離婚したいから別居したいが、引っ越し費用がない場合、どうしたらよいか?
マンションを夫婦で買ってしまっているのでローンもあるときどうしたらよいのか?
離婚を考えるとこれが結構、多くの方のお悩みです。解決策を弁護士がご説明します。
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1. 離婚はお金の問題を伴う作業
離婚すると、それまで生活を共にしていた自宅から、どちらかが転居するのが一般的です。離婚届を提出するまでは一緒に暮らし、提出してからどちらかが引越しをする場合には、かかる費用を誰が負担するかによって揉めやすいため、注意が必要です。
法的にどちらが引っ越し費用を負担しなければいけないというルールはないため、基本的には夫婦間での話し合いとなります。子供がいないような場合に、単に先に出ていくような場合には、その先に出たほうが負担しなければならないことが多くなります。
離婚が成立してしまった後では、引っ越し費用や離婚後の生活費用などがないと相手に訴えても無視される可能性が高いでしょうから、それを清算したいなら離婚届を提出する前に、そうした金銭面での問題は解決しておくことが大切です。
2. 離婚の際の引越しはいつするべき?
離婚の際に引っ越すタイミングは、その家庭ごとにベストなタイミングが異なります。費用面で不安があると、離婚を思い立ってもなかなか別居に踏み切れない事は少なくありません。しかし、だからと言って離婚話が進んで夫婦仲が冷え切っていく状況で同じ自宅を共有することは、精神的にも辛いものですね。
多くの夫婦は、どちらかが離婚を決意すると、そこから夫婦仲は右肩下がりに冷え込んでいきます。相手からの反応も悪くなりますし、ましてやお金のことでお願いをしたところで、受け入れてもらえる可能性はどんどん低くなるでしょう。熟年離婚では、すでに子が自立していてお互い我慢する必要がないということになってしまって、双方が歩み寄ることがなくなっていることも多いでしょう。
しかし、相手も離婚したいなら、冷静な交渉次第で別居にかかる引っ越し費用を負担してもらえる可能性はあります。引っ越し費用は高額になりやすいので、できるだけ早い段階で冷静な話し合いができることが、金銭面でのダメージを少なく抑えることにつながります。
法律では、婚姻中にかかる費用は夫婦ともに負担する義務があり婚姻費用と言います。そのため、しかし、離婚前の別居での引っ越し費用は通常婚姻費用として裁判所は認めていません。裁判所が審判で決定するのは、婚姻している夫婦の毎月の生活費であり、別居時の費用はそれに含まれると考えられていないからです。
基本的に、引っ越し費用は、婚姻中に必要となる「婚姻費用」と法的に呼ばれる生活費には含まれないのです。そのため、すでに別居している人が、別の場所に引っ越したいから引っ越し費用を出してほしいと訴えても、認められる可能性は低いということになりますので、同居から別居のための引っ越し費用として離婚の協議の中で話をするのが合理的です。
離婚を急ぐから離婚してからその後で請求したいという人もいるでしょうが、そうであれば別居時に簡単な覚書でもつくっておくのがよいでしょう。
離婚届を提出した後は、元夫婦でも赤の他人となります。そのため、引っ越し費用や生活にかかる費用を相手に請求することはできなくなって、財産分与と言うすでに形成した資産をわける手続きができるだけです。
ですので、引っ越しが簡単にできない場合には、離婚そのものを同居しつつ話し合うということが必要になります。話し合いといってもお金のことになりますし、当事者では冷静に話せないことが多いでしょうから、弁護士に離婚の交渉を任せることで、解決が早くなることが多いでしょう。
3. 引越しに必要な手続き
3-1. まずは引越し先を決めよう
離婚に伴う引越しをするから費用を欲しいと相手に請求しても、具体的にいくらかかるのかが分からなければ、金額を請求することは難しいでしょう。そのためには、離婚届を提出する前の段階で引越し先を決めて、物件を探して具体的な計画をもつことをおすすめします。契約の際には、敷金や礼金などが必要となりますが、その費用についても、交渉で負担を求めることになります。
3-2. 引っ越し作業の見積もりを取ろう
次に、引っ越しをする際にかかる費用の見積もりを出しましょう。マイカーで運搬できれば、運搬にかかる費用はそれほど多くはないかもしれません。しかし大きな家具などは一人で運搬することは難しいので、業者に運搬を依頼する人は少なくありません。引越しの見積もりを取ったら、その金額を元にして相手へ引っ越し費用として交渉に使うのが得策です。
3-3. 実際に引っ越す前に費用分担を決めよう
引っ越すタイミングや費用分担については、離婚届を提出する前というだけでなく、実際に引っ越す前に夫婦間で決めておく必要があります。
専業主婦や専業主夫の場合には、収入がある方が全額を負担するという解決方法でも良いですし、半額ずつ負担するという取り決めでも良いでしょう。こうしなければいけないというルールや法律があるわけではなく、基本的には夫婦間での話し合いで決めることではあります。
費用分担を話し合う際には、離婚後に家具や家財をどのように分担するのか、また処分するものに関してはどちらが処分費用を負担するかについても決めておくことをおすすめします。離婚してしまうと、この費用に関する話し合いがとても難しくなってしまうので注意してください。
こうした費用負担に関する取り決めは、法的な効力を持たせるためには弁護士を介在させて合意書にしておくのがよいでしょう。その後、財産分与の話し合いをしなければならないことになるのが通常なので、それは調停で行うなど、今後の手続きを決めておくのが良いでしょう。口約束だけしても後でそんな約束はしていないといわれますし、LINEなどで簡単に約束するとそれは約束と言えるようなものではないといわれてしまう危険があります。
4. 引っ越し費用が払えない、どうしよう?
専業主婦やパート主婦の場合には、自分の収入や貯金だけで引っ越し費用を捻出することは難しいだけではなく、そもそも賃貸物件が借りられないことも多いです。この場合にも、離婚する前に財産分与をしてしまって、ある程度まとまった現金を手に入れてから家を出ることも有用です。
弁護士を介在させると、離婚時の財産分与を一部先に払ってもらうというアレンジも可能になります。現実に、依頼者によってはその現金を頭金としてマンションを購入してそこに住んで、離婚協議の間には安心して自分の物件に住んだという方もいます。
しかし、離婚は相手がいることであり、離婚には応じない!という相手ではこういったお話ができないということになります。もっとも、弁護士が介在し、「離婚をしたい」という気持ちを明確に示して破綻している理由とかこれ以上関係修復ができないことを説明すると、離婚訴訟までされるのは嫌だという気持ちから、離婚に応じてくれる相手が多いのは現実です。
親権でもめそうな場合も、別居して離婚してからの子どもの面会交流や親権についての冷静な話し合いができるのであれば、離婚に応じるという相手もかなりいます。
それでも話し合いについて拒絶されてしまうならどうしたらよいでしょう?
まず、子どもがいないのであれば別居をして、相手の年収が自分よりずっと高いのであれば、婚姻費用という毎月の生活費を請求しつつ離婚協議を求めることができます。
これは、家庭裁判所の調停を用いることがよく、この段階では弁護士は必須となるでしょう。婚姻費用は、収入が多い方が少ない方へ支払わなければいけないもので、弁護士を依頼して家庭裁判所で調停をすると一定の金額の合意ができるか、裁判所にその金額を決めてもらうことが可能です。
引っ越し費用は婚姻費用には含まれないものの、引っ越してから毎月お金がもらえるのなら、その後の暮らしが安定するので解決策と言えるかと思います。
5. 離婚での引っ越し費用はいくらかかる?
離婚という理由で引越しをする際にかかる引っ越し費用は、ケースバイケースで異なります。子供がいる家庭でも、子供と一緒に暮らす場が必要か、それとも自分だけの住居が必要かによって、荷物の大きさは変わるので、かかる引っ越し費用も異なります。
引っ越し費用には、引っ越し先の物件を契約する際にかかる費用、そして実際の引越し作業にかかる運搬費用などがあります。不動産を契約する際にかかる費用は、事前に家賃の約6か月分ということでザックリとした目安は分かるでしょう。運搬費用に関しては、力がある人なら業者に依頼せずすべて自分や友人で対応できるかもしれませんが、小さな子供がいたり、女性の場合には、重たい家具や家電製品の運搬は無理です。そのため、業者への依頼が賢明です。
引越し業者はそれぞれ、家財道具の量に合わせて価格が決まります。荷物がそれほど多くなければ、引っ越し料金もリーズナブルで済むことが多いので、できるだけ安く引っ越すためには、持ち運ぶ荷物の量を減らすのも得策です。業者ごとに提供している単身パックや近距離パックなども、要チェックです。なるべく安いものを探しましょう。時期的に特に安くなる時期もあります。仕事についてもそこで休暇が取れそうか考えないといけません。
また、上記で説明した「財産分与を先にしてもらってから引っ越しをする」という方法も熟年離婚であり、双方が離婚は仕方がないと考えている場合には特に選択肢となってきますので、引っ越しをするというより、今後の住処を探すということが必要になるかもしれません。
当事務所ではお子さんがいる場合の別居前の手続きや、熟年離婚の離婚時の別居までの手続きについて無料相談をしてますので、お気軽にご相談下さい。





