離婚

今のまま?旧姓?離婚をしたらどっちの苗字(氏、姓を名乗る?苗字の変更で悩んだら弁護士に相談を

あなたが結婚したとき苗字を変えていた場合、離婚したら、今の苗字のままか、旧姓(姓は氏といわれます。)に戻るかを選ぶことができます。

子供がいる場合には、子供の苗字や戸籍をどうするかまで考える必要があるのです。苗字についての手続きの流れをまとめてみましたので、参考にしてください。

夫か妻、どちらの苗字でもいいのですが、結婚したら場合、夫婦で同じ苗字を名乗らなければならないのが、日本の民法のルールになっています。

しかし、離婚後は結婚前の旧姓に戻っても、結婚時の苗字のままでも、どちらでもいいのです。離婚後の苗字について、またお子さんがいる場合はどうするのか、それぞれの決まりや手続きについてまとめました。

1. 離婚後は「結婚前の苗字」「結婚時の苗字」の2つから選べる

あなたが母親で旧姓は別にあるという場合、離婚をした後は「結婚前の苗字(旧姓)」か「結婚時の苗字」か、2つのうちどちらか好きな方を選んで名乗ることができます。

1-1.結婚前の旧姓に戻る場合

一般的に、離婚後は旧姓に戻る人がほとんどです。旧姓に戻る場合には「自分の親の戸籍」か「新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る」かを、選ぶことができます。ご自分の親が健在ならば、自分の親の戸籍に入って旧姓を名乗ることができますが、ご両親が亡くなっている場合には「自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る」方法しか選ぶことができません。離婚届には、旧姓を名乗る場合にチェックする欄がありますので、忘れずにチェックを入れて役所に提出しましょう。

1-2.結婚時の苗字をそのまま名乗りたい場合

仕事の都合だったり、結婚していた期間が長かったりで、結婚時の苗字の方が都合がいいという人もいます。その場合、離婚後も結婚時の苗字をそのまま名乗ることが可能です。

ただし、離婚をするときに元配偶者の戸籍から出なくてはいけませんので、「自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る」必要があります。離婚届と別に、結婚時の苗字を名乗る届がありますので、そちらに記入して、本籍地か住所が登録してある役所に提出してください。

2. 子供の苗字も「結婚前の苗字」「結婚時の苗字」から選べる

子供がいる場合、離婚時に父と母のどちらが親権を得るか、決めてあるはずです。例えば、母親が親権者で旧姓に戻る場合、子供の苗字はどうなるのかと疑問に思う方もいるでしょう。子供の苗字も母親と同じように選択することができますが、戸籍の面で注意することがあります。

2-1.結婚時の苗字をそのまま名乗らせる場合 

子供の苗字に関しては、離婚時には親権者がどちらかということに関係なく、基本的に筆頭者である父親の戸籍から出ることなく、そのままの苗字を名乗ることになっています。

そのため、母親が親権者である場合、親権者は母親、戸籍と苗字は婚姻時の父親です。母親と子供が一緒に住んでいるのに、苗字も戸籍も別ということになります。特に気にしないならば、苗字も戸籍も違うまま過ごしてかまいません。しかし、離婚した父親の戸籍に入ったままというのは嫌だとか、父親が再婚した場合に再婚相手と子供が同じ戸籍になることを懸念する人はたくさんいるでしょう。その場合は、母親を筆頭者とした新しい戸籍を作り、そこに子供を入籍させることができます。

2-2.子供にも自分の旧姓を名乗らせたい場合

離婚後、母親の旧姓を子供にも名乗らせたい場合には、前もって母親が筆頭者である新しい戸籍を作り、そこに子供を入籍させる必要があります。母親の親の戸籍に入っている場合は母親の旧姓を名乗ることができないという決まりなので、「母親自身が筆頭者である戸籍を作る」ことを忘れないでください。

3. 子供を自分の戸籍に入れたい場合は手続きが必須

離婚後の苗字について、婚姻時のものか、旧姓のものか、どちらを選ぶにしろ、子供は夫の戸籍に入ったままです。自分の戸籍に子供を入籍させたい場合には、手続きが必須となります。

3-1.自分を筆頭者として新しい戸籍を作る

離婚後は、子供は父親(婚姻時の戸籍筆頭者)の戸籍に入ったまま、苗字も婚姻時のものを名乗ることになります。子供にも旧姓を名乗らせたい場合、あるいは婚姻時のままの苗字を名乗らせるけれど、父親の戸籍ではなく自分の戸籍に入れたい場合には、手続きが必要です。

「自分を筆頭者とした新しい戸籍」を作るには、離婚届の「妻は新しい戸籍を作る」にチェックを入れるだけでできます。

3-2.家庭裁判所に「子供の苗字を変える」申し立てをする

家庭裁判所に「子の氏の変更申立書」を、直接持参するか郵送で提出します。父親・母親それぞれの戸籍謄本と収入印紙を一緒に出さなくてはいけないので、事前に用意しておきましょう。

3-3.「許可審判書」の交付を待つ

許可審判書」が交付されるのを待ちます。通常、親権者である母親が申し立てた場合には即日交付されるので、時間はかかりません。

3-4.「許可審判書」「入籍届」を役所に出す

許可審判書と入籍届を本籍地か所在地の役所に提出すると、子供が自分の戸籍に入ることになります。

3-5.子供が15歳以上ならば子供自身で手続きができる

離婚後、子供の苗字や戸籍を変えたい場合に、15歳以上ならば子供自身で手続きができます。もし、離婚後母親の戸籍に入ったが、後で父親の戸籍に入り直したいと思った場合、成人後1年未満ならば、入籍届を役所に提出するだけで手続きが可能です。

ただし、15歳未満の場合には、親権者が手続きを代行する決まりになっています。ポイントは「親権者」という点で、離婚後、もし母親と同居していても、親権者が父親になっている場合には、父親でなければ代行ができないのです。「離婚後どちらと暮らすか」ではなく、「離婚後どちらが親権者となっているか」で、手続きができる・できないか変わりますので、注意しましょう。

4. 苗字はいつでも変えられるの?

離婚後、いつでも好きなときに苗字を変えられるのかというと、期限が決まっています。 

4-1.離婚後3ヶ月以内という決まりがある  

離婚時に旧姓に戻るか、婚姻時のままの苗字を名乗るか、選択できるのは「離婚後3ヶ月以内」という決まりがあります。3ヶ月以内ならば何度も苗字を変更できるのかというと、原則一度のみです。もし苗字を変えたい場合には、新たに申し立て手続きをする必要があります。

4-2.一度苗字を変更したら、その後再度変更するのは難しい

離婚後どちらの苗字を名乗るのか、3ヶ月以内に決めればいいのですが、一度どちらかの苗字を選択したら、変更することは原則できません。もし、どうしても苗字を変更したい場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てをして、許可を得なくてはいけないのです。「氏の変更許可」を出せばいいのか、と簡単に考える人もいますが、苗字の変更はよっぽど重大な理由がないと許可が出ません。

例えば、婚姻時の苗字を名乗った期間が長すぎて、旧姓が社会的に定着していなくて不都合が生じる、第三者に社会的に害を与えることがない、その場の思い付きでなんとなく申し立てをしたのではない、という3つの理由が揃っていないと、絶対に許可されることはないと思っておきましょう。基本的に「苗字は一度変えたら再度変更ができない」と思い、慎重に選択しましょう。

5. わからないことは弁護士に相談しよう

離婚後の苗字をどうするかという問題は、子供がいる場合は子供の苗字や戸籍についても、手続きや用意する書類などがたくさんあることがわかったと思います。素人では難しい点もたくさんあるでしょうから、もし悩んだ場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。

離婚問題に詳しい弁護士もいますので、苗字や戸籍を変える手続きについて教えてくれます。離婚はとても労力を使いますので、頼れるところはプロに頼って、少しでも手間を省くのもいい方法です。初回は無料で相談に乗ってくれる事務所もありますので、早めに相談してください。