遺言書を発見したら、裁判所で検認という手続きをしないといけません。その意味と目的、どんな流れで行うのかをご説明します。、検認と相続に関する注意点も、専門弁護士が、お伝えしていきます。
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1. 遺言書の検認とは?
家族が亡くなって財産をどのように分割するかについては、遺言書が大きな役割を果たします。遺言書は遺産の分割方法を決める大事な書類ですので、法律でその取り扱い方法が定められています。その一つが検認という手順です。この遺言書の検認とはいったいどういう制度なのか、どのように行うのでしょう?
1-1. 裁判所で遺言書を開封すること
遺言書の検認というのは、裁判所において遺言書を開封して、その内容を確認するという行為のことを指します。遺言者が亡くなった後、遺言書を保管していた人もしくは発見した人は、すぐにそれを持って、家庭裁判所に提出する必要があります。そこで、検認をするように請求するわけです。裁判所において、相続人の立ち合いの下、遺言書を一緒に開いてチェックします。こうして、確かに遺言書が存在していることやその中身について、関係する相続人が確認できるようになります。
また、裁判所も含めて皆の立ち合いの下で行われますので、その遺言書の内容や日付、筆跡、署名などを確認して、それ以降遺言書が偽造されないようにする目的もあります。ただし、裁判所が提出された遺言について、有効であるとか無効であるとかの判断をするわけではありません。あくまでも、皆で内容を確認することが目的です。こうすることで、関係する人が皆、同じ情報を共有できて、相続に関係するトラブルを回避できるというわけです。
1-2. 検認が必要となる遺言書の種類とは?
遺言書と一口に言っても、その作成方法や保管方法によって、いくつかの種類が存在します。その中でも検認が必要となる遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言については、公証人によって遺言が作られていますので、偽造される心配がないという理由で検認は不要となっています。また、遺言書情報証明書が交付されている自筆証書遺言も法務局で保管されているため、同じように検認がなくても問題ありません。
遺言書は多くの場合、自筆証書遺言の形で作られ、自宅に保管されています。そのため、裁判所での検認が必要となるケースが多くなります。自宅での保管ということで、どこに遺言書があるのかが分からなかったり、遺品整理の際に紛失してしまったりすることもあり、リスクがあります。そのため、少なくとも事前に家族に遺言書の存在を知らせたり、保管場所を伝えておいたりした方が安心です。
1-3. 検認の流れ
遺言書が発見されたら、家庭裁判所に検認の請求をしに行きます。その際には、検認申立書、遺言書の戸籍謄本、法定相続人全員分の戸籍謄本を持参する必要があります。相続人が近くに住んでいるのなら楽ですが、バラバラに住んでいると書類を集めるのが大変なこともありますので、すぐに行動に移ることが肝心です。
家庭裁判所で書類を確認して、問題がなければ受理され、だいたい1か月から1か月半で関係者に通知が郵送されます。この通知では、検認を行う場所や日付が記載されています。検認日には、申し立てをした人と法定相続人で、遺言書を開封してチェックします。ちなみに、法定相続人は全員その場にいないといけないわけではなく、申立人さえいれば、検認手続きは行うことができます。検認が終わると、裁判所で検認証明書を出しますので、それで手続きは終了となります。提出した戸籍謄本などの書類を返してもらって、相続の手続きを始めることができます。
2. 遺言書の検認で注意すべきこと
検認という作業は、遺言書を安全のうちに確認して、相続人の間でトラブルを防止するために大きな役割を果たします。そのため、法律で明確に定められている手続きとなっていて、必ず行うものです。この遺言書の検認に関して、いくつかの注意点がありますので、遺言書の取り扱いが始まる前に覚えておきましょう。
2-1. 勝手に開封しないこと
大原則として、封印がなされている遺言書は絶対に自分で開けてはいけません。自宅で遺言書が発見された場合、他の相続人が一緒にいないから、とりあえず自分たちだけで見てみようと、先に開封をするのは厳禁です。勝手に開封すると、遺言書が偽造されたり、改ざんされたりしたかもしれないという疑いを消せなくなってしまうからです。検認手続きを踏まずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科せられます。ただし、遺言書自体の効力に影響はなく、検認手続きの前に開封しても有効なままです。
しかし、こうしたことをしてしまうと、他の相続人の印象が悪くなります。抜け駆けをして遺言書を見たというだけでも良くありませんが、遺言書を書き換えたと言われても反論しづらい状況になってしまいます。余計なトラブルを避け、スムーズに相続をするためにも、必ず検認手続きによって遺言書を開封しましょう。
2-2. 時間がかかる
検認を経ないと、遺言書の中身を確認することはできません。先に述べたように、家庭裁判所に検認の請求をしても、実際に検認がなされるのは1か月から1か月半かかります。そのため、かなりの時間を待たないといけなくなってしまいます。そもそも、検認をするためには関係する法定相続人全員の戸籍謄本が必要など、準備だけでも手間がかかります。すぐに応じてくれる人ばかりなら良いのですが、普段から連絡を取っていない人がいたり、あまり協力的でなかったりすると、書類集めに苦労します。ただでさえ被相続人が亡くなって葬儀や他の手続きで忙しい状況ですので、全員と連絡を取ったり、家庭裁判所に行ったりするのも大変に思えることもあるでしょう。
遺言書の取り扱いについて、相続問題に精通した弁護士に助けを求めるのは、スムーズに手続きを進めるのに役立ちます。
弁護士は、依頼を受けると、法定相続人全員との連絡を取って必要書類を集めたり、家庭裁判所に提出する文書を作ってくれたりします。また、手続きに関連して必要なアドバイスを与えてくれますので、安心して一連の流れを進められます。
2-3. 相続手続きには期限がある
このように、検認手続きを進めるには少なくとも1か月から2か月程度の期間がかかります。ここで注意しないといけないのは、相続に関するいくつかの手続きについては、期限が定められているということです。たとえば、相続放棄をしたい場合、その申し立てをするためには、相続開始後3か月以内でないといけません。また、相続税の申告にも期限があって、10か月以内に済ませる必要があります。
手続きをするに当たっては、確実に遺言書の内容を把握すると共に、故人が遺した財産のすべてを把握していないといけません。さらに、相続人同士で協議をして、分割の内容も決めておくことになります。こうして初めて、相続放棄をするかどうかを判断したり、相続税の申告をしたりできるわけです。たとえ検認手続きに至るまでに時間がかかったとしても、その時間を差し引いて考慮してくれませんので、できるだけ早く検認をしないと厳しいわけです。
こうしたことからも、遺言書を見つけたらすぐに検認手続きを始めることが、とても大事なのです。一連の相続関連の手続きはスピーディーに進めていかないといけませんので、弁護士などのプロの手を借りることも大事です。慌ただしく手続きをすると漏れが出てくることもありますが、プロの助けがあれば問題なく行えます。