離婚の慰謝料請求はどうやって実現?弁護士の説明で、正確に理解しよう。

離婚の慰謝料は、婚姻中に受けた精神的苦痛や、離婚によって受ける精神的苦痛に対する対価として支払われます。相場は100万円~300万円程度が目安ですが、ケースバイケースで異なります。弁護士に相談し、裁判で有効な証拠を入手する必要があります。

1. 離婚における慰謝料とは?《

離婚すると慰謝料がもらえると思っている人が多いのですが、全ての離婚において、慰謝料が発生するわけではありません。お互いが慰謝料を請求し合うわけでもありません。

慰謝料とは、婚姻中に受けた精神的な苦痛を始め、離婚することによって受ける精神的な苦痛に対して支払われるもので、浮気や暴力など、相手に精神的な苦痛を与えた側が、被害を受けた側に対して支払うのが一般的です。慰謝料は、財産分与ではないため、収入が多い側から少ない側に対して支払う離婚までの婚姻費用とは異なりますし、今後の子どもの生活費である養育費とも異なります。弁護士を立てて離婚を進める場合でも、こちらから請求しなければ受け取ることはできません。そのため、精神的な被害による慰謝料を請求したい場合には、夫婦間の話し合いだけで合意できないでしょうから、きちんと理由を示して弁護士を立てて請求するのが得策でしょう。

2. 慰謝料を請求できるのはどんな時?

離婚で相手に慰謝料を請求できるのは、どんな時でどんな方法が良いのでしょう?

2-1. 相手の暴力や浮気が原因で離婚になった場合

相手の不貞行為や暴力があった場合、また婚姻生活を維持するために相手が不協力だったとか、セックスレスなども、慰謝料の請求の原因となります。ただし、相手にとってはこれから離婚して赤の他人となるのに慰謝料を前向きに払ってくれるわけではなく、支払いの必要性については揉める可能性が高いです。確実に慰謝料を受け取るためには、最終的には裁判でその証拠を提出する必要がありますので、証拠を集めておく必要があります。

例えば、相手から暴力を受けて救急車で病院に運ばれたなど、明白なケースでは、証拠を集めることはそれほど難しくないかもしれません。しかし、そのときに警察にきちんと被害届をだしておかないと相手の暴行によるということはあいまいになってしまいます。

相手の不倫などは、裁判で認められる証拠を素人が入手することは難しいため、多くの場合探偵などのプロに依頼して、裁判で有効となる証拠を集めておくことが多いですが、そもそも浮気を認めている場合にはそれを認めていることを証拠にしておきましょう。

その他にも、相手に離婚の原因があることを証明するため、暴言を吐かれたときの夫婦の会話を録音しておくとかメールを残すとか、写真や動画に収めておくなど、弁護士に相談しながら具体的にどんな証拠が有効なのかを把握し、入手するように努めましょう。こうした証拠集めに関しては、できれば相手が離婚の可能性を感じていない早い段階が理想的でしょう。

なお、証拠ということを上記で書いていますが、決して裁判で解決しなければならないことはありません。証拠があると、訴訟を起こしても「勝てるぞ!」ということになるので、相手との交渉で有利になって早期に支払いをさせられる可能性が高まるのです。ですから、弁護士と相談してどういう方法で証拠を集めるかについてアドバイスをもらうのが良いでしょう。

2-2. 離婚することで精神的な苦痛を生じる場合(解決金や離婚慰謝料)

離婚の原因は、夫婦によって様々です。必ずしも、浮気や暴力など決定的な原因があるわけではなくても、毎日の生活の中でずれが生じて修復不能になってしまうこともあるでしょう。夫婦がお互いにそう感じていれば、離婚の際にはそれほど揉めることはないでしょうが、こういう時には「モラルハラスメントである!」と思っていてもなかなか慰謝料も発生するほどのハラスメントとはならないことが多いです。

しかし、中には、一方は結婚生活を維持しようと努力しているのに、もう一方がどうしても離婚したい場合などもあります。その場合には、離婚したい側が離婚したくない側に「解決金」というような慰謝料のようなものを支払うことや離婚慰謝料と言うものを払って、離婚してもらうというケースもあります。

このような場合には、離婚訴訟までは必要がなく、相手との交渉で一定の金額を払ってもらって解決することになります。

3. 離婚で生じる慰謝料の相場とは?

3-1. 相場は100万円~300万円

慰謝料の金額は、弁護士を立てて裁判で決定されるのが一般的です。夫婦間の話し合いだけで決まるケースは稀です。金額を決める際には、離婚に至るまでの原因行為の内容が審議されるほか、結婚生活がどのぐらいの期間続いていたのか、また相手の収入や資力なども考慮されます。価値観や考え方のすれ違いだけで離婚に至る場合は慰謝料請求は困難で、、明確な理由がある場合には慰謝料請求が可能となります。また、慰謝料を支払う側の収入や資産が多ければ、慰謝料も高くなる傾向があります。

それでは、慰謝料の相場はどのぐらいなのでしょうか?

ケースバイケースで異なりますが、目安としては100万円~300万円程度が一般的です。これはあくまでも平均なので、50万円程度のこともあれば、300万円以上の慰謝料を支払うように裁判所が判断するケースも、多くはないものの、あります。

3-2. 不貞の慰謝料は二重取りはできない!

相手の不貞行為が原因で離婚する場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。この慰謝料は、浮気相手と配偶者に別々に請求したり、二重に受け取ることは残念ながらできません。仮に、裁判で慰謝料が300万円だと決定されたとしましょう。もしも、この金額をすでに浮気相手から受け取っている場合には、配偶者からの慰謝料はゼロとなります。しかし、もし浮気相手から満額を受け取っていない場合には、差額を配偶者から回収することは可能です。

不貞行為に対する慰謝料は、浮気相手と不貞を働いた配偶者の共同責任と考えられます。これは不真正連帯責任というもので、不貞という有責な行為を共同でしたのだから、慰謝料も共同責任を負うというものです。浮気相手と配偶者から二重取りできないのは、そのためです。

3-3. 浮気相手から慰謝料がもらえないケースもある

不貞行為による慰謝料は、必ずしももらえるとは限りません。まず、裁判で不貞行為を証明するための証拠を提出しなければいけません。証拠がなければ、いくら不貞の現場を目撃しても相手が認めないなら訴訟では証拠不十分ということになってしまって、おそらく慰謝料を受け取るのは難しいでしょう。そういう場合には、当事者が認めていたという証拠が有効になってきます。

また、浮気相手が既婚だったことを知らなかった場合や、夫婦関係が既に冷え切っていてすでに破綻していた期間の不貞・不倫についても、慰謝料が裁判所には認められない可能性があります。

4. 慰謝料をできるだけ多く受け取るためには?

離婚の際の慰謝料は、精神的な苦痛に対する対価です。慰謝料を受け取ったからと言って精神的な苦痛がなくなるわけではないものの、受け取る権利があるのなら、できるだけ多く受け取りたいものだと、思っている人が多いでしょう。

慰謝料を多く受け取るためには、いかに自分が精神的な苦痛を受けたのかという点を、裁判の中で立証することが必要不可欠です。相手の暴力を受けていたなら、病院で診断書を取っておくのが有効ですし、日常的な暴力なら、あざや怪我を写真として保存しておくのもおすすめです。もしも可能なら、家の中に隠しカメラを設置して、暴力を受けたり怒鳴られる現場を動画で保存するという方法も有効です。

離婚の理由によって、具体的にどんな証拠が必要なのかは異なりますし、自分では証拠として有効だと思っていても、実際の裁判では証拠として認められないものもあります。そのため、できるだけ弁護士に相談しながら、プロに依頼できるものは依頼して、裁判の中で確実に証拠として認められるものを収集しましょう。

上記でも書いていますが、証拠を集めているからといって、決して弁護士に依頼して手裁判で解決しなければならないことはありません。証拠があると、相手との交渉で有利になって早期に支払いをさせられる可能性が高まるのむしろ、今後の交渉のために必要であると考えておきましょう。

5. 離婚における慰謝料の請求方法

弁護士を依頼すると通常は、慰謝料の請求を交渉でします。それで、証拠があることを説明するなどして相場金額とかそれ以上の金額を求めていきます。

離婚に際して相手側へ慰謝料を請求する時期は、離婚届けを提出する前の段階でなければならないということはなく、後で請求も可能ですが、現実的には得策ではありません。離婚した後ではすでに赤の他人となって離婚が終わっているので、解決を後回しにされやすく慰謝料を交渉で受け取ることが非常に困難です。また、離婚について財産分与があったり、ペアローンを組んでいたり共有不動産があったりと、他にもいろいろ交渉するべきことがあることが多い場合では、まとめて弁護士が交渉をすることが有効です。

交渉がうまく進まないなら調停を申し立てることで進み方が早くなることもよくあるので、弁護士と相談しましょう。

裁判となる場合、民事裁判で慰謝料を請求することもでき、証拠が必要であることは同じですが、それは離婚後でも可能なのですが、離婚訴訟のなかで離婚慰謝料を請求するほうが、手続き的に一度にいろいろ決められるので便利です。もっとも、離婚そのものを早くしてしまいたいという方には、この方法は不向きなので、慰謝料の交渉なり訴訟は後で行うことも選択肢になります。

離婚訴訟でまとめてできるとういのは、配偶者へ慰謝料を請求したい時には、離婚訴訟の中で慰謝料の請求ができる制度になっているから、養育費とか親権というような他の問題と一緒に裁判所に判断をしてもらえるということで一挙解決ができるのです。

慰謝料を受け取りたいけれど離婚するかどうかはまだ決意していないなら、単独で不貞などを理由に配偶者とか不貞相手を相手として、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすこともできます。しかし、離婚するかどうかは決めていないということは、精神的な苦痛も離婚するほどのレベルではないとみなされてしまうため、慰謝料の判決が下っても、金額は低めになる傾向があります。ですから、あまりお勧めできない方法です。

配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求に関しても、弁護士に依頼すればすべて対応してもらうことができます。通常は、交渉をして払ってもらえるようにし、それができない場合に訴訟を提起しますが、弁護士が介在すると交渉で終わっていることが多いです。

離婚をどう進めるか、慰謝料をどういう方法で請求するかについてお悩みの方には、無料相談をしていますので、お気軽にご予約下さい。

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