事業承継

事業承継に関係する特例税制とは?専門家のサポートで相続対策をしよう!

事業承継には株式の譲渡や相続があり、それに伴って税金が発生します。スムーズに事業承継をするためには、税金対策をしっかりと行うことも大事です。弁護士の助けを得て、特例措置を活用することで、節税が可能となります。

1. 経営者にとっての相続。どうやって事業を承継させるか?

経営者にとって、自分の会社というのは人生の中でも非常に重要な地位を占めるものです。特に、オーナー社長として活躍してきた経営者なら、なおさらその思いは強いはずです。そのような場合、自分が引退した後の会社をどうするかというのは、自分個人としても、会社全体としても、重要な決定となります。

そのため、早い段階からどのように事業承継をするかを考え、準備を進めていくことは大事です。特に、後継者が社外の人であったり、従業員であったりする場合は、なおさらです。後継者としてふさわしい能力や知識、人脈を作っていないといけないからです。納得できる人材となるために、十分な時間をかけて教育をしていくことが求められます。

また、多くの経営者にとって、事業承継というのは単に会社組織を他の人に引き継ぐということに留まらず、相続問題にも発展します。特に、家族経営をしている中小企業の場合は、この傾向がとても強いです。というのも、経営者が築いてきた財産というのは、個人のものもありますが、会社名義になっているものも多いからです。そのため、後継者に会社を引き継ぐことが、実質的に経営者の資産をも引き継ぐことになるわけです。もちろん、法律上会社の資産は、個人のものと完全に分離されます。社長や後継者が勝手に会社の資産を使うことはできませんが、実質としては、相続税対策のために会社名義の資産としているケースも多いので、事業承継には相続の問題も絡んでくるわけです。

資産ということ以外にも、非公開企業の株式を譲渡することに伴う税金の問題も出てきます。後継者に会社を引き継ぐということは、経営業務を任せるだけでなく、会社の株式を譲渡して、所有権や経営権を譲ることも含まれているからです。当然、株式も立派な資産ですので、譲渡もしくは相続ということになり、税金が課せられることになります。

株式の価値は企業の価値と比例することになり、場合によっては、事業承継によって譲渡される株式の金額は多額になることがあります。そうなると、多額の相続税や贈与税も発生してしまいます。経営という意味での事業承継は問題がないものの、こうした税金の問題を解決するのが難しく、事業承継ができないということも起こり得ます。そのため、単に経営を譲ることだけでなく、税金対策もしっかりと考えておく必要があります。

このように、経営者は日々の経営判断を確実に行うだけでなく、将来のことも考えておくことが求められるのです。特に、事業承継の場合は人事としての問題だけでなく、法的な手続きや税金の問題も出てきます。かなり複雑な要素が幾層にも絡んできますので、幅広い専門知識と的確な判断力がないと、上手に物事を進めることはできません。

この点で、より安心できる処理をするために、弁護士などのプロを頼るのはとても大事なことです。税務や財務については会計士や税理士などの専門分野ですが、法的サポートや相続処理については弁護士が担当となります。それぞれの必要性をしっかりと見極めて、適切な専門家に依頼することで、スムーズに問題を処理していくことができます。

2. 相続税対策となる事業承継関連の内容とは?弁護士に依頼するメリットとは?

今まで見てきたように、事業承継には、相続や贈与に関係する税金という要素も考える必要があります。この点、しっかりと事業承継関連の税制を理解しておくことで、適切な税金対策ができます。というのも、後継者となる人が該当する企業の株式を受け取った場合、税制上の優遇措置があるからです。これは法律上の条件を満たした非上場の株式会社に限定されるものですが、贈与か相続によって受け取った株式については、税金納付が免除されるという措置となります。

後継者が株式を受け取った場合、事業承継税制で定められている条件をクリアし続けている限りは、相続税もしくは贈与税の納付が猶予されます。そして、そのままの状態が続いて後継者が死亡した場合、最終的に税金の支払いは免除されます。つまり、事業承継をするために受け取った株式については、実質的に相続税や贈与税を支払わなくても良くなるということです。こうすることで、後継者に大きな税金負担がかからずに済みます。

前述したように、通常だと、事業承継のために株式を譲れば、贈与もしくは相続となり、税金がかかります。しかし、後継者が税金を支払う余裕がないということになると、当然、株式を手放すことになり、事業承継ができなくなってしまいます。それでは会社経営に大きなダメージが出ますので、回避するために、こうした優遇措置が取られているのです。

この事業承継税制に関係した贈与税と相続税の特例措置は、一定の期間と手続きが定められています。たとえば、5年以内の特例承継計画を作成して、都道府県知事に提出する必要があります。こうすることで、10年以内の贈与や相続によって譲渡される株式を、無制限で納税猶予してもらえます。一般的な措置では、株式の上限数は全体の3分の2と定められていますが、この特例措置を使うことで、上限がなくなります。家族経営の企業だと、株式のほとんどを経営者が持っていることが多いので、この措置を適用することは大きな意味があります。

納税割合も、特例措置で優遇されます。通常だと、相続の場合は、80パーセントの納税猶予しかありません。しかし、特例措置が適用されると、贈与も相続も100パーセント猶予してもらえます。事業承継をする人数についても拡大されます。通常の措置の場合、猶予は1人にしか適用されませんが、優遇措置だと3人の後継者に適用されることになります。さらに、相続の対象者も範囲が広がりますので、より後継者としての資質を持つ人に承継しやすくなるというメリットも生まれます。

こうしたことを考えると、事業承継の際には、できる限りこの優遇措置を適用した方が、税金の支払いを回避できて、相続を有利に進められることになります。しかし、この税制は複雑な条件や規定がありますので、素人だと確実に適用するのが難しいこともあります。そこで、相続や事業承継に通じた弁護士のサポートを受けることで、間違いなく適用を果たすことができるでしょう。事業承継に関係する計画や様々な作業、手続きのサポートも併せて行ってもらうことで、会社の引き継ぎを円滑に進められるようになります。

特に、特例承継税制に関係した手続きを正確に行ってくれるというのは、経営者にとって大きな助けとなります。たとえば、特例措置を適用してもらうためには「特例承継計画」というものを策定しなければなりません。さらに、認定経営革新等支援機関の所見をその中に入れてもらい、知事への提出をしなければなりません。こうした手続きの経験がない経営者だと、そもそもやり方が分かりませんし、正確にできているかどうかを確かめる術がありません。その点、相続と事業承継の実績が豊富な税理士や弁護士であれば、ミスなくスピーディーに計画書を作ってくれますので、安心して任せられます。

この特例措置は、引き続き適用するための条件を満たしていないといけません。たとえば、継続報告をして5年間は事業を続けていないと、猶予されていた税金の支払いを求められることになります。こうした注意点もしっかりとアドバイスしてくれて、問題なく税金支払いの免除となるように助けてくれるのです。

弁護士 松野 絵里子

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