離婚

離婚ができる離婚原因がある?弁護士に相談した方が良いケースとは?

離婚の原因となる事柄は様々です。夫婦がそれぞれ離婚したいならよいのですが、一方が離婚に反対する場合、離婚を成立させるためには、離婚の根拠となる法的な理由と訴訟が必要になります。

そのため、離婚を考えているものの夫婦の双方が同意していないなら、早めに弁護士に相談して対策を考えましょう。

1. 離婚の理由として挙げられるもの

愛し合った二人が一生共に生きることを誓ったにも関わらず、別れを選ぶ、つまり離婚を選ぶことにはそれなりの理由があります。では、離婚となる原因にはどんなことが多いのでしょうか。

1-1. 性格の不一致

男性側でも女性側でも、離婚の理由として最も多いのが性格の不一致です。もちろん、性格の不一致という言葉が表すことはとても広いので、全ての離婚してしまうカップルが同じような問題を抱えているわけではありません。離婚に至る原因を短く言い表すとしたら「性格が合わない」という言葉が最も適切だということです。例えば、趣味が全く異なるカップルはお互いの性格が合わないと感じることがあります。もちろん趣味が同じで、共に楽しむことができればベストですが、そのようなカップルは珍しい方かもしれません。趣味が合わない時に多くの男性は女性からいつも小言を言われたり、趣味を禁止されたりすることが続くことで精神的なストレスを感じるようになります。一方、多くの女性は夫が趣味にばかり時間やお金を費やしているとストレスを感じることでしょう。そのようなストレスが溜まると、もう一緒に生活することはできないという結論に至ることがあるかもしれません。

しかし注意しなければならないのは、「性格の不一致」という理由だけでは離婚が認められないことがあるのです。法律では離婚原因がないと離婚ができないからです。夫婦の両方が性格が合わないということを認め、離婚に同意しているのであれば問題はありませんが、しかし、夫婦のどちらかだけが一方的に性格の不一致を理由に離婚しようとする場合、そのことは法的な離婚原因にはならないので、別の方法で離婚原因があることを主張しないといけないのです。

離婚原因、つまり離婚できる理由として認められるためには、夫婦関係が大きく損なわれていて、それが長期的な影響を及ぼしているため、将来にも夫婦関係の修復が難しい場合に限られます。そのため、性格が合わないので離婚しようと思うものの、一方の側が同意していない場合には、早く離婚できるにはどうしたらよいのか、弁護士に相談しておくことが大切です。

1-2. 虐待

虐待には身体的に暴力を振るうこと、精神的な苦痛を与えることが含まれます。そのような身体定・精神的な暴力行為が家庭内で行われることをドメスティックバイオレンス(DV)と言いますが、ドメスティックバイオレンスも離婚の原因となる大きな要素です。一般的に女性の側は男性から暴力を振るわれることが多いのに対し、男性は女性から精神的な虐待を受けることが多く見られます。

特に夫から暴力を振るわれている女性は、そのことが原因で離婚を切り出すことができないでいることも多く見受けられるようです。そのため夫からの暴力は日常的なものとなり、長期化したり悪化したりすることがあります。また、一昔前の日本では亭主関白的な文化があったため、そのような家庭で育った人にとっては妻を支配することや力ずくで従わせることを悪いと思っていない場合もあります。そうした身体的な虐待は女性を精神的にも追い詰めてしまうため、深刻な問題になりかねません。もし、夫からの暴力を受けているものの、それを言い出すことができない状況に置かれているならば、なるべく早く警察に通報しましょう。また、弁護士や家庭内暴力の専門家に相談するようにしましょう。

男性が精神的DVの被害者であることは、非常に多いです。でも、男性はそれをDVとして認識していないことがあります。精神的DVであると感じたら、少なくとも一緒にいることがとてもつらいと感じたら、それが辛いことをきちんと伝えて、証拠を残しておくのがよいでしょう。

精神的DVが離婚原因になるには証拠が必要ですが、男女ともに「こういうことはやめてほしい」「こういうことは辛いから何とかしてほしい」というSOSを出しているのに、それについて全く考慮しないような態度は思いやりのないものであり、それが続くとそういう態度が離婚原因を形成するかもしれません。ですから、こういうことは嫌なのだと伝えることをしておきましょう。

1-3. 不倫などの異性関係

離婚の原因として多くの人が思い浮かべることに不倫などの異性関係のトラブルがあります。実際に夫や妻の不倫が原因で離婚を求める女性は多くおられます。しかし、その時に注意しなければならないのは「不倫」を証明することです。スムーズに離婚して慰謝料を請求するためには、不倫している証拠を集めることや、不倫相手とも話し合うことが含まれます。

そのため、探偵を雇うことや交渉のために弁護士に依頼することなど、時間的にも経済的にも負担がかかってしまいますが、パートナーに裏切られたことは大きなダメージとであり、そのことを理由に離婚を考えるならば事前に良い証拠集めをしておくことが必要になります。

また、不倫相手との結婚を望む場合、そのために離婚をしようと考えている場合には、さらに話し合いがこじれてしまうことがあります。多いのは、男性側が不倫をしており、不倫相手との結婚を望むようになったため離婚を申し出る事例ですが、女性の不倫のケースも最近は大変に増えています。相手としては将来的なことなどを含め、いろいろなことを考えた結果、離婚に応じないというケースもありますし、双方が和解なら再出発のためにお金で解決できる場合もあります。

いろいろなケースがありますが、双方が、再出発できるのがベストですので、当事務所ではいろいろな角度で話し合いによって離婚ができないかと言う観点でサポートをしています。話し合いで離婚がスムーズに成立しない場合には、訴訟が選択肢になります。その場合も、当事務所では継続して弁護士として、サポートしていきます。

2. 法的に認められる離婚の理由

離婚に至ってしまう原因はいろいろとありますが、法的に離婚が認められる理由は限られています。でも、夫婦双方が離婚に同意している場合、それは協議離婚とか調停離婚として、簡単に離婚が認められます。性格の不一致などが理由であっても、相手の不倫が理由でも、夫婦の両方が離婚に同意しているならばそれは認められます。海外先進国では、離婚に裁判所関与が必要であることが多く、協議離婚ができませんが、日本は離婚手続きがとても簡単な珍しい国です。

これは、良い点でもありますが、悪い点でもあります。弱者が不利な離婚に応じることを強制される可能性があるのです。たとえば、貴方が不倫をして悪いと思って謝っているのに、法外な慰謝料を求められて公正証書を作らされていて、離婚ができないというような場合、相手は不倫と言う状況を利用して不当な利益を得ようとしているといえます。このような攻撃的な交渉で有利な離婚をしようとすること人は多く、弁護士を使っている場合も同様です。よって、不当な慰謝料を求められているのであれば気を付けましょう。

日本では、協議離婚は簡単ですが、夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合には基本的に離婚は調停でも、認められません。

そこで、離婚裁判が必要となります。特定の条件のもとでは離婚が認められますので、裁判は嫌だと毛嫌いしないことも大切です。離婚に関する裁判が家庭裁判所に持ち込まれ、そこで離婚訴訟がはじまりますが、双方に弁護士がついている事案の多くは和解離婚が成立しているのです。

夫婦双方の言い分を伝えたうえで、裁判官が離婚条件を提示して和解を勧告することが多くなされています。よって、専門的弁護士を依頼することで、和解離婚ができる可能性はかなり高いのです。

2-1. 離婚が認められる条件

離婚が成立する法的な条件には、配偶者の不貞行為や虐待、扶養義務の不履行などがあります。

不倫や浮気は配偶者の不貞行為に含まれます。しかし、法律で定められているのは相手が配偶者以外の異性と性的な関係を持った場合です。そのため、性的な関係があることを証明できない時には離婚を認めさせるのは難しくなります。

相手が不倫していることが疑われる場合、裁判で離婚を成立させるためには事前に証拠を集めておくことが求められます。もっとも、不適切な行動から婚姻を継続することを難しくさせたといえれば離婚原因は認められるので、専門的弁護士と一緒に訴訟対応をすれば、離婚原因が認められる可能性は高まります。

虐待はドメスティックバイオレンスなどの身体的・精神的な虐待が含まれます。このような虐待は婚姻を継続することを難しくさせる理由となるため、裁判で離婚が認められる根拠となります。しかし、虐待を受けている人の多くはそのことをなかなか言い出せない状況にあるため、証拠を残すことも困難ですから、専門的弁護士に早めに相談することが大切です。特に精神的虐待を受けている方は、男女ともにそういう証拠を残すことができにくいようで、早めの相談が効果をあげます。

故意の扶養義務の不履行には、収入があるにもかかわらず生活費を渡さないことや不必要に家出などを繰り返すことが含まれます。結婚した夫婦は互いに協力し合うことが法律で定められています。そのため、故意に扶養することを怠るような状況が続くようであれば、それが離婚原因となり離婚が成立します。

3. スムーズに離婚を成立させるために

離婚の原因となるものには他にも配偶者との家族との関係、性的な不調和、ギャンブルや浪費癖、アルコール依存症や精神的疾患などが挙げられています。しかし、離婚に至る理由はやはり人それぞれです。同じような原因であっても、また法的に離婚が成立する理由であっても、その内容は夫婦によって異なります。

夫婦の双方が離婚に同意していない場合には裁判で争うことになり、そのためには弁護士に相談することが必要になります。離婚を成立させるための証拠の提出なども必要になり、裁判が始まってから準備をするのは難しいでしょう。そのため、スムーズに離婚を成立させるためには早めに弁護士に相談しておき、法的に離婚が認められるための理由とそれを成立させるための条件を確認するようにしましょう。

また、別居をすることで夫婦の婚姻関係の破綻は立証しやすくなりますが、子どもがいる場合には、むやみに子を連れて別居することは違法となることもありますので、専門的弁護士に相談しましょう。当事務所では子供が小さい場合で、親権紛争となりやすい事案を長く扱っており、和解的解決を早期に目指すことを得意としておりますので、ご相談ください。

ご相談をされたい方へ

当事務所では、離婚原因があるか、離婚を早くしたいがどうしたらよいか・・・・というご相談を老若男女の依頼者から日々、お受けしています。離婚原因があるか、訴訟でどのような戦略がよいかという点もアドバイスをしていますので無料相談をお申込みください。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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