離婚には双方が応じていることを説明して、審判をいただいて離婚された方もいらっしゃいます。もっとも、この方法は、家庭裁判所との弁護士を介した交渉(はなしあい)が必要になってまいります。
離婚にどうしても応じて下さらない場合には、離婚訴訟を提起して、わかっている住所に対して送達をします。応訴をされないで、そのまま判決を頂ける事案が過去には多かったです。海外にいる方には、弁護士を雇って応訴をすることが負担であるのでそういうことが多いようです。
3)離婚してもよいと双方が思っているが、国際離婚であるので協議離婚では相手の住んでいる国では認められないので、訴訟を回避したいが、どうしたらよいかわからない場合
双方が離婚をしたいことが確認できたら、こちらから日本での離婚調停を申し立てて期日に来日頂くか、相手には代理人弁護士を選任してもらって、最初の期日で代理人が出頭して離婚の意思を明確にすることで、調停成立をさせることが可能です。この方法では、比較的迅速に離婚が実現できますが、代理人の選任ができない場合、現実の来日を調整して実現する方法で離婚が実現します。