離婚

離婚の際の年金分割。熟年離婚でトラブルを起こす前に弁護士に相談!

離婚をするときに気になるのがその後の暮らしですね。

年金や退職金が財産分与になる可能性は?とか、熟年離婚の場合には、どこまでが財産分与になるのか知っておくと、安心して、悔いの残らない離婚ができるでしょう。ここでは、弁護士が年金分割と退職金についての説明をします。

  

熟年離婚をする夫婦も増えてきていますが、その中で問題視されるのが「年金」や「退職金」の問題です。どちらもお金に関する問題のため、二人だけで解決するのが難しいこともあります。特に、「財産分与」ではどのように分けたらいいのか、理解に苦しむ方も少なくありません。また、退職金がすべて対象になるわけではないので、しっかりと理解しておく必要があります。

  

1 退職金や年金分割について

退職金や年金についてですが、財産分与の対象になるものとならないものがあります。退職金は先に払われている場合には、対象になります。しかし、まだ支払われておらず、手元にない場合には対象にならないことがあるため、注意しましょう。

  

1-1 退職金や年金は財産分与に含まれる

退職金は、財産分与に含まれるケースが多いですが、年金分割は財産分与とは別の制度です。

  

「自分の場合はいくらもらえるのかしら?」と疑問に思った方は、早めに専門弁護士に相談することをおすすめします。行政書士は財産分与についてアドバイスはできないので、弁護士に相談しましょう。

  

1-2 基本的には、退職金は婚姻に関連する部分を夫と妻で半分に分ける

退職金の財産分与は、夫と妻で半分に分けることが一般的です。しかし、退職金がまだ手元にない、もしくは支払いまで大きく期間が空いていて勤務先には退職金規程がないような場合は、注意しましょう。

  

対象にならないこともあるので、退職金の支払いルールなどは、きちんと確認しておくことが重要です。

  

1-3 年金は年金分割で分けられる

公的年金には、厚生年金や国民年金、共済年金などがあります。その中で、老後に受け取ることができる年金は2種類です。老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができますが、年金分割として分けることができるのは老年厚生年金だけになります。

  

つまり、離婚してから夫(妻)の年金がもらえるのは、夫(妻)の「老齢厚生年金」だけです。

  

厚生年金は、自営業の場合には入ることができないので、年金分割されることもありません。なお、対象になるのは婚姻期間中のみのため、独身時代のものや離婚した後の期間は含まれません。

  

2 退職金を財産分与する場合の計算方法

退職金が財産分与の対象となる場合には、注意する点がいくつかあります。退職金が支払われていて、手元にある場合は折半することで対応できますが、払われたのにどこにあるかわからない、という場合にはトラブルが生じる可能性があるため、注意が必要です。

2-1 退職金が支払われているとき

退職金が支払われていていずれかの手元にある場合は、財産分与の対象に含まれることが一般的です。退職金は「後払いの給与」と考えるため、財産として処理します。

そのため、投資信託とか預金などになって手元にある場合は、相手方の退職金でも「夫婦で分ける共有の財産」として見なされます。

この場合の財産分与となる退職金というのは以下の式になります。

退職金 × (婚姻している期間 ÷ 勤務していた期間)

退職金の財産分与の特徴は、婚姻期間が長いほど金額が大きくなることです。なお、対象となるのは婚姻している期間のため、別居している期間は対象から外れます。

2-2 退職金が支払われていないときや支払いまでの期間が空く場合

退職金が支払われておらず、手元にない場合には、財産分与に含まれないことがあります。後に支払われることに間違いがない場合は、対象と判断されることが多いです。社内規程があるような上場企業では対象になります。

退職金が支払われるのか、判断される基準は、4点ほどあります。

  

1つ目

会社によって退職金が支払われるか定められているかという点です。会社によっては、退職金が支払われないところもあります。「退職金を支払う」という規定がない会社に勤めていた場合は、退職金が支払われる可能性は少ないです。

    

2つ目

会社の経営状況を基に、退職金が支払われるか判断されます。会社が倒産してしまう可能性がある場合は、退職金の支払われる確率が低くなります。

  

3つ目

相手方についての勤務状況を基に、支払われるか判断されます。退職金が支払われる確率が低いのは、何度も転職を繰り返しているような状況です。退職金が支払われるには一定の期間勤務している必要があるため、何度も転職を繰り返していると、支払われる確率が低いか低額になります。

  

4つ目に、

支払われるまでに10年以上の期間がある場合は、退職金を財産分与の対象から外される場合があります。もっとも、最近は、別居時に退職していたらいくらもらえたのかという金額を会社に計算してもらってその金額を対象とする実務が定着しています。

  

これらの基準から、退職金を財産分与の対象とするかを判断していくのが家庭裁判所のルールですが、弁護士がつかないで夫婦で議論をしていると、感情的になり、このルールに従って分与を受けられないことが、多く見られます。

  

3 年金分割制度は2種類ある

年金には、離婚時の年金分割制度というものがあります。これは、会社員である夫と離婚した妻の受け取る年金が少なくなるという問題を無くすために、熟年離婚をしやすくするために作られたともいえる制度です。

上記で解説した通り、年金分割の対象となるのは、「老齢厚生年金」のみです。会社員や公務員の夫がもらえるものであり、自営業などで働いてきた人の場合には分割の対象がありません。通常の投資信託とか、不動産とかそういった資産を分けていくだけしかないということになります。

年金分割制度は2種類あります。

合意分割・3号分割の2つです。

3-1 合意分割

この分割制度は、夫婦間で話し合いをして決めるものです。婚姻期間の間に納めていたものを分割する制度になります。分割できる額は、最大で等分です。夫婦間で話し合っても合意が得られない場合は、裁判所にて決められます。

3-2 3号分割

3号分割は、2008年4月1日以降からの夫婦である場合に、その期間の厚生年金を半分に分割する制度です。この制度では相手方の合意が要らないのが特徴で、自分で請求ができます。しかし、2008年3月31日までの期間は合意分割になってしまうため、相手方の合意がなくては請求ができません。

4 年金分割をする場合の手続き

年金分割をする場合には、合意分割の場合も、3号分割の場合も、手続きをしなくてはいけません。必要なものや申請方法がそれぞれ違うため、きちんと確認しておきましょう。書類を用意して、現在の居住している場所の年金事務所で手続きをしなくてはいけません。

  

4-1 合意分割なら

合意分割では、夫婦で一緒に手続きをするとスムーズに済みます。持っていく書類は、年金手帳(請求者のもの)と戸籍謄本です。戸籍謄本には、結婚した年月日と離婚した年月日が記載されているものを持っていきましょう。一人で手続きを済ませる場合には、年金分割の割合が書かれている離婚公正証書を作っておく必要があります。家庭裁判所の調停調書や審判書でも問題ありません。

  

4-2 3号分割なら

3号分割の分けられる割合は、半分と決まっているため、自分で手続きを済ませることができます。持っていく書類は、年金手帳と戸籍謄本です。年金手帳は請求者のものである必要があります。また、戸籍謄本は合意分割と同様に、結婚した年月日と離婚した年月日が記載されているものを持っていくようにしましょう。

  

5 年金分割の手続きは離婚から2年まで

年金分割の手続きを行える期間は、離婚してから2年間です。2年以内に請求ができない場合は、原則として受理されません。

  

5-1 年金分割を受け取れる期間

年金分割が受理できても、その場で年金を受け取れるわけではありません。年金受給が始まってから受け取ることができます。

  

また、年金を納めている期間が規定の年数を満たさない場合は、年金自体を受け取ることができません。この必要な年数は、2017年8月から10年間の納付期間に短縮されました。納付期間が足りない場合、分割したものも同様に受け取ることはできないので注意が必要です。

  

しかし、年金分割の手続きが終わっていて、相手方が再婚や死亡している場合、受け取る年金額に変動はありません。

  

上記では、年金分割の原則では2分の1をもらえると説明していますが、合意の場合には、合意の内容で0.4などにもできます。

  

離婚について弁護士を依頼する場合には法が認める年金分割は弁護士ができるようにサポートするので指示に従っていれば、離婚時の分割はできるものと思われます。また、双方の厚生年金がある場合には、双方が分割を求めていくということもあります。