特別受益

生前にもらった財産は「特別受益」?その判断の仕方と弁護士に頼る理由とは?

相続は公平に取り扱う必要があります。そうしないと親族の間で大きな紛争に発展することがあるからです。そこで生まれたのが特別受益という制度です。生前贈与は特別受益となるのかなど、対象となる例と共に弁護士の助けを得るべき理由を解説します。

  

  

相続は時に親族の中で大きなトラブルを巻き起こす原因となることがあります。特に、特定の人だけたくさんの財産をもらったという不公平感があると、他の相続人からの不満が出やすいです。こうしたトラブルをできるだけ避けるために、特別受益という制度が設けられています。この制度を活用すること、そして事前によく理解して効果的に贈与をすることで、贈与や相続に関わる親族紛争を回避できます。具体的にどんな制度なのか考えてみましょう。

  

  

1.特別受益とは?

特別受益とは、ある特定の相続人だけが他の相続人と比べて多くの贈与を受けた財産のことを指します。この特別受益という考え方がどうして出てきたのか、実際に特別受益と見なされた場合、どんな措置が取られる可能性があるのかをチェックしてみましょう。

  

  

1-1.不公平を防止するための制度

まずこの特別受益という制度は、相続人同士における不公平を解消するための制度です。たとえば、故人が死亡する直前に、1人の子どもだけに多額の生前贈与をしていた場合、相続によって分けられる財産の総額は減ってしまいます。当然、それを均等に分けても、トータルで見ると他の相続人は少ない財産しか受け取れないわけです。本来、贈与というのは故人が持っていた財産を平等に分けるのが原則ですので、たとえ生前贈与であっても直前になされたものでは不公平に思えてしまいます。こうした不公平をなくすために、より多くもらった相続人の利益を特別受益と見なすのです。

  

  

そして、この特別受益については、以前に贈与されているものであっても、遺産分割をして受け取れる相続財産の中に含めることになっています。これを「特別受益の持ち戻し」と呼んでいます。この呼び戻しをすることによって、トータルで考えると他の相続人と同じ金額になりますので、公平に遺産分割ができるというわけです。法律でこのように定めることによって、故人や親族同士で好き勝手に財産分与の割合を変えることができなくなり、公平に相続できることになるのです。こうして、相続に伴う親族紛争のリスクを避けられます。

  

  

1-2.相続人に対する財産分与が対象

特別受益と見なされるのは、あくまでも相続人に対する贈与のみのです。より細かく言うと、特定の相続人だけが故人から遺贈を受け取った場合ということになっています。たとえば、故人となった祖父もしくは祖母が孫に対して生前贈与をしていて、故人がその子ども(孫の親)に相続する場合は、基本的に法定相続人ではない孫の贈与は特別受益として見なされないのです。

   

  

他にも、相続放棄をしているケースも挙げられます。相続放棄をした人に関しては、相続人から除外されることになっています。そのため、相続放棄をすることにした場合、以前に受け取った利益については特別受益とならないのです。このように、特定の人に多額の贈与がなされている状況であっても、それが特別受益と認められるためには、法定相続人であるかどうかという点が非常に重要になってきますので注意しましょう。

   

  

2.特別受益と見なされるパターン

上記のポイントが原則となって特別受益と認定がなされます。しかし、相続や贈与というのは、非常に多岐にわたる状況が考えられますので、どのケースで特別受益と見なされるのかそうでないのかの判断が難しいことがあります。そこで、よくある一般的なケースで特別受益と見なされるパターンを押さえておきましょう。

  

  

2-1.遺贈

遺言書を作って、その中で相続人に対して資産内容や金額などについて指定して譲ることを遺贈と言います。単なる死亡による相続ではなく、遺言書で指定したという点がポイントです。というのも、時に故人は遺言書で特定の人だけに、他の人よりもずっと大きな資産を譲ると表明することがあるからです。こうしたことから、遺贈は不公平感が生じやすいこともあるのです。そこで、遺贈という形で受け取るすべての財産は特別受益として考えられます。そのため、遺言書で指定されている遺産分割の割合が不公平であるなら、特に他の条件を考えることもなく特別受益の呼び戻しができるわけです。

  

  

2-2.結婚資金としての贈与

特定の相続人に結婚資金を与えた場合、その贈与分は特別受益となります。といっても、結婚式のすべてが対象となるわけではなく、結婚式を開くためのコストや結納金は特別受益からは除外されるケースが多いです。というのも、日本では伝統的に結婚式を主催するのは新郎新婦の親であり、当然その費用も親が負担するという習慣があったからです。同じように、結納金についても結婚する人ではなく親が納めるという考えがありました。こうしたことから、結婚式開催費用と結納金については、新郎新婦が親から受け取り支出しているとしても、実質的には親が本来負担するものということで特別受益とならないのです。

ただし、一般的な金額よりも大きな贈与だったり、ハネムーン費用といった結婚式とは関係のない費用として充てられていたりする場合は特別受益の対象となる可能性があります。時代によって結婚にまつわる費用負担の状況は変化していますので、より厳しく見られることも出てくるでしょう。

2-3.養子縁組をした場合

相続税対策として養子縁組をするケースがあります。従来の血縁関係はないものの、戸籍上親子関係を作り上げるのが養子縁組で、普通養子縁組と呼ばれるものと特別養子縁組という2種類の制度があります。この違いによって相続の対象となる範囲が変わってきます。普通養子縁組の場合は、実の親と養親のどちらからも相続することができます。一方で、特別養子縁組は養親のみから相続ができます。

  

  

この際、実の親が自分の子どもを養子縁組に出す場合、持参金を持たせることがあります。この持参金は贈与であり、親から子どもへの分与という点では将来的に相続財産にも関係を及ぼすものです。そのため、養子縁組によって与えた持参金も特別受益の対象となります。

  

  

2-4.扶養的金銭援助を超える贈与

扶養的金銭援助と呼ばれるサポートを超えた分の贈与も特別受益として見なされます。これは、生活をするに当たって消費するため、多額のお金やその他の資産を贈与した時に適用されます。具体的には、住宅購入資金や医学部に通うための高額の教育費、自宅として住むための家といったものが挙げられます。

  

  

ちょっとしたお小遣いや生活が苦しい時に多少援助するというのは親として当然のことと言えますので、これは扶養的金銭援助と言われ、特別受益には当たりません。しかし、通常の援助の範ちゅうから超えた多額の資金や不動産の援助については、他の相続人から特別扱いをされているのでは、という不公平感を持たれる原因となりますので特別受益と見なされます。どこまでなら扶養的金銭援助であり、どこからが特別受益となるのかの明確な金額などはないので、社会通念上判断されることになります。

  

  

2-5.保険金

生命保険などは原則として特別受益となることはありません。しかし、明らかに特定の相続人だけに多額の保険金受取指定がなされているといった場合は、やはり不公平な財産分与となります。そのため、遺産の総額からその生命保険金がどのくらいの割合となっているのか、他の相続人は実際にいくらの資産を受け取れるのかなどを比較考慮して、不公平な生命保険となっているのであれば特別受益と見なされます。このケースでは、生命保険金を受け取るから自動的に特別受益となるということではなく、あくまでも不公平なかけ方をしている時にのみ適用されます。また、単に財産分与の割合だけでなく、それぞれの相続人の現状での経済状態なども考慮の対象となることもあり、判断が難しいケースと言えるでしょう。

  

  

3.特別受益が問題にならないケース

上記のようなパターンで、受け取った資産が特別受益と見なされることがあっても、特に呼び戻しがなされないこともあります。そのため、特別受益となったから、自動的に相続分が減らされるわけではないということも覚えておきましょう。具体的に、特別受益となっても実際には相続の際に考慮されないケースをいくつか取り上げます。

  

  

3-1.他に相続人がいない

法定相続人がその人しかいなければ、特別受益となっていても分けるべき対象者がいませんので考慮する必要はありません。これは遺言で、親族ではない他の人に財産を分与する際でも同じです。あくまでも法定相続人が1人という条件の時に考慮する必要がないとされているからです。たとえば、法定相続人が事前に生前贈与で多額の資産を受け取っているとします。その後、死亡によって相続が発生して遺言書で、子どもでも配偶者でもない人に一定の財産を分与すると指定します。しかし、このいわば第三者となる人は、法定相続人がすでに特別受益を受け取っているから、相続分を減額して自分に回すようにとは言えないわけです。

  

  

3-2.相続放棄がなされた

特別受益を受け取っている人が相続放棄した場合は、すでにもらった分を考慮して相続の再配分をする必要はありません。あくまでも特別受益の呼び戻しは、相続人を対象として行うものだからです。本来は法定相続人であっても相続放棄をすれば、その時点で相続人としては見なされなくなります。そのため、相続放棄をした人は、多額の生前贈与を受けているとしても、遡って特別受益を返還するように求められることは基本的にありません。ただし、他の制度によって明らかに不公正な仕方で生前贈与がなされたという場合は、異なる措置が取られることはあります。

  

  

3-3.借金の方が多い

故人が遺した財産のうち、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている場合特別受益は考慮しなくても良いことになっています。相続人は相続放棄しない限り、その借金を支払う義務を負うことになります。このケースでは、誰かがすでに特別受益を得ている場合でも、遺産分割の割合は特別受益を減額する必要はないわけです。

  

  

3-4.遺言書で定められている

たとえ特別受益となっていて、呼び戻しの対象となるような状況であっても、故人が遺言書の中でそれを考慮しないと明記しているのであれば特別受益分は計算されないことになります。といっても、遺言書に記載すれば全て特別受益が考慮されないというものでもなく、やはり一定の納得できる理由がある場合に限られます。たとえば、故人が経営していた会社を子どもに承継して、その事業資金として使うために特定の金額を贈与したとします。遺言書の中で、その金銭は家族経営の会社の事業資金のためであるので、遺言で定める財産分与はすでに贈与した特別受益を考慮して決めていると記載します。こうすることで、特別受益となるものであっても、故人が明白な理由で特別受益を考慮しないようにと要望しているわけですから、呼び戻しはなされません。

  

  

3-5.請求がない場合

特別受益は、対象となったから絶対に呼び戻しをしないといけないというものではありません。他の相続人がそのことを納得していて、特に問題がなければスルーしても構わないのです。特別受益の呼び戻しをするには、そのための請求をすることになりますが、その他の相続人が請求をしないということであれば特別受益は考慮されなくなります。というのも、特別受益の制度は相続人同士の紛争を避けるためのものであり、そもそも皆が納得して紛争が起きないのであれば適用する必要はないからです。

  

  

とはいえ、このルールを悪用されてしまうリスクがあるのも事実です。遺言書で文書化されている遺贈の場合は、誰にいくら分与されるのかがはっきり分かります。しかし、生前贈与の場合は、本人たちが明らかにする、口座の通帳などで確認するといったことがない限り、特別受益があったのかどうかも把握できないケースがあるからです。特別受益を受けている人がそれを隠していて、請求がなかったからこの件は終了、とされてしまう可能性があるわけです。

  

  

4.贈与・相続をトラブルなしに行うためにできること

特別受益の制度はそもそも相続に関係するトラブルを回避するためのものです。そこで、制度をよく理解して適用することと共に、相続をトラブルなく終えられるように、前もって備えておくことが重要です。具体的にどんなことをすべきかを把握しておきましょう。

  

  

4-1.話し合いを事前にする

相続人すべてと事前にしっかりと話し合って、それぞれの内容について理解、納得してもらえるようにすることが大事です。特に、特定の人に多額の贈与をする場合には、事前の理解がとても重要です。たとえば、上記にあったように事業を継続するための資金を後継者に贈与する場合などは、その資金が当人の個人的な用途ではなく、あくまでも事業のために使ってもらうために贈与されたと説明することができるでしょう。こうすれば、特別受益となっても、他の相続人は特に不公平な相続だと感じることなく受け入れてくれる可能性が高くなります。

  

  

4-2.遺言書を作る

どんなケースであっても、遺言書がなく故人の遺志がはっきりしていないとトラブルが生じやすくなります。特に特別受益の対象となるものがある場合、遺言書でそのことも記載して、すでにそれを踏まえた上で財産分与を決めたといった記載をすべきです。もしくは、上記のように特別受益は考慮しないものとして扱うようにと指示できます。こうすることで、納得感を得やすく無用なトラブルを避けられるでしょう。

  

  

5.特別受益には時効があるのか?

特別受益には時効という制度はありません。そのため、故人が多額の生前贈与をしていた場合など、死亡する前の何年間の贈与のみ対象となるといった制限もないわけです。どれだけ前になされた贈与であっても、条件を満たせば特別受益として考え、それを遺産分割の計算に生かすことができます。といっても、特別受益を主張するためには明確な証拠がなくてはなりません。金銭であれば銀行口座に、故人から当該人への振り込みがあった記録を使うことができるでしょう。不動産譲渡であれば登記簿を取り寄せるといった手段を使えます。このような資料を使って立証すれば、昔の出来事であっても相続の再計算ができるのです。

  

  

6.弁護士のサポートで問題を防ぐ

特別受益はすべての相続人が公平に財産分与を受けるために、とても優れた制度です。しかし、実際に何がどこまで適用されるのか、そこからどの程度まで遺産分割の額を再計算できるのかなどはかなり複雑です。また、それぞれの思惑が入り込んで決着を付けるのは難しいものがあります。そこで、相続の対応実績が豊富な弁護士のサポートを受けることをおすすめします。法律上の問題をクリアする共に、第三者が入ることで冷静に話し合い問題を大きくせずに済むからです。