相続手続

遺産分割審判と調停との違いは?審判に移行する流れを理解しましょう。相続弁護士が徹底解説。

相続内容は話し合いで解決するのが基本ですが、うまくいかない時もあります。その場合、遺産分割審判で最終的に決めることになります。調停から移行する流れや、弁護士に頼ることのメリットなどをチェックしてみましょう。

1. 遺産分割審判について

遺産分割の方法において、相続人の間で協議して決めるのが基本となりますが、それができない場合は他の解決手段を採る必要があります。その一つに、遺産分割審判というものがあります。この制度がどのような目的で、どんな効力を持つのかといった点を知っておくことで、よりスムーズに相続内容を決める助けとなります。また、遺産分割調停との違いを確認して、具体的な流れを覚えておきましょう。

1-1. 遺産分割審判とは?

相続人同士の遺産分割協議は、あくまでも話し合いによって、最終的な相続の内容を決める方法です。それで解決できないときに、最終的な手段として行うのが遺産分割審判になります。これは裁判所が相続の内容を決定するものであり、話し合いをする場ではありません。そのため、まずは協議や調停をして、外部の介入なしで解決できない時にのみ利用できる制度となります。

この審判は強制力を持っていますので、納得できない相続人がいるとしても、この審判結果には従わないといけません。

審判では、資料と主張書面と言う形で、そこまでの遺産分割協議の話し合いでどんなことが話されたのか、問題となっている点はどこなのか、客観資料はなにか、それぞれがどんな要求をしているのか、を、裁判所に提出します。もちろん、相続の対象となる資産のリストや遺言書などの関係する書類もすべて提出して、裁判官が確認します。さらに、それぞれの相続人の希望や主張についても提出することができます。こうして客観的な事実とそれぞれの主張、法律としてのルールを踏まえた上で、裁判所が審判という形で決着をさせることになります。そのため、当事者の誰もが満足できる結果になるわけではなく、審判内容を予想するのが難しいこともあります。

1-2. 遺産分割調停との違い

遺産分割調停も、審判と同じように、家庭裁判所で実施する相続内容を決めるための手続きです。しかし、調停というのはあくまでも話し合いの場となります。調停委員という第三者が加わって、相続人全員の意見や関係性、これまでの経緯などを踏まえながら、お互いに納得できる内容となるように考えていきます。調停委員は判断をする立場ではなく、あくまでも当事者たちの協議をスムーズに進めるための助けをするという形です。そのため、もし当事者たちのうち、一人でもこの遺産分割調停で納得できなければ、調停は成立せずに終わってしまい、最終手段である遺産分割審判という手続きに移ります。つまり、審判をする一つ前の段階が、この遺産分割調停と言うことができます。

遺産分割調停は、当事者全員が同じ場に集まって決めるということではありません。通常は、相続人一人一人が別の部屋で待機していて、順番にそれぞれが調停委員のいる部屋に行って話をします。調停委員は各自の話を聞き取り、それをまとめて他の相続人に内容を伝えたり、歩み寄れるポイントを提示したりして、解決を図ります。このように、調停では当事者が同じ場所に集まらないという点でも、審判とは違います。遺産分割審判となった場合は、審判官が判断を下す場に全員が審判廷という部屋に集まって、手続きをすることになります。もっとも、弁護士をつけている人は自分で出頭する必要がないので、弁護士に任せておけます。

1-3. 相続弁護士のサポートが望ましい

このように、遺産分割についての手続きまでは、いくつかの段階を経て行われます。いきなり遺産分割審判で、裁判所に決めてもらうということはできません。あくまでも、できるだけ当事者間で解決するのが基本となります。最初は当事者だけの協議を行い、その後調停という形で、調停委員を交えて協議します。それでも解決できない時にだけ、審判という手続きに進むことになるのです。

調停にしても審判にしても家庭裁判所で行う手続きですので、一般の人だと、具体的にどのように手続きをしたら良いのか、迷ってしまうものです。裁判所に提出する書類の準備、自分の主張についての書類提示など、準備段階でも手間がかかります。こうした大変さを軽減するためにも、またできるだけ自分にとって利益のある相続ができるようにするためにも、経験を豊富に持っている弁護士のサポートを求めるのはとても大事なことです。裁判所におけるスムーズな手続きや、準備におけるアドバイスをしてくれます。

2. 遺産分割審判に至る流れとは?

協議がなかなかまとまらない場合、最終的には遺産分割審判にまで行く可能性があります。事前にどのような流れで手続きが進んでいくのかを知っておくと、実際的な準備ができますし、心構えもできるでしょう。

2-1. 遺産分割調停からの移行

上記で述べたように、まず家庭裁判所で遺産分割調停を行います。そこで不成立ということになったら、その流れで自動的に審判に移行します。そのため、あえて遺産分割審判をしたいと申し立てる必要はありません。調停が流れた時に、調停委員から審判に移行することが伝えられ、具体的な日付やどのような形で実施されるかが伝えられます。

2-2. 審判期日の開催

遺産分割審判では、いきなり審判が下されるということではなく、月に1回くらいの審判期日が数回、設けられ、ここで必要な書類を提出し、それぞれの希望について伝えることになります(弁護士がついている場合主張書面という書面で希望することや法的な主張をつたえていきます)。書面でそういった主張をしていくことに加えて、資料の提出もします。ここでは、あくまでもまだ、要求を伝え、証拠をだすという段階です。

そうすると、審判官が各自の要求を聞くと共に、場合によっては和解についての提案を行います。その具体的な和解案に納得できるということであれば、再び調停という形で、遺産分割を決めることができます。この時点で和解できれば、最終的な審判にまで行く必要がなくなります。これを付調停と言いますが、そのまま「審判廷」で和解して調整調書をつくって紛争が解決できます。

2-3. 審判

様々な主張と資料が提出され、和解も成立しえないということが明らかになったら、審判官による審判が下されることになります。最後の期日から、この審判が出されるまで、だいたい1か月から2か月というところです。審判内容は、口頭ではなく、書面で伝えられることになり、それぞれの代理人のところか、当事者住所に審判書が郵送されてきます。審判を聞くために、再び家庭裁判所に集まるということはありません。

この審判書に対して不服な点がある場合は、即時抗告することができます。しかし、そのままにしておいた場合は、審判の確定となります。これは裁判所命令と同じく強制力を持つものですので、確定したら全ての相続人がそれに従う必要があります。

2-4. 相続手続きの開始

誰も即時抗告を出さず、審判が確定したら、その時点ですぐに相続手続きを始めることになります。不動産の名義変更や預貯金の引き出し、株式の売却などが、それぞれの相続分に応じて行えるようになるわけです。

ここまでに至る期間としては、遺産分割審判のスタートから最短で3か月、長いと8か月くらいかかることがあります。また、当事者同士だけの協議や遺産分割調停でも結構な期間がかかっていますので、1年以上解決までにかかるのは珍しくありません。場合によっては、数年がかりでようやく解決を見るということもあります。そうなると、それまでは相続ができず、資産を手に入れることができないわけです。

こうした事態を避け、できるだけスムーズに解決を図るためにも、相続問題に強い弁護士を助けを得て、アドバイスしてもらうのがベストです。話し合いでの解決が難しいとしても、様々な手続きを進めるために必要な助けを提供してくれます。また、この道のプロが助けてくれるというだけで、心理的な負担を軽減することにもつながります。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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