相続手続

法定相続人でなくても財産を相続できる特別縁故者になるには!専門的弁護士が解説

法定相続人でなくても、亡くなった人の財産を相続できる権利を得られる人がいます。特別縁故者といって、内縁の妻など亡くなった人と深い関係にあった人が、法定相続人がいない場合に、裁判所に申し立てることによって、財産を相続できるようになるのです。制度を知ってきちんとk権利を行使ししましょう。

故人を最後まで介護していた方や、内縁の妻など、どんなに親しい間柄であっても、法律上の相続人の関係がないと財産を相続できないと思っていないでしょうか?実は、亡くなった方に法定相続人がいないケースでは、「特別縁故者」といって相続を受ける権利を特別に得られる人がいるのです。

1. 内縁の妻や介護していた人でも相続ができる特別縁故者の制度

一般的に相続とは、法定相続人、つまり、亡くなった人の配偶者やその子ども、および、兄妹姉妹や両親など、いわゆる血縁関係にある人が対象です。

ところが、亡くなった人に必ずこのような法定相続人がいるとは限りません。すでに家族が全員亡くなっており、法定相続人がいないケースもあるでしょう。また、一生結婚せずに独身のまま亡くなる人もいます。

では、法定相続人のいない人が亡くなって、その人が財産を残している場合、その財産はどうなるのでしょうか?

基本的には国庫への帰属となります。ところが、その前に財産を分けられる人が法定相続人以外にもいるだろうとの考えで始まったのが、特別縁故者を定めた財産分与の制度です。

特別縁故者とは、法定相続人でない人を相続人とするための制度で、これによって、内縁の妻など故人と法的関係のない人にも財産を相続できるチャンスが生まれました。

ただし、誰もが特別縁故者になれるわけではありません。特別縁故者になるための条件がいくつか設けられていますので、以下の項目を確認しておきましょう。

まず、亡くなった人と生計を同じにしていた人です。これは、内縁の妻や夫など内縁関係にある夫婦を考えるとわかりやすいでしょう。婚姻届を出していないため、法律上は赤の他人ですが、他の夫婦と同じく一緒に生活を営み、生計を同じくしていた関係です。したがって、こうした人たちは特別縁故者になることができます。

同じように、法的な手続きはしないまでも、事実上養子関係にある場合も、その人は特別縁故者になります。

内縁関係にある人以外でも、たとえば亡くなる人の介護や看護に当たっていた人も、場合によっては特別縁故者になれます。ただし、介護士や看護師など、業務として報酬を得ながら介護や看護に勤めていた人は対象外です。

それ以外のケースでも、亡くなった人と特別な縁故が認められる人は特別縁故者になれる場合があります。たとえば、親子同然の親密な関係にある人、被相続人が亡くなる前から財産を譲ることを約束されていた人などです。

また、個人だけでなく、法人も場合によっては特別縁故者に認められます。学校法人、公益法人、宗教法人、また、地方公共団体、その他、権利能力のない団体も、故人が生前深く関係していた場合には、裁判所によって特別縁故者として認められることもあります。

2. 特別縁故者になるための手続きは複雑なので弁護士に相談がおすすめ

特別縁故者になれる人がどんな人かはわかりましたが、ここで注意したいのが、自分が特別縁故者になる資格があるからといって、自動的に特別縁故者として認定されるわけではないということです。

自ら裁判所に申し出て、正当な手続きをしない限り、特別縁故者になることはできません。たとえ本物の夫婦と同様、何十年も一緒に生活していた内縁の妻であっても、家庭裁判所に特別縁故者になりたいと申し立し、その申し立てが認められなければ、特別縁故者になることはできません。特別縁故者になれなければ財産を相続することもできないということです。

したがって、特別縁故者になれるチャンスがある人は、どのように特別縁故者として認めてもらえるのか、その手続きのやり方を知っておくべきでしょう。

まず、手続きの申し立て先は、亡くなった人が最後に住んでいたエリアを管轄する家庭裁判所です。申し立てができるのは、上記の通り、亡くなった人と生計を同一にしていた人、療養看護に務めていた人など、特別な縁故があると認められる人です。

また、申し立てできる期間にも限りがあり、被相続人が亡くなって相続人がいないということが確定してから、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

また、申し立てには費用もかかります。といっても、収入印紙代と裁判所に書類を郵送するための切手代ぐらいです。手続きには、申立書1通と、申立人と亡くなった人の戸籍謄本を1通ずつを用意してください。

特別縁故者と認められそうな人だけでなく、亡くなった人に相続人がいないケースでは、裁判所にその旨を申し立て、相続財産管理人を選任してもらうことがあります。たとえば、亡くなった人に財産がなくても、借金を抱えたまま亡くなるというケースもあるでしょう。

この場合、債権者は、亡くなった人の代わりに借金を返してもらう人を見つけなければなりません。そのために裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらい、その管理人が相続人を捜索するという手順をたどるのです。

といっても、亡くなった人が天涯孤独の身で、葬式に誰も現れなかったというようなケースも考えられます。相続財産管理人が捜索したところで、相続人など見つかりそうもないという状況もあるでしょう。

ところが、そういう場合でも、相続財産管理人は戸籍を丹念にたどり、どこかに生きている相続人を見つけ出すということはあり得るのです。

したがって、あなたが亡くなった人と内縁関係にあって、法定相続人がいないので自分が特別縁故者になって財産を相続するつもりであったとしても、相続財産管理人がどこかで勝手に暮らしていた亡くなった人の兄弟などを見つけてきたとすると、その人が財産を相続する権利を得ることになってしまうのです。

しかし、いくら探しても相続人が見つからない場合もあります。その場合は相続人不在が確定するのですが、それが確定してから、特別縁故者は3か月以内にその申し立てを行うとともに、相続財産の請求も行わなければなりません。3か月を過ぎて申し立てても認められないので注意が必要です。

相続人の捜索が始まって、その不在が確定するまでに、最低でも被相続人が亡くなってから10か月はかかるでしょう。それから、特別縁故者と相続財産請求を行える期間が3か月ということですので、亡くなってから申し立てまでの期間は1年以内と意外と短いです。うっかり期限を過ぎないように注意しましょう。

特別縁故者として認められると財産を相続することができますが、注意したいのが税制上の控除です。法定相続人には、基礎控除や配偶者の税額軽減、相次相続控除など税負担においてさまざまな優遇措置があります。ところが、特別縁故者の場合、配偶者でも法定相続人でもないため、こうした控除は適用されません。

また、相続税法という法律があって、それによると、亡くなった人の配偶者、もしくは、1親等の血族以外が財産を相続する場合、相続税が通常の2割増しになることが定められています。したがって、特別縁故者が財産を相続した時は、納めるべき相続税が通常より高くなるということです。

不動産が財産に含まれており、それを売却しないまま相続税が発生してしまうと、相続税を支払う持ち合わせが足りないというようなことにもなってしまいかねません。亡くなった人に不動産財産がある場合は注意しましょう

といっても、相続税が課税されるのは、相続される財産が総額3,000万円以上ある場合です。財産はあっても、それ以内の少額であれば心配する必要はないでしょう。

相続では、複雑なトラブルの発生しやすく、法定相続人がいなくて自分が特別縁故者になれる可能性があるとしても、実際に財産を相続するには申し立てが必要であり、さまざまな手続きが伴います。そうした手続きをスムーズに終えるには、相続問題に強い弁護士に相談するのがベストです。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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