婚姻費用・養育費

養育費(婚姻費用)の強制執行をするには?払われない養育費・婚姻費用を払ってもらうにはどうする?弁護士松野絵里子が説明します!

1. 養育費・婚姻費用の取り決めと効果

養育費や婚姻費用について、口頭で取り決めた場合や家庭裁判所で調書にして合意をしていたような場合、いろいろな場合があり得ます。

それでも払われなくなってしまった場合、家庭裁判所で調書にしていた場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます。

そして、それでも支払いがされないなら、調停での手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費・婚姻費用については、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に払われていない額について支払を受ける制度(強制執行と言います。)を利用することができます。

1 口頭で合意をしたり、弁護士などが作った合意書を作成しているだけでは強制執行は利用できません。

2 養育費や婚姻費用の取り決めがない場合養育費・婚姻費用の取り決めをできていない方は、家庭裁判所の調停を利用して取り決めをすることができます。当事者が公証役場に行って、公正証書を作成する方法もあります。これらの方法をとっておくと強制執行を利用することができます。

3 増額・減額が必要な場合一度決めた養育費や婚姻費用が、子が成長して増額が必要であるとか、私学に進学したので増額が必要である、自分の年収が下がったので減額が必要である、年収が上がったので増額が必要であるというような場合には、そういった事情を理由に事情変更があったという主張をして新たに金額を決めることも可能です。それには、当事者の話し合いで決めるという方法と家庭裁判所の調停で話し合って決めるという方法があります。

こういった話し合いにおいては、弁護士を代理人としてたてて交渉をしてもらうことが、可能です。複雑な事情があり、双方で金額が折り合えないような場合は、弁護士を依頼するとよいでしょう。

4 離婚する夫婦の場合

離婚を望んでいる当事者の場合、離婚を合意したときに養育費についても合意することが通常です。これも、調停で合意する方法と公正証書を作成する方法があります。

養育費も婚姻費用も、単なる合意書やメールでの合意をする場合でも取り決めはあったと言えますが、支払いがされない場合、合意書などでの取り決めでは強制執行ができません。

まとめると以下の流れです。

出典:裁判所のホームページより

審判は、家庭裁判所の調停で合意ができない場合に、裁判官が資料等をみたり、双方の意見を聞いて養育費を決定するという裁判の一つです。

調停で話し合いをしても合意ができない場合、調停が不成立となります。そして、その後は、自動的に審判手続に移行して事件の番号が変わります。

そして、調停室ではなく審判廷において審判期日が定められて双方が資料を出したり、言い分を書いた書面を出したり審問で裁判官の質問に回答するというような手続きがあります。そして、裁判所は「審判する」ことによって決定を出します。その決定が書かれた審判書が双方に「告知」されます(通常は郵便で郵送されます)。

これに対して不服がある人は、「即時抗告」をして不服があることを示して、高等裁判所で更に争うことも可能です。この即時抗告を双方が期限内にしなければ、審判は確定します。

2. 支払いを強制する方法:強制執行

 調停・審判などの結果や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)の内容のとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対しは、支払を強制する制度があり、「強制執行」といいます。

 強制執行でも、養育費や婚姻費用の支払のために利用するのは「債権執行」という手続きになります。債権執行は、支払を受けられていない債権者の申立てで、地方裁判所が「債権差押命令」を出し、債務者の持っている給料や預貯金などの債権を差し押さえてくれるという制度です。差し押さえた債権から、強制的に支払を受けることができます。

差押えは、債務者の不動産・預貯金・給与債権などの資産の処分を禁止し、最終的に支払いに充てるための回収手続です。

 差し押さえた債務者の給料/預貯金は、債務者の勤務先/金融機関(「第三債務者」)から受け取ることができます。

出典:裁判所

3. 養育費・婚姻費用の強制執行の申立方法

債権執行をするには、債務者(支払っていない人)の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

管轄については以下をご覧ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

東京の場合、債務者の住所が、東京23区内、、三宅村・御蔵島村・小笠原村にある場合は、東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申立てます。それ以外の東京都である場合、管轄は立川支部です。

債権執行の申立時には、申立書などの必要書類を地方裁判所に提出しますが郵送もできます。

養育費や婚姻費用の支払を受けるための申し立てをする場合、以下の書類が必要です。

1. 申立書

 申立書は、以下のような内容となります。

1) 申立書の記載例は以下のようなものです(出典:裁判所)

https://ben5.jp/wp-content/uploads/20260326PDF.pdf

2)当事者目録

当事者の住所や氏名等を記載したものです。

3)請求債権目録

養育費や婚姻費用の債務名義にしたがって、債権を記載します。

4)差押債権目録

差し押さえる債務者の財産を記載します。

2. 申立書には添付書類が必要ですが、以下のようなものです。

1) 執行力ある債務名義の正本  

・家事調停調書正本

・家事審判書正本(確定証明書も必要)

・公正証書正本(執行文が必要になります)

2) 同送達証明書        

債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書

3) 資格証明書         

第三債務者が会社や銀行などの法人の場合,差押命令を申し立てた日から1か月以内に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)

4) 戸籍謄本          

  申立人と債務者の戸籍謄本

5) 住民票           当事務所では、国内にお住まいの方・海外にお住まいの方の養育費の執行手続きを受任しています。執行の結果、回収した養育費などは毎月送金をさせて頂きます。

養育費の執行の弁護士費用着手金は、12万円でお受けしております(養育費が月15万円以上の場合には一定の上乗せがあります)。成功報酬は、毎月の送金させて頂く養育費の10%です。

法律相談は無料で1時間お受けしていますので、info@ben5.jp まで、お気軽にお問合せください。

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