相続手続

収益不動産がある方の相続。将来を見据えて、認知症にも備えよう

認知症を発症するリスクに備えて、元気なうちから財産の相続について考えることは大切です。それに有効なのが家族信託という制度であり、これを活用することでさまざまなメリットが生まれます。遺言や後見制度との併用にも便利な制度です。

老後に備えて、自分の保有する預貯金や不動産を家族に委託し、その管理や運用を任せる方法を「家族信託」といいます。遺言書よりも遺産の承継が幅広く可能であり、信頼できる親族に自分の財産を管理してもらえるのが特徴です。ところが、柔軟に利用できる制度でメリットも多いのですが、まだまだ浸透していないため、具体的にどのように利用すればよいかわからないという方も少なくないでしょう。自分が認知症になった時に、相続を安心して任せることができる家族信託という選択を考えてみてはいかがでしょうか。

1. 相続に備えて家族信託という選択を

家族信託はどういう制度か、不動産を例に確認してみましょう。

不動産には所有権というものが民法によって定められており、その所有者には、その不動産を自由に使用したり処分したりする権利があります。これが所有権ですが、その権利は第三者に委託可能です。

この委託する相手を家族にすることを家族信託といいます。家族信託によって不動産を管理してもらえるようになれば、自分が認知症になって判断力が衰えても、家族が適切にその不動産を管理・運用してくれるのです。後見人制度や遺言書と併用することで、財産管理の自由度が今まで以上にアップします。

信託とは、一般的に委託者と受託者、そして、利益を受ける受益者の三者間で行われる行為のことです。家族信託も同様であり、委託者とは財産を信託したい本人で、それを受託者として選んだ信頼できる誰かに任せます。任された受託者は適切に財産を管理し、その利益を受益者となる人が得るという仕組みです。

ただ、このように三者別々に存在するとは限らず、財産の管理をお願いする委託者と、その運用から利益を受ける受益者が同一人物ということもよくあります。

2. 認知症に備えた相続で有利な家族信託のメリット

そういう仕組みの家族信託ですが、具体的にはどんなメリットがあるのでしょうか。

まず、柔軟に財産を管理できること一つです。任意後見制度という自分の判断能力が衰えた時に財産を管理する人を選べる制度がありますが、これよりも家族信託の方が柔軟性は高いです。

任意後見制度の場合、家庭裁判所に毎年報告する義務があったり、財産の活用にも制約があったりして、いろいろデメリットがあるのがネックでした。また、任意後見制度の場合、その後見人となる人が財産を管理できるようになるには、当の本人が判断能力がないと判定されるまで待たなければなりません。

一方、家族信託の場合、本人がまだ元気なうちから、本人の希望によって財産の管理を委託することができるのです。判断能力を失ってから財産管理が始まるのではなく、必要な時にスムーズに管理できるというメリットがあります。

したがって、親が高齢の場合、家族信託によってその財産を容易に管理できるようになります。親が元気なうちに、たとえば長男に収益不動産の名義を移し、親のためにその財産を活用してほしいという場合、自分を委託者兼受益者とし、その子どもを受託者とすることによって、たとえ認知症になって判断能力が衰えたとしても、財産を適切に子どもに管理してもらうことができるのです。

これは親子間だけでなく、夫婦間でもメリットがあります。財産のある人が遺言書を作成する段階で、その配偶者がすでに認知症になっており、判断能力が衰えているというケースはよくあることです。その場合、自分が亡くなってから、認知症の配偶者がどのように生活を営んで行けばよいか不安でたまりません。たとえ財産を配偶者に相続させたとしても、判断能力に不安があるのであれば賃貸契約の締結は難しくなってしまいます。

家族信託であらかじめ受益者を自分の死後配偶者にすると決めておけば、配偶者のために財産を運用することができるわけです。

自分の死後に配偶者を受益者に変更するということには特別な手続きがないため、遺産分割協議書や遺言書のような面倒な書類がいらないというメリットもあります。

それでいて、家族信託には遺言書としての効力も有します。正式な遺言書を作ろうと思うと、民法で定められた形式や方法に則って作成しなければならないため、かなりの時間と労力を要します。

その点、家族信託の場合、信頼できる家族を受託者とすることで、委託者と受託者の契約は家族間の契約になります。遺言書のように厳格な方法で作成する必要はなく、自分が死んだ後に発生する相続財産を誰が受け継ぐのかあらかじめ指定できるのがメリットです。

相続順位も家族信託で指定できます。たとえば、生前贈与でも自分の生前に財産を相続させる相手を指定はできるものの、その次の相続については自分の意思で相続人を指定することができません。その点、家族信託の場合、最初の受益者が亡くなった後も、自分の指定する誰かを受益者にすることができるのです。

この制度は事業承継にも活用できます。株式を子どもに家族信託で承継させることによって贈与税がかからないというのがメリットです。なおかつ、自分が元気なうちは議決権を行使することができるため、経営にも続けて参加できます。

以上のようなメリットがある家族信託ですが、具体的にはどのようなケースに活用されるのでしょうか。最も有効な活用例をいくつか見ておきましょう。

代表的なのが、親が認知症を発症するリスクに備えたケースです。認知症になって判断能力がないと判定されてしまうと、たとえ財産を持っていても、自由に預貯金を下ろすことができなくなってしまいますし、不動産を保有していても、それを処分することが困難になってしまいます。

そこで、認知症になる前の元気なうちに、家族信託を子どもらと結んでおくことで、いざという時の備えとなるのです。親の判断力が衰えた場合でも、子どもは信託財産のなかから生活費など必要な支出を下ろすことができます。場合によっては不動産の処分も可能です。

任意後見制度でも本人の財産管理はできますが、不動産の処分やリスクが高そうな資産運用などは無理です。その点、家族信託制度ならさまざまなニーズに応えられるので、よりメリットが大きいといえるでしょう。

通常なら成年後見制度を利用するケースでも、家族信託を活用することで費用を抑えることができます。成年後見制度の場合、親族以外の人を受託者とすると報酬が発生します。一方、家族信託なら受託者も家族ですので報酬も発生しないのです。

将来的に親の所有する不動産を売却する可能性がある場合も、家族信託は有効になります。

たとえば、高齢の親が認知症を発症すると、自宅での生活が難しくなって高齢者施設に入所するケースも考えられるでしょう。何もしないでもしそうなった時に初めて不動産を売ろうと思っても、所有権が親にある以上なかなか難しくなってしまいます。

その点、家族信託においてあらかじめ親の財産である不動産の管理を子どもに委託しておけば、万一親が認知症を発症しても、子どもの好きなタイミングで不動産を処分することができるのです。

逆に、子どもに障害があって財産の管理が自分で難しいというケースにも、家族信託は有効です。障害のある子を持つ高齢の親は、自分たちの死後、子どもがどうやって生活していけばよいのかということが大きな不安です。そこで、家族信託制度を利用して、親族のうちで信頼できる人をあらかじめ受託者にしておけば、自分たちの死後、財産を子どものために使ってもらうことができるのです。

このようにさまざまメリットがある家族信託ですが、信託する相手の選定は慎重を期す必要があります。財産が高額になるほど、たとえ血のつながった親族間であっても、トラブルが発生することはよくあることです。そういうリスクがあるのであれば、最初から弁護士のような専門家に相談し、家族信託について真剣に考えてみてはいかがでしょうか。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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