離婚の財産分与で預貯金に関してしっておくべきこと。

夫婦で貯めたお金は共有の財産です。そのため、離婚の際にはお互いに平等に分け合うこととなります。しかし均等に分け合うことに納得がいかない場合や、へそくりのような隠した財産があるような疑いがある場合には弁護士に相談しましょう。

1. 離婚する時に考えること

夫婦仲良くずっと一緒に生活できれば理想的ですが、悲しいことに離婚してしまうカップルも毎年何組も存在します。とても仲睦まじい芸能人のオシドリ夫婦でも、突然離婚の発表を聞いてびっくりした経験があるかもしれません。結婚していて夫婦ゲンカをした時にはふと「離婚」ということが頭をよぎるかもしれません。もちろん、多くのカップルはケンカしても仲直りするよう努力しますが、どうしても解決できないような問題に発展した時には離婚を選択することもあります。

しかし、「離婚」という言葉はよく耳にしますが、実際に離婚を考えると疑問に思うことがたくさん出てくるかもしれません。離婚した後に一人で生活していかなければならない場合には、特に不安に思うことがお金の問題でしょう。、離婚する時に最も気になる分野の一つであるお金のこと、ここでは預貯金の財産分与についてはお話していきます。

2. 夫婦の貯金はどうなるのか

最初に覚えておくべきことは、離婚した時には夫婦の財産は公平に配分されるということです。

基本的に分配は平等になされますが、必ずしもそのときにある財産を50対50という訳ではありません。なぜなら離婚した後のそれぞれの状況が、異なるからです。例えば、住宅ローンなどを残して離婚する場合、どちらかがその家に住み続け、ローンの支払いを続けるということが起り得ます。そのような場合には明らかにローンを支払い続ける方の出費が多くなるため、ローン出費の相当分の支払いが求められるケースがあります。

また、どちらかが専業主婦(主夫)だった場合にも、収入の差が大きくあるため、それを考慮に入れた分配となることがあります。しかし、たいていの場合50対50で分けていきます。子育ての費用は養育費で調整していきます。

しかし財産の分配に関しては、離婚するどちらもが公平と感じることができない場合が多いのも事実です。お金に関することはトラブルになってしまう大きな要因の一つです。それで、離婚を考えているならば、事前にきちん準備をしておくことが大切です。そして、夫婦で冷静に話し合うことが難しいようであれ、弁護士に相談しながらお互いが納得できるように解決を目指すことが重要です。

離婚は、精神的にも身体的にも多大のエネルギーを使うため、最もトラブルになりやすく、和解的に解決しておくことがベストです。

分配される夫婦の財産には預貯金が含まれます。預金通帳の名義がどちらであっても、それは共有の財産とみなされます。一方、独身時に貯めていたお金は夫婦の共有の財産とはみなされません。基本的に、結婚前の財産はそのまま離婚した後も自分で全額所有することができます。これを、特有財産といいます。ただし、同棲など、結婚前から一緒に生活をしていた場合などは籍を入れてなくても、共に築いた財産であるとみなされることが例外的にありえますので注意しましょう。

3. 貯金に関して気を付けなければならないこと

夫婦の預貯金は離婚する時には分配されますが、へそくり等のお金に関してはどうなるのでしょうか。つまり、個人の貯金として配偶者には隠していた財産です。

結論から言うと、へそくりであってもそれは夫婦の共有の財産ということになります。夫婦の共有の財産は「結婚した後に手に入れた財産」のことなので、そのようになります。そのため、離婚の際には、自分のへそくり等も、相手に開示しなければなりません。しかし、へそくりというのは相手に秘密にしている貯金のことです。そのため、そのお金を開示することに違和感や抵抗を覚える方も多いことでしょう。しかし、だからといってへそくりを開示しなければ、それは共有財産を隠していることになり、もし後にその所在がわかった時には損害賠償を請求されることにもなりかねません。そのために、へそくり等も、離婚の際には正直に申告するようにしましょう。

相手にもへそくりがありそうで、しかも離婚調停・離婚訴訟の時にもそれを隠し続けているような場合にはどうすれば良いのでしょうか。そのようなケースは、弁護士であれば解決できることが多いので、相談しましょう。

法的に有効な手順を踏んで、相手の財産を開示するよう裁判所の手続きで要求することができます。これは後にトラブルになってしまうことを避けるために事前に確認しておくべき大切なことです。これを調査嘱託と言います。

3-1. 離婚した後はお金が必要

ちなみに、離婚した後にはどのくらいのお金が必要になるのでしょうか。一概には言えませんが、200~300万円ほどの貯金が必要だと言われています。というのも、離婚した後には新生活を始めなければなりません。引っ越しの費用や新居の入居費、必要であれば家具や家電などを全てそろえなければなりません。それだけでも数十万円の費用がかかります。もし、新しい仕事を探さなければならないようであれば、仕事が見つかるまでの生活費も必要になります。そのため、離婚後には大きな出費があると考えておくことが大切です。

また、離婚に際してはその手続きのためにも費用がかかることがあります。スムーズに離婚調停できれば問題ありませんが、もめてしまった場合には弁護士などに依頼するための費用が必要になります。依頼内容や弁護士によっても異なりますが、相談や手続きの費用として数十万円はかかります。そのため、離婚調停に時間がかかりそうな時には弁護士費用なども考えておかなければなりません。

こうした必要経費で預貯金をすべて使い果たしてしまったなら、新生活を始める上での不安がかなりあるでしょう。それゆえ、上記の費用プラスアルファの貯金があることが望ましいと言えます。多少の貯蓄があることは、精神的な余裕にもつながるので、離婚を考えているならば200~300万円ほどの貯金があると不安がないでしょう。

4. 子ども名義の預貯金

では、子どもの預貯金に関してはどうでしょうか。子どもがアルバイトや仕事をして自分で稼いだお金であれば、それはその子自身の財産になります。そのため、夫婦のどちらも離婚に際してその財産を受ける権利はありません。

では、子どもがまだ幼く自分でお金の管理ができないので、親がその子どもの名義で口座を開設しておき、子どもがお祝いなどの際いただいたお金をそのままその口座に貯金しているようなケースではどうでしょうか。この場合も、子どもの口座にあるお金はその子のものとなり、離婚に際して夫婦のどちらもそのお金を手にすることはできないのでしょうか?そうではありません。親が子ども名義で積み立てた預貯金は夫婦の財産として財産分与で分割されます。

離婚に際してそれぞれに分配されるのは、子どものためにお金を貯めておこうという目的をもって夫婦の収入から子どもの口座に預貯金をしていた場合で、祖父母が子ども名義の口座に送金をして贈与していたような場合は除きます。

5. 弁護士の財産分与での役割と預貯金

離婚に際しては、預貯金は夫婦で共有の財産となるため公平に分け合わなければなりませんが、夫婦の婚姻前のものが他の口座に移動して残っていることもあり、NISA口座で運用されてしまっていることもあり、混ざり合ってしまって、何を財産分与の対象とするべきかが混然となっている場合も多くあります。

富裕層では特に、資産が多いので、そういうことが多いのです。その場合、弁護士は丁寧に立証をしていって、裁判官を説得していくことになります。

また、弁護士は隠している預貯金は上記の調査嘱託制度で銀行などに開示をさせる手続きをとります。そうやって、ひとつひとつの口座にある預貯金をさがしていって、そのうち、いくらを分与対象とするべきかを主張して、立証するという仕事が、弁護士の大事な仕事になっていきます。自分の依頼者の試算ではなく、相手の資産を探して開示をしていく、依頼者の特有財産を丁寧に立証していく、時には証人を申請するということもやっていきます。

そして、最終的には訴訟ではいくらの財産分与をもらうかとか、払うかと言う判決をもらうまで、弁護士は依頼者のために、頑張ることになります。

当事務所は複雑な財産分与についての離婚事件を得意としていますので、調査嘱託やその他の立証方法で依頼者に正当な結果をもたらしています。どうか、お気軽にご相談ください。

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