事業承継

事業承継税制を使うことで相続税対策ができる!?上手に制度を利用しよう!

後継者に会社を継がせる時に、事業承継税制というものを使うことで大きなメリットを得られます。この面でのノウハウを持つ弁護士のサポートを受けながら、上手にこの制度を使うことで、相続税対策を効果的に行うようにしたいものです。

1. 事業承継税制をうまく使いましょう。その内容とメリットは?

中小企業の経営者は、資金繰りを始めとしていろいろなことを考える必要がありますが、中でも事業承継は大きな問題です。実際に、国内の中小企業において、事業承継は深刻な課題となっています。家族経営が多い中小企業の承継は、後継者が見つけられないことや、承継に必要な手続き、及び資金の準備が難しいといった問題があるからです。

そのため、経営者は会社を誰かに譲るなんてまだまだ先のことだ、と考えるのではなく、できるだけ早く、真剣に検討して準備を進めるべきなのです。特に、相続のことを考えて計画を立てておかないと、無用なトラブルが起こり得ます。というのも、相続の中でも、会社経営というのは相続人の間でトラブルになりやすいポイントだからです。経営者になることで、社会的な地位のみならず、経済面でのメリットも得られるのが原因です。他の遺産の取り分も含めて、資産をどのように分配するかでもめてしまい、親族の中で紛争が起こってしまう可能性もあります。

もう一つの考えるべき点は、事業承継に伴って、税金が発生する可能性があるということです。事業を引き継ぐためには、単に社長という肩書を持たせるだけでなく、会社の所有権と経営権を譲る必要があります。そのためには、会社の株式を譲渡することが求められます。当然、株式も一つの資産ですから、そのまま譲ったのでは贈与税や相続税がかかってきます。どちらの場合でも税率は高めですので、後継者は大きな負担がかかってしまいます。もし税金の支払いができないということになれば、株式を売却して納税に充てないといけなくなることもあります。そうなると、経営権を失い、事業承継が成り立たなくなります。

こうした事態に対処するためには、事業承継税制をよく理解しておくことが重要です。この特例的な制度を理解して活用することで、後継者にかかる税金の負担をなくすことができて、問題なく事業承継を行えます。それに伴い、相続税の対策もできますので、いろいろな問題を一気に解決できることになります。

事業承継税制とは、正式には「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」という制度です。この名称からも分かるように、制度を利用することで、贈与税や相続税の支払いを猶予してもらったり、最終的には免除してもらったりできることになります。結果的に、後継者は事業を引き継ぐのに必要な株式を税金負担ゼロで受け取ることができて、スムーズに事業承継ができるというメリットが生まれます。

この制度では、相続税の特例として、事業承継のための株式相続であれば、株式の総発行数のうちの3分の2まで、課税額の80パーセントまでが猶予されることになります。贈与税であれば、同じく総発行数の3分の2までなら、課税額の全額が猶予対象となります。そして、後継者が死亡するなどの一定の条件が生じると、納税猶予から免除となり、最終的に税金の支払いがなくなります。実質的に、贈与税もしくは相続税の支払いが回避できますので、大きな税金対策となる制度なのです。

この事業承継税制を使うことで、安心して会社経営を次の世代に託すことができます。後継者が税金の負担を持たずに済みますので、トラブルを回避できるのが大きなメリットです。そして、大きな資産となる会社の株式を実質的に相続税や贈与税ゼロで引き継げる可能性がありますので、大きな相続税対策としても利用できます。事業の面からも、税金対策の面からも、メリットの多い制度ですので、よく理解して適用したいものです。

2. 相続に強い税理士・弁護士に相談して事業承継税制をスムーズに進める

このように、利用価値の高い税制ですが、実際に適用するとなると、様々な条件をクリアしないといけません。単に申請すれば適用されるという制度ではありませんので、しっかりと制度の中身を知っていないといけません。

そのために、事業承継や相続に詳しい弁護士に頼るのは賢い方法と言えるでしょう。税制を適用するための条件と、会社の現状を比較して、足りない点があるかどうかをチェックしてくれます。また、より有利な条件で税制を適用するために、必要なアドバイスを与えてくれます。ノウハウを豊富に持つ弁護士だからこそできることですので、積極的にサポートを依頼すると良いでしょう。

この事業承継税制を利用するためには、会社としての条件を満たさないといけません。具体的には、円滑化法と呼ばれる法律上の認定を都道府県知事から受ける必要があります。この認定を受けるためには知事への申請が必要で、相続が発生しているのであれば、相続税申告期限の2か月前には手続きを済ませておかないといけません。スピーディーに手続きをするためにも、ノウハウを持つ弁護士に手伝ってもらいましょう。

他の条件としては、資産運用会社や風俗営業会社ではないこと、非上場であることなどがあります。さらに、従業員として常時雇用している人が1人以上いることも条件として求められます。書類でこれを証明する必要がありますので、書類も準備しておきましょう。

会社としての条件だけでなく、後継者にも一定の条件があります。まず、相続が開始する前に、その会社の役員であることが求められます。相続の段階になって役員にするということは認められていませんので、事前の準備が必要となるのです。そして、相続開始から5カ月以内に、承継する会社の代表権を持つことも条件です。

また、10カ月後までは、すべての非上場株式をすべて保有することも必要となります。親族の間や従業員に株式を分けている場合は、この条件を満たすのが難しくなります。この税制を適用して事業承継をすることを考えているのであれば、株式の保有についてもしっかりと考えておかないといけません。その点で、弁護士にサポートに求めて、株式を一人にまとめられるように助けてもらうこともできます。

こうした条件を満たしていれば制度を適用できるわけですが、手続きをきちんと行う必要があります。しかも、1回申請をすれば終わりということではなく、猶予期間中は定期的に届出をしないといけないのです。たとえば、相続性の申告をしてから5年間は、毎年続ける必要があります。5年が経過した後は、3年に1回届けを出します。もしこれを忘れてしまうと、その時点で猶予措置は終わってしまって、税金の支払い義務が出てきます。こうしたミスを犯さないためにも、弁護士に依頼して、確実に定期的な手続きをするようにしましょう。

事業承継税制では、一定の条件の下で、税金の支払いが猶予ではなく、免除となります。その時点で、納税義務はなくなるわけです。

その条件としては、まず後継者が死亡した場合です。他には、同じ税制を使った他の人に、事業承継をしたケースがあります。さらに、保有していた株式を他人に譲渡したり贈与したりした場合も、税金が免除されます。同じように、会社がM&Aなどによって消滅した場合も免除となります。

こうした条件を上手に使えば、税金支払いを完全にゼロにすることも可能で、大きな節税対策となります。そのための具体的なやり方や法的な手続きについても、弁護士が適切なアドバイスを与えてくれます。プロのサポートを受けることによって、大きな負担となる相続税もぐっと軽減できますので、積極的に利用したいものです。

弁護士 松野 絵里子

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