相続手続

再婚と相続の関係は?

故人が再婚していると、腹違いの子がいるなどで、相続トラブルが起こりやすくなります。元配偶者には相続権はありませんが、子どもは現婚の子でも前婚でも関係なく、同じ相続順位です。しかし、子どもの関係が密ではないことがおおいため問題が深刻になりやすいです。揉めたら当事者では、解決しにくい問題なので、弁護士に相談しましょう。

1. 再婚したら相続権はどうなる?

遺産相続では、戸籍に記載されている配偶者および子供、また故人によって認知された子供などが相続人となります。故人と過去に結婚していたけれど離婚したという元配偶者(元妻や元夫)は、離婚したことによって他人となるため、その後再婚したかどうかにかかわらず、故人の遺産を相続する権利はありません。しかし、離婚しても、故人の子供には相続権が残ります。

ポイント:

離婚したら元の妻や夫に相続権はない

1-1. 戸籍上の配偶者はどんな場合でも相続人

離婚して元配偶者となってしまうと、残念ながら相続権は離婚と同時に失ってしまいます。しかし、戸籍上は離婚せずに別居しているだけなら、故人の配偶者として相続権があります。どんな家族構成でも、また故人に過去何回の結婚・離婚歴があっても、亡くなった時点での戸籍に記載されている配偶者は、必ず相続人となるからです。これは婚姻期間の長短によって変わることなく、婚姻期間が短くても、死亡時の戸籍上の配偶者は相続人となります。

故人が亡くなった時点で配偶者を持たず、独身だったというケースもあるでしょう。その場合でも、離婚した元配偶者に相続権が発生することはありません。配偶者はいないものとなり、他の法定相続人へ相続が行われます。

1-2. 配偶者以外の相続人とは?

配偶者に続く相続順位は、故人の子供となります。もしも故人の子供がすでに他界している場合には、その人の子供、つまり個人から見ると、孫が代わりに相続権を得ることができます。これらは、故人にとっての直系卑属の関係となります。

もしも故人に子供もいなかった場合、また子供がいてもすでに他界しており、孫にあたる直系卑属もいない場合には、故人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。故人に子供がおらず、配偶者だけが相続人となる場合でも、配偶者だけが単独で相続人になるケースは多くありません。故人にとっての父母や祖父母がいる場合には、法定相続人は配偶者と父母(あるいは祖父母)になります。

もしも故人に子供がいないだけでなく、父母や祖父母などの直系尊属がいない場合には、故人の兄弟姉妹に相続権があります。

2. 子供の相続権はどうなる?

故人に複数の子供がいて、初婚の時の子供なのか、再婚時の子供なのかによって、トラブルが起こることは珍しくありません。配偶者の相続権については、離婚と同時に相続権がなくなりますが、子供の場合にはどうなのでしょうか?

2-1. 元配偶者の子供でも現配偶者の子供でも、遺産分割率は同じ

複数回の結婚・離婚歴がある故人だと、現配偶者との間にできた子供以外に、過去の婚姻によってできた子供がいることは珍しくありません。この場合、どの配偶者の子供かという点は、相続においては関係ありません。故人にとって子供である点は変わらないため、嫡出子でもそうではなくても、子供は相続順位においては同じとなります。

2-2. 再婚相手の連れ子には相続権ナシ

故人が再婚した時に、再婚相手に連れ子がいた場合には、どうなるのでしょうか?故人との直接的な血縁関係には当たりませんし、法的な親子関係もありません。そのため、連れ子には相続権がありません。故人が本当の子供のように可愛がっていたとか、将来は事業を継がせる後継ぎとして育てていたという場合でも、戸籍上の子供でなければ、残念ながら相続権はありません。相続人とするには、養子縁組をしておく必要があります。

ただし、故人が遺言状を残していた場合には、血縁関係がない連れ子でも、遺言書通りに相続することができます。

2-3. 養子はどうなる?

再婚相手の子供を養子縁組した場合には、養子に相続権が発生します。実際の血縁関係があるかどうかに関係なく、養子となって戸籍上の子になれば、実子と養子とで変わらない相続順位です。

連れ子が相続する方法のまとめ:

  • 遺言
  • 養子縁組

3. 再婚した連れ子を法定相続人にする方法:養子

再婚相手は戸籍上の配偶者なので、離婚しない限りは相続順位が最も高い相続人となります。しかし、再婚相手の連れ子は、ただ共に暮らすだけでは法定相続人となることはできません。連れ子が法定相続人になるためには、上記の通り、故人が生前に養子縁組する必要があります。養子縁組には2種類あり、相続という点では大きな違いはありません。

3-1. 普通養子縁組

これは、養子が実親との親子関係を失うことなく、養親と法的な親子関係となるという手続きです。この場合、養子は実親の遺産相続において子としての相続人となるだけでなく、養親の子としても相続人となることができます。

3-2. 特別養子縁組

これは、実親との親子関係を抹消した上で、養親との法的な親子関係を作るという手続きです。養親が亡くなった際に、子として法定相続人になれるという点では普通養子縁組と同じですが、実親の相続人ではなくなるという違いがあります。

特別養子縁組には、そのために、いろいろな条件があります。

3-3. 法定相続人となる養子の数には制限がある

実子がいてもいなくても、養子を迎えたいという人は何人でも、養子を迎えることは可能です。しかし、相続税という税対策のために意図的に複数の養子を迎える行為を防ぐため、税務的には基礎控除で適用できる養子の数は限界が設定されているのです。実子がいる場合には養子1人まで、実子がいない場合には養子2人まで、という制限がなされています。養子として法定相続人という立場になることは変わりませんが、養子が多くいるからと言って、相続税の計算において有利にはならないという点は理解しておきたいものです。

4. どうして再婚すると相続でトラブルが起こりやすいのか?

故人に離婚歴があり、前婚で子供がいると、相続の際にはトラブルが起こりやすくなります。その理由は、いくつか考えられます。以下に、ご説明しておきます。

4-1. 子供の相続権でトラブルになりやすい

再婚による相続では、故人の子どもたちが疎遠な関係である場合、トラブルが起こりやすい傾向があります。例えば、子供が小さい頃に離婚し、その後故人も元配偶者も共に再婚していたとしましょう。数十年全く交流がなくても、故人の子供にとっては戸籍上親であるため、亡くなると子という立場で相続権が発生します。しかし、故人の現配偶者や家族にとっては、全く交流がない故人の子供が相続することに対して抵抗があり、相続放棄を迫るケースは多いのです。

また、連れ子のいる再婚では、連れ子と実子とで家族として生活してきても、連れ子の養子縁組をしていなかったために、故人の遺産相続においては、あいにく連れ子は相続権がないというケースもあります。子供が小さな時に再婚した場合には、子供自身が連れ子だと自覚していないケースもあります。

複数回の婚姻で、複数の子がいる場合でも、遺産分割協議では相続人が全員集まって、遺産分割の話し合いを行わなければいけません。前婚による子供がどこにいるか不明というケースも多く、相続人が集まれないために、遺産分割協議ができないということもあり、早く弁護士に相談するべきでしょう。

4-2. 配偶者と親族の確執もトラブルに

再婚の相続問題では、故人の再婚相手と他の親族との間に確執が起こることが少なくありません。特に、高齢になってからの再婚に対しては、親族が大反対することが多いですし、婚姻期間が短くても戸籍上の配偶者なら、再婚相手は第1相続人となります。

そのため、遺産分割協議では揉めやすく、話し合いがまとまらずに弁護士に相談するケースは多いのです。

もちろん、再婚でも相続問題で全く揉めず、スムーズに手続きが進められる例もたくさんありますが、どうしても再婚の方の場合には、早期解決ができにくい傾向にあります。

お互いが感情的になってしまうようなら、当人だけで解決することは困難です。もしも揉めてしまったら、弁護士に相談して、調停で冷静に問題を解決するという方法がよいでしょう。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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