離婚や再婚を経験していると、自分と以前の配偶者との間に生まれた子供には相続権があるのだろうか?と考えるかもしれません。また、自分の遺産をかつての配偶者の子供にも相続させたいという場合もあるでしょう。そういう方にとって、相続をスムーズに行うためのコツを解説します。
1. 離婚や再婚に伴う相続権について
被相続人が亡くなると、その配偶者は法定相続人になります。次いで、第1位が亡くなった人の子供や孫などの直系卑属、第2位は故人の両親や祖父母、養父など、第3位は故人の兄弟姉妹です。故人の子供はこの順位で第1位ですが、これには故人が離婚した元の配偶者との間に生まれた子供、故人が再婚後に生まれた子供も含まれます。ですから、前婚時の子供か再婚後に生まれた子供かで相続の順位に差が出ることはありません。また、子供が嫡出子であっても非嫡出子であっても、相続分に変化は生じません。
被相続人が再婚し、新しい配偶者に子供がいてもその子供は相続人の立場を得ることはできません。もしその子供にも相続させたければ、その子供と養子縁組をしなければなりません。ただ、被相続人が養子縁組をしないで亡くなった場合でも、遺言書の中で財産を遺贈するという記載があれば、その子供が財産を相続する権利を得ます。
養子縁組の方法の1つは、普通養子縁組で、これは養親の子供になりますが、実の親との関係も保持されるという方法です。ですから、養親からも実の親からも財産を相続できます。養子縁組の別の方法は、特別養子縁組です。これは実親との親子関係を終わらせて、養親だけの子供になることです。この場合、養親のみから財産相続ができることになります。特別養子縁組は実の親との関係を断つことから、裁判所の審査も厳格で、簡単には認められません。
養子縁組で養子にされた子供と被相続人の実子の間で相続に関して優劣はありませんが、養子による相続税の控除には制限が課されています。養子の数には制限はありませんが、基礎控除の対象になる養子の数には制限があります。実子がいない場合でも、基礎控除の対象になるのは2人の養子だけです。
2. 弁護士が教える離婚や再婚で相続の問題が起きるケースと対処法
被相続人が離婚した配偶者は相続に関して権利がありませんが、再婚した配偶者には相続権があるので、再婚した配偶者と離婚した配偶者の子供との関係が悪い場合には、相続をめぐってさらに確執が生じる場合があります。また、故人が亡くなる直前に、突然籍を入れて配偶者となった人に膨大な相続権が生じた場合も、他の相続人との関係が険悪になることもあります。
被相続人が離婚と再婚を繰り返しているケースでは、相続人を確認するのが難しくなることがあります。子供の所在が分かっていればいいのですが、子供の所在が分からない、あるいは子供が死亡していて、その子供たちが複数いるが所在が分からないといった場合には、すべての相続人を確定して遺産分割協議を始めるのが困難になります。
こうしたトラブルが起きないようにするには、生前に相続人の範囲を把握して書面にしておく必要があります。そうすることで、遺産分割協議をスムーズに始めることができるからです。遺言があれば遺産分割協議は必要ありませんが、遺留分侵害請求をされる可能性もあるので、やはり相続人をすべて把握しておくのは大切なことです。
遺産相続がスムーズにいくようにするためには、遺産が公平に分けられるように、遺言書を作成しておくのがベストです。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、自筆証書遺言あるいは公正証書遺言を作成するのが一般的です。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って遺産を分割すればいいので、相続争いを避けることができます。ただ、遺言書で自由になんでも決められるということはなく、相続人の1人にすべての財産を継承するといった遺留分を無視した内容だと、遺留分侵害請求をされる可能性があります。
遺留分侵害請求について、被相続人に前の配偶者との間に子供がいて、その後再婚し、その配偶者との間にも子供がいたというケースで考えてみます。
配偶者はどちらも死亡していて、被相続人が遺言で自身の財産の全てを再婚後にもうけた子供に遺すとしているケースでは、被相続人の前の配偶者の子供は、相続財産の4分の1について遺留分侵害額請求をすることができます。ですが、遺留分侵害請求がなければ、遺言書通りに相続が行われます。遺留分侵害額請求ができるのは、侵害の事実が分かった時から1年、相続開始時から10年までです。ですから、遺言書を作成する時には遺留分を考慮した内容にしたほうが、後々の紛争を回避できます。
遺留分侵害請求ができないようにするために、一定の人には、遺留分を放棄してもらうという方法もあります。被相続者が生きている間に放棄してもらうには、家庭裁判所での手続きが必要です。
放棄が認められるには、それが強制されたものではなく本人の意志によること、遺留分を放棄する合理的な理由があること、たとえば、放棄した遺留分の代償があることです。代償があるというのは、たとえば放棄しようとする遺留分の金額が300万円であれば、300万円程度の贈与を受けている必要があるということです。遺留分放棄の場合、代償を得られるというメリットを説明して、応じてもらえる可能性もあります。遺留分の放棄は簡単には認められないというのは誤解で、遺留分放棄は難しいのではなく、きちんと要件さえ満たしていればよいのです。無理に放棄させたのではない状況であれば可能です。
遺言書では、被相続人に対して背信行為があったと認められる相続人の相続権をなくすこともできます。相続排除と呼ばれるこの手続きは、被相続人が亡くなった後に、遺言執行者によって行われます。請求は家庭裁判所で行いますが、相続排除された相続人は、遺留分請求もできなくなります。
相続排除が認められる要件の1つは、被相続人に対する極端な虐待、たとえば暴力行為や、要介護状態なのに適切な介護をしていなかったというような場合です。または、被相続人への侮辱行為、日常的に侮辱する言葉を浴びせる、秘密を暴露する、悪口を言いふらすといった行為です。その他には、お金の無心をするとか、事件を繰り返し起こすなどの著しい非行にも、相続排除が適用されます。
遺言書を作成するに当たっては、自分が死亡した後に、遺言通りに相続手続きを進めてくれる遺言執行人を選定しておくと安心です。ただし、未成年者や破産した人は執行人になることができません。それ以外なら個人でも法人でも自由に選べるのですが、遺言執行の手続きには専門の知識が必要なので、法律に通じた弁護士に依頼することが多いようです。
遺産に不動産が含まれている場合は、弁護士以外にも、司法書士、司法書士法人などに依頼することもあります。その他、懇意にしてる行政書士や税理士などの専門家に依頼することもできます。
遺言執行者への報酬や各種手続きのための費用は、民法により相続財産から負担することになっています。遺言執行者に対する報酬は遺言書に明記するのがいいですが、記載がなくても、遺言執行後に遺言執行者は家庭裁判所に申し立てをして、報酬を決めることができます。
特定の相続人に遺産を多く残したい場合は、生命保険契約を活用することもできます。被相続人が契約者、被保険者で、受取人が共同相続人の1人であれば、遺産分割協議をしなくても、受取人がその保険金を受け取ることができます。保険金は特別受益には該当しませんが、相続財産全体に対して高額と見なされる額の保険金を受領したケースでは、特別受益に準じて評価される可能性はあります。そうでなければ、そのまま保険金を受け取ることができます。
当事務所では、遺言・遺留分放棄などについて法律相談をお受けしています。また、相続が現実に発生している場合の遺産分割の弁護士費用も安い設定となっていますので、お問い合わせください。





