依頼者が支払うべき報酬について
丁寧にご説明いたします。
弁護士と依頼者は委任契約で結ばれる関係です。
着手金と報酬などの費用については、委任契約書に記載するとともに、報酬のご説明をいたします。
お支払いは分割もお受けしています。

Campaign
1時間の無料法律相談実施中!
Flow | 離婚成立までの流れ
離婚成立までは以下ような流れになっております。こちらの4ステップにおいて、どのタイミングでご依頼いただくかによって費用は異なります。

Fee | 弁護士費用
Step01 離婚相談における相談料について
| 離婚相談料 | 10,000円(1時間あたり) |
|---|
無料相談は1時間まで無料となっておりますので、1時間を超える場合は上記の料金となります。
※受任する場合は発生いたしません。
Step01 離婚するか迷っている、離婚協議前のご相談をしたい方
| 離婚相談料 | 40,000円(1か月 / メールのやりとりで3〜5回程度) |
|---|
Step02 離婚協議作成
| 離婚協議書作成料 | 150,000〜300,000円 |
|---|
注意事項
- 協議内容が決まっている場合に公正証書又は協議書にするお手伝いだけをする場合の料金となります。
- 財産分与が含まれている場合には、200,000円からとなります。
- 公正証書の手数料は、別途かかります。
- 公証役場に弁護士が同行する場合には別途50,000円かかります。
Step02・03・04 代理人となる場合
弁護士があなたの代理人となり、交渉、調停への出頭、訴訟の手続などを⾏います。
| 着手金 | 報酬金 | ||
|---|---|---|---|
| 離婚または 婚姻費用 |
協議 | 200,000円 | 300,000円 |
| 調停 | 400,000円 | 400,000円 | |
| 訴訟 | 500,000円 | 500,000円 |
注意事項
- 経済的利益がある場合、別途報酬金が発生します。下の「経済的利益についての報酬金」をご確認ください。
- 離婚と婚姻費用の事件を一緒にお受けする場合、2事件として別に着手金を頂く事務所も多いのですが、当事務所では一定の追加分10万円を頂くだけで二事件として着手金を頂くことはしていません。ただし、日当は期日ごとに発生します。
- 協議から調停に移⾏した場合、着⼿⾦として10万円を追加でいただき、調停から訴訟に移⾏した場合、着⼿⾦として追加で20万円を頂きます。
- 調停から審判に移⾏した場合は、着⼿⾦10万円を加算させていただきます。報酬金には加算はありません。調停の場合と同様です。しかし、審判期日に日当が発生します。
- 離婚協議が半年程度で解決できない見通しの場合には、事件を打ち切りとするか、調停に移行させて頂きます。
- 親権・監護権に争いが有る場合で、監護者指定の調停を申し立てる場合には、着⼿⾦が20万円追加となります。申し立てられた場合には、受任するにあたっては着手金10万円を加算させていただきます。
- ⾯会交流に争いが有る場合で面会交流の調停を申し立てる場合、着手金20万円を加算させていただきますが、すでに監護者の調停を受任している場合にはいただきません。
面会交流の申し立てをされ受任するにあたっては10万円の着手金を加算させていただきます。 - 有責配偶者からの離婚請求で離婚が実現できた場合は、離婚成立の報酬⾦には20万円が加算させます。
- 調停中に復縁を求めることとなり復縁の調停が成立した場合、離婚の成立と同様に扱います。
経済的利益についての報酬金
財産分与の場合
*当事務所では2000万円を超える部分について、標準的な報酬体系と比べて、財産分与についての弁護士費用がお安くなっています。
20,000,000円までの部分について 10%
それを超える部分について 3または5%
上記の通り、当事務所では2000万円を超える財産分与について超えた部分は3から5%の報酬をいただいています。
これは、10%程度の割合での報酬を得る事務所が多い中、当事務所では3から5%とさせていただいています。
よって、高額な財産分与が見込まれる場合の弁護士報酬は、お安い体系になっていると思います。なお、質を落とさないように弁護士とともにパラリーガルや司法書士が手分けして事件対応をすることで、効率的な運用をしています。
具体的に、標準的な費用体系の事務所との差を説明しますと、財産分与で4,500万円の分与を受けられたとします。通常の事務所では1割の成功報酬というところが多いので、そうなると450万円の報酬を払うことになりますが、当事務所の体系では、2,000万円までは1割なのですが、それを超えると3%又は5%なので、275万円または325万円の報酬で済むというわけです。
その差を考えると以下のようになります。

婚姻費用の場合
| 婚姻費用の支払いを受ける場合 | 1カ月額の額の3倍 |
|---|---|
| 婚姻費用を支払う場合 | 減額した1カ月分の額の7倍 |
養育費の場合
| 養育費の支払いを受ける場合 | 1カ月の額の3倍 |
|---|---|
| 養育費を支払う場合 | 減額した1カ月分の額の7倍 |
監護権・親権争いの場合
| 着手金 | 報酬金 | ||
|---|---|---|---|
| 監護者 指定・子の 引き渡し |
審判 (保全なし) |
400,000円 | 500,000円 |
| 審判 (保全あり) |
600,000円 | 600,000円 | |
| 人身保護 | 400,000円 | 500,000円 |
注意事項
- 監護権の事件での報酬⾦は、求める監護権などが調停または審判で認められたときのみ発生します。
子の引渡しが現実に発生しているかどうかにかかわらず発生します。 - 子が一人でも複数でも着手金・報酬金は同様です。複数のうち一人の監護権を得た場合でも報酬金は発生します。
- 和解的に解決するために面会交流を決めて何らかの監護者の指定を合意した場合、上記の報酬金の80%が報酬金となります。
- 保全事件と本案では、追加報酬金は発生しません。いずれかが認められたときに報酬金が発生します。
- 審判を申し立てられた場合の受任も、上記のとおりですが、事案により減額が可能なことがあります。審判期日については日当が発生します。
- 事案によりタイムチャージを採用することがあります。
- なお、当事務所では子どもの事件についてはなるべく子の利益になるような和解的解決をおすすめしていますので、方針としてご了解ください。
不貞相手への慰謝料請求の場合
| 着手金 | 報酬金 | ||
|---|---|---|---|
| 慰謝料(※1) | 交渉 | 200,000円 | 経済的利益の15% (※2) |
| 訴訟 | 400,000円 |
※1 第三者に対する請求の場合です。 ※2 最低額は200,000円とします。
注意事項
- 離婚事件の中で、配偶者に対し請求する場合、着⼿⾦は10万円となります。
- 離婚調停のなかで、不貞相手にも謝罪をしていただき、慰謝料(解決金)を支払ってもらうよう努力しますので、離婚調停を申し立てる依頼者の方は、このような別事件をなさらない場合が多いです。訴訟では特に多額の弁護士費用が別途かかりますので、調停を受任している場合には、弁護士費用が最小となるようなアドバイスをさせて頂いております。
上級審(高裁・最高裁)を引き続きお受けする場合
| 着手金 | 報酬金 | ||
|---|---|---|---|
| 離婚 | 控訴 | 200,000円 〜 300,000円 |
第一審と 同様 |
| 上告 | |||
| 上告受理 申立て |
|||
| 家事審判に対する 不服申立て |
控訴 | ||
| 上告 | |||
| 上告受理 申立て |
注意事項
- 報酬金は、離婚訴訟や審判であれば、家裁段階での報酬と同額、慰謝料請求であれば地裁段階の報酬と同額となります。
- 家裁(地裁)で(一部)勝訴しても控訴審(上告審)があり、それを受任するのであれば、家裁(地裁)の段階で報酬は頂きませんが、控訴審を受任しない場合、家裁(地裁)の終了で報酬をいただきます。
- 着手金は、原則として20万円とした上で、ご相談させていただいて決めております。
保全・執行
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 保全申立て | 200,000円 〜400,000円 |
0円 (着手金に含む) |
| 強制執行申立て | ||
| 保全異議 ・取消事件 |
||
| 保全抗告事件 | ||
| 執行異議 ・取消事件 |
||
| 執行抗告事件 |
離婚後の手続き
| 子の氏の変更手続き | 50,000円 |
|---|---|
| 離婚届の代行 | 30,000円 |
| 年金分割の審判(離婚とは別に行う場合) | 100,000円 |
注意事項
- 離婚時に行う年金分割については事務手数料2万円で申立てをし、報酬は発生しません。
全体の注意事項
上記は標準的な場合を記載しておりますので、クライアントの事件難易度によって適宜ご調整をさせて頂き、契約案にて最終のご提案させていただきます。




