慰謝料

離婚をするときに慰謝料を請求したいけれど、どうしたらもらえるの?

慰謝料は「精神的苦痛に対する損害賠償」です。離婚をする場合に請求することが多いものですが、離婚をせずに慰謝料のみ請求することもできます。

どのような場合に慰謝料請求ができるのか、方法などをまとめました。

離婚をするときに「慰謝料を請求したい」、または「相手から慰謝料を請求された」ということはよくあることです。そもそも慰謝料ってどんなときに請求できるのか、どんな決まりがあるのか、わからないことだらけでしょう。

慰謝料について知っておくとよい情報をまとめました。

1. 慰謝料の意味とは?

慰謝料は「精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償」です。精神的苦痛とは、主に2つのことが挙げられます。

1-1. 離婚をするという精神的苦痛に対するもの

離婚をする場合、「配偶者としての立場を失う」「既婚者ではなくなる」ことが精神的苦痛になると判断されます。離婚をするということ自体が慰謝料請求の理由になるのです。

1-2. 不貞行為や暴力を受けたことによる精神的苦痛に対するもの

配偶者が不倫などの不貞行為をしていた、自分に暴力を振るった(DV)というのも、離婚の原因でよくあることです。これらのことが原因で離婚となった場合、相手から精神的苦痛を与えられたことになるので、慰謝料請求の理由になります。

2. 慰謝料は誰に請求すればいい?

慰謝料は誰に請求するのが正しいのか、主に3つのパターンから考えられます。

2-1. 離婚の原因を作った配偶者

不倫などの不貞行為をした、暴力を振るったなど、配偶者に離婚の原因があれば、配偶者に慰謝料請求ができます。他にも、相手が家事や育児を全くしてくれなかったことは「婚姻生活の維持に不協力であった」になりますし、性生活がなかったという理由でも請求が可能です。

離婚の裁判において、財産分与とともにこれを請求することも可能です。

2-2. 不倫相手

不倫が原因で離婚となった場合、配偶者の不倫相手に慰謝料請求をすることができます。離婚の原因を作った張本人と判断されるからです。これは通常、離婚の裁判とは別に地方裁判所に不法行為の事件として提起が可能ですが、示談交渉でお金を払ってもらう解決をすることが多いようです。

2-3. 配偶者と不倫相手の両方

慰謝料の請求は1人のみ、という決まりはありません。不倫などが原因の場合は、配偶者と不倫相手の両方に請求することもできます。この場合、不貞相手と配偶者は共同不法行為を実行したということになります。

共同不法行為の加害者二人は、損害賠償を連帯して払う義務を負うことになります(不真正連帯債務と言います)が、示談であればそれぞれが払う金額を決めることもできます。

3. 慰謝料の金額を決める要素

慰謝料は「相手が不倫をしたからこの金額」と、一律で金額が決まっているわけではありません。「精神的苦痛に対する損害賠償」であるため、離婚の原因となった要因を総合して判断するので、その人それぞれで金額が変わります。

3-1. 一般的な要因

一般的な要因とは、夫婦の年齢・婚姻関係の年数・婚姻関係中の生活の実績や協力の度合い・子供の有無・財産分与の額などのことです。また、不倫やDVなどの有責行為の実績も、一般的な要因に分類されます。

3-2. 請求する側の要因

請求する側も離婚の原因があった場合は、損害賠償の金額に影響します。年齢や職業・収入の有無・初婚か再婚か・負債の有無などは、請求する側の要因として分類されるのです。もし、請求する側にも不貞行為やDVがあったと認められれば、慰謝料が認められないか、その請求額に影響する要因となります。

3-3. 請求された側の要因

慰謝料を請求された側は、離婚の原因があるために請求されるのですから、もちろん請求額に影響する要因があります。請求された側に不貞行為があったことはもちろん、借金の有無・婚外子の有無・婚姻生活中の生活費不払いがなかったかなども請求額に影響します。

4. 慰謝料請求には期限がある

慰謝料の請求はいつまでできるのかというと、「3年以内」という期限があります。ただし、離婚を決めてから3年以内ではないので、注意しましょう。3年のカウントダウンがスタートするポイントは2つあります。

4-1. 離婚の原因となる事柄を知ったときから3年以内

離婚の原因となる事柄を知ったときとは、例えば配偶者が不倫をしている場合だと、その不倫に気づいたときから3年以内となります。ホテルのレシートが出てきた、不倫相手とのSNSを見て気づいたなど、その事柄を知ったときからカウントがスタートするので、離婚をしたときにはすでに3年が過ぎていることもあり得ますから、早めに対処が必要です。

不倫相手に慰謝料請求をしたい場合には、不倫にあなたが気づいてから、3年以内がリミットとなります。単に内容証明をだして請求するだけでは、時効の成立をとめることができないことにも気をつけましょう。

時効が近づいている場合は、一般的には請求や差押え、債務承認などの方法によって中断することができますが、こういった慰謝料請求の場合の「請求」とは「裁判での請求」つまり提訴になります。交渉をしているだけでは時効の完成は止められません。

4-2. 離婚が成立してから3年以内

離婚を決意したときから3年以内、というルールもあります。例えば、不倫に気づいたのは3年前で、その不倫が原因で1年前に離婚をした場合、不倫に対する慰謝料請求は、3年が過ぎているので請求はできないでしょう。しかし、離婚をすること自体の精神的苦痛に対する慰謝料請求は「離婚が成立してから3年以内」というルールになっています。不倫相手に慰謝料請求はできないけれど、離婚についての慰謝料を配偶者にすることはできるというわけです。不倫に気づいてから3年経っているから諦めるのではなく、離婚自体慰謝料の慰謝料だけでも請求してみましょう。

5. 慰謝料請求の方法

慰謝料請求は、弁護士などの専門家や公的機関を通さずに請求する方法もあります。複数の方法がありますので、自分に合った方法を選びましょう。

5-1. 公的機関を通さずに示談する

当人だけで話し合いをして、示談にする方法です。公的機関を通さずに済むので、うまくいけば早期解決できるメリットがあります。すぐに円満に話し合いが済めばいいのですが、中にはどちらか一方、あるいは双方が感情的になってしまい、冷静に話し合いが進まずに、示談交渉が長引くこともあるものです。交渉そのものが危険を伴うこともあるので、注意をしましょう。

弁護士以外の専門家は慰謝料の交渉はできませんので、コンサルタントというような人に依頼するのは違法行為です。違法な方法で慰謝料の支払い合意を取り付けても後で、公序良俗無効とか、錯誤による取消しというような結果にもなりえます。

また、素人同士が話し合う場合、示談書などをきちんと作成せずに終わってしまったり示談内容が不明瞭で、後でトラブルになる事例もあります。示談で解決したい場合には、示談書だけでも弁護士に作成を依頼するか、作成したものをチェックしてもらうといいでしょう。

5-2. 調停

家庭裁判所で調停をする方法です。調停で離婚の条件などを話すことを「協議離婚」と言います。この協議離婚の話し合いの中で、慰謝料についても決めることができるのです。裁判ほど大ごとにしたくないけれど、自分たちだけでは話し合いが進まない、そのような場合には調停を選ぶといいでしょう。ただし、調停はあくまでも「話し合いで決着をつける場」であり、法的な効力はありません。もし調停で解決できない場合には「不成立」となり、再度自分たちだけで話し合いを進めて示談にするか、裁判に持ち越すことになります。

5-3. 裁判

裁判をして、配偶者に慰謝料請求を求めることもできます。もし不倫などの不貞行為があった場合には、不倫相手にも裁判で慰謝料請求をすることが可能です。裁判となると一般人だけでは難しいため、通常、弁護士に依頼して代理人となってもらい、進めることになります。

離婚をせずに、慰謝料だけを請求したい場合にも、裁判で請求が可能です。離婚をする場合には家庭裁判所、慰謝料の請求のみの場合には地方裁判所が管轄となります。

6. 財産分与と慰謝料の関係は?

最高裁は、財産分与と慰謝料について以下のような判断をしています。

  •  財産分与の請求権は相手方の有責行為によって離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料の請求権とその性質を必ずしも同じくするものではない。よって、既に財産分与がなされていても、その後、不法行為を理由として別途慰謝料請求をすることはできる。
  • 財産分与を裁判所が定めるにあたっては、当事者双方における一切の事情を考慮すべきである。財産分与に慰謝料の要素を加えることも可能であるが、財産分与で精神的苦痛がすべて慰謝されているときは、重ねて慰謝料を求めることはできない。
  • 財産分与がなされても、それに損害賠償の要素が含まれていないか、その額・方法において、精神的苦痛を慰謝するには足りない場合、既に財産分与がなされたからといって消滅せず不法行為を理由として離婚による慰謝料を別に請求することもできる

以上は、最高裁判例(昭和46年7月23日)によります。

つまり、この判例は慰謝料と財産分与は別のものであるが、すでに慰謝料を加味した財産分与をしたのであれば、慰謝料請求はできないというものです。

よく協議離婚や調停離婚で「清算条項」を加えて、財産分与や解決金を決めることがあります。この場合、離婚が成立してから、不貞相手に別途の請求ができないということになることもありえますので、気をつけましょう。

7. 慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談すべき

慰謝料請求に関して、一般人ではわからないことだらけです。不貞行為やDVなどの離婚の原因となる要因があったとしても、証拠がないと慰謝料請求は難しくなります。事前に証拠をしっかりと集めることが必要というわけです。どのようなものが証拠と認められるのか、こんなことをされたけれど慰謝料請求の対象になるかなどは、専門家である弁護士に相談して教えてもらうのが間違いありません。後で「やっぱりアレについても慰謝料を請求しておけばよかった」「もっと証拠を集めておけばよかった」と後悔しないように、早めに弁護士に相談しましょう。

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