同性婚

同性カップルの「もしも」に備える相続・老後・子どものために今できること

日本では同性婚がまだ法制化されておらず、法律上のパートナーとして認められないことで、同性カップルは相続、老後の医療・介護、子どもを持つことなど、人生の大事な場面で異性婚のカップルにはない壁に直面する。しかし、現行法の枠内でも活用できる制度や工夫は少なくない。ここでは、多くのカップルが悩む3つのテーマについて、問題の所在と今できる備えを整理する。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律上の助言ではありません。個別の事情によって最適な方法は異なるため、実際の手続きは弁護士・司法書士・行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

1. 相続 ── パートナーには法律上の相続権がない

現行の民法では、同性パートナーは戸籍上の「配偶者」ではないため、どれだけ長く連れ添っていても法定相続人にはなれない。自治体のパートナーシップ制度を利用していても、この点は変わらない。何も対策をしないままパートナーが亡くなると、遺産はパートナーの血縁の親族に渡り、住んでいた家からの退去を求められるなど深刻なトラブルに発展することもある。

今できる対策

  • 公正証書遺言:「財産をパートナーに遺贈する」旨を明記した遺言書を、公証人の関与のもとで作成する方法。自筆証書遺言より無効になりにくく、もっとも確実な手段とされる。
  • 死因贈与契約:本人が亡くなった時点で効力が生じる贈与契約。遺言と同様の効果を契約という形で残せる。
  • 生命保険の受取人指定:以前は親族に限定されていたが、パートナーシップ制度の広がりを受けて、同性パートナーを受取人に指定できる保険商品が増えている。相続手続きを経ずに直接パートナーへ資金を渡せる利点がある。
  • 養子縁組:一方が他方の養子となることで法定相続人になれる方法。ただし対等な関係に親子という法的枠組みを持ち込むことへの抵抗感や、パートナーシップ制度の要件(親族でないこと)を満たせなくなる、将来同性婚が法制化された際に婚姻の妨げになりうる、といったデメリットもあるため慎重な検討が必要。
  • 家族信託:財産の管理・承継を柔軟に設計できる仕組みで、認知症対策と組み合わせて使われることもある。

なお、法改正を求める団体からは、同性カップルにも配偶者と同様の相続権を認める民法改正案が提案されているが、成立の見通しは立っておらず、当面は上記のような個別対策が現実的な選択肢となる。

2. 老後・医療 ── 「家族」として扱われない場面

病気やけがで入院した際、法律上の家族でなければ病状説明を受けられなかったり、面会や手術の同意手続きでパートナーが関与できなかったりするケースが起こりうる。介護が必要になった場合も、パートナーが献身的に世話をしても、法律上は「特別の寄与」などの制度の対象外となり、金銭的な評価がされない。認知症などで判断能力が低下した際に、財産管理を託せる法的な立場もない。

今できる対策

  • 任意後見契約:判断能力が低下した場合に備え、あらかじめパートナーを「任意後見人」として財産管理や生活面の支援を任せる契約を公正証書で結んでおく制度。法定後見と異なり、誰に頼むかを自分で決められる。
  • 医療同意書・事前指示書(リビングウィル)の作成:延命治療の希望や、緊急時に病状説明・面会を認めてほしい相手を明記しておくことで、病院側の対応の根拠になる。医療機関によって扱いが異なるため、事前に病院の方針を確認しておくと安心。
  • 尊厳死宣言公正証書:終末期医療の方針を公的な形で残しておく方法。
  • パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度の活用:自治体によっては、病院の面会や公営住宅への同居、携帯電話や保険の家族割引などで、パートナーシップ証明書が「家族に準じる関係」の証拠として扱われる場合がある。導入自治体は年々増えているため、居住地の制度を確認しておくとよい。
  • 見守り契約・死後事務委任契約:日常的な安否確認や、死亡後の葬儀・遺品整理・行政手続きなどをパートナーに任せられるようにしておく契約。

3. 子どもを持つこと ── 制度の間で揺れる選択肢

同性カップルが子どもを持つ方法はいくつかあるが、いずれも法律上の制約がある。特別養子縁組は「配偶者のある者」であることが要件となっており、法律婚が認められていない同性カップルは利用できない。一方、実の親が育てられない子どもを一定期間預かる「養育里親」制度は、法律上は同性カップルを明確に排除していないため、東京都・大阪府など一部の自治体ではすでに同性カップルの里親認定の実績がある(自治体ごとに運用が異なるため事前確認が必要)。

女性カップルの場合は、精子提供を受けての妊娠・出産という選択肢がある。国内では法律婚の夫婦以外への生殖補助医療の提供に慎重な医療機関が多いため、対応可能な国内クリニックを探すか、海外の精子バンクや医療機関を利用するケースもある。男性カップルが遺伝的なつながりのある子どもを希望する場合は、海外での代理出産が選択肢になりうるが、日本国内では代理出産に対応する医療機関はほとんどなく、生まれた子どもの法律上の親子関係や国籍手続きが複雑になる点に注意が必要。

パートナーの連れ子や実子との関係を法的に結びたい場合は、普通養子縁組によって親子関係を作ることができる(ただし実親との親子関係が残るため、相続関係が複雑になりうる)。

検討しておきたいこと

  • 精子・卵子提供者との関係や、将来子どもにどう伝えるか(出自を知る権利への配慮)
  • 親権や監護権が片方にしか認められない場合の法的な対応
  • 居住する自治体の里親認定の実績や姿勢の事前確認
  • 家族として周囲や学校とどう向き合うか

おわりに

日本では2026年に最高裁大法廷が同性婚の合憲性について統一判断を示す見通しで、今後の法改正の行方が注目されている。ただし、判決や法改正を待つ間にも、遺言や任意後見契約、パートナーシップ制度の活用など、今の制度の中でできる備えは多い。特に相続や医療同意に関わる書類は、公正証書など形式面の要件を誤ると無効になるリスクもあるため、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家、あるいはLGBTQ+当事者の相談実績がある法律事務所に相談しながら、パートナーと二人にとって納得のいく形を一つずつ整えていくことが大切だ。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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