離婚の手続き

離婚後の戸籍や氏(苗字)

同じ戸籍だった夫婦の戸籍は、離婚に際してどちらかの戸籍が変更されます。その戸籍の変更方法はいくつかあって、届け出によって選択できます。知っていることで離婚後にスムーズに手続きが出来るので、覚えておくといいでしょう。

1. 離婚後の戸籍の選択

離婚した際、筆頭者でない場合は戸籍から外れることになり、戸籍が変更されます。結婚によって姓が変わり、配偶者の戸籍に入った場合などは離婚によって戸籍の変更が伴い、場合によってはまた姓が変わることもあります。離婚後に学校や仕事の関係上、姓を変えたくない場合があります。そのため変更する際の戸籍の扱いにはいくつかあります。離婚後に迷うことなく手続きが出来るように覚えておきましょう。

1-1. 復籍をする

離婚した際に一番多いのが元の戸籍に戻るという復籍です。結婚前の戸籍に戻ることですが、この場合は名前も旧姓に戻ります。ただ、戻る戸籍に入っていた人がいなくなっている場合は、新たに自分の戸籍を作る必要があります。

1-2. 新しい戸籍を作る

姓を戻して旧姓で新たに戸籍を作る選択が出来ます。この時、本籍地は自由に選択出来ます。離婚後に生活の拠点とする住所を本籍地にしておくと、利便性もいいので選択するケースが多いです。結婚時の姓を名乗りたい場合は、「婚氏継続制度」といって、離婚から3ヶ月以内に、夫婦の本籍地か届出人の所在地の役所に届けを出せば、元配偶者の許可がなくても結婚時の姓を名乗ることが出来ます。3ヶ月を過ぎてからでも姓の変更は可能ですが、役場に届け出るだけではなく、家庭裁判所で姓の変更許可の手続きが必要になります。婚姻時の姓を名乗りたい場合、旧姓の戸籍には姓が違うと入ることができないため、新しく戸籍を作ることになります。そして、一度新しい戸籍を作ると、婚姻前の戸籍に戻ることができないので気をつけましょう。

1-3. 子供の戸籍

子どもがいる場合、その戸籍は何の手続きもしなければ変わることがなく、筆頭者の戸籍のままです。離籍した側が自分の戸籍に入れたい場合は、手続きをすることで同じ姓を名乗り、自分の戸籍に入れることができます。この手続きを「子の氏の変更許可申立」といいます。ただ子どもが15歳未満の場合は親権者が手続きを行う必要がありますが、15歳以上の場合は子ども本人の判断によって申込が出来ます。手続きの後に子どもの本籍地、もしくは親権者の所在地の市町村役場で入籍届を出すことで、子どもの戸籍が変更されます。この場合、離籍した側が結婚前と同じ姓を選択し子どもの姓と同じであっても、子どもの戸籍が移動するので「子の氏の変更許可申立」は必要となります。また復籍した場合で子どもを戸籍に入れたい場合は、新たに自分の戸籍を作って入籍させる必要があります。何故なら、戸籍法により戸籍には親子2代までしか入れないからです。

「子どもの氏の変更許可」申込には、申立書に子どもの戸籍全部事項証明書と離婚の記載がされている両親の戸籍全部事項証明書と収入印紙に、連絡用の切手や届出人の印鑑が必要になります。許可が下りた後に子どもの戸籍を自分の戸籍に速やかに移動させましょう。入籍させるには所在の市町村役場で入籍届と、本籍地ではない場所で届出る場合は、子の戸籍全部事項証明書と入籍する親の戸籍全部事項証明書に届出人の印鑑と「子の氏変更許可審判謄本」をもって手続きを行います。

2. 離婚後のさまざまな手続き

離婚後は戸籍も移動することから、さまざまな手続きが必要となります。優先度を考慮しながらも、速やかに届け出をするようにしましょう。

2-1. 住所変更

離婚によって住所が変わることは多くある事です。役所で転出届を出し、その2週間以内には引っ越し先の市町村に転入届を提出します。また配偶者が世帯主だった場合は離婚によって自分が世帯主となります。「世帯主変更届」も提出しましょう。印鑑や本人確認書類に国民健康保険証が必要になります。

配偶者の健康保険に入っていた場合、その健康保険から外れるので14日以内に、国民健康保険に加入しないといけません。手続きには国民健康保険被保険者取得届や健康保険資格喪失証明書に印鑑や本人確認書類が必要になります。この健康保険資格喪失証明書は入っていた以前の健康保険の資格を喪失したことを証明する物なので、配偶者を通して会社に依頼しておきましょう。また婚姻中に自分で国民健康保険に入っていた場合は「世帯変更」という手続きをします。自分が世帯主となり、子どもがいる場合は子どもを被保険者として入れる事になります。中には子どもだけは配偶者の健康保険にしておく場合もあります。また引っ越しをする場合は、役所の管轄が違うので、転居先でも手続きが必要になります。保険料を二重に取られる事にならないように注意しましょう。

2-2. 児童扶養手当等の手続き

18歳未満の子どもを扶養する場合は「児童扶養手当」や「児童手当」の手続きをします。

離婚後の子育てには大きな助けになる手当なので申請を忘れないようにしましょう。これらの届け出には、子どもの入籍届出後の戸籍謄本に住民票、所得証明書に健康保険証と通帳が必要になります。

2-3. 印鑑登録やマイナンバーカードの変更手続き

また、姓が変わり、住所も変わるため「印鑑登録」の変更手続きが必要になります。この手続きには印鑑登録カードや新しい印鑑や本人確認書類が必要です。マイナンバーカードなどの名義変更は、住んでいる管轄の役所のマイナンバー担当窓口に、マイナンバーカードまたは通知カードを持っていく必要があります。クレジットカードなどの手続きはカード会社に問い合わせることで完了します。家族カードなどは外れることになります。自分のカードはそのまま各自で変更しておきましょう。

2-4. 国民年金の変更手続き

他にも社会保険や会社員ではない人は、国民年金の変更手続きをします。この手続きは保険年金課に行って手続きをします。年金手帳や離婚届受理証明書、または離婚後の戸籍謄本や本人確認書類が必要です。会社員の人は上司などに離婚したことを伝えて、手続きをしてもらいましょう。

2-5. 運転免許証の変更手続き

運転免許証に関しては、道路交通法にも記載があり、速やかな変更手続きが必要です。所轄の警察署か運転免許の試験場で名前や住所の変更手続きが出来ます。手続きが済むと運転免許証の裏面に、変更後の名前や住所が記載されます。費用は発生しません。

2-6. パスポートの申請

パスポートの場合は発給申請をします。6ヶ月以内の戸籍謄本と写真、現在のパスポートと一般旅券発給申請書を揃えて、パスポートセンターに行き書類を提出してパスポートを返却します。その後新しいパスポートが発行されます。パスポートの切り替えにはいくらか費用がかかります。

2-7. 離婚時の年金分割

また、年金分割は老後のことなので後回しにしがちですが、早めに年金事務所で手続きをしましょう。年金分割には、合意書とお互いの年金手帳、戸籍謄本の本人確認書類が必要です。

2-8. 離婚後の援助について

離婚後の子育てに関する手当に「就学援助」という制度があります。小中学生の子どもがいる場合は役所で「就学援助」を申請し、審査に通ることで、学用品や給食費や修学旅行費、医療費の一部などが支給されます。この援助には就学援助費受給申請書兼世帯票が必要になります。また所得制限はありますが、ひとり親世帯に対する医療費補助制度は、子どもだけでなく親も補助を受けられます。受けるには自治体の窓口に申請しましょう。水道・下水道料金や税金の減免などの制度もあるので、積極的に公的支援を活用しましょう。

離婚による戸籍や名前、住まいや周囲の環境の変化は、整うまでにも相当な労力が要ります。計画的にやっていって、スムーズに進められるように手配しましょう。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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