遺産分割協議・調停

遺産分割調停や審判の流れ・その意味とは?どうやって進むのか?弁護士が必要なのか?弁護士が徹底解説!知らないと損することを説明します。

相続のトラブルにお悩みの方に、ここでは、弁護士とともに遺産分割調停や審判の手続きで問題を解決するときの流れを説明します。

Contents

1. 遺産分割調停、遺産分割審判とは何でしょうか?

遺産分割調停は、家事事件手続法で定められた、相続についてのトラブルを話し合いで解決したい方が使える調停手続きです。

   

ポイント

遺産分割調停は話し合いの手続きであって、裁判沙汰ではありません。しかし、話がまとまらないと裁判のような判断がされます。ですから、始まったら放置はできないです。

  

どうやって進んでいくかというと、弁護士が申し立てをすると、調停期日には弁護士だけが行くか、ご本人も同席するかは自由です。

そして、調停は2から3時間程度かかり、1人の裁判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員(一人は弁護士資格があるのが東京では通常です)が、調停委員会をつくって、話し合いの間に入ってくれます。

こうすると、当事者のお互いの言い分を調停委員会が間に入って、譲歩できるところがないかとか、法律実務にあった主張をしているか、適宜証拠をだして協議をしているのか・・・というようなことを確認しつつ、冷静に、合理的に協議が進むよう指揮をしてくれます。第三者が間に入ることで冷静な話し合いがしやすくなりますし、指揮者のような人がいるので毎回話を進めていくことが容易になります。

そして、遺産分割調停で話し合いをしてもうまく合意できないとき、家庭裁判所の審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定する、これが遺産分割審判です。

多くの場合、弁護士がついていれば調停で合理的解決がはかれますが、どうしてもひとつの建物を欲しがっている人が複数いるなどの場合、話し合えないですよね。そうすると、では仕方がないから、裁判所で決めます!となるのです。

  

ポイント

裁判官が強制的に結論を出してしまうのが遺産分割調停です!

どういう結論になるかわからないので、リスクがあります。

  

2. 遺産分割調停の申立は、どうやってするのでしょうか?

1. 調停から始めることになる

遺産分割調停を始めるには、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てます。遺産分割では、先に調停をしなければ審判が利用できないということはないのですが、弁護士がついている事案では、遺産分割審判を申し立てるまえに調停で話し合いをしようとするのが通常です。それは、申し立てをしても裁判所から調停に付される(先に調停で話をしてくださいといわれる)のが通常であるからなのです。

もちろん、当事者の一人が、連絡がとれないとかなにか話し合いに支障がある場合は、別です。 

  

ポイント

いきなり審判はできない! 調停から・・・が原則です。

  

2. 遺産分割調停の申立のときに必要な書類等はなにか?

まずは、遺産分割調停の停申立書を作成しなければなりません。申立ては、他の相続人の住所地のちかくの家庭裁判所に申し立てます。たくさん相続人がいる場合には、申立人にとって便利なところを選びましょう。

  

たとえば東京の弁護士を使うからという理由などで、東京の家庭裁判所でやろうと当事者が合意できれば、その合意した裁判所での申し立てが可能です。これを合意管轄と言います。 

  

申立書には、印紙を貼る必要があります。相続人の数に 1200円をかけた金額です。

  

それから、呼び出しの手紙を送るための郵便切手を一緒に納めることになりますが、裁判所ごとに郵便切手については決まりがあるので、確認しましょう。

  

申し立てに必要な書類を整理して、申立書と一緒に裁判所に提出します。まず、申立書の写しが相手方となる相続人分必要です。

  

それから、亡くなった「被相続人」の戸籍が必要ですが。これは生まれてから死ぬまでなので転籍していたり、結婚・離婚を何度かしたりしている人の場合、取り寄せはかなりの量になります。(除籍謄本とか改製原戸籍謄本などが必要になることが多いです。)

  

それから、相続人が誰かを示すために、相続人全員の現在の戸籍謄本ですね。

  

その住所を証明するのに、住民票か戸籍附票が必要になります。

  

それ以外には、遺産に関する資料が必要です。

  

不動産について: 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書

預金                     : 通帳の写し、あるいは、残高証明書

株式等                  : 残高証明(証券会社から出してもらうものです)

  

被相続人の子が死亡していると、その子が相続人になりますが、その子も死亡している場合には、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)必要です。

  

必要な戸籍謄本:

相続人が、被相続人の(配偶者と)直系尊属の場合

被相続人の直系尊属に亡くなっている者がいる場合、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。相続人が、被相続人の(配偶者と)直系尊属の場合に、戸籍謄本が必要となるのは、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限られます。

相続人が、被相続人&配偶者であるときや、配偶者&兄弟姉妹(その代襲者)の場合

被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本や兄弟姉妹に亡くなっている者がいる場合には亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要です。代襲される方がいるときは(甥・姪などが相続するときは)その死亡したひとの死亡記載のある戸籍謄本が必要ですので、複雑になります。しかし、通常は代理人弁護士がこういった書類は準備してくれます。

他に必要なもの

事情説明書

連絡先の届出書

進行に関する照会回答書など

  

ポイント

申立てには、かなりいろいろな資料が必要なので、弁護士に依頼するとすべてやってもらえるので簡単です。

  

3. 遺産分割調停の進行・流れは、どんなものか?

1. 遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の申立が済むと、第一回期日の呼出状がすべての相続人に届きます。第一回期日では、申立人と申立てを受けた他の共同相続人がそれぞれ別の部屋で待機することとなります。

申立人も相続人も順番に調停委員のいる部屋に呼び出されて、調停委員に希望する遺産分割方法など、遺産分割についての考え方を聞かれ、自分の意見を伝えると、調停委員が相手方にその内容を伝えてくれます。このように、調停では、調停委員が話し合いを仲介して手続きが進みます。

一回の調停は数時間で終わるので、その日に合意ができなければ次回期日に持ち越され、調停期日を重ねて遺産分割の話し合いを進めていくことになります。当然ですが、最初の期日で合意できることはありません。調停期日の回数や期間に制限はなく、合意が成立する見込みがある限りは、ある程度続けて調停が開かれます。遺産分割調停はかなり期間が長くかかることもあり、1年以上も調停を続けているケースもありますが、半年(5回程度)でまとまることもあります。家裁では、多くの場合弁護士が付いて論点が整理され、順序を決めて進められるので、裁判外の協議よりは早く進むでしょう。

2. 遺産分割調停の調停委員とは?

では、調停の仲介をしてくれる調停委員とはどういった人なのでしょうか?調停委員というのは裁判所に非常勤で所属している人で、当事者間の話し合いがスムーズにいくように間に入る人です。

調停手続では、裁判所は裁判官とともに複数人の「調停委員」という人を選任して三人で調停員を構成しています。調停委員として裁判所から選任される人は、原則として年齢40年以上70年未満で、以下のような人です。

*弁護士となる資格を有する者

*民事とか家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者

*社会生活の上で豊富な知識経験を有する者

実際の遺産分割協議の調停委員は、相続財産の調査や、法律上相続人となる人の要件などについて法律的な知識が必要になるので、多くの場合、実務経験のある弁護士が一人は選任されているようです(東京家庭裁判所の場合)。

4. 遺産分割調停を有利に進めるには?

遺産分割調停や遺産分割審判が思うように進まないと、最終的に自分が得られる相続財産がなかなか取得できませんし、良い結果も出ません。遺産分割調停を少しでも有利に進めるためには以下のようなポイントに注意しておきましょう。

1. 自分の立場をはっきりさせる(譲歩できることとできないことを示す)

自分の立場をハッキリとさせて伝えることが、遺産を確保するのと同時に遺産分割調停を早く成立させるカギとなります。当事者が、自分の立場・譲歩できる点を明確に伝えることによって、調停委員や裁判官は、各相続人が合意できそうな最終形を理解することができるようになります。

なんとなく、これも嫌だ、あれも嫌だということだけ言っていると時間だけ過ぎますし、譲歩できないのに譲歩するようなことを言ってしまうと、あとあと感情的に納得できなくなってしまいます。

2.譲歩の重要性

遺産分割調停では、すべての当事者が「自分の主張を100%認めてもらう」ことはありえませんので、自分の利益が大きくなるように議論を進めていくことは大切です。また、譲歩できる点とできない点を理解して、譲歩ができる点を示しておくのも大事です。

調停委員は、誰がどの相続財産を欲しがっているのか把握するよう努力するので、希望を調停委員に伝えることは、早々にしましょう。

3. 遺産分割調停の調停委員との関係

調停委員も人の子ですから、与える心証が良いに越したことはありませんが、弁護士がついていたら毎回の宿題を弁護士ときちんと済ましていくことが大切です。弁護士がいないなら、毎回、次回までにするべきことを確認しておきましょう。

話し方は礼を尽くす必要がありますが、調停委員から受けた質問に対しては、しっかり書面で回答する方が当事者の誤解もなくて、良い結果になります。その場しのぎの受け答えをするのは、最悪です。悩んでいるなら、いったん持ち帰って後日に、回答するべきでしょう。

  

ポイント: 遺産分割調停で大事なこと
  1. 自分の立場を明確にする
  2. 状況によって譲歩が重要であることを理解する
  3. 調停員から言われたことをきちんとこなす

  

5. 遺産分割調停が成立することの意味

遺産分割調停の期日を重ねて、全員の相続人の意見が一致したら、調停が成立します。遺産分割調停が成立したら、裁判所内の1つの部屋に相続人全員が集められて、裁判官が合意内容を読み上げます。弁護士がいれば、その前に案をつくっておいて、依頼者と確認しておくのが通常です。それで、間違いがなければ、その合意内容に従って調停調書が作成され、後日に弁護士(弁護士がついていないなら本人)のところに送られてきます。

調停調書があれば、相手が代償金の支払をしない場合の強制執行ができますし、預貯金の払い戻し、登記手続きなど、必要な相続手続きをすることができるようになり問題が解決します。

6. 遺産分割調停の不成立・取下げ

1. 遺産分割調停の欠席・取下げ

調停では、申立人以外の相続人を強制的に出席させる制度はありません。相続人は調停を欠席したとしても、原則として不利になることはなく、調停が不成立となり、審判に移行するだけです。しかし、いきなり審判の段階で参加を強制されることになるので、調停からしっかり参加するべきでしょう。(結果がどうなってもよいなら、早めに、相続放棄をするなりしたほうがよいでしょう。)

調停に相続人が欠席していることが原因で、まとまらないからと、調停の取下げを勧められても、取り下げはなるべく回避しましょう。取下げてしまうと、それまでの調停はなかったことになってしまい、改めて遺産分協議を行うか、遺産分割調停を再度、いちから、申し立てなければならないからです。

当事者の事情を考慮して、裁判所の職権で「調停に代わる審判」による解決がなされることもあります。これは、話し合いがだいたいまとまったが、細かいところで争っているとか、一部が不出頭であるがその人はおそらくこの案で賛成することがわかっているようなときです。

2. 調停が不成立ならば、遺産分割審判へ移行する

遺産分割調停が不成立になった場合には審判という手続に自動的になります。

家庭裁判所から審判移行したことの連絡と、遺産分割審判事件の担当部等の連絡や、審判の期日の連絡が弁護士になされます。調停が不成立になった場合は、遺産分割審判の申立をする必要はありません。そして、指定された審判期日に家庭裁判所に出頭して、遺産分割審判の手続きが進められます。

7. 遺産分割審判の進行

1. 基本的には各相続人が主張と立証を展開して争う手続き

遺産分割審判は、もはや調停のような話し合いの手続きではないので、相続人らがそれぞれ自分の主張を戦わせていきます。具体的には書面を弁護士がだしていきます。

遺産分割審判の期日では、自分の主張を法律的にまとめた主張書面とその内容を証明するための資料(甲乙丙などの名称になります)を提出していきます。このように、主張をだして資料で立証をして、それぞれの主張に反論がある場合には、反論の書面とその内容を証明するためのあらたな証拠を提出します。

そして、それが数回の期日で終わると審判が出されることになります。

2. 審判中でも話し合えるのか?調停は可能か?

実は、審判中であっても、また話し合いができます。審判中に話し合いによって、裁判所がこういう解決があるがどうかなどと示してくれた場合、それを基礎に合意が整うことがあります。このとき、審判中ですが、調停が成立して調停調書が作成されて、遺産分割事件は解決し、終わります。

3. 遺産分割審判の期日回数

遺産分割審判の期日の回数や期間については制限はないものの、調停で相続人の主張内容や争点が整理できていることが多いので、ある程度迅速に進みます。遺産が多く、争点が多岐に及ぶケースなどでは、審判期日が数回以上あるケースもあります。

遺産分割調停が長期間続いた後、審判に移行して、さらに遺産分割審判も長引くケースは、今は東京ではあまりないでしょう。きちんと整理することは調停でするからです。調停と審判の期間を全部合わせると2年以上の長期に及んでしまうこともありますが、まれになっていると思われます。長期にしたくない場合には、早く譲歩により合意して調停で解決をするべきです。

8. 遺産分割審判と確定の効果

1. 遺産分割審判

遺産分割審判では、相続人らによる主張と立証が尽くされた後、審判官(裁判官)が審判をだします(現実にだれが何をもらうか、裁判官が決めるのです)。審判では法律に従った分割方法が採用され、それまでの当事者の言い分を聞きながら、裁判官が最善とおもう解決方法で分割をします。そのため、長期間争いを繰り広げてもだれも満足できないような結果にも、なりえます。

2. 審判と不動産競売

審判では、不動産を競売するという「分割方法の指定」がされることもあります。基本的に審判においては、法定相続分によって遺産が分割されるため、不動産を売却しなければ分割できなければこのような審判がなされます。たとえば、相続人が3人で預金が1000万円分、不動産が5000万円分での自宅だけというような場合、話しあて不動産を売ってお金でわけておけば解決しますが、それを一人でも嫌がると、競売を命じられてしまうのです。競売だと、一般的に売買するよりも、最悪では5割程度低い価格で落札されてしまう可能性があります。相続人が協力して、通常の不動産業者に依頼し、広告を出して売却すれば高い価格で売れる不動産も、審判で裁判官に競売を命じられたら、それに従うしかありません。

不動産があるのなら、審判にはせずに、なるべく早期に話し合いによって解決する方が良い結果になる事のほうが多いのです。

3. 遺産分割審判の意味

審判が行われると、後日、家庭裁判所から審判書が送られて、審判書の送達後2週間で審判内容が確定します。審判が確定したら、審判書と確定証明書をもって、相続不動産の登記など各種の相続手続きを進めることができ、確定証明書は、家庭裁判所に申請して発行してもらいます。審判書には、判決書と同様の効力があるので、執行力もあり、差し押さえなど強制執行も可能になります。しかし、確定させないこともできます。

9. 遺産分割審判に不服があるときどうするか?

遺産分割審判の決定内容に不服がある場合、決められた期間内において即時抗告という不服申立をすることができ、これで、審判確定を回避できます。

即時抗告をするには、高等裁判所宛の即時抗告申立書をもとの裁判所(原審)に提出します。このとき、原審の審判書を受け取ってから14日以内に申立をする必要があります。

高等裁判所が抗告に理由があると認めると、自ら判断するか家庭裁判所に差し戻しますが、理由がないと判断したら、「棄却」されてしまいます。ほぼこれで、遺産分割の審判は確定します。

10. 遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停のメリットとしては、中立的に指揮をしてくれる調停委員が間に入ったり、家裁の裁判官が審判になった時の見通しを説明してくれることで、冷静な判断がしやすいことがあります。また、議論が整理されるので、不合理なことをずっと言っている人がいてもその主張にこだわらず、家裁によって進行がされるということがあります。

当事者同士ではどうしても感情的なやり取りで時間を費やすことが多いのですが、それを回避できます。さららに、最終的には、遺産分割調停がまとめられなければ、裁判官の判断がでますので、ずるずるすることを防ぐこともできるのです。

デメリットとしては、代理人を立てるとほとんどありませんが、調停期日に裁判所に出頭するか、電話参加などをしないといけないことです。仕事を休まないといけないかもしれませんが、代理人弁護士がいれば代理人が出頭するだけでかまいません。

最終的に審判になると、自分がおもっていない結果になるというリスクがあります。もっとも、調停では、おかしな主張をしても調停委員や裁判官から「そんなことを言っても通りません」と言う説明もあるので、リスクがどのくらいあるかは見通せると思われます。審判が出てからの巻き返しは困難ですから、自分の主張が通りそうなのか、弁護士を立ててきちんと見極めて進めることで、リスク回避ができることとなるでしょう。

   

弁護士コラム:調停での進行(論点ごとの整理の順番)について弁護士が解説!

  

調停が行われる日(調停期日)は、調停委員会(裁判官1人と家事調停委員2人(原則。ほとんどが男女のペア)が中心となって進められます。調停室という小部屋で、調停委員が当事者から個別に意見や主張を聞きながら、対立点等を整理します。裁判官の人数は少ないため、普段の調停期日では裁判官は調停室に現れません。

第1回調停期日では、まずは簡単に調停手続に関する説明がなされた後、本題に入ります。

現在の家庭裁判所では、段階的進行という方法で話し合いを整理してすすめています。そこで、以下の順番で当事者の主張を整理していきます。

① 相続人の範囲の確定

これは、誰が相続人かです。これについて紛争があるような場合とは、遺言があると主張するような人がいる場合、認知されていないが実子であると主張する者がいるような場合です。ここが確定しないと、話し合いをすることができないので、通常は相続人の確定を先にするように指導されます。

② 遺産の範囲の確定

こういう動産があるはずだというような主張があると、その動産を含めた遺産分割にするべきであると言うことになります。または、他の人の名義になっている資産があるが、本当は亡くなったひとの資産であるというような主張があるときもこの範囲が決まりません。

遺産の範囲が確定しないと、話し合いをすることができないので、通常は相続人の確定を先にするように指導されるか、それを除いた資産についてこの調停では対象とするという合意をする方向で、進められます。

③ 遺産の評価

不動産の価値の評価などで争いがある場合です。これは不動産鑑定で解決することが多いです。また、会社の価値の評価も争いになります。

④ 特別受益・寄与分の確定

これも合意が難しい論点ですが、亡くなった人からもらっていたものがそれぞれいくらかなどで、合意ができれば合意をしますし、できない場合には、争点として残ります。

⑤ 遺産の分割方法の確定

誰が何をもらうのか、不動産は売ってしまってから分けるのかというような論点です。

ここまで合意ができれば、現実に分けることはそんなに難しくはありません。

上記の①から⑤のうち、③④⑤について争いがあれば、審判にてそれは判断がされます。

また、⑤まで合意ができれば通常は、調停は成立させられて、解決ができることになります。この経緯では、裁判所からこういう証拠があるから特別受益はここまで認められるだろうというような示唆がありますので、弁護士と相談してどういう合意ができるかは、各相続人が検討することになります。

11. 遺産分割調停・審判を代理人(弁護士)に依頼するメリット

遺産分割調停や審判手続きを利用する場合、ある程度対象の資産があるのなら(取得できそうな資産の価値が1500万円以上なら)、弁護士に依頼することが、お勧めです。

遺産分割調停では、弁護士が適切にアドバイスをしてくれるので、判断を誤っておかしな内容の合意をしたり、話し合いが不利な方向に進んでしまったりすることを避けられます。また、有利な証拠を集め、選択して、出すことができます。

遺産分割審判は、訴訟に類似した手続で、素人が対処することは難しいものです。裁判所が言っていることの意味がわからないでしょうし、わからない場合にわからない人について法的メリットの説明がされるとか、裁判所が一部に肩入れして助けてくれるなどは、ありません。

弁護士に依頼すれば、必要な資料(証拠)を選んで提出してくれますし、こちらの主張をどうやって伝えるべきか考えて対応してくれます。対立する他の相続人に弁護士がついているなら特に、弁護士のいない自分には、弁護士がいないためにわからないことも多く、大きく不利になります。双方の証拠の意味がわからないと、どういう譲歩をしておくのが良いかも判断できなくて、和解的解決のチャンスを逃すかもしれません。

遺産分割調停や審判を検討しているなら、まず、相続問題に強い弁護士に相談してみましょう。報酬などについてキチンと確認して、納得できる弁護士に依頼しましょう。

当事務所では、遺産を取得していない段階での着手金をゼロにすることも可能であり、弁護士費用が理由で弁護士をつけられない・・・ということは、ないようにしております。お気軽に無料相談をされてください。