1. 日本では協議離婚が多いこと
海外では、裁判離婚しか認めていない国が多いのですが、それを知っている弁護士は日本でも多くはありません。
日本では、離婚という大事な決断や手続きが、当事者の合意のみにより完結し、協議離婚で離婚する場合、裁判所の関与なしで終わってしまいます。裁判所で行われる手続は、当事者が合意を形成するための制度として調停離婚の制度がありますが、調停離婚を利用するカップルは半数以下です。圧倒的に多数の夫婦は協議離婚をしているのです。
2. 外国人との離婚の場合に考えるべきこと
外国人が日本において離婚する場合には協議離婚も可能ですし、調停離婚によって離婚することも可能です。
しかし、その外国人の本国や居住地の外国において、その後で、日本での離婚の効力が承認されるかどうかという点は重要です。海外の国で、正式に離婚が認められないならその国ではまだ婚姻をしていることになってしまいます。
よって、日本においても裁判離婚によらなければならないのではないかということよく議論されています。この点は、現実には海外の手続きでどういう離婚が認められるか、将来どういう国で離婚を立証しなければならない局面になるかで、検討をしなければならないという点で難しい問題です。
3. 結論:協議離婚はなるべく回避しましょう
この問題については、日本における協議離婚や調停離婚は、裁判離婚しか認めない国では承認されないおそれがあるから最低でも審判離婚によるべきであるという考えがあります。
今でも、このような考えをする弁護士や裁判官もいますが、裁判実務の大勢では、調停離婚において「確定判決と同一の効力がある」という条項を成立調停の条項に記載を入れておくことが利用されています。このような条項を作ることで、裁判離婚しか認めない外国においても承認に問題は生じないと解されます。審判離婚までは、必須ということはないと理解されています。
当事務所では、日本における協議離婚はなるべく回避するか、それが必要な場合には、外国人の本国法において、協議離婚が承認されるかをまず確認しておくべきであると助言をしています。






