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1.親子関係不存在確認の訴えの前に嫡出推定を理解しよう
まず、日本では、嫡出子という制度ががあります。嫡出子とは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」のことで、これに対し、婚姻していない男女の間に生まれた子供を「嫡出でない子」あるいは「非嫡出子」といいます。非嫡出子では、父親の認知を得ないと父親の相続人になれませんし、父親の認知を得ないと父親の戸籍に入れず父親の氏も名乗れませんし、父親に養育費の請求ができません。非嫡出子が父親の認知を受けていない場合、子に不利益が生じるおそれがあるので、母が子の父親に対して認知を求める制度もあります。
そして「嫡出推定」という制度があります。女性が婚姻しているときに妊娠した子は、夫の子と推定するという民法772条1項の規定です。しかし、妻が婚姻中に懐胎したことを証明することができないこともあるので、772条2項は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定して、妻の出産時期によって、いつ懐胎したのかについても推定しています。
つまり、「父性の推定」と「嫡出性の推定」の二段の推定規定があるのです。そうして、妻の産んだ子は「嫡出性」を付与され、夫の嫡出子とされるのです。嫡出子は、そうではない子と異なる制度で守られています。
そして、この「嫡出性の推定」は法律上の推定とされていて、民法774条以下に規定する「嫡出否認の訴えまたは審判」がなければ、子は嫡出子たる身分を奪われないとされているのです。これは、男性が自分の子ではないから責任を負わないというようなことを言えないという意味で子を守っているとはいえるでしょう。
この嫡出推定は強力です。否認の訴えには提起権者や出訴期間に制限がありますし、否認権の行使も、厳格な制限があります。嫡出推定制度は、以下の目的のためにあるといわれています。
① 父子関係の早期の安定(否認権の行使期間は1年間)
② 家庭の平和の維持(第三者は否認できないという点で親子関係が平和になる)
③ 妻の浮気という事実を秘密にする(子・母が否認権者ではない)
しかし、そもそも妻の浮気と言っても、別居してから新たなパートナーができることはよくありますし、そういったことは浮気ではないわけで、夫婦が破綻しても婚姻が続くという現実についてまったく考慮していない制度であるようにみえます。
そういうとき夫は妻の妊娠を知らないかもしれませんし、1年のうちに否認権を行使しないと嫡出子として父親が責任を負うというのはおかしなことです。また、真の父親が再婚相手であったり、事実婚パートナーとなっていて子の親として責任を全うしようとしているのにその父が否認権を行使できないのもおかしなことです。何より誰が父親かわかっている母が行動を起こせないというのもおかしなことでしょう。
2. 問題点と解決策
1年という期間内に否認を夫がしなかったら、父子関係はもはや覆せないものとなるということになっているのが嫡出推定であり、あまりに実態に合っていないのです。
嫡出推定と嫡出否認は、血縁関係がない場合であっても社会的に親子関係が形成されていくだろうからその親子関係を守ろうという制度のようにみえます。つまり妻の浮気をカバーアップして、それがなかったかのように子を育てていくというわけですが、現代においてそれは通常起きることでしょうか?
婚姻破綻をしている夫婦の場合、嫡出推定によって親子関係が認められることにはあまりに不合理です。そこで、民法772条は、現実に夫婦が同居しているというような事実的なことを基礎にした制度と考えるべきではないかということから、妻が別居してあってもいない法律上の夫の子を妊娠することはあり得ない以上、「嫡出推定を機能させる必要はない」という考え方がでてきました。
否認権を行使しない場合の婚姻している夫の意思を重視するとしても、父である可能性がないような場合に、その夫が否認権を行使していないからといって父子関係成立を法が認めるのは、あまりにおかしいですよね。常識に反する結果ともいえます。そこで、そういう場合には、民法772条の嫡出「推定の及ばない子」であるという考えが通説となってきて、裁判上も認められています。そうすると、父子関係は、嫡出否認によらないで、親子関係不存在確認訴訟によって覆すことが可能となるのです。
3. 親子関係不存在確認の訴え
3-1. 親子関係不存在確認の訴えの概要
親子関係不存在確認の訴えとは、上で説明した「嫡出推定」が及ばない場合の子どもとの法律的な親子の関係を終わらせる司法的手続きです。つまり、真の父と子の認知を可能にし、嫡出関係の創造を可能とする制度です。
3-2. 訴えができる場合
上記の通り別居していたなどで、婚姻上の夫の子どもである可能性が明確である場合、嫡出推定を受ける必要がないことから、嫡出の推定の及ばない子となります。その場合、親子関係不存在確認の訴えが可能となりますが、親子関係不存在確認調停で成立に至らなかった場合にのみ、この訴えができるというルールがあります。
わが国が「調停前置主義」をとっているからです。調停を経ないで提起された人事に関する訴訟は、調停に付さなければならないということが、家事事件手続法第244条に規定されているのです。
<嫡出の推定の及ばない子とは>
- 長期海外出張で、夫婦は会っていなかった
- 夫が服役中で、接触がない
- 離婚訴訟をしていて、別居をしていた
こういった事実は立証をする必要がありますが、こう言う場合には、夫の子どもではないことが明確なので、「親子関係不存在確認」の調停を申し立てることになります。相手が海外に住んでいるような場合(国際結婚の場合)には、この調停を経ないで訴えを起こすことも可能となります。
親子関係不存在確認をするための条件のまとめ
- 婚姻後200日〜離婚後300日に生まれた子どもだが、で別居等により夫婦の交流がなかった場合(それが立証できる場合)
- 婚姻前に妊娠しており、婚姻後200日未満で出産した場合
- 婚姻前に妊娠、出産をした場合
3-3. 誰が申し立てられるのか?
親子関係不存在確認を申し立てられるのは、以下の人です。
未成年の子どもも申し立てができますが、法定代理人が手続きを行うことになります。
- 子ども本人
- 戸籍上の父親
- 母親
- 親子関係に関し訴えの利益を有する第三者(現実の生物学的な父など)
4. 嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えの違いをまとめてみましょう
嫡出否認とは:
この制度は、「婚姻後200日〜離婚後300日」の間に生まれた「嫡出推定を受ける子ども」について、父子親子関係を否定できる制度ですが、嫡出否認は子どもの出生から1年以内に申し立てなければならないという制限があります。
仮に、別居している夫婦で、女性に子ができている場合、夫はすぐにもこの手続きをすることがその後の複雑な関係を生じさせませんし、扶養義務も起きないのでよいでしょう。
嫡出推定との関係の違い:
親子関係不存在確認の訴えは、「嫡出推定が及ぶ子」では使えません。「別居していない婚姻中に妻が妊娠をして、婚姻中に出産をした」という場合、「嫡出推定」があるので、夫が親子関係を否定するには、嫡出否認しか方法がありません。1年以内の制限があるので要注意です。
申し立てられる人の範囲の違い:
嫡出否認を申し立てられるのは、その夫(戸籍上の父)だけです。しかし、
親子関係不存在確認の場合、父母と子ども、訴えの利益を有する第三者も申し立てられるのです。
申し立ての機関の期限:
嫡出否認には、出生後1年という期間の厳しい制限がありますが、親子関係不存在確認の訴えには期限の制限がないのです。
5. DNA鑑定
親子関係がないことの立証は通常、DNA鑑定で行いいます。
よって、その前に簡易なDNA鑑定をしておいて、親子関係がないことを確認しておくとよいでしょう。
6. 親子関係不存在確認の調停・訴えの流れ
親子関係不存在確認の訴えはまずは、申立で始まりますが、専門的弁護士に依頼するとよいでしょう。申立の時には、必要書類をつけて、家庭裁判所に提出します。どの家庭裁判所かは管轄のルールできまります。
申立をすると、裁判所が確認をして修正するところがあると書記官から補正の指示があるので、修正をし、追加の書類をだすなどします。そのあと、家庭裁判所の書記官から、期日について調整の連絡がくるので、弁護士が開いている日を最初の期日として、期日の連絡は相手にも申立書が郵送されるときに、一緒になされます。
最初の調停期日は相手の都合を聞いていないで決めたので、欠席のこともあり、その場合第二回から現実の協議が始まりますが、調停委員と裁判官が委員会を構成して双方の主張をきいていきます。
双方が事実を認めた場合、裁判所でDNA鑑定をして、DNA鑑定の結果で親子関係がないことが確認できたら、「合意に相当する審判」がでます。しかし、相手が協力せず調停期日に相手が出席しない場合は、調停の成立はできません。訴えをその場合には、提起することになります。
訴えの適法法は、人事訴訟手続法という法律に従ってされますので、専門的弁護士に依頼する必要があるでしょう。
当事務所では親子関係不存在・嫡出否認に関する相談をお受けしていますので、お気軽にご予約ください。