当事者同士の話し合いで相続の話し合い(遺産分割)がまとまらない時、どうしたらよいでしょう?それは、申し立てをした人以外の当事者の住所を管轄する家庭裁判所での調停となります。遠方過ぎて足を運ぶことが困難な場合には、当事者全員の同意があれば、場所を変更してもOKです。
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1. 遺産分割は揉めることが多い
遺産の相続では、相続人が多くなればなるほど、そして相続する遺産が複雑になるほど、遺産分割が難しくなります。相続人の話し合いだけでは解決できず、弁護士に相談をするケースが増えています。
遺産分割で話がまとまらない場合には、遺産分割調停という裁判所を通して解決することになります。全員がなかなか集まれなくても、裁判所であれば、遺産の問題は解決できます。
1. 遺産分割は、どこの裁判所で?
遺産分割調停は、誰が何を相続するかという分割方法を話し合うために開かれる調停で、家庭裁判所でおこなうこととなります。家庭裁判所は、全国に複数ありますが、どの家庭裁判所に申し立てても受理されるというわけではありません。受理してくれる裁判所が管轄裁判所を言われます。
家事事件手続法という法律できまっているのですが、「複数いる相手方のうちの一人の住所を管轄している家庭裁判所」で手続きを行わなければいけないというルールがあります。つまり、調停を起こしたい人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所や、被相続人である亡くなった人が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所では、調停を申請しても受理されないということです。
遺産分割に限らず、調停では「問題を解決してほしい側」と「調停を起こされた側」とがあります。「相手方」というのは「調停を起こされた側」のことですがその人が住んでいる場所のそばの家庭裁判所が管轄になります。
調停の申し立てをする側にとっては、自分が住む住所を管轄する家庭裁判所を利用できないという点は不便ですね。でも、最近ではオンライン(WEB会議)での調停が可能ですので、自分の代理人弁護士の事務所から参加できますので、不安にならないでくださいね。
遺産分割においては、調停を起こされた「相手方」が複数いる可能性があります。その場合には、そのうちの1人が住んでいる住所を管轄する家庭裁判所を、調停を起こす申立人が選べます。つまり、兄が北海道、姉が東京に住んでいて、自分が埼玉県居住なら、近い東京の家裁に申立てをして良いわけです。できるだけ申立人にとって利便性が高い場所を選ぶと良いでしょう。書類の提出先とか審問があるような場合にいくところは、その裁判所になります。
2. 家庭裁判所を変えることはできるの?
家庭裁判所へ調停の申し立てをする際、上記のルールに従わなければいけません。しかし、当事者同士での合意があれば、別の家庭裁判所へ申立てが可能です。
遺産分割では、調停を起こされた相手方のうち1人の住所を管轄する家庭裁判所で調停の申し立てを行いますが、場合によっては当事者にとって不便なロケーションとなってしまう可能性が考えられます。その際には、当事者同士が話し合って、できるだけ不公平が起こりにくいロケーションの家庭裁判所へ申立てをしてから、変更することも、可能ですが時間はかかります。
家庭裁判所を変更する際には、申立人の現住所を管轄している家庭裁判所や、被相続人の故人が暮らしていた住所を管轄する家庭裁判所を選んでも、問題はありません。当事者にゆかりがあるロケーションでなければいけないというルールもないため、中間地点を選ぶという方法もアリです。
裁判所の変更では、管轄合意書という書類を作成して、家庭裁判所へ提出します。弁護士を交えての遺産相続なら、弁護士が書類の作成を代行してくれるのが一般的です。
3. 家庭裁判所の変更をしたいけれど、同意が取れない場合、どうする?
家庭裁判所の変更は、当事者全員の同意が必要です。中には、変更すると自分にとっては遠方になってしまうために、変更したくないと考える当事者がいます。1人でも反対する人がいると管轄同意書を作成できず、裁判所を変更することが認められません。
ルールに基づかない家庭裁判所で調停の申し立てをしてしまうとこの管轄同意書がなければ、本来調停を起こすべき家庭裁判所へと移送されてしまいます。この移送に時間がかかるので管轄をきちんと理解して申立てをしましょう。今は、オンライン調停が可能ですので、あまり場所にこだわらず、代理人の事務所から参加できると考えておけばよいでしょう。
なお、著しく不合理な状況の場合、例外的に、当事者の同意が取れなくても管轄外の家庭裁判所で調停を受理してもらえるケースがあり、これは、自庁処理と呼ばれていて、ケースバイケースでの判断となります。相続不動産がすべてその家裁のそばにあり、鑑定がその家裁の指定する不動産鑑定士で行うべきであるというような特別の場合、認められるかもしれません。
2. 遺産分割調停がまとまらなかった、どうなる?
遺産分割調停を行っても、必ずしも調停がまとまる結果になるわけではありません。中にはまとまらずに不成立となってしまうこともあります。もしも、不成立となった場合は、遺産分割審判という次のステップの手続きに移行することになります。
遺産分割審判となっても、そのまま通常は、管轄する家庭裁判所は変わりません。
本来は、遺産分割審判は、相続開始地=被相続人の方の最後の住所地を管轄する裁判所で行いますので、調停手続を行った裁判所が、相続開始地を管轄する家庭裁判所ではなかった場合、改めて管轄裁判所へ移送されることもありえますが、通常は、自庁処理の裁判がなされて、そのまま調停手続を行った裁判所で審判手続もなされています。
調停がまとまらなかった時点で別の家庭裁判所へ移送という扱いになる場合、移送に時間がかかります。移送されずに自庁処理として、同じ家庭裁判所で対応してもらえるほうが早く進められます。ただし、移送するかの判断は裁判所にゆだねられています。
3. 家庭裁判所が遠すぎるとこまる? 直接足を運ばなければいけないのか?
遺産分割では、相続人がどこに住んでいるかによって管轄となる家庭裁判所が変わりますから、場合によっては、管轄となった裁判所が自宅から遠すぎて、頻繁に足を運ぶことが難しいということはあります。
遺産関連の調停では、話し合いが1度だけで終わるケースは少なく、多くの場合には複数回の調停が必要となりますし、10回以上のこともあります。半年以上かかってしまうことが珍しくありません。その度に遠方まで足を運んでいたのでは、交通費や宿泊費などのコストがかかりますし、仕事など日常生活にも影響が出てしまうことも考えられます。
1. 電話会議システム、オンライン会議方式を利用できる
遺産分割調停で管轄となる家庭裁判所が遠方の場合には、電話会議システムを利用したり、オンライン会議方式を使えるようになっています。これは、調停を申し立てる際に、遠方すぎて足を運ぶことが難しいからそういうシステムを利用したいという必要性を示し、家庭裁判所へ申請しておくと、できます。
必要性が認められれば、このシステムを利用できますから、調停の度に遠方にある家庭裁判所まで足を運ぶ必要がなくなります。現実に、当事務所の多く野事案では、地方の家庭裁判所と当事務所会議筆をつないで、調停を電話やオンラインで、進めています。
しかし、このシステムの利用を申請しても、必ず認められるというわけではなく、調停の度に家裁に足を運ばなければいけない場合もあります。代理人のオフィスのそばにその家庭裁判所があるような場合です。
現在、残念ですが、すべての家庭裁判所で、オンライン調停ができる状態になっていません。また、オンライン(Web)調停を利用できるのは、当事者双方に代理人弁護士がついているケースのみとなっています。調停の前提条件として出席者が当事者本人か代理人であること、第三者が同席していないことや録音や録画などが行われていないことを確認する必要があるからです。代理人が出頭する場合、弁護士倫理によりルールを守ることが期待できるので、代理人がいる場合に利用できるようになっています。
また、電話の際は、個室で第三者がいないような状態にしなければなりません。
4. 遺産分割調停をせずに審判の申し立てをすることは可能?
遺産分割では、まず遺産分割調停を起こし、当事者同士の話し合いで解決することを目指します。そこで解決しなかった場合に限り、遺産分割審判という手続きに進みます。
しかし、遺産分割調停と審判とでは、管轄となる家庭裁判所が異なります。そのため、人によっては調停の手続を行わずに、最初から遺産分割審判の手続を希望する人もいます。
1. いきなりの審判は却下されることが大半
正規の順序を踏まずに、最初から遺産分割審判の申し立てをしても、多くの場合には、まずは調停の手続をしてくださいと却下され、そうなると、調停を管轄する家庭裁判所へ、申し立てが移送されます。しかし、申し立ての移送先がよほど遠方となってしまう場合には、裁判所の判断で自庁処理をしてもらえることもあります。
このぐらいの距離なら自庁処理が期待できるだろうという予測は、残念ながら素人がするのは難しいでしょう。遺産分割の経験が豊かな弁護士なら、ある程度の予測をすることはできますが、それでも弁護士の判断で決まるわけではありません。あくまでも決めるのは裁判所です。
ですので、どこに申し立てるかは弁護士とよく相談してから決めるのが良いでしょう。また、遠方になった場合には、電話やオンラインを利用できるようにしてストレスのない方法で手続きを進めましょう。