離婚

揉めがちな離婚財産分与を迅速に解決したい。経験豊富な弁護士に財産分与を依頼するメリットは何か。

離婚の際、財産分与は調停や訴訟が長期化する大きな要因です。弁護士がいないと揉めている当人同士が矢面に立って戦わないとなりません。しかし、話を進める上で専門家である弁護士がいれば、早く円滑に進められる可能性が高くなるのです。

1. 離婚における難題、財産分与

意見の違い、日常的な暮らしでの対立、配偶者や自分の不貞など、様々な原因によって起きてしまう夫婦の関係の悪化の結果が離婚です。子どもの養育費、離婚慰謝料など、離婚において発生する金銭問題は様々ですが、特に、熟年夫婦において大きな問題になるのが「財産分与」です。

財産分与とは、「婚姻中に夫妻それぞれが築いた資産を分配する」制度です。基本的には「夫が築いた資産の2分の1」「妻が築いた資産の2分の1」を清算するものですが、夫が働き手で妻が専業・兼業主婦であったような場合とか富裕で財産が多い場合、夫から妻への支払いは婚姻期間が長い分とても大きい金額になります。あるいは、妻名義の資産が多いような場合には夫への支払いが多額になります。不動産での分与や株での分与が必要なこともあります。

また、妻が専業主婦で築いた資産・収入そのものがゼロであっても、家事労働によって生活を支え、資産形成に貢献しているので、半分の財産分与請求はできます。

財産分与は法律上で認められている権利ですが、離婚をする上で必須ではありません。そのため、離婚を急いでしまったあまりに、財産分与の細かな取り決めや把握をせず、本来分与されるはずの財産を分与しないまま、離婚が完了してしまうこともあるので気をつけましょう。

2. 財産分与の協議で起きがちなケース

2-1 夫側・妻側の非で離婚する際の財産分与

モラハラやDV、多額の借金や浪費など、配偶者による明らか、かつ致命的な非で離婚する場合、財産分与はしたくない事もあるでしょう。

非がある夫が財産分与や離婚に乗り気では無いこともあるでしょう。そうすると、財産の資料開示を拒むでしょう。

しかし、離婚・財産分与は法的に認められている権利である以上、調停や審判での手続き中に、裁判所を通じて、各機関から財産資料を提示・請求できる方法もあります。これを「調査嘱託の申立て」と言い、手段としてはかなり専門的ものになりますが、双方の当事者の意見を聞いた上で裁判所がこれを許したならば、確実な手段となります。

例えば、相手が預貯金口座を特定の銀行に持っているならば、裁判所がその銀行に開示の依頼を行ってくれる、というものです。あるいは、この方法があると告げれば、相手が折れて資料を開示するかもしれません。

ただし、多くは弁護士が間に立って、離婚や財産分与を渋る相手に交渉をしてもらうケースが一般的です。

逆に、妻側の浪費が原因の離婚であるのに多額の財産分与を行うのは、心情として避けたい事態です。特に、幼い子供が居る場合、親権は母親側に獲得されがちです。養育費やシングルマザーとして生活する上でのある程度の扶養などは覚悟しなければなりませんが、弁護士のサポートがあれば、それらの金額を不当に高くしないで、減額できる可能性は高くなります。

財産分与の資産は単純に貯蓄だけでなく、住宅不動産や車、家具等も含まれます。それらを売却して支払う、あるいは引き継ぐ事で財産分与の金額を減額する等、弁護士はメリットを提示しつつ提案する事ができます。分割払いとか、売却までまてもらうとか、いろいろな解決方法があります。

自宅ローンが残っている状態での財産分与の場合、仮にローンの名義人でない配偶者が自宅を取得したとしても、銀行は原則的に債務者の変更や連帯債務者から外れる事には応じてくれません。そこで、所有者が不動産を処分して支払う、あるいは子供の成人等の期限を設けて、妻の居住権を認めるといった工夫も可能です。

特に、子どもがいる場合、養育環境をなるべく変えたくないでしょうから、18歳まで今の住居に住めるような合意をすることは有用です。

2-2 財産分与をしなかったが、後から別の資産が発覚した

長年の不仲から家計が別で、離婚の際も財産分与をしないまま離婚したが、その後で相手が保持していた大きな額の財産の存在を知ったとします。明確に「財産分与をしない」と合意書に書いておらず、その点について特に記載がない場合、財産分与を請求されるケースがあります。

清算条項のある合意書で定め、財産分与をしないと取り決めていた場合、この要求は通りません。

しかし、合意書の内容があまりに不公平であるとか、当時嘘をついていたなどと言う場合には、無効となる可能性があります。

話し合いや合意書をつくる場合後であまりに不公平で公序良俗無効にならないか、弁護士に有料で確認をしてもらうべきでしょう。そうやって将来のトラブルは、回避しましょう。

2-3 子供がいても、財産分与をしない離婚は可能

妻側が離婚を強硬に迫ってきたケースでは、子供の養育費は請求されても、財産分与はしないまま離婚する事もあります。

熟年離婚ではなく、結婚から1~2年程度ならば資産形成時間も相応に少ないので、財産分与の金額もさほど大きいものになりません。

ただし、子供が成長するに従って、養育費を増額請求される可能性はあります。

財産分与の協議には、資料請求を含めて、長期的な話し合いが必要になります。強く離婚を求められると、人によってはその語気の強さや話の通じなさ、対応に疲れてしまい、相手の条件を鵜呑みにしてしまうこともありますが冷静になりましょう。資産処分まで伴う財産分与になると、その後の生活が難しくなることもあります。おt

結局、定められた養育費が払えない事態も起こり得ます。要求された額そのままでは支払い継続に問題がある場合、定める時点で話し合いでの解決をしなくてはなりません。

3. 財産分与で弁護士依頼するメリット

3-1 当事者だけではこじれがちな話し合いを円滑にする効果

離婚時の話し合いの温度差は、その離婚がどういった背景で行われるかでも左右されます。一方は離婚を強硬にしたがっているが、もう一方は和解して結婚を続けたい、一方は離婚を絶対に断ろうとしているが、もう一方は結婚生活に疲れ切っているなど、その当事者たちの背景は様々です。温度差が激しく、話し合いが難航・膠着してしまう場合に、弁護士がいると、やりとりをスムーズに進めるサポートとなります。

具体的には、第三者である客観的な視点が得られますし、相手に意見を伝えて認めてもらうために、相手にとって飲みやすい条件やメリットを提示できる場合もあります。

同じ内容を離婚の当事者本人が提示しても、たとえそれが合理性があったとしても、相手にとっては心理的に認めにくいものであったり、法的説明がないと理解できないということもありえます。

エキスパートである弁護士からの提案であれば、より抵抗感なく受け入れられる可能性がありますし、抵抗を感じても自分も弁護士の意見をきいて、それが合理的であるとわかることもあります。

3-2 財産分与に強い弁護士を探すには

身近に弁護士事務所があったとしても、すぐに依頼するのではなく、その事務所が取り扱っている分野について調べましょう。弁護士は国家資格ですが、その事務所や所属弁護士がどの分野において実績があるかは一見しては、わかりません。

財産分与は、特に「離婚」における調停・訴訟を解決してきた実績がある弁護士に依頼する事が望ましいです。探す際は、「離婚をかなり専門としている」弁護士、ホームページ等に情報を載せている弁護士を探してみましょう。

ただし、ネットで調べる際は、情報量が多くてもそれが大きな事務所の場合、担当する弁護士の質とはあまり関係がないことを理解しましょう。実績が多くても、それはたくさんの弁護士がいるからであることもあります。

また、専門性の高い弁護士は、そうした離婚関係のケースや注意点に関する書籍を執筆していたり、結婚に関する問題においてコメンテーターとして出演していたりする事もあります。

メディア出演の実績もまた、「専門家」であると証左かもしれません。最終的には実際に法律相談し、話し合いやすいか、信用や信頼ができる弁護士かどうかを確かめる必要があります。