遺産を相続放棄すべき時とは?迅速・確実に手続きを進めよう

亡くなった方の財産を相続する権利を放棄し、受け取らないのが相続放棄です。遺産に債務が含まれるケースや事業承継が背景にあるケースに行います。相続放棄にはさまざまな注意点があり、書類作成の手間が煩雑なので、弁護士に相談・依頼しましょう。

1. 相続放棄した方がいいのはどんな時?

相続放棄とは、亡くなった方が所有していた財産を相続する権利を放棄し、受け取らないことです。相続財産は必ず受け取らなければいけないものではなく、放棄することもできます。相続人が複数いてそのうちの1人が相続放棄した場合、残りの相続人で遺産を分割することになります。

財産は相続できる方がよいはずなのに、なぜ放棄するかというと、次のようなケースがあるからです。

1-1. 遺産に債務が含まれるケース

遺産には現金・株・証券や土地・不動産などのようにプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。プラスの財産を引き継げばそれを利用する権利を持つのと同様に、マイナスの財産を引き継げば借金を返済する責任が生じるのです。そのため、全体を見た時にマイナスの財産の方が多いと判断した場合には、間違いなく、相続放棄を選択します。

見落としがちなのが、亡くなった方が誰かの借金の保証人となっていた場合です。借金の保証人とは、借金をした人が返済できなくなった時に、代わりに返済義務を負う人のことを言います。借金をした人が完済したら問題はありませんし、返済できなくなるまでは影響はありません。

しかし、この債務を相続してしまうと、借金の肩代わりをしなければならない日がいつか来る可能性が残されるので、相続放棄を選択する方もいます。

1-2. 事業承継が背景にあるケース

代々継承した事業を行っていて、亡くなった方が社長もしくは会長だった場合は、相続財産は事業に関するものが多くなります。それらの財産を複数の相続人で分割しても、後継者以外には使い道がありません。そこで、事業基盤を安定させるために、財産を後継者に集中して引き継ぎ、後継者以外の相続人が相続放棄することが有益なことは、少なくありません。もっともこの場合は、放棄する方が納得して放棄をする必要があります。

代償をはらってもらって、相続分を譲渡する方が有益であるかもしれませんので、弁護士に相談しましょう。

1-3. 相続遺産が少ないケース

遺産相続をすると、各種登記手続きが必要となります。そのため、遺産が少ない場合は、得る財産と手続きの手間や費用を天秤にかけて、相続放棄を選ぶ場合があります。そして、一定の人がすべての遺産を相続するようにするのです。しかし、この場合も、放棄する方が納得して放棄をする必要があります。代償をはらってもらって、相続分を譲渡する方が有益であり、公平であるのかもしれませんので、弁護士に相談しましょう。

また、遺産が少ないからこそ、少しの分割割合の意見の食い違いが発生し、相続人間で揉めてしまうことは少なくありません。「家族間で相続争いするのが嫌だ」という理由で、相続放棄を行う方もいます。それも選択の一つです。

2. 相続放棄の注意点とは

人によって事情があり、相続放棄を選択することもあるかと思いますが、他の相続人に「相続放棄します!」と宣言しただけでは放棄できません。また、さまざまな注意点があるので気を付けましょう。

2-1. 手続きは3ヶ月以内に行う

相続放棄は、他の相続人にその旨を知らせるだけではなく、家庭裁判所に申し出る必要があります。ただし、相続放棄ができる期限が設定されており、「相続が発生したことを知って3ヶ月以内」となっています。3ヶ月以内に相続すべきか放棄すべきかをよく考え、判断しましょう。

2-2. 生前に相続放棄はできない

ご家族に多額の借金があることを知っていた場合、その方が生きている時から相続放棄をしようと決心していても不思議ではありません。しかし、生前に相続放棄することはできません。どんな書類を作成したところで無効となり、実際に相続が発生してから家庭裁判所への申し出をして、初めて相続放棄をしたことにはなるのです。

2-3. 遺産を引き継ごうとしていると見なされると相続放棄できなくなる

相続放棄をしようとしている方が、少しでも遺産を使ったり、名義を変更したりすると、相続放棄はできなくなってしまいます。注意しましょう。

なぜなら、相続が発生したことを知っているのに亡くなった方の財産に手を付けるということは、遺産を引き継ごうとしていると見なされるからです。相続放棄を検討している方は、3ヶ月の間に遺産の処分に携わってはいけません。

2-4. 一度、相続放棄すると撤回できない

一度家庭裁判所に相続放棄の申し出を行い、その申し出が認められたら、原則としてもう撤回することはできません。3ヶ月の間であっても不可能です。ただし、他の相続人に騙されていたとか、脅されて相続放棄せざるを得なかったという事情がある場合は、撤回できる可能性があります。つまり、自分自身の気持ちの変化を理由に撤回はできないので、3ヶ月間よく考えてから判断するようにしましょう。

2-5. 相続放棄した人の子どもは代襲相続できない

「代襲相続」とは、遺産を相続するはずだった人が亡くなってしまった場合などに、その人の子どもが相続する権利を得ることです。相続放棄においては、相続する権利自体を放棄することになります。そのため、相続放棄した方が相続できないのはもちろんのこと、相続放棄した方の子どもが代襲相続をすることはできません。

2-6. 相続放棄によって相続権が移行する

誰もが相続放棄を選択するような相続が発生した場合、本来ならば相続人にならないはずの方が相続人になってしまうことがあります。たとえば、多額の借金を抱えるAさんが亡くなった場合、Aさんの妻と子どもは迷わず相続放棄を選択しました。Aさんの両親はすでに他界していますが、Aさんには2人の兄弟がいます。妻と子どもの相続放棄によって、相続権はこのAさんの兄弟2人に移行します。

この場合、兄弟はAさんの妻と子どもが相続放棄したことを知って、3ヶ月以内であれば相続放棄できます。Aさんの兄弟も確実に相続放棄できるように、前もって事情を知らせておくことが大切です。

2-7. 相続人がいなくなったら相続財産管理人を立てる必要がある

すべての相続人が相続放棄を行うと、相続人がいなくなってしまいます。このことを「相続人不存在」と言います。この場合、相続財産管理人を立てる必要性が生じます。相続財産管理人の選任から、亡くなった方にお金を貸していた債権者への支払い、亡くなった方と関係が深かった特別縁故者に対する分与など、約1年にわたる手続きが必要となります。

2-8. 相続放棄しても死亡保険金などは受け取れる

死亡保険金や死亡退職金、遺族年金などはなくなった方の遺産ではないので、相続放棄しても受け取ることができます。気を付けたいのは、死亡保険金と死亡退職金の全額が課税対象となることです。相続放棄すると、これらに利用できる非課税限度額を利用できなくなってしまうことを覚えておきましょう。

3. 相続放棄をするか悩んだら、弁護士に依頼しよう

相続放棄の手続きは自分でもできますが、相続権が移行するなど複雑なケースの場合は、書類を揃えるだけでも膨大な時間がかかってしまいます。そこで、弁護士に依頼することをおすすめします。料金はかかるものの、お任せできる部分が多いので、簡単・確実に手続きを進めることができます。

3-1. 気になることを何でも相談できる

弁護士は、相続放棄についての専門的な知識を持っているので、気になることを何でも相談できます。相続放棄の手続きを進める前だけでなく、状況が変わった時にもすぐに対応してもらえるので、心強い味方になるでしょう。

3-2. 手間がかかる部分をお任せできる

弁護士または司法書士に依頼すると、相続放棄の手続きにおける手間がかかる部分をお任せできます。弁護士に依頼すると他の専門家(司法書士など)の2~3倍以上の料金が必要になりますが、それは弁護士であれば、書類作成以外に他の方法がないかとか、代償をもらって相続分を譲渡するための交渉をできるなど、多様なサービスができるからです。

問題についてのータルサポートを依頼したい時は弁護士に依頼しましょう。

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