相続・遺産分割

遺産の使い込み・高齢者の財産の使い込みや横領 わかったらどう対応するべき?時効にも注意!弁護士が解説します。

1. 遺産の使い込み・使途不明金の問題とは

遺産の使い込みや使途不明金の問題は、最近増えていますが、亡くなった方の財産管理をしていた近くにいた相続人が、亡くなった人の預貯金などの遺産となる財産を勝手に自分の物にしてしまっている現象です。もっとも、故人が生きている時期に勝手に使っている場合もあります。

現実に、亡くなった方の依頼を受けて生活費や治療費、ヘルパーの費用などのために使われていたのであれば、単にサポートをして払っていたのですから、使い込みではありませんが、遺産の使い込みは、親が亡くなった後にあまりに預貯金がなくなっているということから顕在化したり、生きているうちに親に連絡ができなくなったり、親がひそかに連絡をしてくることからわかるケースが多いようです。

1. どんな場合が使い込みとして問題で、対応が必要か?

  1. ・勝手に認知症の親の預貯金を引き出して自分の口座に入れておく
  2. ・勝手に生命保険を解約して返戻金をもらってしまう
  3. ・親の不動産とか株式を勝手に売って代金を生活費に使う
  4. ・親を勝手に施設に入れてしまって、預貯金をじぶんのもののように管理して使う

2. 親族では刑罰が免除されるため、行いやすい犯罪!

一般には、他人の財産を勝手に使ったり、取ってしまって自分のものにしたら、「窃盗罪」や「横領罪」が成立しますが、配偶者や親子などの親族間では、罪が成立しても、処罰が免除されるルールになってしまっているので、このことが使い込みを増やしていると言えます。他の親族は、気がついても、なかなか警察が、動いてくれないのも問題で、民事的な救済しかないという問題があります。

3. 使い込みについては、どう対応するべきか?

「同居の兄が親の遺産を使い込んでいるかも?」などと疑ったら、冷静に対応を考えましょう。すぐに相手に質問をしたら証拠を画される可能性があるなら、質問をすることも回避した方が良いでしょう。親が生きているのなら、本人に連絡をして財産の管理状態を教えてもらって、今後使いこみがされないように工夫をしましょう。取引状況を確認して不当に引き出しをされていないのか、確認するのが良いでしょう。特に問題がなければ、今後のことを、親族同士で話し合うのが良いでしょう。

親が亡くなっている場合、使い込みをしているかの証拠の収集が重要です。相手に情報の開示や説明を求めて、かえって証拠がなくなる可能性があるか、弁護士と相談して進めるのがよいでしょう。「使い込み」を疑われた側は非協力的で、事実を隠そうとします。金融機関へ照会して取引履歴を確認するのがよいでしょう。弁護士は「弁護士会照会」という制度を通じて資料の開示を求めることで、通常では集められない証拠資料を集めることが可能です。

また、税務署に遺産隠しとして通報することで、税務署が調査をしてくれる可能性もあります。

4. 使い込みについては、迅速な対応が必要

使い込み・使途不明金が在った場合、相続人による使い込み・横領が明らかになったら、迅速な対応が必要です。以下のステップが考えられます。

1. 交渉で返還をさせる

まずは使い込んだ本人へ、預貯金その他の財産を返還するよう求めましょう。

このとき「いつ、いくら使い込んだのか」「いくら返還すべきか」を明確にする必要があります。事前に取引明細書などを入手して、使い込まれた金額を予測しておきましょう。

話し合いの際には、相手の支払能力や使い込まれた金額を考慮して、支払可能な範囲で和解します。合意ができたら合意書を作成し、分割払いになるなら公正証書にしましょう。

ただ、こうした当事者間の話し合いは双方とも感情的になりやすく、合意を得られないおそれがあります。弁護士に任せれば、法的根拠に基づくアプローチによって相手の責任を明らかにしてくれるため、返還に応じてくれる可能性が高まるでしょう。

2. 提訴

話し合っても解決できない場合、地方裁判所で裁判を起こす必要があります。この場合の裁判は「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」です。不当利得とは、法律上の原因なしに利益を得ることです。誰かが不当利得を得た場合、損失を被った人は利得者へ利得の返還請求ができます。不法行為にもとづく損害賠償請求とは、相手の不法行為によって損害を受けた人が不法行為者(加害者)へ損害の賠償を求めることです。遺産を使い込まれた場合、不当利得返還請求でも不法行為にもとづく損害賠償請求でも、どちらの方法でも取り戻せます。

5. 使い込みの問題には時効に注意して迅速な対応が必要

不当利得返還請求権の時効:

「権利行使できると知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」です。つまり不当利得があると違法な行為に気がついたときから5年、使いこみがあってから10年のうちに、現実に請求をしなければなりません。使い込まれた時期が昔だと時効によって返還の請求ができなくなってしまうおそれがあります。

不法行為にもとづく損害賠償請求の時効:

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知ってから3年間」です。一般的には不法な行為があると「わかってから3年」ということです。この三年は短いので気をつけましょう。

提訴準備には、1年かかると考えた方が良いでしょう。このように、不当利得にも不法行為にも時効があるので、使い込みが発覚したらすぐに行動すべきです。早くしないと、時効消滅してしまう危険が高まります。

6. 使い込みの立証はどうやってできるか?

使い込みを不当利得として請求するにしても、不法行為として請求するにしても、集めるべき資料があります。訴訟では、原告が立証をしなければ、判決はだしてもらえませんし、証拠があれば裁判所は和解的に解決をすすめてくれて、解決ができる場合がたくさんあります。

<証拠として重要なもの>
  • 預貯金通帳
  • 住民票(誰がどこに住んでいたのかわかるもの)
  • 銀行の過去の取引履歴(10年分が保管されています)
  • 病院でのカルテや入院歴がわかるもの
  • 認知症の診断書など
  • 高齢者の日記
  • 関連する支払をしたことがわかる領収書や請求書
  • 他の関係者の陳述書

こういった証拠は不可欠ですが、自分で集められないこともあります。銀行の記録とか、カルテなどの医療資料は、一定期間が経過すると廃棄されますから、なるべく早句集めましょう。弁護士の場合、特別の方法で証拠収集が可能であることもあるので、適宜、依頼してなるべく多くの証拠を、集めておきましょう。

2. 今後のさらなる使い込みを防ぐ対策

そもそも、本人がきちんと財産管理ができていれば、使い込み・使途不明金の問題は起きませんが、なんらかの理由でそれができなくなっていることから、この問題が起きます。

高齢になって銀行に行けない、同居の親族が怖くて預貯金管理を自分出させてもらえない、などなど、同居している、または、そばにいる将来の相続人に頼っている状態があります。

1. 財産管理を適正にする方法:任意後見制度

これから予防をするのであれば、良い方法は、「任意後見契約」をして任意後見人を決めておくことです。

この任意後見契約をしておけば、親が認知症や他の病気になって、自分で財産管理できなくなった時点から、任意後見人が財産を管理します。もっとも、この任意後見人がきちんと管理をしないと問題解決にはならないので、弁護士とか司法書士のような信頼できる第三者にするか、ご自分がなさるのがよいでしょう。その場合、他の兄弟姉妹などにご説明をしておくとよいでしょう。

これによって、同居の親族などが、勝手に預貯金の出金はできなくなって、将来のトラブル回避ができます。

2. 検討してもよいのは、家族信託

高齢者に資産がいろいろあるのであれば、「家族信託」を検討してもよいでしょう。これは、元気なうちに自分の判断で財産を信頼できる第三者へ預け、管理してもらう制度です。

判断能力がおちても、この信託契約が有効なので「財産を預かっている受託者」のほうでは、その信託契約に則って、財産を管理しなければなりません。

もっとも、受託者が信頼できないとこの制度は意味がないので、受託者を誰にするのかが重要で、親族でよく話し合って契約締結まで進める必要があります。現状において、使い込みの不安があるのであれば、この方法はとれないでしょう。過去の使い込みについても解決できません。

3. 高齢者に成年後見人をつけて今後の使い込みを回避する!

すでに、使い込みが不安であるのであれば、あなたが親族として裁判所に申立をして後見人をつけてもらうことで、今後の使い込みを防げます。成年後見人は、財産を管理する権限をもち、他の親族が勝手に預貯金を引き出して使うことはできなくなります。

もっとも、この場合、高齢者の判断能力が低下していることが要件となりますので、しっかりしているのであれば使えません。また、その段階ではもう遺言も書けませんし、生前贈与もできません。

3. 使い込みをされているとわかったら、どうやって解決できるか?

もしも誰かが、あなたの親などの高齢者の財産を使い込んでいるのがわかっているのであれば、早めに問題解決をする必要があります。しかし、そういった使い込みをするような人は簡単に事実を認めませんので、高齢者が原告となって「不当利得返還請求」の訴訟をする必要があります。

この「使い込み」の金額は、本来は親などの高齢者のものなので、不当にもっているという主張をして返還を求める訴訟ですが、これには弁護士のサポートが不可欠でしょう。

当事務所では高齢の方が原告となる不当利得返還請求をサポートすることはしておりますが、その方の判断能力が低下している場合、成年後見人をつける必要があります。

4. すでに高齢者は亡くなって相続段階にある場合の対応

相続の段階にある場合、遺産分割協議が必要です。

遺産の使い込みが発覚した場合、冷静に話し合いをしても解決できないことが通常です。なぜなら、そういった使い込みをその人が認めないからです。いろいろな言い訳をいうか、まったく協議に応じません。

上記の証拠収集を個人で行うことは困難なので、弁護士に相談するとよいでしょう。遺産の使い込みは違法な行為なので、できることを迅速にして、正義を実現することが大切です。