お香典はだれのものなのか。回答は、喪主または施主のものなのです。
しかし、遺産相続が絡む場合は、注意する点がでてきます。早めに、相続については弁護士に依頼すると、トラブルになりにくいでしょう。
なお、お香典に基本的に税金はかかりませんが、お葬式費用には遺産相続の相続控除の対象となる支払があります。
お香典と故人の遺産は一見関係がないように見えますが、遺産相続の問題は小さな所から複雑に絡み合います。お葬式に来られる方はマナーととしてお香典を持参します。この相場は、お葬式の規模や故人の人間関係でだいぶ変わってきます。お香典は誰のものかは法律上決められているものではありませんが、遺産相続問題があるなら、弁護士にこれを含めて、相談した方がいいでしょう。
1. お香典は誰のものか?その考え方とは
お香典は誰のものか、これはお葬式の喪主のものだと考えるのが一般的のようです。道理は通っている気がしますが、決められた法律ではありません。お香典とは、そもそも故人への供養よりもお葬式の費用負担を軽減できるようにと考えられたのが発端です。そのため、お香典は喪主のものと考えるのが一般常識となりました。仮にお香典が残った場合でも、相続者に分配する必要はありません。使い道は喪主の判断に委ねられます。逆を言えば他の相続人が分配を求めることはできず、分割協議の必要もありません。もちろん、喪主が兄弟姉妹に均等に分割すると決めることもできます。
お葬式には、喪主と施主と呼ばれる役割が存在します。故人の代わりに参列した方や住職のお世話など、お葬式の代表を務めるのが喪主の主な役割です。お葬式を執り行う最終決定権者です。一方、施主とはお葬式の費用を払う人です。喪主をサポートする役割をもっています。通常喪主と施主は一緒の場合が多いですが、別れている場合は、お香典は施主のものとなります。喪主と施主が別になる場合、お香典の役割は、お葬式の費用負担を軽減するために贈与されるものなので、贈与を受けるのは施主という考え方です。つまり、お香典はお葬式の費用を支払う人のものということになります。お葬式は時間との闘いでもあります。事前にこの点をしっかり確認しておかないと、お葬式が終わってから財産論争の発端になりかねないので注意が必要です。
基本的に香典には相続税、贈与税、所得税はかかりません。例外として、一般的と認められる金額を超える場合は、贈与税もしくは所得税等が課税される可能性があります。
お香典がお葬式の費用として使われても余る場合は、喪主または施主のものとなります。お香典は遺産ではありません。仮に、常識を超える金額のお香典が発生した場合は、相続財産を計算する際に考慮する事があります。お香典は誰のものか、誰からいくらもらったのかは非常に大切な情報ともいえます。
判例の紹介
遺産分割及び寄与分を定める処分申立事件・ 平成18年3月22日大阪家裁堺支部審判での判断を紹介します。
裁判所の判断「相手方Bは、喪主として、被相続人の葬儀を執り行い香典を受領し葬儀関係費用を支出したところ、相手方Bは「相手方Bが受領した香典は合計107万円であり、支出した葬儀関係費用は279万9178円である。相手方Bは、その差額172万9178円を遺産から優先的に償還を受ける権利を有する。」旨主張する。しかしながら、香典でまかないきれない葬儀関係費用の負担者は原則的には喪主であると解されるし、仮に、他の相続人も共同して負担すべきであるような事情が存在する場合であっても、葬儀関係費用の負担の問題は、民事訴訟で解決されるべきであって遺産分割の手続の中で考慮することはできない。」
このように喪主が費用を払い香典ももらうという判断がされており、かつこれについは民事訴訟としてしか争えないので相続の問題として家裁で争えないと判断してます。
2. 香典は税金がかかるか
お香典には税金はかかりませんが、遺産相続による相続税が関係してくる場合があります。これは相続人同士の間で頻繁に問題となる点です。
税務上の観点から、お香典を葬儀費用に充て、最終的に残りが生じた場合、どうするかはお葬式費用を払った施主、および喪主の裁量によります。祭事はお葬式だけではありません。今後の祭祀費用に充てることも、その時点で相続人の間で分配してしまうのも可能ですが、決定権はお葬式費用を払った人にあります。
お香典が最終的に経費を上回り、剰余金が生じた場合、たいていは葬儀主宰者が取得すると解されます。しかし、中にはすでに相続人がすでに決まっていて法定相続分に従って取得するという主張をする人もいるでしょう。遺産分割の解決では、どちらも可能です。常識的なのは、お香典を受け取った人が、その葬式の費用を負担するという方法です。
葬式費用以外にも、いろいろな経費がかかります。例えば、火葬や埋葬、納骨費用などもあります。相続税の計算においてこれらは遺産総額から控除することができます。しかし、香典返しのためにかかった費用は,控除することができません。これは香典返しが、被相続人に対してではなく、参列者の経費になるからです。お葬式の前後に相続問題でトラブルを避けるためには、お香典の受取もきちんと記録として残しておくべくです。どのような支出をしたかが分からないとか、分不相応な葬儀を執り行ったなどの理由でトラブルになるケースは多々あります。。
3. お香典は誰のものかで争わないようにするには
葬儀費用とは、式場費用、埋葬、火葬費用、参列者への御礼などが主な費用です。葬式費用は原則的に相続財産から支出すべきものではない、と考えられています。しかし、被相続人の生前の社会的立場等により相応の葬儀に対する費用を相続財産から支出することは、一般に認められています。基本的には喪主、又は施主が葬式費用を負担します。
本来的は、相続人全員が負担すべきなのでそれを全員が認識して喪主を決めた場合は、足りなければ負担し余ったら分配するのが道理です。しかし、葬儀に関し、費用を含めて一切を喪主に委せたのであれば、お香典の余剰金は喪主が管理します。もちろんm喪主は葬儀形式上のもので、誰でもなる事ができます。
香典返しと会葬お礼と呼ばれる参列者に配る商品がありますが、葬儀に参列すると、お礼状とハンカチ、お茶、海苔、などを受け取ることがあります。これらが香典返しや会葬お礼といわれるものです。葬儀に参列された方へのお礼として一律に渡すというしきたりがあります。葬儀の一環としてかかる費用なので、相続税を計算する際の「葬式費用」として相続財産からマイナスすることができます。よく同じ意味で使われますが、香典返しは、相続財産からは差し引けません。香典自体が相続財産ではないからです。
施主と喪主は役割として分かれている事は珍しくないですが、お香典は誰のものかを考える基本的なポイントは誰がお葬式費用を払っているか、と言うことです。
ケースとして喪主と施主で半分ずつ負担している場合は、お香典がお葬式費用の支払いをしても余剰金がでたら二人で折半する事になります。万が一、遺産相続の手続きなどが絡んだり、弁護士が介入している時は任せた方がいいでしょう。お葬式費用は、あまり安いものではありません。また参列者への香典返しがかかるのでお香典がお葬式費用を払っても余るという事はあまり起こる事ではありません。問題は、お香典が誰のものかで争いが起こる事です。争いを避けるために、全てを明確にしておくことです。4. お香典は誰のものかで争わないようにするには
お香典は誰のものかという疑問について、特に、遺産相続などで争いが生じそうな場合は、お葬式が引き金にある事も多いです。お葬式は喪主又は施主が負担をする、遺産相続の控除の対象となる、という基本概念があればあとは細かく注意して記録をとっていくだけです。
遺産相続では、弁護士に相談を行う時に必ずお葬式の話が出てきます。お葬式も香典返しの費用も全て遺産相続の対象となるかどうかで、争うこともあります。
4. まとめ
お香典は誰のものか、と聞かれてすぐ答えられる人はなかなかいません。お香典は、喪主または施主のものですが、お葬式費用負担者がもらうことになっています。お香典に基本的に税金はかかりませんが、お葬式費用には遺産相続の相続控除の対象となる支払があります。





