相続欠格とは何か?弁護士でも変えられない相続とは

相続欠格とは、特定の被相続人に対して欠格事項が原因でその資格を失う事です。これらは通常戸籍には掲載されていませんが、裁判の判例登記に記されています。遺産相続時に相続欠格者ではない証明が必要になります。相続は自分で行うより弁護士に依頼する方が便利です。

相続欠格とは、「そうぞくけっかく」と読みます。民法で決められている法律で相続する資格を失う事です。この条件に該当した人は相続権を自動的に喪失する事になります。相続欠格は、被相続人がたとえ意思をもってその人に遺産相続したくても、法律上できません。もちろん相続人はその権利を取り戻す事もできません。

1. 相続欠格になる人の5つのパターンとは?

相続欠格するには条件があります。

一つは亡くなった被相続人や他の相続予定の人を殺害、又は殺傷しようとした罪がある場合です。相続遺産目当てや親族間のトラブルなどは相続人が生きている間から起こります。理由に限らず殺害を企てた場合は、相続欠格に該当します。この場合の注意点は、故意に殺害を行なったかどうかという点です。

2つ目は、被相続人が殺害されたことを隠蔽したり、通報の義務を怠ったとされる場合です。直接的な死因に関与しなくても、被相続人の死因を故意に隠した場合は自動的にその権利を失うと言うことです。これらは裁判記録や検察で事情聴取の記録として残っています。一つ目と違うのは死因を隠したりしても対象になる事です。

3つ目のパターンは、被相続人が遺言の取り消しや変更をしようとしていることを知って、詐欺や恐喝で妨害する事です。民法ではどういった場合相続欠格となるのか、細かく規定があります。この場合は、被相続人が変更や取り消しすると知ったという点がポイントです。

相続人が自分に都合の良い遺言を脅して作らせたり、自分に不利な遺言を変更させる場合、これが相続欠格になる4つ目の事例です。3つ目と異なる点は、被相続人に対して遺言を強制的に変更させる行為を行う事です。一見同じ様に見える行為でも、民法では細かく分かれて記載されています。

最後の5つ目は、被相続人の遺書を故意に変更したり、失くした場合です。遺書の著作権は、被相続人です。仮に遺書の作成を手伝い被相続人の依頼でそれに手を加える事になったとしても安易に引き受ける事ではありません。もちろん都合の悪い事が書かれていたからといって自分で書き換えると相続欠格となります。

一度適応された相続欠格を法律上取り消す事は、非常に難しいです。過去の判例では、被相続人に許してもらった場合に、相続資格を再度、得たケースもありますが、ほとんどの場合は一度相続欠格になるとその取り消しはできないと考えた方がいいでしょう。

それぐらい、相続欠格とは厳しい法律の元で被相続人を守り、公平な手続きを行えるように決められています。

2. 相続欠格者がいる場合の相続手続や確認方法

相続欠格者は、戸籍には記載されません。したがって、何年も経過した後で遺産相続をする事になった時にはもうわからない事が多いです。

そのため、相続登記等の相続手続きの際に、相続欠格者かどうかを調べる事は民事裁判所の記録などの証明となる文書を調べる必要があります。相続手続きの書類の作成は、非常に煩雑です。まずは、弁護士や行政書士に相談するのが一番です。遺産相続が行われる事になり、法定相続人の中に相続欠格者がいる場合、相続手続きの際に提出する書類があります。民法第891条所定の欠格事由があることを認める欠格者本人作成の書面と、相続欠格者の印鑑証明書です。

遺産相続をする際の手続きは、ほとんどが弁護士を通して行うのが無難です。例えば、いざ名義変更をする際に、相続人の中で、相続欠格に該当している人がいる場合、相続人にはなれません。遺産相続の話合いが裁判に発展する場合、相手の相続欠格を証明するためには、その理由に値する裁判の判決謄本が必要です。判決謄本の取得には、行政書士や税理士では対応できない場合があります。

もちろん遺産相続自体を辞退している場合はいいのですが、遺産相続を誰にどのぐらい行うか話合いや裁判になる場合、相手が相続欠格かどうかは大事な論点です。当人同士の話合いで拉致が開かない場合、民事調停で話し合ってまとまれば、調書が作成されます。

調停や裁判は、公的機関が介入するため、全てやり取りは書類に記録されます。相続欠格を証明する書類の交付は、あまり一般的ではありません。ありとあらゆる過去の裁判は民事でも刑事でも謄本が存在します。この謄本は弁護士や行政書士を通して裁判所で交付します。相続欠格だと本人が主張した場合でも、この謄本が証明書となります。遺産相続の手続きには全て公的証明書と印鑑登録や印鑑が必要になります。様々な遺産相続のケースには弁護士の対応が迅速でスムーズです。

3. 相続欠格になるとどうなるのか

相続発生後に相続欠格になった場合、遺産相続権はその時点で失ってしまいます。相続欠格に特別な手続きは不要であって、欠格事由があれば、自動的に権利を失います。

被相続人の死亡後、相続の手続きをしている間に、相続欠格があったことがわかっても相続欠格となります。

相続人が遺産相続後に相続欠格となった場合、相続のやり直しを行う事もあります。被相続人が、遺言書で相続人と指定されていても、相続欠格者は相続できません。原則として、遺言書を被相続人が残しているときは、相続では遺言書の内容が優先されます。しかし、相続欠格になると遺言によって被相続人の財産を受け継ぐ権利も失うので、相続することはできません。相続名義変更時の登記所や金融機関でわかります。

相続欠格となった相続人は、相続権を失いますが、適応するのは本人のみです。もし相続人に子供がいた場合、相続欠格者の代わりにその子が相続できる制度があります。代襲相続といい、だいしゅうそうぞくと読みます。代襲相続は、相続欠格者の子供および兄弟姉妹にのみ認められている制度です。法律は、人を守るために存在します。あくまで相続欠格は、該当する被相続人一人のみです。いろいろな事例があっても該当するかしないか、民法を調べ裁判所で判定してもらいます。相続欠格でも殺人罪は別格です。すべての権利を失います。またそれは一生かかっても消える事はありません。仮に両親を殺した場合、何年もあとになって相続ができる祖父母の遺産があっても、相続はできません。

相続欠格を取り消したり、その事例を変更する事はできません。謄本内容を変える事もできません。それほど、将来的にも非常に影響力をもっているのです。

相続欠格がある場合、通常は、なんらかの民事や刑事の裁判が行われ判決がでていることが多いです。

一方、よく似た言葉ですが、相続人排除は取り消す事ができます。これは家庭裁判所で手続きを行うものになります。被相続人が「こんな親不孝者に財産を渡したくない」と思っているときに、相続人の権利を失わせることができる手続きが「相続廃除」です。相続廃除の対象となる人物は、遺留分が認められている推定相続人だけなので、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。

この家庭裁判所での手続きについては、自分でもできますが、弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。

4. 相続欠格を元に戻すことはできるのか?

相続欠格を元に戻す事はできません。これは被相続人がいくら遺書や弁護士を使って相続資格を与えようとしても不可能に近いです。唯一、できるとすれば相続欠格者の子どもは被相続人の遺産を相続欠格者の代わりに受け継ぐことができます。これを代襲相続といいます。

相続とは、当人の生存の有無は関係ありません。相続欠格も同様です。そしてこれを変更することもできません。仮に被相続人より相続人が先に亡くなっていても相続欠格はいかなる場合でも適応します。相続権利をはく奪されるに値する行為を行ってからでは遅いのです。子供がいる場合は代襲相続もできますが、いない場合は兄弟なら可能です。

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