離婚したいと思った時に、財産分与で揉めたり、知らなかったために受け取ることができなかったりということの無いように、事前に法律や制度で決められている権利について調べておきましょう。弁護士に相談するのもよいでしょう。
嫌いになった、問題が起こった、ずっと我慢していたなど、理由はともあれ、離婚が決まった場合にはお金の問題についてもじっくりと考えなくてはいけません。婚姻期間や所有財産、慰謝料などについても離婚届を提出する前に調べておきましょう。
Contents
1. 離婚に際して話し合うべき財産分与とは?
1-1. 財産分与って?
離婚によりこれから他人同士になる夫婦が、婚姻期間中に築いた財産を分けることを財産分与と言います。夫婦のどちらかが専業主夫、主婦だった場合も、婚姻中の収入は協力して取得したものとして考えられますので、どちらか一方だけに所得がある場合も財産分与の割合は変わりません。基本的には2分割するという考え方ではありますが、どちらかに離婚の原因がある場合などはこれに値しない場合があります。
また、婚姻前から個人が取得していた財産などは財産分与の対象外となりますので、どちらか一方が婚姻前に取得していた金融財産や不動産などはこれに含まれません。
1-2. 財産分与はどのように行うべきか?
離婚の時にお互いが納得した話し合いがスムーズに行われた場合は、財産分与も協議の上で決定することができます。しかし、離婚理由などによって財産分与に関する合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。財産分与の細かい分配調整は離婚する夫婦ごとに異なりますので、不明な点が多い場合は弁護士に相談しましょう。
2. 財産分与の種類について
2-1. 精算的財産分与
財産分与を行う場合、全てが現金のように数字で割り切れるものではありません。財産分与にはいくつか種類があります。
精算的財産分与とは夫婦が結婚していた期間に築いた財産のことで、不動産、預貯金や金融商品のみならず、家財道具、貴金属、芸術品など、ほぼ全てのものが対象となります。これは夫婦間で築き上げたものという考えに基づき、先述したように、専業主婦や主夫など直接収入を得ていなかった方にも権利があるものです。配偶者が結婚前から持っていた財産以外に関しては、きちんと財産分与してもらうことが肝心です。
2-2. 扶養的財産分与
離婚後に夫婦のどちらか生活に困窮するような場合に、経済力がある方が、元配偶者の生活水準を維持できるように経済的にサポートすることを扶養的財産分与と言います。熟年離婚などで、高齢に差し掛かり再就職が難しい専業主婦や、持病があって働けないような相手と離婚する場合に適用されます。最近では共働きの夫婦も増えてきていますが、結婚、子育て、介護などによってどちらかがキャリアを断念した場合などには、離婚後に安定した収入を得ることが難しい場合も多くなります。離婚後に元配偶者に扶養されたくないと感じる方もいるかもしれませんが、躊躇せずに請求すべき財産分与です。
2-3. 慰謝料的財産分与
不倫や家庭内暴力など、どちらかに明らかな離婚原因がある場合に支払われる慰謝料がありますが、慰謝料的財産分与とは、慰謝料の他に、現金以外のものが代わりに分与されるというものです。不動産、家屋、車など、財産としての価値があるものになりますが、この時に財産分与されるものの資産価値によって慰謝料と相殺されるような場合は、慰謝料はなく、慰謝的財産分与のみが行われる場合もあります。
2-4過去の婚姻費用の清算としての財産分与
過去の婚姻費用とは、離婚が成立する前に扶養者側の配偶者が生活費を支払っていなかった場合などに、その未払い分に相当する額を清算するというものです。婚姻費用の金額は配偶者の所得や夫婦間の生活水準などによっても異なりますが、話し合いで決着がつかない場合には、調停や審判を申し立てることとなります。婚姻費用算定書というものが裁判所に準備されていますので、標準的な金額はここから算定されることになります。
3. 退職金は財産分与に含まれる?年金はどうなるの?
3-1. 退職金の考え方
熟年離婚も珍しく無くなってきていますが、夫の定年退職後に妻が離婚を切り出す熟年夫婦が増えてきています。話し合いがスムーズに行われる場合は定年時に退職金を半分に分けて離婚するといった形が理想的ですが、老後の大切な資金ですから、揉めることも多く出てきます。
そもそも退職金とはどのような財産として扱われるのでしょうか?離婚の際、所得が多い方の給与は財産分与の対象となり、既に支払われている退職金は夫婦の共有財産として考えられますので、財産分与の対象となります。退職金の分配は、夫婦の同居を伴う婚姻期間や勤続年数などをもとに計算されます。一般的な計算方法としては『退職金額×婚姻期間÷勤続期間=退職金の財産分与額』とされています。熟年離婚をすることになった夫婦がお互いに再婚同士であり、婚姻期間が短い場合などは、財産分与の対象となる退職金額が少なくなるといった計算となります。
3-2. 定年までに数年残っている場合や退職金を受け取っていない場合
退職までにまだ年数が残っており、支払われるのかどうか不確定な場合は、勤務先企業の就業規則や経営状況、勤続年数や定年までの年数を考慮し、財産分与の対象となるかどうかを判断します。公務員であるとか上場企業に勤務しており、退職金を受け取るのが確実である場合などの場合、退職前でも財産分与の対象となる可能性はとても高くなります。
実際に、離婚訴訟では勤務先が計算した退職金(別居時に退職した場合の想定金額)を基礎にしてそれを財産分与の対象とするのが通常です。夫婦だけの話し合いで折り合いがつかない場合は、弁護士に相談して、適切に退職金の分与も受けましょう。
退職金も企業によりいろいろな形があるのですが、弁護士に委任した場合、離婚調停や離婚訴訟では調査嘱託と言う方法や弁護士会照会制度で正確にそれを知ることができますから、それを利用することも有用です。