安い弁護士費用で財産分与を実現しています!

財産分与の弁護士費用がなぜ安いのですか?

当事務所は東京の霞が関オフィスにある小規模事務所であり、広告宣伝費用にたくさんのお金をかけていません。
ホームページの記事は代表弁護士が作成しており、それを見た依頼者や口コミでの依頼者が多く、広告宣伝費用を多額にかける必要はないのです。

理由はそれだけですか?

弁護士とともにパラリーガルや司法書士が手分けして事件対応をすることで、効率的な運用をしています。
 
弁護士としての質を落とさないで、弁護士費用をリーズナブルにするために、依頼者への期日報告はシステムを入れて秘書によりメール送信する形にしたり、打ちあわせを夜にオンラインで行うなどして、人件費も効率的に使っています。

オフィスは、霞が関ビルという立派なビルにあって費用がかかりませんか?

当事務所の依頼者には富裕層の方もかなりおられますし、打ちあわせのときに不快な思いをしていただきたくないので、そのような立地となっております。また、女性が一人でいらっしゃるのに霞が関ビルであれば不安はないため、多くの女性が一人で来られます。

なぜ、2,000万円を超える部分がお安いのですか?

どうしても財産分与の事件には整理に手間がかかり、特有財産の立証などは専門的知識や経験が必要です。それより少額な事件でも手間はかなりかかることが多いため、事件に向き合いきちんと弁護士としての活動をするため、そのような費用体系としています。

具体的にには、標準的な費用体系の事務所とはどのくらい差が出ますか?


例えば、財産分与で4,500万円の分与を受けられたとします。通常の事務所では1割の成功報酬というところが多いので、そうなると450万円の報酬を払うことになりますが、当事務所の体系では、2,000万円までは1割なのですが、それを超えると3%又は5%なので、275万円または325万円の報酬で済むというわけです。
 
その差を考えると以下のようになります。
 

その分着手金は高くないですか?

当事務所では、財産分与があるからといって高い着手金を頂いてません。
離婚調停では一律30万円です。
離婚訴訟では一律50万円です。
 
親権争いなど、別の論点がある場合にはご相談により加算はありますが、財産分与についてはとても弁護士費用が安い体系となっています。

最高報酬金額を決めてもらえませんか?

財産分与が1億円を超えるような場合では、上限金額を合意で決めることは可能ですが、調停・訴訟などでの手続きが長期化する場合には上限が変わっていく形をとることが多いです。事情に合わせて、合意させて頂いています。

事件の難易度等によって変わりますか?

事件の難易度によっては増減があることはありえます。たとえば海外に資産があるとか、特有財産の立証が非常に複雑になりそうだ、翻訳がかなり必要だ・・・というような場合です。その場合、3又は5%の部分に2%程度の上乗せをさせて頂くことが多いです。

着手金が払えそうもないのですが・・・受任していただけますか?

財産分与の報酬を調整することで、着手金を払うのが難しい方には着手金をゼロに近い設定にすることもできます。ご相談ください。

実費などのお支払いはありますか?

印紙とか切手というようなものを購入して裁判所に納める場合には、そのための実費相当額をお支払い頂きます。書面ごとに手数料が課金される事務所などもありますが、当事務所ではそういった課金はありません。

調停から訴訟に移行しても財産分与の弁護士費用が安いのですか?

調停から訴訟に移項することは、財産が複雑な場合には離婚訴訟では多いものです。この場合、訴訟でも和解ができることが過半となりますが、訴訟に移項することで全体の手続きが長くなり争点も通常多岐に及び、財産分与の専門性も必要となってまいりますので、3%ではなく5%に割合が上がってまいります。

日当は発生しますか?

はい。一般的に日当は裁判所等に出廷する場合に発生するもので、電話会議やweb会議での期日の場合にも、発生します。それは、期日ごとに依頼者と協議したり書面を作るという準備が必要であったり、現実に出頭のために時間をかける必要があるからです。最近は遠方でもWEB調停などが可能ですので、遠方だから高いということがなくなっています。

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