遺産分割協議が当事者だけで結論が出ない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うことで、比較的早く解決することができます。調停では調停委員や裁判官(調停官)を交え、話し合いを行います。この時に、複雑な問題があるなら、弁護士に依頼することで有利な解決ができる可能性が高まります。
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1. 遺産分割協議で揉めたら早く解決したい
遺産相続では、法定相続人の数が増えれば増えるほど揉めやすく、解決しにくい傾向があります。遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議では、相続人が全員、一堂に会して話し合わなければいけません。1人でも欠けていると、その協議は無効となってしまいます。
故人が認知した隠し子がいたことを後から知ったり、元配偶者との子供と現配偶者との間でトラブルになってしまったりなど、遺産分割協議がうまく進まないことは少なくありません。そんな時には、家裁での遺産分割調停をすぐに、検討しましょう。
1-1. 遺産分割調停とは?
遺産分割調停とは、相続人同士で解決できない遺産分割の話し合いの中に、調停委員という法律のプロを交えて解決しようという、法的な試みです。遺産分割調停は、相続人の1人が家庭裁判所に申し立てることで、手続きをスタートできます。
遺産分割調停では、調停を申し立てた側と、申し立てられた側とが話し合いをしますが、調停委員は中立的に事情を聴き取ります。その際には、必要に応じて資料なども参考にしていきますし、争点を委員が整理していきます。鑑定を行うなど、必要な手続きも委員がサポートしてくれます。
1-2. 調停委員とは?
遺産分割調停では、当事者から調停委員が意見や事情を、聴き取ります。調停委員は、社会生活の経験が豊富な人が家庭裁判所によって厳選されて、多くの場合には専門的弁護士がはいっています。弁護士以外に、不動産鑑定士のような専門家が副業として行っていることもあります。必ずしも遺産相続に関するプロフェッショナルというわけではなくても、話を聞くことが上手であるというような社会に貢献してきた人が選ばれることもあります。
1-3. 遺産分割調停はどこに申し立てる
遺産分割調停は、家庭裁判所の管轄です。基本的に申し立てに関しては、申し立てられる側が住んでいるエリアを管轄している家庭裁判所が担当となります。調停で解決したいと願う申立人のすぐそばにある家庭裁判所に申し立てても、担当の管轄裁判所へ移送されてしまうので注意してください。
遺産相続に関しては、相続人が複数いて、それぞれが住むエリアを管轄している家庭裁判所が異なるという場合もあります。その場合には、複数の相続人の中から1人を選んで、その人が住んでいるエリアを管轄する家庭裁判所へ申し立てると良いでしょう。
1-4. 遺産分割調停で遺産問題は解決できるのか?
遺産分割調停では、当人たちだけでなく、調停委員や裁判官を間に入れるため、当事者もそれなりに冷静に話し合いができます。しかし、調停をしたからと言って、必ず遺産問題が解決できるとは限りません。複数回の調停をしても和解できないケースはあり、その場合には審判と言う制度で解決できることになります。
2. 遺産分割調停の流れ
遺産分割調停は、どのような流れで進むのでしょうか?

2-1. まずは申し立てから始める
遺産分割調停は、調停で遺産分割問題を解決したい相続人の1人が、家庭裁判所に申し立てを行うことで、手続きをスタートできます。日本全国にたくさんある家庭裁判所のうち、どこを選ぶべきかについては上記しましたが、必ずしも申立人にとって足を運びやすいロケーションというわけではないかもしれません。
その際には、申し立てを行った人および申し立てられた当事者全員の合意があれば、別のロケーションへ場所変更することも可能です。
2-2. 申し立てに必要な書類
遺産分割調停の申し立てには、裁判所に置かれている申立書の他、故人の出生から死亡まですべてが記載されている戸籍謄本や住民票の除票などの書類が必要となります。また、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要です。相続人のこれらの書類に関しては、発行されてから3か月以内のものでなければいけません。もしも有効期限を過ぎてしまうと、取り直しになるので注意してください。
その他、申し立ての際には、どんな遺産があるのかという点についても書類を提出します。預貯金なら通帳の写しや残高証明書が必要ですし、有価証券の写しや不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など、必要だと思われる書類はすべて持参するのが安心です。
2-3. 調停は複数回
遺産分割調停では、1回の調停ですべて終了することはほとんどありません。1回目の調停では、当事者に対して調停員が自己紹介をしたり、申し立ての内容について確認をしたり、どうして遺産分割調停の申し立てに至ったのかという点を当事者から聴収することから始まります。
1回目の調停でも、調停委員を含めた話し合いをすることは可能です。もしも合意できれば良いですが、合意できない場合には次回の調停期日が決められて、当事者同士が合意できるまで、何回でも調停を行います。遺産相続に関するトラブルでは、平均すると5回~10回程度の調停が行われています。
2-4. 調停成立すれば終了
複数回の調停をして和解的な合意にいたれば、書記官が調停調書を作成してくれます。それに基づいて、不動産の登記変更や預貯金の払い戻しなど、必要な手続きを行うことになります。
2-5. 遺産分割調停は弁護士に依頼するのがオススメ
遺産分割調停をできるだけスムーズに有利に、進めるためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。調停では、弁護士を立てずに、当事者が調停に足を運んで話し合いをすることもできます。しかし、弁護士に依頼すれば、必要な書類をすべて作成してくれるだけでなく、調停でも分かりやすく主張をしてくれますし、専門的な判例や知識も弁護士はもっています。また、調停の度に仕事を休むことが難しい人にとっても、弁護士に依頼することで代理で調停にいってもらえるので、メリットは大きいでしょう。
なにより、弁護士がいないと主張を書いた書面を自分で用意してだし、相手の書面も自分で読まなければならないので、昔のことを互いにいろいろ言いあい、双方がイライラしたり精神的にストレスが大きくなることが多いでしょう。また、調停委員会の意見が伝えられる場合には、専門的な考えが背景にあることが多いので、それを理解するのに専門家である弁護士がいたほうが、よりより結論に至れるでしょう。
3. 調停が不成立で終わったら、どうなるの?
遺産分割調停では、調停委員というプロや裁判官を交えるため、当事者だけで協議するよりも、冷静かつ客観的な話し合いができます。それでも、遺産分割調停をしたからと言って、必ず調停が成立するわけではなく、何回話し合いを重ねても不成立ということは少なくありません。調停を何度繰り返しても結論にたどり着かない時には、どうなるのでしょうか?
3-1. 1年程度で解決できなければ審判手続き
複数回の遺産分割調停をしても、話が平行線で解決できない場合には、最終的に遺産分割審判の手続きを取ることになります。遺産分割調停を申し立ててから審判手続きまでの期間は、一般的には1年程度ですが、中には資産が複雑なら2年以上かかってしまうこともあります。
遺産分割審判では、裁判官が相続財産の評価額や特別受益や寄与分を考慮しながら、公正な遺産分割を決めてくれます。審判で下された決断に対しては、当事者は不服があっても従わなければいけません。
3-2. できれば審判せずに調停で終わらせるのがオススメ
遺産分割審判となると、当事者がそれぞれ弁護士に依頼して、法廷で遺産分割を決めることになります。時間がかかりますし、弁護士費用もより多い金額となってしまうでしょう。長引けば長引くほど、そうした費用が大きな金額となり、当事者にとってはメリットがどんどん少なくなってしまうのです。
遺産分割調停は、当事者だけでの話し合いでまとまらないトラブルを、専門家の意見を聞きながら解決できる最後のチャンスです。費用面でも時間面でも、そして精神的なストレスを考えても、審判までいかずに遺産分割調停で解決することが、相続人にとってはベストな解決策と言えます。
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