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はじめに
財産分与とは?
夫婦が結婚期間中に共同で築いた財産を離婚に伴い、公平に分け合うことを「財産分与」といいます。
これは、夫婦の一方から他方に対してお金などを請求することができる制度で、民法第768条1項で規定されています。夫や妻、いずれかの名義になっているものも、夫婦で協力して形成したものであれば、対象になります。法律家は、この対象となる資産のことを共有財産と呼んでいます。
ただし、離婚から2年以内に請求しなければなりませんでしたが、民法第768条2項の改正で、「5年以内」に改正されました(2026年4月施行)。
財産分与をする際は、有価証券があったり不動産がある時、特にアパートや収益不動産がある場合には争点が多く、どうわけるべきかについて意見の対立や長期化も見られるので、専門弁護士に依頼することでのメリットは大きいでしょう。
ここでは、財産分与の対象となるものや手続きの流れをみつつ、弁護士に依頼する際の費用について解説します。
1. 財産分与の割合はどうなるのか?
財産分与とは、結婚生活をしていくなかで、夫婦が協力して築いた財産です。財産の名義はいずれであっても構いませんし、一方が専業主婦(夫)であったり、収入が低かったりしても、現在の実務では、二分の一ずつに分配するのが基本ですが、非常の高所得な方については半分を分けないという場合もあります。
また、有責配偶者(結婚生活を破綻させる原因を作った配偶者)からも請求することができます。有責配偶者は、しかし、慰謝料を払わなければならないのが通常です。このように半分をもらえるのが原則の制度であり、弁護士の費用もこのもらえる金額についての一定割合となることが多いです。
2. 財産分与の対象となるものはどのようなものか?
財産分与の対象となる財産をすでにご説明したとおり共有財産といいます。夫婦で協力して形成した財産です。例えば、婚姻してから買った家や土地などの不動産、給与による現金、預貯金、自動車、株・投資信託などの有価証券退職金、年金、生命保険や学資保険、年金などがプラス資産ですが、住宅ローンや借金などのマイナス資産もあります。
〇 不動産
これは、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。結婚後に購入した不動産であれば、財産分与の対象になります。ただし、頭金が結婚前に築いた財産であったり、どちらかの親族の援助(贈与)を受けたりするなどの事情がある場合には、その部分を特有財産と考えるのが裁判実務ですので、その分は、財産分与でもらえる金額が増減します。この特有財産の立証が問題になることが多いので、こういった問題がある場合、弁護士をつけた交渉が必要となるでしょう。
また、住宅ローンの有無によっても変わります。
特有財産については、不動産の購入時に頭金を払うために自分の親からの贈与があると、その分の持ち分を持っているケースと持っていないケースがありますが、いずれも財産分与ではもらった側の特有財産となりますので、立証が重要になります。
この特有財産の立証は弁護士の大事なしごとであり、それが弁護士費用に影響を及ぼします。
〇 現金・預貯金
結婚生活中に給与や事業利益で得た現金や預貯金が財産分与の対象となります。どちらの収入により得たのかということや、どちらの名義であっても、共有財産としてカウントしますが、それが別居時に存在することが必要です。
ただし、親族から遺産相続されたり、生前贈与されたりして得た財産は対象となりません。ここでよく問題にあるのは、贈与がそのまま別居時に残っているといえるのかという問題です。たとえば、贈与を受けて投信を買ってその投信を売ってマンションを買ったというような流れがある場合、特有財産がそのままマンションの頭金になったと立証できるのか・・・という点が問題になります。これは、専門弁護士がしっかり立証をしていく必要がある点となります。これが成功すると、弁護士の成功報酬も増えることとなります。
〇 自動車
結婚生活中に購入した車が財産分与の対象となります。どちらの収入により購入したのかということや、どちらの名義であるのかは関係ありません。財産分与するときは、売却したお金を分配する方法や、査定額を資産として計上します。通常は名義人が離婚して保有をしますが、名義変更をしていくこともあります。名義変更をする場合その価値については名義人となる方がすでに分与してもらったというような計算になります。ただし、親族から遺産相続されたり、生前贈与されたりして得た財産は対象となりません。
〇 株式・投信
結婚生活中に得た投資・株式が財産分与の対象となります。どちらの収入により得たのかということや、どちらの名義であるのかは関係ありません。財産分与するときには、別居時点で持っていた株式などを換金して分配するか、一方が持ち続けて、他方にその時点での時価評価額の半額を支払う方法が考えられます。ただし、親族から遺産相続されたり、生前贈与されたりして得たお金で買っていた有価証券は対象となりません。
これも、現実には贈与されたお金で買ったといえるのかは、総勘定元帳をたどって立証することになりますので、専門弁護士のサポートが不可欠です。こういった仕事に成功すると弁護士の財産分与の成功報酬が増えることになります。
〇 退職金
既に退職金を受け取っている場合に、結婚期間と働いていた期間が重なっているときは、財産分与の対象となります。これから支払いを受ける予定の退職金についても財産分与の対象となることが多いです。ただし、退職予定日まで、長い期間があり金額について社内規定がないような場合には、財産分与の対象とならないこともあります。上場企業の場合には、通常は社内規定があるので対象になります。
〇 年金
年金については、財産分割では対象になりません。「年金分割」として別に扱います。年金で分割の対象となるのは、厚生年金部分のみであって、基礎年金部分は対象ではありません。年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の分割方法があります。
・合意分割
2008年3月31日以前に納めた年金保険料が年金分割の対象で、請求者が3号被保険者でない人が合意分割をすることができます。夫婦の合意が必要であり、双方が年金事務所に行って手続きすることが必要です(裁判手続きで定めた場合は、請求者単独で手続きが可能です)。
・3号分割
2008年4月1日以後にどちらか一方に国民年金の第3号保険者期間があり、離婚日の翌日から2年を経過していない場合は3号分割ができます。3号分割は、一定の要件を満たせば相手の合意がなくても、相手方の厚生年記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割できます。手続きが終わるまでは、相手に知られません。手続き後に標準報酬改定通知書が双方に送られます。
合意分割が請求されたとき、3号分割の対象期間が含まれる場合には、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。3号分割の対象となる期間は、合意分割の標準報酬の分割に加えて、3号分割の標準報酬の分割も行われます。
離婚時の年金分割については、以下もご覧ください。
〇 生命保険・学資保険
生命保険や学資保険は、その解約返戻金に相当する部分が対象となります。掛け捨ての保険は財産分与の対象ではありません。結婚前から生命保険に加入している場合には、婚姻後から財産分与の基準時点である別居時までの期間が対象となります。学資保険については、夫婦が納得すれば、子どもの将来のために財産分与に含めないことも可能です。
〇 負債
住宅や車のローンや借金などのマイナスの財産は、結婚生活のためになされた場合には、財産分与の対象となります。このようなマイナスの財産は、プラスの財産から差し引きます。結婚前にした借金や、個人的な趣味やギャンブルのための借金などは、財産分与の対象外となります。
3. 財産分与の対象とならないものは何か?
親などから相続した財産は、財産分与の対象ではありません。また、独身時代に購入した不動産や車など、結婚以前に築いた財産も対象外です。その資産から派生的に得た資産(配当とか家賃収入)も特有財産となりますが、その立証は簡単ではないので、専門弁護士のサポートが必要となります。
4. 財産分与の手続と弁護士費用の関係
協議
協議ができる場合には、夫婦で対象となる財産や分配する割合、方法などを話し合って決めます。財産分与内容は夫婦間で自由に決めることができます。合意ができた場合には、トラブルを防ぐために、離婚協議書を作成しますが、この交渉と協議書作成について弁護士に依頼する場合があります。
その場合の弁護士費用は弁護士により異なりますが、タイムチャージとなる場合や固定金額(着手金30から40万円程度プラス成功報酬10%などが標準的)とする場合があるようです。
調停
財産分与の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚していない人は離婚調停、している人は財産分与調停を申し立てることになります。この場合、多くの人は弁護士をたてています。調停委員や裁判官が助言したり、解決案を提示したりしますが、彼らは中立的な立場なので自分に利益となる助言は得られません。自分だけに利益となる助言をしてくれて調停に行ってくれるのは弁護士だけです。
ここで、合意ができなければ、不成立となりますが、離婚前の方は、離婚調停を申し立てていますから、離婚の話し合いとともに、財産分与についても話し合うことになりますが、調停が不成立の場合は、訴訟を提起します。訴訟では、裁判所が事情を考慮して、財産分与についても離婚と共に判断します。
離婚後の方は、財産分与請求調停を申し立て、調停が不成立の場合には(調停を経ず、審判を申し立てることもできますが・・・)、審判に移行します(家事事件手続法272条4項)
夫婦関係調整調停(離婚調停)とは?
財産分与を含む離婚の条件を決めるための調停です。離婚前に申し立てます。離婚調停では、財産分与をはじめ、慰謝料請求や親権、養育費などの離婚条件全般について話し合います。離婚調停で合意ができると、離婚が成立します(調停離婚)。離婚と同時に財産分与が行われます。
財産分与調停とは?
財産分与調停は離婚後に財産分与を請求する調停です。離婚調停のような財産分与以外の離婚条件については話し合われません。離婚成立後、2年以内(改正法では5年以内)に請求を行う必要があります。その期間内にすれば、財産分与はその期間を経過後になったとしてもできます。
調停にかかる期間は財産の複雑さにより3~6ヶ月程度です。そもそも話し合いができないと訴訟とか審判になります。
離婚訴訟とは?
離婚調停が不成立の場合には、いずれかが離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟にかかる期間は半年から2年程度です。財産分与について争いがある場合には、対象財産の選別や評価、財産分与の方法などを決めなければならず、訴訟での整理の方がお互いが納得できることが多いので、離婚には合意していても財産分与のために訴訟で証拠を整理して裁判所の和解勧告をもらってから、それを基礎に弁護士が協議して和解に至ることが多いです。この方法では、双方が証拠を出し合って納得できるまでの立証活動をすることで、納得した和解がしやすいというメリットがあります。<審判>
財産分与調停が不成立の場合なにもしなくても自動的に審判に移行します。そして、裁判所が判断することになります。財産分与請求は、調停前置主義(訴えを提起する前に、調停を経なければならない)ではないので、調停を申し立てずに、審判を申し立てることもできますが、多くは調停に付されてしまいます。
調停や訴訟を本人が行うこともできますが、専門的な知識が要求される(主張や立証のルールについては裁判官は教えてくれませんので、不利になる主張をしてしまうこともあります。)ため、正当な権利の実現のために弁護士に依頼することをお勧めします。
5. 弁護士費用
弁護士に依頼すると、対象となる財産を調査嘱託や弁護士照会制度によりより多くを把握できたり、財産隠しを防げることがあります。その結果、多くの財産分与を獲得できる可能性が高まります。また、特有財産の立証をしてもらったり、相手の特有財産の主張を排斥してもらったりということができます。
でも、弁護士に依頼しようと思うと、どのぐらいの費用がかかるのか、事前に相場がわからないと不安でしょう。
弁護士に依頼するときにかかる費用にはどのようなものがあるのかは、弁護士により異なるのですが、通常は、弁護士に財産分与の依頼をする場合には、以下の費用が発生します。
法律相談料
弁護士に正式に依頼する前に行う法律相談の費用です。法律的な相談に対して、弁護士が専門知識を用いて、アドバイスします。初回無料のところが多いです。有料の場合1時間、1万円から2万円でしょう。
着手金
事件を依頼したときに、弁護士に動いてもらうために必要な費用です。固定額の事務所が多いです。このお金は成果が出たかどうかにかかわらず、返還はされません。安い場合30万円程度ですが、予想される分与額に従って着手金を決める事務所では数百万円となることもあり得ます。弁護士によって異なるので、よく確認しましょう。
当事務所では、30から40万円です(訴訟では50万円です)。
報酬金
事件が終了したときに支払う成功報酬です。成功の度合いに応じて金額は異なります。10%としているところが、最近は多いようです。当事務所では、2000万円を超える部分は3%としており、高額の財産分与をもらえる方に利用しやすくしています。
日当
弁護士が事務所を離れたり、期日に裁判所に出頭する場合に発生する手当です。事務所ごとにルールがあります。期日日当などであればWEB会議方式の期日であっても請求されます。
実費
事務処理をする上で実際に必要となった費用で、郵便切手、印紙代や通信費などです。
6. 財産分与の請求はどのようなタイミングで行えばよいか?
財産分与の請求は、離婚前あるいは離婚後に行うことができます。離婚成立までの流れは以下のようになります。

7. 財産分与の案件を依頼する際の弁護士費用の相場はどんなものか?
かつては、日本弁護士連合会の報酬基準というものがあり基準が示されていました。この報酬基準は2004年4月に廃止され、今では各々の弁護士が自由に価格を設定できるようになりました。ただし、現在もこれに準じている法律事務所が多いので、ここでみておきましょう。
旧弁護士報酬基準(財産分与関連)
〇 法律相談料
30分ごとに5000円以上2万5000円以下
〇 訴訟の場合(離婚訴訟)
・着手金
経済的利益
300万円以下……8%
300万円~3,000万円以下……5%+9万円
3000万円~3億円以下……3%+69万円
3億円~……2%+369万円
・報酬金(成功報酬)
300万円以下……16%
300万円~3,000万円以下……10%+18万円
3000万円~3億円以下……6%+138万円
3億円~……4%+738万円
〇 和解交渉・調停
・着手金
訴訟の場合に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
・報酬金
訴訟の場合に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
交渉から調停、調停から訴訟へ移行する場合の着手金は、2分の1に減額できる。
たとえば、離婚訴訟で財産分与を解決する場合、財産分与が3000万円の場合には、着手金が159万円となります。財産分与を本当に3000万円もらえた場合、報酬金は318万円となりますので、合計で477万円となりかなり高額です。
この基準をそのまま使っている事務所もありますが、離婚に特化している事務所ではそういうことはないことが多いでしょう。着手金40万円、報酬金1割という場合もあり、その場合総額は340万円ですので、かなり上記の標準より安いですね。
8. 当事務所の財産分与の弁護士費用(上記のような場合よりはかなり安いと思われます。)
当事務所の場合
〇 法律相談料
当事務所は、初回のみ1時間まで無料です。
〇 離婚協議書作成料(協議内容がすでに決まっており、公正証書または協議書にするだけの場合)
30万円から40万円(内容に共同監護や財産分与が含まれている場合には内容により加算がありえます。)
*離婚協議書とは、協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)をする際に合意した財産分与や親権、養育費、慰謝料などの条件をまとめた書面のことです。
※公正証書にかかる手数料は含まれません。
※公証役場に弁護士が同行する場合は、別途50,000円いただきます。
〇 代理人となる場合
弁護士があなたの代理人となり、交渉や調停への出頭や、訴訟の手続きを行う場合です。
離婚または婚姻費用(夫婦や未成熟な子どもが生活を維持していくための費用)
〇 離婚協議
・着手金 300,000円
・報酬 離婚については300,000円、財産分与については3から10パーセント(2,000万円を超えると超えた部分は3%)
〇 離婚調停
・着手金 400,000円
・報酬 離婚については400,000円、財産分与については3から10パーセント(2,000万円を超えると超えた部分は3%)
〇 離婚訴訟
・着手金 500,000円(親権紛争、海外資産がある場合には、加算があります。)
・報酬 500,000円、財産分与については5から10パーセント(2,000万円を超えると超えた部分は5%)
- 財産分与の成功報酬については、2,000万円を超えた部分は3%から5%ですので、かなり利用しやすい形態をとっています。
9. 当事務所の弁護士費用についてのQ&A
離婚協議が半年程度で解決できない見通しの場合には、事件を打ち切りとするか、調停に移行させていただきます。
親権・監護権に争いがあるときに、監護権指定の調停を申し立てるのでそれについては着手金として30から40万円をいただきます。
親権・監護権に争いがあるときに、監護権指定の調停を申し立てられた場合は、離婚調停がすでにある場合で、受任するにあたっては、着手金として追加を20万円いただきます。
面会交流で争いがあって面会交流の調停を申し立てる場合は、着手金として20万円を追加させていただきます。
有責配偶者から離婚請求をして、離婚が成立した場合には、離婚成立した際の報酬金に通常より、20万円を加算させていただきます。
復縁が実現した場合には、離婚が成立した際と同様の報酬を頂きます。
財産分与を請求する権利は、法律で認められているため拒否することはできません。金額を争うことができるだけです。
原則として、弁護士に依頼した本人が支払います。ただ、相手が離婚の責任を作った有責配偶者の場合は、納得がいかないこともあると思いますが、その場合は、話し合いのなかであれば相手に弁護士費用の負担を求めることはできます。
当事務所では、分割払いにも対応しております。
10. 財産分与の際の弁護士費用のシミュレーション
例1
離婚交渉を依頼した結果、離婚が成立し、財産分与が100万円であった場合
離婚交渉を依頼→離婚協議の着手金→200,000円
離婚成立→離婚協議の報酬金→300,000円
財産分与1,000,000円→経済的利益についての報酬金16%→160,000円
=660,000円
例2
離婚交渉を依頼した結果、離婚が成立し、財産分与が5,000万円であった場合のシュミレーション
〇 当事務所
離婚交渉を依頼→離婚協議の着手金→300,000円
離婚成立→離婚協議の報酬金→300,000円
財産分与50,000,000円→経済的利益についての2,000万円まで10%→2,000,000円+2,000万円を超えた部分3%→900,000円
=2,900,000円
〇 旧弁護士報酬基準による算定
離婚交渉を依頼→離婚協議の着手金→200,000円
離婚成立→離婚協議の報酬金→200,000円
財産分与50,000,000円→経済的利益についての着手金(300万円×8%+2700万円×5%++9万円+2000万円×3%+69万円)→2,970,000円
財産分与50,000,000円→経済的利益についての報酬金(300万円×16%+2700万円×10%18万円+2000万円×6%+138万円)→4,860,000円
=7,830,000円
当事務所では、経済的利益が20,000,000円を超えるケースで、他の事務所(通常10%や8%が多い)よりも弁護士報酬が非常に低く抑えられております。よって、高額な財産分与が見込まれるケースでは、お得になっております。ただし、夫婦で会社を経営されている場合や、海外に資産があるような場合には、調査費用や翻訳費用を別途いただくなど、アレンジさせていただくこともあります。
11. 財産分与を弁護士に依頼することのデメリット・メリットはどのようなことでしょうか?
デメリットは費用が掛かることです。
財産分与は、夫婦間の話し合いによっても分配することが可能ですが弁護士に依頼することで、多くのメリットがあります。
- 顔を合わせなくてよい
弁護士に依頼することで相手と直接話し合いをしなくても済むことは大きなメリットです。接触しなくてもよいので、精神的な負担が軽減されるだけではなく、相手にペースでやり込められてしまう心配がある場合でも、弁護士が交渉してくれるので安心です。
- 財産を正しく把握することができる
相手が財産を隠しているような場合や、財産についての資料を開示してくれない場合でも、弁護士に依頼することで、弁護士会照会や調査嘱託といった方法で財産を把握することができます。正しく把握できれば、納得ができますし、より多くの財産を取得できる可能性が高まります。
- 財産を正確に評価することができる
財産のなかには評価が難しいものもあります。弁護士に依頼すれば、そのような財産も正確に評価することができます。
- 子どもがいる場合に父母の葛藤を低めて財産分与を公平にできます
財産分与の争いがあると相手を批判してしまったり、子供を巻き込んだ紛争をしてしまう夫婦もいますが、子どもの問題については弁護士が介在すると冷静になって子を巻き込まない解決が可能となります。監護分掌や親子交流という問題も、弁護士に任せて、ルールを決めていくこともできます。お金のことで子どもを巻きこむことはまず回避したいことですから弁護士はそれにも利用できます。
12. まとめ
弁護士に依頼すると財産分与がもらえても費用を払う必要がありこれは高額です。
しかし、離婚の知識や経験が豊富な弁護士に依頼することで、離婚に伴う財産分与の割合や、対象かどうかの見極め、納得できる財産の把握や評価の理解ができより公平に分配されます。第三者である弁護士がはいると、客観的な視点で冷静に判断することができます。夫婦間の直接的な話し合いが難航している場合は、迅速にスムーズな交渉が期待できます。子どもがいる場合には、子どもの問題も弁護士に介在してもらうことができます。
当事務所では、経済的利益が20,000,000円を超えるケースで、他の事務所よりも弁護士報酬がかなり低く抑えられております。高額な財産分与が見込まれるケースでは、お得になっておりますので、是非ご相談ください。また、当事務所では、子を巻き込まないような離婚の実現に日々、努力しています。







