離婚時の財産分与で、親からの援助や贈与はどうなるか悩んでいませんか?この記事では、親からの住宅購入資金や生活費の援助・贈与が財産分与の対象となるケース、ならないケースを具体的な例を挙げて解説します。
贈与とみなされる場合、名義預金とみなされる場合の違いや、贈与契約書の作成や記録の重要性についても説明します。さらに、贈与税についても触れ、事前に知っておくべき注意点もまとめました。
この記事を読むことで、親からの援助・贈与と財産分与の関係を理解できますし、すでに離婚協議・調停を考えている方にもよい情報でとなるでしょう。
Contents
1. 財産分与とは何か?
財産分与とは、離婚する際に夫婦が婚姻中に築いた共有財産を分ける手続きです。具体的には、結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して取得した財産を、それぞれの貢献度に応じて分配します。財産分与の対象となる財産は、預貯金、不動産、株式・投資信託、退職金、社内の積立金、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや他の借金などのマイナスの財産も含まれます。
財産分与は、離婚時に夫婦それぞれが当然に民法上で持つ権利であって、とりたてて請求をしなくても権利はあります。。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれの場合でも、財産分与について話し合い、合意する必要があります。合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができますが、通常は離婚調停や離婚訴訟になかで一緒に解決しています。もっとも、財産分与のみを調停や審判で解決することも可能ですので、すでに離婚したけれど財産分与だけしたいという方は当事務所にお問い合わせください。離婚前でも後でも、財産分与の無料相談が可能です。
財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻中に取得した財産ですが、婚姻前から所有していた財産であっても、婚姻中に増加した部分については財産分与の対象となる場合があります。また、財産の名義がどちらか一方であっても、実質的に夫婦共有の財産であれば財産分与の対象となります。よって、夫の名義のマンションだから値上がりしているけど分与してもらえない!などと考えないでください。
財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつとなります。ただし、夫婦の一方に特別な貢献があった場合や、一方に浪費があった場合などは、割合が調整されることもあります。例えば、妻が専業主婦として家事や育児に専念し、夫が外で働き収入を得ていた場合でも、妻の貢献は夫と同等とみなされ、財産分与の割合は2分の1ずつとなります。
財産分与の方法 | 説 明 |
協議離婚 | 夫婦の話し合いによって財産分与の内容を決める |
調停離婚 | 家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦の話し合いを助けて合意する |
審判 | 家庭裁判所が財産分与の内容を決定する |
裁判離婚 | 家庭裁判所が訴訟手続きによって離婚時に、財産分与の内容を決定する |
2. 親からの援助・贈与が財産分与の対象となるケース
親からの援助・贈与があることは多く、それが離婚時の財産分与の対象となるかどうかは、援助・贈与の時期や使途、方法やその後の財産状態というような要素によって判断されます。また、立証ができるかと言う点も大きなポイントとなります。
主なケースを見ていきましょう。
2.1 住宅購入資金の援助
住宅購入資金の援助は、とりわけ、財産分与において争点となることが多いものです。援助がある程度多額で、それが現実に住宅購入資金となっていたのであれば、特有財産とされることが通常です。しかし、現金の交付であるとか必要な納税をしていない場合、証拠がないので認定ができないことがありえます。
2.1.1 贈与とみなされる場合
親からの援助が贈与とみなされる場合、贈与税を払っていなくても、それは夫婦への贈与なのか、一方への贈与なのかが問題となります。多くの場合、不動産購入では自分の子への贈与となることが多く、そうなるとその資金で購入した住宅のうちその部分は、夫婦共有財産の一部となりません。つまり、特有財産となります。
例えば、住宅購入時に親から資金援助を受け、夫婦で住宅ローン4000万円を組んで購入した場合、援助された資金相当額が1000万円で夫の親からの援助であった場合、どうなるでしょう?これは、夫の特融財産と解されることが多く、夫婦共有財産に含まれないと判断されます。
上記の場合、取得資金として5000万円が必要でそのうち20%を特有財産が占めるので、80%が夫婦の共有財産であるという計算がされることが多いです。
2.1.2 名義預金とみなされる場合
親が子に資金を援助したものの、実際には子の名義口座で親が資金管理している場合、これは名義預金とみなされることがあります。名義預金は、名義人ではなく実際の出資者である親の財産とみなされます。そのため、財産分与の対象にはなりません。
特有財産(贈与された資金)となることもありますが、それでも財産分与対象になりません。。贈与の意思が認められる場合には、贈与となるのですがこれは立証が必要です。
2.2 結婚費用・生活費の援助
結婚費用や生活費の援助についても、贈与とみなされるかによって財産分与の対象となるかが決まります。一時的な援助であってそれは費消されたのであれば財産は残っていないので、財産分与の対象になっておらず、特有財産ともなりません。
以下のいろいろな例を表にまとめてみました。
援助の種類 | 財産分与の対象となるかどうか |
住宅購入資金 | 一方への贈与とみなされる場合(例:頭金への援助) |
預金 |
名義預金とみなされる場合(例:親が子の名義を借りて資金管理) 贈与とされる場合(例:子が口座を管理しているなど贈与意思がある場合) |
結婚費用 |
贈与とみなされるが費消されたとなることが多(例:結婚式の費用負担) 生活への支援(例:結婚祝金は金額によりその後も貯蓄されて残っている特有財産となることが多い) |
生活費 |
継続的援助で贈与は費消されていて財産分与対象ではないことが多い(例:毎月の送金) ある程度多額の経済的援助でありで費消されていない場合、一方への贈与なので特有財産となりやすい(例:有価証券運用資金の援助) |
個々のケースによっては、弁護士が丁寧な立証をしないと認められないこともありますし、離婚訴訟ではそれが弁護士の大きな仕事となることもあります。具体的な事例については、無料相談でお問合せください。
3. 親からの援助・贈与が財産分与の対象とならないケース
親からの援助や贈与であっても、財産分与の対象とならないことは多くあります。主なものを以下にまとめました。
3.1 婚姻前から独立して取得・管理していた財産への援助
婚姻前から夫婦の一方が独立して取得し、管理していた財産に対して親から援助があった場合、その援助は財産分与の対象外となる可能性が高いです。これは、婚姻前から存在していた財産は、そもそも夫婦共有財産とはみなされないためです。
例えば、結婚前に購入したマイカーの別荘の購入を親が援助した場合、その費用は財産分与の対象にはなりません。別荘が特有財産となります。
3.1.1 具体的なケース
・結婚前に購入した別荘の購入資金への親の援助
・結婚後に取得したマンションの修繕費用を親が負担(これはそもそも費用として使われているので分与の対象にならない)
・結婚前に購入した株式の購入費用を親が負担(株式が特有財産になります)
結婚後に購入した株式の購入費用を親が負担したが、離婚する際にはすでにその株は売られていた場合(これはそもそもわける対象になっている資産がないので特有財産にもなりません)
離婚時においては、そのときに(別居時において)ある資産を分与対象としますので、その分与対象になっていない資産への援助は、特有財産であるかと言う議論の対象にならないのです。
親からの援助が、しかし婚姻前の資産に関するものであって、婚姻中にその財産の価値が著しく向上させた場合は、その増価について夫婦の寄与があるならば、その資産が財産分与の対象となる可能性があります。例えば、結婚前に一方が購入した中古マンションの大規模リフォーム費用を他の一方の親が全額負担し、その結果マンションの価値が大幅に上がったような場合、その増価分は財産分与の対象となる可能性があります。
このように特有財産と言うのは相当に複雑な論点になりえます。
3.2 特定の夫婦一方への贈与であることが明確な場合
親からの援助・贈与が、特定の夫婦一方のみを対象とした贈与であることが明確な場合、それが別居時に存在する資産であれば、財産分与の対象外となって特有財産となります。
例えば、親が娘に対して「結婚祝い」として現金を贈与し、贈与契約書に「娘個人の財産とする」と明記されている場合、この現金は贈与となって財産分与の対象外となるでしょう。贈与契約書がない場合でも、贈与の経緯や状況から、特定の夫婦一方への贈与であることが客観的に明らかとできれば、財産分与の対象外となる可能性が高いといえます。例えば、妻の母親が妻にだけ内緒で現金を渡していた場合でそれが立証できる場合です。もっとも、その現金がその後維持されていることの立証が必要となります。
3.2.1 贈与とみなされるためのポイント
贈与契約書を作成することで、贈与の事実および贈与者の意思を明確にすることができます。
贈与の目的を明確にできると、なぜその資金が誰かに渡されたのかあとで裁判所が、認めやすくなります。資金が特定の夫婦一方への贈与であることを明確にすることができるのです。また、贈与の経緯を記録しておくことでもその資金の性格があきらかになります。
4. 財産分与に関するトラブルを避けるための対策
離婚時の財産分与をめぐるトラブルは、精神的な負担だけでなく、時間や費用も大きく費やすことになりえるので、将来的なトラブルを未然に防ぐために、以下の対策を検討しましょう。
4.1 贈与契約書の作成
親からの援助が贈与であることを明確にするために、贈与契約書を作成しておくことが重要です。贈与契約書には、贈与者(親)、受贈者(夫婦どちらか、または両方)、贈与の目的、贈与額、贈与日などを記載します。印鑑証明と実印での署名をするとより証拠価値があがります。
4.1.1 贈与契約書に記載すべき内容
- 贈与者(親)の氏名、住所
- 受贈者(子)の氏名、住所
- 贈与の目的(例:住宅購入資金の一部)
- 贈与額と贈与日
このような贈与契約書を作成することで、親からの援助が「夫婦共有財産」ではなく「特有財産」であることを明確に示すことができます。
4.2 援助・贈与に関する記録を残す
贈与契約書に加えて、親からの援助に関する記録を残しておくことも重要です。具体的には、以下の記録をのちの立証のために、残しておきましょう。
記録の種類 | 立証できること |
振込明細書 | 親から子への送金の事実 |
通帳のコピー | 子への入金の事実 |
メールや手紙 | 援助の意思があったこと |
これらの記録は、贈与の事実を証明する証拠となるため、大切に保管しておきましょう。 特に、贈与が住宅ローン返済の一部に充てられた場合などは、送金の記録と決済時の資金の流れが立証できることが重要になります。4.3 夫婦間で事前に話し合いをする
親からの援助や贈与について、夫婦間で事前に話し合い、理解しておくことが大切です。具体的には、以下の点について話し合っておきましょう。
夫婦間で合意した内容を書面に残しておくと、将来的なトラブルを避けることができます。後でのトラブルを未然に防ぎ、円満な解決を図るには透明性を持っておくことです。また、専門家である弁護士に相談しておくのも有効な手段です。
5. 親からの援助・贈与と贈与税
親から住宅資金や結婚費用などの援助・贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税は、贈与を受けた財産の価額に応じて課税される税金です。高額な援助を受けた場合、贈与税の負担が大きくなる可能性があります。また、贈与税の申告が必要となるケースもあります。
5.1 贈与税の基礎知識
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に対して課税されます。贈与税の税率は、贈与額に応じて10%から55%まで段階的に設定されています。
贈与税の計算式:
(年間の贈与額の合計 – 基礎控除額110万円)× 税率 = 贈与税額
5.2 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
一定の要件を満たす住宅の取得等に充てる資金を親や祖父母から贈与を受けた場合、贈与税の非課税制度を利用できます。この制度を利用することで、一定額まで贈与税が非課税となります。ただし、非課税制度には、住宅の床面積や築年数、贈与者の年齢など、様々な要件があります。
非課税制度を活用することで、贈与税の負担を軽減できます。詳しくは国税庁などのウェブサイトをご確認ください。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国土交通省ホームページ) >>
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。(国税庁ホームページ) >>
5.3 贈与税の申告
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。申告が必要となるのは、年間の贈与額が基礎控除額(110万円)を超える場合です。期限内に申告を行わないと、加算税や延滞税が課される可能性がありますので注意が必要です。申告手続きについては、国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署にお問い合わせください。
親からの援助・贈与を受ける際には、贈与税についても考慮し、適切な対策を講じることが重要です。贈与税について疑問がある場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
6. 財産分与と親からの援助・贈与に関する注意点
親からの援助や贈与が、離婚時の財産分与においてどのように扱われるかは、非常に複雑な問題になりえます。トラブルを避けるため、以下の点に注意しましょう。
6.1 援助・贈与の事実関係の明確化
財産分与の対象となるか否かは、援助・贈与の事実関係やその後の資産の使い方によって大きく左右されます。紛争を避けるには、以下の対策を検討しましょう。
6.1.1 贈与契約書の作成
親から子への援助・贈与は、口約束ではなく、贈与契約書を作成することで、贈与の事実を明確にできます。贈与契約書には、贈与者、受贈者、贈与の内容(金額、財産の種類)、贈与の目的などを記載しましょう。
6.1.2 援助・贈与に関する記録の保管
贈与契約書に加えて、援助・贈与に関する記録を保管することも重要です。振込明細書や通帳のコピー、メールのやり取りなどは、贈与の事実を裏付ける証拠となります。特に、住宅購入資金の援助のように高額な贈与の場合は、不動産の決済時までの証拠を詳細にしっかりと残しておくことが大切です。
6.2 夫婦間の合意形成
親からの援助・贈与は、夫婦間で事前に透明性を高めておくことが重要です。贈与の目的、財産分与における取り扱いについて、双方の理解を一致させておくことで、将来のトラブルを予防できます。合意内容を書面に残しておくことも有効でしょうが、仲が良い夫婦の場合には、そんなことはできないでしょうね。
6.3 税務上の注意点
親からの援助・贈与は、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税は、贈与を受けた側が支払う税金です。基礎控除額(年間110万円)を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要となる場合があります。住宅取得等資金贈与の特例や結婚・子育て資金の一括贈与の特例など、税務上の優遇措置も存在するため、国税庁のウェブサイトなどで確認し、適切な対応を行いましょう。
6.4 専門家への相談
財産分与や贈与に関する法律や税務は複雑です。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、トラブルを未然に防ぐことができます。特に、高額な援助・贈与がある場合や、複雑な家族関係にある場合は、離婚の専門弁護士への相談が重要です。
7. まとめ
この記事では、離婚時の財産分与において、親からの援助や贈与がどのように扱われるかを解説しました。親からの援助・贈与が財産分与の対象となるか否かは、援助・贈与の目的、使途、名義、夫婦間の取り決めなど様々な要素によって判断されます。住宅購入資金や結婚費用など、夫婦共有財産の形成に充てられたとみなされる場合は、財産分与の対象となる可能性が高いです。一方、婚姻前から独立して取得・管理していた財産への援助や、特定の夫婦一方への贈与であることが明確な場合は、対象外となる可能性があります。トラブルを避けるためには、贈与契約書の作成や援助・贈与に関する記録を残す、夫婦間で事前に話し合いをすることが重要です。また、親からの援助・贈与には贈与税が発生する可能性があるため、注意が必要です。将来の紛争を予防するためにも、親からの援助や贈与を受ける際には、その法的性質を理解し、適切な対策を講じることが大切です。