離婚の際は、財産分与について合意しておく必要があります。もっとも、夫婦の財産すべてを分けるのではありません。分与の対象と非対象のものがあります。また、請求できる時期も決まっています。負債も、二人で分ける対象です。きちんと財産を分けるのか、そんなことしなくても離婚できれば良いか、よく考える必要があります。専門の弁護士に相談しましょう。
夫婦が離婚するときに行う、財産分与。お金なら半分に分けることが可能ですが、「わける事の出来ない財産」はどうなるのか気になるところでしょう。
例えば、一緒に購入したマイホームやマイカー、またローンや保険などです。不動産を持つ資産保有会社も分与対象です。離婚する際に、財産分与はとても重要な問題となりますので、そもそもそれを諦めるのか、諦めないのか、何をもらうのか、よく考えるためにも法律問題をしっかりと把握しておきましょう。
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1. 民法が認めている「財産分与」とは?
財産分与とは、離婚の際に、夫婦で婚姻生活中に築いてきた財産を分配することをいいます。離婚の際は、夫も妻も相手に対して財産分与の請求(あなたの財産を分けてくださいという権利を行使すること)が可能です。
これは、民法768条で定められている権利だから行使ができるのです。
民法第768条
1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
この条文の意味がわかります?
まず、夫婦の一方が他方に財産分与して!という請求ができますということが1項です。そして2項は、協議をしてそれでまとまらないなら、家庭裁判所にいって話し合いの代わりに裁判官に「分与額とか内容を決めてください」というリクエストができますということが書いてあります。
3項は、その場合、家庭裁判所の裁判官はどうやって決めるかのルールが書いてあるのですが、夫婦の双方がそれまでの協力によって形成してきた財産の金額とか関連する事項をすべて検討して裁判官が決めるというルールが、書いてあるのです。
急いで離婚しないで、自分の権利がどういうものであるのか、しっかり理解してから財産分与についてきちんともらうのか、お互いそういうものは分け合わないで良いのか・・よく考えて、決めましょう。
あとで後悔しないよう、相手の財産全体がよくわからないような場合には、家庭裁判所の調停や訴訟を利用することも考えましょう。
弁護士がついていれば、隠されている財産も開示してもらうこともできますので、大事なことなので、慎重に離婚の財産分与について、理解し検討するべきですね。
2. 財産分与をしないと離婚できないの?
離婚の時、財産分与をしないとならないというようなそんなルールはありません。
急いでいるから離婚だけ先にしましょうということはあります。片方が再婚を急いでいるとか、海外に行く前に離婚しておきたいとか、介護があるから実家にもどって住みたい、子どもの親権問題を先に解決させてしまいたい・・・・離婚を急ぐ場合はあるでしょう。
そういうとき、財産分与は後回しにしてもかまいません。離婚から2年の間は請求ができます。今後、この2年については2026年より5年に法改正で伸ばされる予定です。
3. 財産分与は放棄できる?
財産分与を放棄することはできます。
でも、慎重に考えましょう。親権を取るために諦めて放棄するというような、バーターにするような考え方は、後で後悔します。
親権者は子のために誰がよいのかという視点で決めるものでありますし、財産分与は双方がもっている権利です。
たとえば、自分はこれから年収も高いので、妻からもらうべき財産分与は放棄するとか、双方が預貯金を持っているので双方がそれぞれ相手への財産分与の請求を放棄するというのであれば、離婚協議書にそのように書いて放棄することは可能です。もしも放棄しようかなと思っている方は、それが今後のために賢い選択であるのか、よく検討した方がよいので弁護士に相談しましょう。
また、別の例ですが、共有マンションがありそこに一方は住んでいるのに、双方が財産分与の権利を放棄してしまうと、あとで不動産を共有しているという関係が続いてしまってマンションを売って引っ越しがしたくてもできません。片方が他の持ち分を買い取るような財産分与をすることも可能ですし、離婚時に売買をして分割で代金を払うようなアレンジも可能です。特に、共有不動産のある方は、今後の暮らしが安定するように、ぜひ、弁護士に相談しましょう。
4. 財産分与の種類は?
財産分与には、三種類があります。
<三つの離婚時の財産分与>
1)清算的財産分与
2)扶養的財産分与
3)慰謝料的財産分与
5. もっとも多いのが清算的財産分与
これは夫婦で婚姻期間中に共に築いてきた財産を共有財産と考えて、夫婦をやめる際に分けてしまうという制度です。財産分与の中で、代表的なものです。清算的財産分与は、どちらが離婚の原因を作ったかどうかによって左右されません。そのため、有責配偶者でも清算的財産分与の請求ができます。
6. まれに認められる扶養的財産分与
これは離婚により配偶者が生活に困窮することが予想される場合などに例外的に、これからの生活の援助(扶養)の目的で行われる財産分与のことです。あまり、裁判所ではこのような分与を認めません。
離婚時に、配偶者が病気であるとか、専業主婦または専業主夫で経済的に苦しくなる場合や、病気・高齢である場合で、それを認めない塗布公平であるような場合、認められるケースがまれにあります。
合意で決める場合は結構あります。
経済的に比較的強い方の配偶者(夫が多いです)が、経済的に弱い配偶者(妻が多いです)に対し、定期的に一定額を払う場合(相続財産からの家賃収入から支払う等)とか、マンションや家に10年間住んでいてよいよ・・・などの合意をするような場合がみられます。それから、妻が専業主婦で、離婚後にすぐには年収があがりそうもないし子も小さい場合、しばらくの期間、毎月数万円を扶養的財産分与として養育費とは別に払って、離婚をするというようなことがあります。
7. 離婚に応じてもらうためによくあるのが慰謝料的財産分与
これは、離婚原因を片方が作ってしまった時、謝罪の意味でなす財産分与です。例えば、相手の不倫により離婚することになった場合などで、これがないと相手が納得してくれないようなときに、合意で払うことがあります。慰謝料的財産分与は、財産分与のときに、慰謝料を追加して支払うというような感じのものです。
通常は、慰謝料と財産分与は別々に請求しますが、明確に分けずにまとめて払ってもらって通常より多めなので、でそこに慰謝料も含まれているというような場合です。これが、慰謝料的財産分与としてよばれています。
マンションをもらうけれど、その価値(6000万円)は通常の財産分与(全体財産の50%の分与が普通です)より、とても多額であるような場合であれば、マンションの分与は通常の清算的財産分与としては4000万円であるけれど、2000万円分は慰謝料的財産分与として追加する、というようなケースが、あり得ます。判決ではこういう高額な慰謝料的財産分与はありませんが、話し合い(協議離婚等)であれば十分にあり得ます。
8. 何が財産分与の対象になる?分与しないといけない財産とは?
まず、預貯金や現金です。これは、名義が夫か妻かに関わらず、財産分与をしなければなりません。子どもの名義の預貯金があったとしても、その預貯金が2人の収入で形成した場合は、財産分与の対象です。
生命保険も、財産分与の対象となります。ただし、積立型の生命保険は対象ですが、掛け捨て型の保険は非対象です(財産としての価値がないからです)。保険については積立型のものの解約返戻金が財産として分与の対象とされます。子どものための学資保険も、財産の分与対象となります。なぜなら、一般的に子どもの親が契約者となっており、親の収入によって支払ってきたので、夫婦の協力で形成された財産(共有財産)とみなされるからです。支払いを夫婦ではない人が行っていた場合は、特有財産とされて財産分与の対象とはならない場合があります。
投資信託、有価証券、株式、出資金なども対象となります。
また、自宅やマンションも財産の分与対象になりますが、通常は住宅ローンが残っているのでローンはマイナスの財産として計算されます。不動産は、購入した時の価格ではなく、その離婚時の時価によって計算をします。不動産を持っている資産保有会社があれば、それも対象になります。会社の株の価格として財産分与では、整理されます。
財産の分与として、退職金も対象になることがあります。すでに退職金が支払われている場合、預貯金などに変わっているためそれが対象となるでしょう。まだ、受け取っていない場合は、退職金が会社から支払われるという見込みが高い場合に限られます。上場企業などは一定の規程がありますので、自主退職したときにもらえる金額を分けるのが家庭裁判所のルールとなっています。
9. 財産分与の対象ではない財産は?
夫婦が協力して形成してきた財産ではないものは、財産分与の対象とはなりません。例えば、独身の時に貯めたお金や、結婚の際に持参した嫁入り道具などが「特有財産」と言われて、非対象となります。
また、どちらかの親の遺産や、実家からもらった相続不動産・贈与財産なども特有財産にあたりますので分与の対象ではありません。ただ、夫婦の協力により相続や贈与された財産の価値が維持された場合や、価値が上がった場合は財産の分与対象となるケースもあります。
借金は家族のためのものではなく、ギャンブルなどのための個人的なものであれば対象とはなりません。そのため、夫婦のどちらかがそういった借金があっても、離婚後にもう一方の配偶者が半分負担しなければいけないということはありませんので、安心しましょう。
年金も、財産分与の対象ではありません。離婚時に年金を分割するためには、離婚時年金分割制度がありますが、これは財産分与ではないので、別の手続きが必要です。離婚する配偶者が、共済年金や厚生年金に入っているなら、離婚時の年金分割の手続きは行いましょう。
10. 財産分与の方法とは?
離婚時の財産分与をどうやって実現するかですが、まずは、夫婦の話し合いをしてみましょう。協議離婚をされる場合には、これで合意を目指します。そして、離婚協議書をつくりましょう。不動産があるなど、分け方が難しい場合には、離婚協議書を素人が作るのは危険です。弁護士に作成を依頼しましょう。
お互いが納得した方法で合意できたら、自由に財産分与の合意をすることができます。とはいえ、当事者間のみでは、冷静に、財産分与を決めることは難しいことは多いでしょう。
対象となる財産をすべて教えてもらえないとか、相続財産まで分けろと言われてしまってもめる、というようなことがよくあります。
そのため、双方で円滑に話が進められないようなら、特に対象となる財産が複数あったり、不動産があるような場合は、アパートなどの収益物件があって評価が難しいときには、離婚専門の弁護士に相談して協議書を作ったり、離婚の交渉をしてもらって、協議離婚を進めていくのがいいでしょう。
財産分与の方法は、現物による財産分与を行ったり、財産を売却し利益を分けたり、自動車や不動産をもらってしまう代わりに、相手に代償として金銭を支払うなどの方法があります。
分割での支払いを入れることもできます。分割の場合には、家庭裁判所の調停を使うか、公正証書を作成する必要があります。これは、今後支払いが滞った時に、給与・不動産などを差し押さえることを可能とするための工夫なのです。
当事者間で合意に至らない場合は、離婚調停や離婚訴訟によって家庭裁判所にての手続きになりますが、調停は話し合いの場ですので、恐れることはありません。調停を利用するようなケースは、財産が複雑で多いとか、双方の考えがかなり隔たりがあるような場合が多いので、法的知識を後ろ盾に交渉するべきであり弁護士に依頼して進めていくのがおすすめです。
11. 財産分与の割合は50%?例外はあるのか?
以前は、専業主婦は夫婦で形成した財産の半分をもらえないというような時代もありましたが、今は、夫婦それぞれの収入がどのくらいであったのかに関わらず、2分の1ずつわけるのが一般的です。家庭裁判所での離婚訴訟ではそれが大ルールとなっています。夫が会社で働いたことによって得られたお金でも、その間、妻が家庭で養育や家事を行ったため築いた協力による財産であるという考えが基礎にあります。
とはいえ、夫婦のどちらか一方が、スポーツ選手であったり、芸術家などで特別な能力や努力により高額な資産を築いた場合には、貢献度に鑑みて2分の1以上の分与を得ることができる場合もあります。
知識が不足したまま自分で交渉すると、いろいろスムーズにいかずストレスになるので、割合でもめるようなら、弁護士に依頼するのが安心でしょう。
12. 財産分与はいつ行うのか?
財産分与は、離婚の際決めることが一般的ですが、離婚のタイミングで財産分与に関して取り決めなかったとしても、離婚後にも請求できます。とはいえ、請求できるのは、離婚してから2年以内(法改正が予定されています。)ですので、期限切れにならないように注意しましょう。
時間はあっという間に過ぎますし、離婚が終わると相手と連絡が取れなくなったり、財産を把握するのが難しくなることもあります。そのため、離婚時に同時に財産分与も行うのがスムーズです。
仮に、離婚したら連絡が取れなくなっても、弁護士に依頼したら調停を申し立てることはできますので、諦めないで請求をしましょう。
13. 弁護士と財産分与!財産分与での弁護士の賢い使い方とは?
離婚の手続きを自力で行うのは簡単なことではなく、女性も男性も自分でやろうと思っても精神的に疲労困憊することが、よくあります。結婚期間が長いと分ける財産も多いですし、年金分割ひとつとっても相手が応じてくれないこともあります。
弁護士に適宜依頼するなら、書面だけ手伝ってもらう、交渉もしてもらう、家庭裁判所の調停で同席してもらって最後の離婚までアドバイスやサポートをしてもらうなど、いろいろな方法で手伝ってもらうことが可能です。
法律家が助けてくれるだけで、交渉を任せることできますし、何が正当な分け方なのかの知識も付きますので、精神的にも余裕をもって進めていくことができるものと思います。
1) 公正証書を作ってもらうサポートだけ依頼する場合
どんな使い方があるかですが、たとえば、離婚について合意をしていて預金と不動産があるだけというような場合には、離婚協議書の公正証書化を手伝ってもらうことがあり得ます。相手との交渉をしてもらうのですが、すでに大まかなことが決まっているのであれば、公正証書案を作ってもらうだけの依頼も可能です。
その案を相手に見せて意見をもらってそれをまた弁護士に伝えるというような形で進めます。二人で弁護士事務所に行って協議書を作ることもできますが、通常、弁護士は貴方の代理人になるので相手の代理人ではありません。費用もあなたが弁護士に払うことになります。相手はそれが不安なら協議書だけみてもらう弁護士を相手も見つめて依頼することになります。こういう方法であれば二か月程度で離婚して剤残分与合意もできるでしょう。
2) 離婚の交渉を弁護士に依頼する場合
離婚そのものについても相手があまり応じてくれそうもない。離婚には応じてくれそうであるが途方もない財産分与の請求をされて困っている…こんな場合は、交渉そのものを弁護士に依頼する方がよいでしょう。預金を全部くれないと離婚しない、マンションの名義も変えろと言われているが、ローンもあるのでできない・・・・というような場合ですね。
しかも、こういう途方もない請求をする妻や夫は、結構います。離婚には応じたくないから、そういう意地悪や無理難題を言っていたり、離婚したら多額の慰謝料をもらえると思いこんでいたりするからでしょう。
しかし、現実にはそういう方にも弁護士がつきますと、どういう権利があるのか、ないのかがわかってくるので「無理難題は言わなくなる」ことが圧倒的に多いです。
あなたに弁護士が付くことで、相手にも弁護士が付き、双方が離婚の財産分与のルールを理解するようになるので解決が近くなるということが、ほとんどのケースであると言えるでしょう。
3) 離婚調停を利用する場合
離婚の交渉を依頼する場合、そもそも初めから調停を申し立ててしまったほうが早いということが往々にしてあります。もっとも、調停は申し立てても最初の期日は一か月以上後になるので、それがもったいないということもあります。ですので、交渉を始めてみてなにか膠着しそうであれば調停を申し立てるという順序が多いでしょう。なぜ、膠着するのか・・・たとえば、双方がマンションを欲しがっているとか、扶養的財産分与を女性が求めており高額で受け入れられないとか、子どもの監護権・親権でどうしても折り合えない・・・というようなことが典型です。
そういう場合には、調停を利用しましょう。調停では裁判所の調停委員が間に入りますし、子どもの親権や面会交流でもめていたら家庭裁判所調査官が間に入ります。また調停期日ごとに双方が宿題をもらってくるので、それを解決しつつ進めることが期待できます。家裁の実務ルールを裁判所が当事者に説明するようなこともあるので、ルールと異なったことを強く主張する人も、不合理なことを言っていると理解して諦めてくれることも多いです。
それでももめてしまう場合には、離婚訴訟の利用を検討することになりますが、それは弁護士とよく相談しましょう。当事務所では、複雑な財産分与の問題解決を強みとしています。無料相談を受け受けていますので、どうぞご利用下さい。