財産分与

離婚時の財産分与は共働きの場合でも必要!不安なら弁護士へ相談しよう!

共働きの場合には、離婚時の財産分与では夫名義と妻名義の財産をすべて洗い出し、公平に分割することになります。当事者間の話し合いで解決できなければ、離婚調停や離婚訴訟という法的な解決方法もあります。弁護士に相談しましょう。

1. 財産分与ってどんなもの?

財産分与とは、婚姻期間中に取得したり維持した財産を、離婚する時に公平に分割するという作業です。婚姻中には、どちらかが専業主婦や主夫という場合もあれば、共働きの場合もあります。収入の有無や大小がそのまま財産分与の割合となるわけではありません。

1-1. 基本的には2分の1ルールが適用

離婚時の財産分与においては、基本的には夫婦がそれぞれの役割分担をして同じぐらい婚姻生活に貢献したという考えに基づいて、財産分与は1:1つまり半分に分けるのが基本です。これは、片方が、専業主婦や主夫で収入がゼロだった場合でも、病気で働けてなくても、例外ではありません。

ただし、どのような場合でも1:1の分割となるわけではありません。婚姻期間中の財産形成にどのぐらい貢献したかが配慮されるため、会社経営者や特殊スキルによって財産形成に大きく貢献したと考えられる場合には、分与の割合は変わります。多くは1:1で分けます。

1-2. 共働きはどうなる?

共働きでも、基本的な考え方は変わりません。ただし共働きの場合には、両者に収入があるため財産が多くなりやすいですし、それぞれの貯蓄をどこまで清算すべきかという点で、争いがでることが多い傾向があります。

2. 共働きの場合、どこまでが財産分与の対象となる?

共働きの場合には、夫名義の財産もあれば妻名義の財産もあるでしょう。離婚時の財産分与では、どちらの名義かに関係なく、婚姻期間中に形成したり維持したものに関しては、すべて財産分与の対象となります。

2-1. 預貯金

預貯金をはじめ、現金などは、婚姻期間中に形成したものはすべて財産分与の対象です。ただし結婚前に持っていた預貯金に関しては、共有財産ではなく個人に帰属する特有財産という扱いとなるため、注意しましょう。

預貯金の場合には、どこからどこまでが特有財産で、どこからが共有財産なのかという線引きは意外と難しいものです。より正確に洗い出すためには、過去の取引残高があると便利です。また、婚姻時に500万円あっても一度使ってしまってそれから、給与があがって貯めたというような場合には、預金は、婚姻してから形成したものとされます。

もしも口座を開設したのが結婚前だという預貯金でも、結婚後に定期預金などで資産が増えたものがあれば、婚姻期間中に増えた分が財産分与の対象となります。

履歴をすべて開示しないと動きがわかららないこともあります。

2-2. 不動産

一戸建てやマンションなどの不動産は、婚姻中に取得したものはすべて財産分与の対象となります。それが共同名義でも個人名義でも、誰が出資したかは関係なく、財産分与の対象となるので注意してください。

不動産の財産分与は、特有財産で部分的には買っているというので争点になることが多いです。特に親の援助がある場合です。

会社経営者の場合には、会社名義として買っていることもあり、婚姻期間中に親からの相続などで取得した不動産などもあり、そういった相続財産を売った資金を頭金としているというようなこともあります。

そうしたものに関しては、不動産の一部は特有財産となるとか、会社の純資産が増えている部分を共有財産と考えるとか、いろいろな考え方が実務的にはあります。よって、すべての不動産が婚姻してから買ったからと言って、1:1に分割されるというわけではないのです。

そのため、財産分与の対象としながらも、背景や原資を主張し立証することで部分的に、特有財産だと認定してもらうことが可能となることがあります。

2-3. 動産

動産とは、自動車や貴金属、絵画、骨董品、家具や家財道具、車などのモノです。離婚時には、どちらが何を保持するかという点を一つ一つ話し合いで決めることになりますが、場合によっては評価が高い貴金属や骨とう品なども含まれているでしょう。

その場合には、できるだけ公平な財産分与をするために、鑑定を受けて評価額を数字で洗い出すという方法もありえます。査定書などで代用することもあります。類似品がどのような市場価格で売られているかを証拠とすることもあります。

2-4. 有価証券

有価証券は、株式や国債、債券など財産としての価値を持つものです。これらも評価額が変動するため、財産分与においては時価によってどのように分与するかを決めなければいけません。

有価証券は、会社経営者が自社株を持っている場合には、争点になりやすい財産の一つです。財産分与で離婚する相手に自社株を譲渡してしまうと、会社の経営権に多大な影響を及ぼすリスクがあるためです。

そのため、有価証券が財産分与の対象となっている場合には、有価証券そのものの移転ではなく金額で評価して一定額を支払う形で解決しています。しかし、未上場の会社ではその株の価値でも争いになります。決算上の純資産価格がひとつの基準となりますが、それだけではありません。

2-5. 保険も財産分与の対象

保険商品も、生命保険や学資保険など貯蓄型のものは、財産分与の対象となります。離婚するからという理由だけで保険を解約する必要はありません。その時点で解約したらどのぐらいの価値になるかを算定し、適切な分与を行う必要があります。

2-6. まずは夫婦の財産を洗い出そう

共働き夫婦が離婚する際の財産分与では、まず夫名義か妻名義かに関係なく、財産をすべて洗い出す作業から始めると良いでしょう。すべてをリストアップしたうえで、どの財産は結婚前から保持していた特有財産なのかを特定して、共有財産から除外していきます。

財産分与の話し合いは、当事者間で合意できるケースもあれば、できないケースもあります。もしも話し合いで合意できない場合には、そのままあきらめて離婚するのではなく、財産分与を含めた離婚調停を申し立て、そこで弁護士に入ってもらうことで公平な財産分与を実現しましょう。

3. こんな時はどうする?

共働き夫婦だけに限ったことではありませんが、離婚に向けた財産分与では、さまざまな予期せぬトラブルが起こる可能性があります。どう対処すればよいのでしょうか?

3-1. 財産分与は妻の財産も対象となる

夫の方が妻よりも収入が多い場合、妻が持っている財産は分与の対象にならないと考える人は少なくありません。しかし残念ながら、妻が持っている財産もすべて、財産分与の対象となります。共働きの場合だと、妻名義の預貯金は給料の受取口座などで持っているでしょうし、保険に加入していれば財産としてカウントされることもあります。場合によっては、浪費しがちな夫よりも妻の方が預貯金を多く持っているというケースも少なくありません。

3-2. 相手の財産隠しはどうすれば良い?

共働きの夫婦でも、家計はどちらか一方が管理しているケースは少なくありません。管理している側は、どこにどんな財産をどのぐらい保持しているかという点を把握しているでしょう。しかし任せっきりにしている側にとっては、どんな財産があるのかを把握できていないケースが多いものです。

相手の言い分を信じて財産分与してしまうと、相手が財産隠しをしても気づかないまま、公平な分与を受けずに離婚届けに署名捺印することになりかねません。そうしたトラブルを回避するためには、まずは弁護士を介して、情報開示を求めましょう。

もしも相手が情報開示に応じない場合には、弁護士なら、23条照会と呼ばれるものとか、裁判所から職権調査嘱託をしてもらうというようあ方法でどこにどんな財産があるのかを調査するという作業です。

ちなみにこの財産隠しは、夫婦間では刑罰は適用されないため、相手を告訴したり逮捕することはできません。しかし民法上では、夫婦共有の財産を隠すことは、相手に経済的な損失を被ると考えるため、双方が完全に開示をしたということであったのに後で隠し財産が見つかったら損害賠償請求することは可能です。

3-3. 相手が財産を使い込む時にはどうする?

離婚で財産分与をしなければならない時、相手に渡すぐらいなら使ってしまったほうがマシだと、使い込んでしまうケースが少なくありません。ないものは払えないという理屈なのでしょう。実際に、使い込まれて夫婦共有の財産が少なくなると、あとから取り戻すことは困難を極めます。そのため、使い込む前に夫婦共有の財産を守るための法的措置が必要かもしれません。

使い込みを防止するためには、弁護士に相談して財産の仮差押えという措置を行います。これは、婚姻中の相手に対しても可能です。この措置をとることによって、相手は財産を自由に動かすことができなくなり、離婚までの財産分与に関する話し合いが進みやすくなるというメリットが期待できるでしょう。

ただし、財産の差し押さえをする場合には、財産を自由に使えなくなった相手が不利益を被る場合を想定して、差し押さえたい財産の2割から3割程度を預けるように求められるのが一般的です。

3-4. 相手が財産を使ってしまった!それでも財産分与はできる?

相手の使い込みを素早く予防できない場合、気づいた時には相手が夫婦共有財産をすべて使ってしまっていたという事態が起こりかねません。現実的には、持っていないものを相手に請求しても取り戻すことは難しいのですが、法的に財産分与請求をすることは可能です。

この請求は、離婚に向けた別居がスタートした時の残高を元に計算し、分与分を離婚訴訟で請求するという法的な手続きです。当事者本人だけで解決できる問題ではないので、必ず弁護士に相談したうえで、速やかに法的な措置をとるのが得策です。

訴訟での判決結果であれば、債務名義というものになるので、相手が今後、会社から払ってもらえる給与を差し押さえることもできますので、なかなかこの判決の結果から逃れることはできません。

3-5. 片方の収入が著しく多い、それでも財産分与は1:1なのか?

夫婦共働きの場合でも、収入が全く同額というケースはほとんどありません。多くの場合には、どちらかが相手よりも収入が多いものです。中には、収入に大きな格差があり、どちらかの収入が相手よりも数百万円も多いこともあります。

離婚における財産分与では、基本的には収入の大小によって分与される割合が変わることはあまりありません。ただし、収入を得るために特殊な才能(スポーツ選手)やスキル(非常に年収の高い医師とか経営者、弁護士のような場合のスキル)が必要だとみなされる職業の場合、そのスキルは結婚前の努力で磨かれたり取得したのであれば、取得割合が1:1ではなくなる可能性もあります。職業でいえば、自分の能力で資格を取った弁護士、医師、婚姻前から企業経営をしてそのスキルで会社を大きくしていった経営者などが該当します。

財産形成にどのぐらい貢献したかという割合を、当事者間の話し合いで決めることは簡単ではありません。そのため、もしも1:1以外の割合で財産分与をするのなら、自身の利益を守るためにも弁護士に相談し、調停という場で公平に判断してもらうことをおすすめします。

3-6. 夫婦でお財布が別だった時にはどうすれば良い?

夫婦共働きの場合、婚姻期間中にはお財布を基本的に完全に切り離していたというケースもあります。つまり、自身の収入は自身で管理しており、家賃や光熱費、食費などの生活費は夫婦で負担分を決めたり折版して出していた、という場合が該当します。

仮にお財布が別だった夫婦でも、法的に財産分与をするとなると、原則としては、2分の1ルールは変わりません。どちらかが浪費ばかりして、もう片方が貯金ばかりしていたとしても、2分の1ルールによって、お互いの財産を洗い出したうえで公平に分与されることになります。

しかし、過去の判決では全く別の経済で婚姻を続けていた夫婦について、著作権を分与対象としなかった事例もあるので、ケースバイケースのこともあります。

4. 共働きの場合の財産分与の方法

分与をするとき特定の方法で財産分与しなければいけないというルールはありません。お互いがフルタイムで働いている場合でも、どちらかがパートやフリーターとして働いている場合でも、財産分与をする際には、いくつかの方法があります。

4-1. 話し合って決める

当事者同士が話し合いで合意できれば、それが理想的です。不動産など大きな財産を持たず、収入が両者で大きな差がなければ、話し合いで解決できるケースは少なくありません。この場合、収入に大きな差がないため、2分の1ルールを基準にして預金などを分ければよいので、比較的トラブルにはなりにくいのではないでしょうか。もっとも、退職金として計算する金額とか企業年金などは専門家の関与がないとどういう分け方が公平かわかりにくいでしょう。

4-2. 離婚調停を申し立てる

離婚前に財産分与の話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を申し立てることができます。調停では財産分与を含めた離婚のための条件を調停委員が間に入って決めることができるというメリットがあり、より公平な分与ができるでしょう。

しかし、調停委員は中立なのであなたに有利な情報を教えることはありません。こういう資産も相手にあるのではないかというような有利なアドバイスはありません。離婚が成立していない状況であり、双方がすこし相手に不信感を持っている状態なので調停委員がいてもそれで円満解決ということは、難しいことも多いです。相手が、合理的解決に応じない場合や、話し合っても平行線で解決できないこともあります。

なお、すでに離婚が成立している場合には、離婚調停ではなく財産分与調停を申し立てることによって、問題を解決できます。この場合、解決しなかったという結末にはならず、採取的には審判で財産分与が決まります。

4-3. 離婚訴訟を申し立てることもできる

離婚調停で解決できない場合、離婚訴訟を申し立てて、裁判で解決することができます。離婚訴訟では、相手が応じても応じなくても、実務的にルールがカある裁判で弁護士が入って解決する場合、かなり公平な結果が得られます。

離婚訴訟を申し立てる際には、夫婦共有でどんな財産があるかをしっかりと証明する必要があり、特有財産の緻密な立証が必要です。素人が相手の隠し持っている財産を洗い出す作業は、決して簡単ではないでしょうし、訴訟ではルールを裁判官は教えてくれませんから、弁護士の受任は必要でしょう。

当事務所では、財産分与のお悩みについて無料相談をしております。ぜひご予約ください。オンライン相談も可能であり、日本どこでも、お客様のために離婚協議、調停、離婚訴訟の受任をしています。

財産分与についての当事務所での弁護士費用

3000万円を超える部分は3%と業界でも非常に低額な割合となっており、好評をいただいています。平均的な弁護士費用は10%から6%であろうと思われますので、気軽に弁護士に受任を依頼しやすいのではないでしょうか?また、着手金については分割も可能となっています。

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