民法909条の2では、遺産相続における遺産分割前の預貯金払戻しに関する制度を定めています。相続人全員が引き出しても遺産分割前に預貯金の3分の1を超える引き出し額にならないよう、口座ごとに払い戻し上限額が規定されています。
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1. 民法909条の2とは?
遺産相続においては、たくさんの法律が定められています。民法909条の2もその一つで、これは遺産分割前に預貯金の払い戻しを行える制度について規定しています。
1. 遺産分割前における預貯金払戻し制度とは?
遺産分割前における預貯金払戻し制度とは、平成28年に新しく追加された制度です。この制度が施行される前までは、被相続人の預貯金は遺産分割の対象となるため、その預貯金を引き出す際には相続人全員の同意が必要だというルールがありました。
しかし、このルールに基づくと、被相続人の配偶者や子供などの扶養家族は、日常生活に大きな支障が出てしまいます。また、被相続人が抱えていた負債の返済をすることもできませんでした。そこで、この問題の解決策として誕生したのが、民法909条の2の遺産分割前における預貯金払戻し制度なのです。
2. 民法909条の2はどんな内容?
民法909条の2では、相続人は預貯金債権額の3分の1までなら引き出すことが認められています。預貯金債権額は、相続が開始した時点で計算され、共同相続人の法定相続分を掛けた金額が条件として決められています。もしもこの金額が150万円よりも多い場合には、法務省令が定める150万円を上限とすることになります。
つまり、被相続人の預貯金が凍結されることで日常生活に支障が出てしまう場合には、預貯金の3分の1、もしくは150万円、どちらか金額が低い方を上限として、そこまでは引き出せることになったのです。
例えば、相続開始時の残高が1,200万円の預金を引き出したいとしましょう。このうち、引き出し可能なのは3分の1までなので、1,200万円の3分の1は400万円となります。ここに、相続人の法定相続分を掛けます。例えば、被相続人の配偶者が引き出しを求めている場合には、配偶者の法定相続分は2分の1なので、この相続人が引き出せる上限は、400万円の2分の1、つまり200万円までとなります。
しかし、法務省令では150万円を上限としています。そのため、金融機関が認める引き出し額は200万円ではなく150万円です。
相続開始時の預金額(口座・明細基準です。)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
<例> 相続人が長女、長男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合に、長男が単独で払戻しができる額=600万円×1/3×50%
つまり、100万円
3. 150万円は多い、少ない?
法務省令が定める150万円という上限は、世帯によっては多いと感じることもあるでしょうし、少ないと感じることもあるでしょう。この金額は、世帯ごとにかかる標準的な1人当たりの生活費は毎月12万円弱であるという統計に基づいて計算されています。また、葬儀費用の平均は約150万円程度のため、その金額を捻出しなければいけないことも想定して、150万円と定めています。
ちなみに、この150万円は金融機関1行ごとの上限です。複数の銀行に預貯金があれば、150万円もしくは預貯金の3分の1までを引き出せます。また口座ごとに引き出し可能額は3分の1を計算します。
例えば一つの金融機関に、被相続人が普通預金や定期預金など複数の口座を持っていたとしましょう。引き出し可能な金額については、上記と同じ3分の1というルールで計算し、その金額がそれぞれの口座から引き出せる上限となります。
しかし口座ごとの上限を合計した金額が150万円よりも多い場合には、相続人が口座ごとの引き出し額を調整して、合計が150万円を超えないようにしなければなりません。
また、この金額は共同相続人1人当たりの上限なので、相続人が複数暮らす世帯では、引き出せる預貯金の金額は高くなります。被相続人と同居していた配偶者と子供がそれぞれ必要な書類を持参して確認が取れれば、配偶者は法定相続分2分の1、子供はその数に応じた法定相続分で引き出しが可能です。
4. 預貯金の払い戻しは遺産分割にどう影響する?
預貯金を払い戻した場合、その金額は遺産分割の際に既に取得したものとしてカウントされます。そのため、誰がいくらを引き出したかという点は、きちんと記録に残しておかなければいけません。
例えば、葬儀費用を預貯金から支払う場合、その支払いは誰が負担するべき費用なのかという点も話し合った上で引き出すことが大切です。これも必要、あれも必要という責任の所在を明らかにしないまま引き出してしまうと、その後に訪れる遺産分割のプロセスにおいて、トラブルが起こりやすくなってしまいます。
5. 遺言がある場合の民法909条の2の適用
民法909条の2が適用されるのは、あくまでも被相続人に遺言がない場合です。もしも遺言を残していた場合には、原則的に民法909条の2は適用されません。預貯金が相続遺産の対象となっている場合には、預貯金は必ずしも引き出そうとしている相続人に属す共同遺産ではありません。その点は、預貯金を引き出す際に注意したほうが良いでしょう。
ポイント:遺言があったらこの制度は使えない
2. 遺産分割前の払い戻しに必要な書類
遺産分割前に被相続人の預貯金を引き出す際には、民法909条の2に基づいていくつかの書類を金融機関に提示する必要があります。金融機関が確認しなければいけない書類は、預金を引き出す人が正式な相続人であることと、引き出す金額が法定相続分に基づいているかという点です。
1. 被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの記録が記載されたものが必要です。発行されてから1年以内のものでなければいけません。原本が必要なので、家庭やお店で取ったコピーや、スマホで原本を撮影したものなどは、だめです。
2. 相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本は、相続する人全員のものが必要です。謄本でなく抄本でも良いですが、こちらも原本でなければいけません。相続人の数が多くなると、必要な戸籍謄本も多くなってしまいますが、全て発行されてから1年以内のものでなければいけません。
相続人の戸籍謄本に関しては、配偶者や子など、被相続人の戸籍謄本に関係が記載されている場合には、あえて相続人のものを別途で取得する必要はありません。しかし兄弟姉妹の場合には、自分が兄弟姉妹であることを証明しなければいけないため、被相続人の戸籍謄本だけでなく、被相続人の両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も合わせて取得する必要があります。戸籍謄本の取得を弁護士に依頼する必要はありませんが、自身での取得が難しい場合には、有料で依頼できます。
3. 預貯金を引き出す人の印鑑証明書
預貯金を引き出す人の印鑑証明書も必要です。これは発行されてから6か月以内のものに限られています。
3. 預貯金の引き出しにかかる時間はどのぐらい?
遺産分割前の預貯金払戻しは、通常の預貯金払戻しとはルールが大きく異なります。金融機関は、万が一にもミスをすることがないように、慎重に書類を確認しなければいけません。そのため、普段通りにATMへキャッシュカードを入れて気軽に引き出す、ということはできません。
銀行の窓口に行き、必要な書類を全て提出しても、内容の確認のために時間がかかるため待たなければいけません。具体的にどのぐらいの時間がかかるかは金融機関や書類の数や内容によってケースバイケースですが、提出した書類だけでは被相続人との関係が明確に確認できないと金融機関が判断した場合には、更なる書類の提出を求められたり、最悪の場合には引き出しを拒否されることもあります。
そのため、当日に必要な預貯金を引き出せない可能性もありますので十分に理解しておきましょう。万が一に備える時間的な余裕があるなら、少し多めに現金を自宅に確保しておくのが安心かもしれません。